世田谷区みどりのトラスト基金条例 平成元年3月15日条例第19号 改正、平成20年3月11日条例第28号、題名改正 設置の目的 第1条、区民及び事業者から、広く協力を得て、公園及び緑地の取得をはじめとするみどりの保全及び創出並びに歴史的、文化的環境保全をすることにより、潤いある環境づくりに資するため、世田谷区みどりのトラスト基金、(以下、キキンという)を設置する。 全部改正、平成20年条例28号 積立て 第2条、基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。 管理 第3条、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 ニコウ、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 運用益金の処理 第4条、基金の運用から生じる収益は、世田谷区一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。 繰替運用 第5条、区長は、財務上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 一部処分 第6条 基金は、第1条の目的に必要な場合、その一部を処分することができる。 委任 第7条、この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 付則 この条例は、平成元年4月1日から施行する。 附則、平成20年3月11日条例第28号 この条例は、平成20年4月1日から施行する。