樹木の移植助成制度について 区内に残された貴重な樹木を保全するため、建物の新築や増改築 等により、やむを得ず移植するものについて、その費用の一部を助成します。 1対象樹木  地上1.5メートルの高さにおける幹周り80センチメートル以上  又は高さ10メートル以上の樹木 2助成対象者  対象樹木の所有者。 (ただし、国、都及び他の地方公共団体を除く。) 3移植場所  世田谷区内に現存する樹木を区内に移植するもの (ただし、移植のための仮植え場所については区外も可。) 4助成金額  移植経費の2分の1   1本あたりの助成限度額  樹木1本につき10万円  保存樹木等1本につき50万円 1敷地あたりの助成限度額:  50万円 (保存樹木等250万円) 5お問合せ先  工事着手前に、現地立会い及び助成に関する申請が必要となります。下記までお問合せ下さい。 世田谷区みどり33推進担当部 みどり政策課 電話番号 03-6432-7904 ファクシミリ 03-6432-7989