○世田谷区みどりの基本条例施行規則 平成17年4月1日規則第77号 改正 平成17年7月1日規則第107号 平成21年4月10日規則第54号 平成22年3月31日規則第34号 平成22年8月31日規則第58号 平成23年3月31日規則第28号 平成24年11月30日規則第102号 平成25年3月29日規則第55号 平成25年10月31日規則第86号 平成26年1月31日規則第5号 平成28年2月29日規則第32号 平成30年3月30日規則第70号 平成30年10月1日規則第120号 平成31年2月28日規則第6号 令和3年1月29日規則第13号 令和3年2月26日規則第30号 世田谷区みどりの基本条例施行規則  自然的環境の保護及び回復に関する条例施行規則(昭和52年4月世田谷区規則第12号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 みどりの保全(第4条―第16条) 第3章 みどりの保全及び創出の推進(第17条―第19条) 第4章 みどりの保全及び創出に係る措置及び緑化基準(第19条の2―第37条) 第5章 特別緑地保全地区(第37条の2―第37条の6) 第6章 緑化地域(第38条―第45条) 第7章 緑地協定(第46条―第50条) 第8章 雑則(第51条―第53条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号。以下「条例」という。)並びに都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号。以下「政令」という。)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 一部改正〔平成22年規則34号〕 (用語) 第2条 この規則において「法定建蔽率」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第1項並びに同条第3項第1号(同号に規定する防火地域内にある同号イに該当する建築物に係る部分に限る。)(同条第7項の規定により適用される場合を含む。)及び第2号の規定により適用される建築物の建蔽率の最高限度をいう。 2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例並びに法、政令及び省令において使用する用語の例による。 一部改正〔平成22年規則34号・31年6号〕 (調査) 第3条 条例第8条に規定するみどりの保全及び創出に関し必要な事項の調査は、おおむね5年ごとに行うものとする。 第2章 みどりの保全 (指定の手続) 第4条 条例第9条第2項及び条例第14条第2項において準用する条例第9条第2項の規定により指定の同意をする所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)は、保存樹木・保存樹林地・特別保護区指定同意書(第1号様式)を区長に提出するものとする。 2 区長は、前項の保存樹木・保存樹林地・特別保護区指定同意書を受理した場合には、保存樹木・保存樹林地・特別保護区指定通知書(第2号様式)により所有者等に通知するものとする。 (保存樹木等の指定等の告示) 第5条 条例第9条第3項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保存樹木の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 指定又は指定を解除する樹木の樹種 (2) 指定又は指定を解除する樹木の指定番号 (3) 指定又は指定を解除する樹木の本数 (4) 指定又は指定を解除する樹木の所在地 2 条例第9条第3項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保存樹林地の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 指定又は指定を解除する樹林地の主要樹種、面積及び所在地 (2) 指定又は指定を解除する樹林地の指定番号 一部改正〔平成26年規則5号〕 (保存樹木等の指定の基準) 第6条 条例第9条第5項に規定する規則で定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。 (所有者等の変更の届出) 第7条 条例第11条及び条例第14条第2項において準用する条例第11条の規定により届出をしようとする者は、保存樹木・保存樹林地・特別保護区所有者等変更届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。 (保存樹木等の伐採等の届出) 第8条 条例第12条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする者は、保存樹木・保存樹林地伐採等届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。 2 前項の保存樹木・保存樹林地伐採等届には、位置図及びその周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。 (指定の解除) 第9条 区長は、条例第13条第1項及び条例第14条第2項において準用する条例第13条第1項の規定による指定の解除をしたときは、保存樹木・保存樹林地・特別保護区指定解除通知書(第5号様式)により所有者等に通知するものとする。 (特別保護区の指定等の告示) 第10条 条例第14条第2項において準用する条例第9条第3項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別保護区の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 指定又は指定を解除する土地の区域の名称、面積及び所在地 (2) 指定又は指定を解除する土地の区域の指定番号 一部改正〔平成26年規則5号〕 (特別保護区内の特定行為の許可の申請) 第11条 条例第14条第3項の規定による許可を受けようとする者は、特別保護区特定行為許可申請書(第6号様式。以下「許可申請書」という。)を区長に提出しなければならない。 2 許可申請書には、位置図及びその周囲の状況を明らかにする図面等を添付しなければならない。 (特別保護区内の特定行為の許可の基準) 第12条 条例第14条第3項の規定による許可は、別表第2に定める基準に従って行うものとする。 (特別保護区内の特定行為の許可等の通知) 第13条 区長は、第11条第1項の規定による許可申請書の提出があった場合において、当該申請に係る行為を許可したとき、又は不許可としたときは、特別保護区特定行為許可・不許可通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。 (行為の完了届等) 第14条 条例第12条第2項及び第3項の規定による届出をした者又は条例第14条第3項の規定により許可を受けた者は、当該届出又は許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに届出・許可行為完了(廃止)届(第8号様式)を区長に提出しなければならない。 (届出及び許可を要しない行為) 第15条 条例第15条第1項第1号に規定する規則で定める通常の管理行為、軽易な行為その他の行為は、別表第3のとおりとする。 (届出及び許可の適用除外の届出) 第16条 条例第15条第2項の規定により届出をしようとする者は、非常災害応急措置行為届(第9号様式)を区長に提出しなければならない。 2 前項の非常災害応急措置行為届には、その事由を証する書類を添付しなければならない。 第3章 みどりの保全及び創出の推進 (みどりの重点地区の指定) 第17条 条例第23条第1項の規定によりみどりの重点地区を指定しようとするときは、別表第4左欄に掲げる地区につき、それぞれ同表右欄に規定する基準により行うものとする。 (みどりの重点地区の指定等の告示) 第18条 条例第23条第2項において準用する条例第9条第3項の規定によるみどりの重点地区の告示は、指定又は指定の変更をする地区の名称及び区域について行うものとする。 (みどりの推進員認定書の交付) 第19条 区長は、条例第25条第1項の規定によりみどりの推進員として認定した区民又は団体に対し、みどりの推進員認定書(第10号様式)を交付するものとする。 第4章 みどりの保全及び創出に係る措置及び緑化基準 (届出を要しない敷地) 第19条の2 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める敷地は、次に掲げる計画において緑化基準が定められている区域(基準中木本数(第28条の2第1項に規定する基準中木本数をいう。)の下限の本数の中木(第28条第1項第3号に規定する中木をいう。)を植栽することによる緑化を超える緑化を図ることができる基準が定められているものとして区長が別に指定するものに限る。)内の敷地のうち、150平方メートル以上250平方メートル未満のものとする。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号の地区計画 (2) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の沿道地区計画 (3) 世田谷区街づくり条例(平成7年3月世田谷区条例第17号)第11条第1項に規定する地区街づくり計画 追加〔平成25年規則86号〕 (届出を要する建築行為等) 第20条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める建築行為、開発行為その他の行為(次項において「届出を要する行為」という。)は、次に掲げるものとする。 (1) 建築基準法第6条第1項に規定する確認(同法第6条の2第1項の規定により当該確認とみなされる確認を含み、同法第85条第5項又は第6項の許可を受けた建築物の確認を除く。)を要する建築物の新築又は増築 (2) 建築基準法第18条第2項に規定する通知(同法第85条第5項又は第6項の許可を受けた建築物に係る通知を除く。)を要する建築物の新築又は増築 (3) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項に規定する計画の認定を申請する建築物の増築 (4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項に規定する認定を申請する建築物の新築又は増築(同条第4項の規定による申出がある場合に限る。) (5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までに規定する認定を申請する建築物の新築又は増築(同法第6条第2項の規定による申出がある場合に限る。) (6) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する認定を申請する建築物の新築又は増築(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。) (7) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項に規定する認定を申請する建築物の新築又は増築(同法第30条第2項の規定による申出がある場合に限る。) (8) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項に規定する認定を申請する建築物の新築又は増築 (9) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(同法第29条第1項に規定する許可を受けなければならないものに限る。) (10) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)別表第2の2の項に規定する自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。)を設置する行為 2 前項の規定にかかわらず、250平方メートル以上の敷地又は区域における第1号に掲げる増築に該当する行為及び150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地における第2号に掲げる増築に該当する行為は、届出を要する行為から除くものとする。 (1) 世田谷区みどりの基本条例の一部を改正する条例(平成22年3月世田谷区条例第18号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)以降に着手する増築であって、増築後の建築物の床面積の合計が、施行日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内の増築 (2) 世田谷区みどりの基本条例の一部を改正する条例(平成25年10月世田谷区条例第39号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)以降に着手する増築であって、増築後の建築物の床面積の合計が、施行日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内の増築 3 条例第26条第1項第2号に規定する規則で定める建築行為は、第1項第1号から第8号までに掲げる建築物の新築及び増築のうち、東京都風致地区条例(昭和45年東京都条例第36号)第3条第1項に規定する許可(同条第3項に規定する協議を含む。以下同じ。)を受けたものであって、同条例第5条第1項第5号ただし書に規定する場合に該当するもの以外のものとする。ただし、前項第1号に掲げる増築に該当する行為を除く。 4 条例第26条第1項の規定の適用において、建築基準法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一団地又は一定の一団の土地の区域を建築物の1の敷地とみなす場合は、当該一団地又は区域を条例第26条第1項に規定する敷地とする。 一部改正〔平成17年規則107号・21年54号・22年34号・24年102号・25年86号・28年32号・30年120号・31年6号〕 (みどりの保全及び創出に関する計画書の届出) 第21条 条例第26条第1項に規定するみどりの保全及び創出に関する計画書は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 条例第26条第1項第1号に規定する行為(250平方メートル以上の敷地又は区域におけるものに限る。)及び同項第2号に規定する行為 みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書(第11号様式。以下「計画書兼申請書」という。) (2) 条例第26条第1項第1号に規定する行為(150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地におけるものに限る。) みどりの計画書兼みどりの計画確認書(第11号の2様式。以下「計画書兼確認書」という。) 2 計画書兼申請書には、緑化面積等計算書(第12号様式)、案内図、既存樹木等現況図、敷地面積求積図、緑化に係る計画図等及び現況を確認することができる写真を添付しなければならない。 3 計画書兼確認書には、案内図、既存樹木等現況図、敷地面積求積図、緑化に係る計画図等及び現況を確認することができる写真を添付しなければならない。ただし、既存樹木等現況図及び現況を確認することができる写真は、第28条の2第2項の規定の適用を受けようとするとき又は第36条第1項に規定する樹木を伐採しようとするときに限り、添付するものとする。 全部改正〔平成25年規則86号〕 (みどりの保全及び創出に関する計画書の確認) 第22条 区長は、計画書兼申請書の提出があったときは、その内容が次条に規定する緑化基準又は第37条に規定する公共施設における基準(条例第26条第1項第2号に掲げる行為においては、別表第9に定める基準を除く。)に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、当該提出をした者にみどりの計画確認書(第13号様式)により通知するものとする。 2 区長は、計画書兼確認書の提出があったときは、その内容が次条に規定する緑化基準又は第37条に規定する公共施設における基準(別表第9に定める基準を除く。)に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、当該提出をした者に計画書兼確認書により通知するものとする。 全部改正〔平成25年規則86号〕 (緑化基準) 第23条 条例第27条第1項に規定する規則で定める緑化基準は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 (1) 条例第26条第1項第1号に規定する行為のうち、第20条第1項第1号から第9号までに掲げるもの(250平方メートル以上の敷地又は区域におけるものに限る。) 次条に規定する地上部基準緑化面積、第25条に規定する建築物上基準緑化面積、第28条に規定する基準樹木本数及び第29条に規定する接道部の緑化基準 (2) 条例第26条第1項第1号に規定する行為のうち、第20条第1項第1号から第8号までに掲げるもの(150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地におけるものに限る。) 第28条の2に規定する基準中木本数 (3) 条例第26条第1項第1号に規定する行為のうち、第20条第1項第10号に掲げるもの(同項第1号から第8号までに掲げる建築物の新築又は増築を伴うものを除く。) 第26条に規定する自動車駐車場における基準緑化面積 (4) 条例第26条第1項第1号に規定する行為のうち、第20条第1項第1号から第8号までに掲げるもの(都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区(以下「風致地区」という。)における建築行為のうち、東京都風致地区条例第3条第1項に規定する許可を受けたものであって、同条例第5条第1項第5号ただし書に規定する場合に該当するもの以外のものに限る。)及び条例第26条第1項第2号に規定する行為 第30条に規定する敷地境界部の緑化基準 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・24年102号・25年86号・28年32号〕 (地上部基準緑化面積) 第24条 地上部基準緑化面積(地上部(敷地又は区域のうち、建築物の存する部分を除いた部分をいう。以下同じ。)の緑化面積(緑化施設(条例第27条第2項に規定する緑化施設をいう。)の面積をいう。以下同じ。)に関する緑化基準をいう。以下同じ。)は、敷地又は区域の面積(単位を平方メートルとする。)に別表第5(以下「地上部緑化率表」という。)に規定する緑化率(緑化面積の敷地又は区域の面積に対する割合をいう。)を乗じて得た数値以上とする。 2 前項の規定による地上部基準緑化面積を遵守することが困難な場合は、当該困難な面積相当分について、当該敷地の建築物上(建築物の屋上(建築物の屋根部分で、人の出入り及び利用可能な部分をいう。以下同じ。)、壁面等をいう。以下同じ。)の同一面積を緑化することをもって地上部基準緑化面積を遵守しているものとみなすことができる。この場合において、当該面積は、次条の規定の適用における建築物上の緑化面積には算入しないものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における地上部基準緑化面積は、区長が別に定める。 (1) 周囲に広い緑地を有する敷地又は区域であって、みどりの保全及び創出の推進に支障がないと区長が認める場合 (2) 学校その他の建築物の敷地又は区域であって、当該建築物の用途によって第1項の規定による地上部基準緑化面積(前項の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)を遵守することが困難であると区長が認める場合 (3) 前2号に掲げるもののほか、崖地であることその他の敷地又は区域の状況によって第1項の規定による地上部基準緑化面積を遵守することが困難であると区長が認める場合 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号・31年6号〕 (建築物上基準緑化面積) 第25条 建築物上基準緑化面積(建築物(敷地面積が1,000平方メートル以上のもので、かつ、敷地の過半について、法定建蔽率が80パーセント以上のもの又は建築基準法第53条第6項の規定が適用されるもの(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に限る。)上の緑化面積に関する緑化基準をいう。以下同じ。)は、屋上の面積(建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除く。)(単位を平方メートルとする。)に、別表第6に規定する緑化率(緑化面積の屋上の面積に対する割合をいう。)を乗じて得た数値以上とする。 2 前項の規定による建築物上基準緑化面積を遵守することが困難な場合は、当該困難な面積相当分について、当該敷地の地上部の同一面積を緑化することをもって建築物上基準緑化面積を遵守しているものとみなすことができる。この場合において、当該面積は、前条の規定の適用における地上部の緑化面積には算入しないものとする。 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号・30年70号・31年6号・令和3年30号〕 (自動車駐車場における基準緑化面積) 第26条 自動車駐車場における基準緑化面積(自動車駐車場における緑化面積に関する緑化基準をいう。以下同じ。)(単位を平方メートルとする。)は、敷地の面積に15パーセントを乗じて得た数値以上とする。 2 敷地内に雨水浸透性舗装等の雨水浸透施設を設置するときは、自動車駐車場における緑化面積に当該雨水浸透施設の水平投影面積(当該敷地の面積の5パーセントを乗じて得た数値を限度とする。)を算入して、前項の規定を適用することができる。 3 前2項の規定による自動車駐車場における基準緑化面積を遵守することが困難であると区長が認める場合は、区長が別に定める基準により緑化することをもって自動車駐車場における基準緑化面積を遵守しているものとみなすことができる。 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号〕 (緑化面積の算出) 第27条 緑化面積は、省令第9条の規定を準用して算出するものとする。 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕 (基準樹木本数) 第28条 基準樹木本数(次に掲げる樹木の本数に関する緑化基準をいう。以下同じ。)は、別表第7の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に定める計算式により算出した数値以上とする。 (1) 植栽時の樹高が4メートル以上である樹木(ただし、区長が別に定めるものを除く。以下「高木」という。) (2) 植栽時の樹高が2.5メートル以上4メートル未満である樹木(以下「準高木」という。) (3) 植栽時の樹高が1メートル以上2.5メートル未満である樹木(以下「中木」という。) (4) 植栽時の樹高が0.3メートル以上1メートル未満である樹木(以下「低木」という。) 2 前項の規定の適用については、建築行為等の際、現に存する保存樹木(条例第9条第1項に規定する保存樹木をいう。以下同じ。)又は地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上の樹木を保全する場合は、当該樹木1本を高木4本に換算することができる。 3 第1項の規定の適用については、建築行為等の際、現に存する地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が0.8メートル以上の樹木又は樹高10メートル以上の樹木を保全する場合は、当該樹木1本を高木3本に換算することができる。 4 前3項の規定にかかわらず、第24条第3項各号に掲げる場合及び第1項の規定による基準樹木本数を遵守することが困難であると区長が認める場合の基準樹木本数の数値は、区長が別に定める。 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号〕 (基準中木本数) 第28条の2 基準中木本数(中木の本数に関する緑化基準をいう。以下同じ。)は、別表第7の2に定める数値以上とする。 2 建築行為等の際、現に存する保存樹木、地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が0.8メートル以上の樹木又は樹高10メートル以上の樹木を保全する場合は、基準中木本数を遵守しているものとみなす。 3 前2項の規定にかかわらず、第24条第3項各号に掲げる場合及び第1項の規定による基準中木本数を遵守することが困難であると区長が認める場合の基準中木本数の数値は、区長が別に定める。 4 第1項の規定にかかわらず、建築基準法第53条第6項の規定が適用される建築物の敷地においては、区長が別に定める基準により緑化することをもって基準中木本数を遵守しているものとみなすことができる。 追加〔平成25年規則86号〕、一部改正〔平成30年規則70号・31年6号〕 (植栽の位置) 第28条の3 第23条第2号に掲げる行為をしようとする者は、基準中木本数を遵守するために植栽する中木の位置を、できる限り次条第1項に規定する接道部の付近とするよう努めなければならない。 追加〔平成25年規則86号〕 (接道部の緑化基準) 第29条 接道部(建築基準法第42条に規定する道路に接する敷地又は区域の部分及び道等(同法第43条第2項第1号の規定による認定に係る同号に規定する道又は同項第2号の規定による許可に係る農道その他これに類する公共の用に供する道若しくは通路をいう。)に接する当該認定又は許可に係る建築物の敷地の部分をいう。以下同じ。)の緑化基準は、接道部について、当該延長(単位をメートルとする。)に別表第8に定める割合を乗じて得た数値以上の長さを、樹木の植栽により緑化するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による接道部の緑化基準を遵守することが困難であると区長が認める場合の接道部の緑化基準は、区長が別に定める。 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成23年規則28号・25年86号・30年120号〕 (敷地境界部の緑化基準) 第30条 敷地境界部(接道部及び敷地境界線のうち接道部以外の部分からの水平距離が5メートル以内の範囲における敷地の空地である部分をいう。以下同じ。)の緑化基準は、敷地境界部について、敷地の外周の延長(単位をメートルとする。)に別表第8の2に定める割合を乗じて得た数値以上の長さを、樹木の植栽により緑化するものとする。 2 敷地が風致地区の内外にわたる場合における前項の規定の適用については、同項中「敷地境界部について」とあるのは「敷地境界部のうち風致地区内に存する部分について」と、「敷地の外周の延長」とあるのは「敷地の外周のうち風致地区内に存する部分の延長」とする。 3 前2項の規定にかかわらず、同項の規定による敷地境界部の緑化基準を遵守することが困難であると区長が認める場合の敷地境界部の緑化基準は、区長が別に定める。 追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号〕 (完了の届出) 第31条 条例第28条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める様式を提出することにより行うものとする。 (1) 条例第26条第1項第1号に規定する行為(250平方メートル以上の敷地又は区域におけるものに限る。)及び同項第2号に規定する行為 完了届(第14号様式) (2) 条例第26条第1項第1号に規定する行為(150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地におけるものに限る。) 完了届兼みどりの計画完了確認書(第14号の2様式。以下「完了届兼確認書」という。) 2 完了届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化しゅん工に係る図面等及び緑化の完了を確認することができる写真を添付しなければならない。 3 完了届兼確認書には、案内図、緑化しゅん工に係る図面等及び緑化の完了を確認することができる写真を添付しなければならない。 追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号〕 (完了の確認) 第32条 区長は、完了届の提出があったときは、その内容が第23条に規定する緑化基準又は第37条に規定する公共施設における基準(条例第26条第1項第2号に掲げる行為においては、別表第9に定める基準を除く。)に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、当該提出をした者にみどりの計画完了確認書(第15号様式)により通知するものとする。 2 区長は、完了届兼確認書の提出があったときは、その内容が第23条に規定する緑化基準又は第37条に規定する公共施設における基準(別表第9に定める基準を除く。)に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、当該提出をした者に完了届兼確認書により通知するものとする。 全部改正〔平成25年規則86号〕 (現地調査) 第33条 区長は、計画書兼申請書又は計画書兼確認書の届出があったときは、前条第1項又は第2項の規定による確認までの間、必要に応じて、現地調査をすることができる。 追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則86号〕 (計画書兼申請書の記載事項の変更) 第34条 計画書兼申請書の提出をした者が、その記載事項(第21条第2項に規定する添付すべき書類の記載事項を含む。)を変更しようとするときは、変更届(第16号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。 2 変更届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化に係る計画図等(その内容等に変更があるものに限る。)を添付しなければならない。 追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号〕 (計画書兼申請書の記載事項の変更の確認) 第34条の2 区長は、変更届の提出があったときは、その内容が第23条に規定する緑化基準又は第37条に規定する公共施設における基準(条例第26条第1項第2号に掲げる行為においては、別表第9に定める基準を除く。)に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、当該提出をした者にみどりの計画変更確認書(第16号の2様式)により通知するものとする。 全部改正〔平成25年規則86号〕 (計画書兼確認書の記載事項の変更) 第34条の3 計画書兼確認書の提出をした者が、その記載事項(第21条第3項に規定する添付すべき書類の記載事項を含む。)を変更しようとするときは、区長に対し、速やかに取り下げ届・取りやめ届(第17号様式)を提出することにより当該計画書兼確認書の届出を取り下げるとともに、改めて計画書兼確認書を提出しなければならない。 追加〔平成28年規則32号〕 (建築行為等の中止) 第35条 計画書兼申請書又は計画書兼確認書の提出をした者が、建築行為等を中止するときは、取り下げ届・取りやめ届により速やかに区長に届け出なければならない。 全部改正〔平成25年規則86号〕、一部改正〔平成28年規則32号〕 (樹木の伐採の届出) 第36条 条例第29条第1項に規定する規則で定める樹木は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が80センチメートル以上のもの (2) 樹高10メートル以上のもの 2 条例第29条第1項の規定による届出をしようとする者は、樹木の伐採届(第18号様式)を区長に提出しなければならない。 3 前項の樹木の伐採届には、案内図、既存樹木等現況図、保全、伐採等に係る計画図及び現況を確認することができる写真を添付しなければならない。 4 条例第29条第2項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 (1) 他のみどりの保育のために行う除伐等の樹木の伐採 (2) 農業、林業、造園業等においてその事業として行う樹木の伐採 (3) 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採 (4) 非常災害のために必要な応急措置として行う樹木の伐採 (5) 条例第12条第2項及び第3項第3号の規定により届け出た樹木の伐採 (6) 条例第14条第3項の規定により許可を受けた樹木の伐採 (7) 条例第26条第1項第1号又は第34条第1項の規定により届け出た樹木の伐採 (8) 法第14条第1項の規定により許可を受けた樹木の伐採 (9) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認に係る道路に関する工事において行う樹木の伐採 (10) 東京都風致地区条例第3条第1項第2号の規定により許可を受けた樹木の伐採 (11) 東京都風致地区条例第3条第3項の規定による協議を経て行う樹木の伐採 (12) 東京都風致地区条例第4条の規定による通知に係る同条各号に掲げる行為を行うための樹木の伐採 追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・23年28号・令和3年30号〕 (公共施設における基準) 第37条 条例第30条第2項に規定する規則で定める基準は、第23条各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める緑化基準及び別表第9に定める基準とする。 一部改正〔平成21年規則54号・25年86号〕 第5章 特別緑地保全地区 追加〔平成24年規則102号〕 (特別緑地保全地区における行為の許可の申請等) 第37条の2 法第14条第1項の規定による許可の申請は、特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書(第18号の2様式)を区長に提出することにより行うものとする。 2 特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書には、位置図、配置図、平面図、立面図、縦横断面図、構造図等及び現況を確認することができる写真を添付するものとする。 3 区長は、法第14条第1項の許可をしたときは、特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可書(第18号の3様式。第37条の6において「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。 4 区長は、法第14条第1項の許可をしないときは、特別緑地保全地区内行為(行為変更)不許可通知書(第18号の4様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。 追加〔平成24年規則102号〕 (特別緑地保全地区における行為の変更についての準用) 第37条の3 前条の規定は、法第14条第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた行為の内容を変更する場合について準用する。 追加〔平成24年規則102号〕 (特別緑地保全地区における行為の通知及び届出) 第37条の4 法第14条第4項の規定による通知は、特別緑地保全地区内行為通知書(第18号の5様式)を区長に提出することにより行うものとする。 2 法第14条第5項の規定による届出は、特別緑地保全地区内行為着手済届(第18号の6様式)を区長に提出することにより行うものとする。 3 法第14条第6項の規定による届出は、特別緑地保全地区内非常災害応急措置届(第18号の7様式)を区長に提出することにより行うものとする。 4 前3項の通知又は届出には、位置図、平面図等及び行為の概要を記載した書類を添付するものとする。 追加〔平成24年規則102号〕 (特別緑地保全地区における行為の完了届) 第37条の5 法第14条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、速やかに特別緑地保全地区内行為完了届(第18号の8様式)を区長に提出しなければならない。 追加〔平成24年規則102号〕 (許可書の携帯) 第37条の6 法第14条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う場合は、許可書を携帯し、区職員からの請求があったときは、これを提示しなければならない。 追加〔平成24年規則102号〕 第6章 緑化地域 追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成24年規則102号〕 (緑化率適合証明) 第38条 省令第29条の規定による証明を受けようとする者は、計画書兼申請書により区長に申請しなければならない。 2 計画書兼申請書には、緑化面積等計算書、案内図、既存樹木等現況図、敷地面積求積図、緑化に係る計画図等及び現況を確認することができる写真を添付しなければならない。 3 省令第29条の規定による証明は、緑化率適合証明通知書(第19号様式)を申請者に交付することによって行うものとする。 追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成25年規則86号・30年70号〕 (緑化率の規制の適用除外許可) 第39条 法第35条第2項各号(法第36条の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、緑化率規制適用除外許可申請書(第20号様式)により区長に申請しなければならない。 2 緑化率規制適用除外許可申請書には、計画書兼申請書、緑化面積等計算書、案内図、既存樹木等現況図、敷地面積求積図、緑化に係る計画図等及び現況を確認することができる写真を添付しなければならない。 3 区長は、法第35条第2項各号の規定による許可をしたときは、緑化率規制適用除外許可通知書(第21号様式)を申請者に交付するものとする。 4 区長は、法第35条第2項各号の規定による許可をしないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。 追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成25年規則86号・30年70号〕 (緑化施設の工事の認定) 第40条 法第35条(法第36条の規定により適用する場合を含む。以下この条から第42条までにおいて同じ。)の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築(法第35条第1項に規定する新築又は増築をいう。以下同じ。)に係る法第43条第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条に規定する緑化施設工事完了延期認定申請書に同条の表に掲げる図書を添えて区長に申請しなければならない。 2 区長は、法第43条第1項の規定による認定をしたときは、緑化施設工事完了延期認定通知書(第22号様式)を申請者に交付するものとする。 3 区長は、法第43条第1項の規定による認定をしないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。 追加〔平成22年規則34号〕 (緑化施設の工事の完了届) 第41条 法第35条の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者及び同条第2項の規定による許可を受けた者(当該許可に同条第3項に規定する条件が付されている場合に限る。)は、当該建築物の緑化施設(法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。次項において同じ。)に係る工事が完了したときは、速やかに完了届を区長に提出しなければならない。 2 前項の完了届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化施設のしゅん工に係る図面等及び緑化の完了を確認することができる写真を添付しなければならない。 追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則70号〕 (緑化施設の工事の完了の確認) 第42条 区長は、前条第1項の規定による完了届の届出があったときは、完了の確認をするものとする。 2 区長は、前項に規定する確認により、完了届の内容が法第35条の規定(同条第3項に規定する条件を付した場合にあっては、当該条件)に適合していると認めるときは、緑化率適合等確認通知書(第23号様式)により届出者に通知するものとする。 追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則70号〕 (申請の取り下げ) 第43条 第38条第1項、第39条第1項又は第40条第1項の規定による申請を取り下げようとする者は、取り下げ届・取りやめ届により速やかに区長に届け出なければならない。 追加〔平成22年規則34号〕 (計画等の変更) 第44条 緑化率適合証明通知書、緑化率規制適用除外許可通知書又は緑化施設工事完了延期認定通知書の交付を受けた者が、当該通知書の交付に係る計画又は記載事項を変更しようとするときは、変更届により速やかに区長に届け出なければならない。 2 前項の変更届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化に係る計画図等(その内容等に変更があるものに限る。)を添付しなければならない。 追加〔平成22年規則34号〕 (計画の取りやめ) 第45条 緑化率適合証明通知書又は緑化率規制適用除外許可通知書の交付を受けた者が、当該通知書の交付に係る計画を取りやめようとするときは、取り下げ届・取りやめ届により速やかに区長に届け出なければならない。 追加〔平成22年規則34号〕 第7章 緑地協定 追加〔平成25年規則55号〕 (緑地協定の認可の申請等) 第46条 法第45条第4項、第48条第1項、第52条第1項又は第54条第1項の規定による認可の申請は、緑地協定認可・変更認可・廃止認可申請書(第24号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。 2 前項の緑地協定認可・変更認可・廃止認可申請書には、緑地協定書、緑地計画図その他区長が必要と認める図書を添付しなければならない。ただし、法第52条第1項の規定による認可の申請をする場合は、この限りでない。 3 区長は、法第45条第4項、第48条第1項、第52条第1項又は第54条第1項の規定による認可をしたときは、緑地協定認可・変更認可・廃止認可通知書(第25号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。 追加〔平成25年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則70号〕 (緑地協定区域から除かれる場合の届出) 第47条 法第49条第3項の規定による届出は、緑地協定区域除外届(第26号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。 2 前項の緑地協定区域除外届には、緑地協定書、緑地計画図その他区長が必要と認める図書を添付しなければならない。 追加〔平成25年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則70号〕 (緑地協定参加表明書) 第48条 法第51条第1項の書面は、緑地協定参加表明書(緑地協定区域内)(第27号様式)とする。 2 法第51条第2項の書面は、緑地協定参加表明書(緑地協定区域隣接地区域内)(第28号様式)とする。 3 前2項の書面には、加わろうとする緑地協定に係る緑地計画図その他区長が必要と認める図書を添付しなければならない。 追加〔平成25年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則70号〕 (2以上の土地所有者等が存することとなった場合の届出) 第49条 法第54条第1項の規定による認可を受けた者は、当該認可の日から起算して3年以内に当該認可に係る緑地協定区域の土地に2以上の土地所有者等が存することとなったときは、2以上の土地所有者等存在届(第29号様式)を区長に提出しなければならない。 追加〔平成25年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則70号〕 (緑地協定の公告) 第50条 法の規定による公告は、区役所の門前掲示場に掲示して行うものとする。 追加〔平成25年規則55号〕、一部改正〔平成30年規則70号〕 第8章 雑則 一部改正〔平成22年規則34号・24年102号・25年55号〕 (指定標識) 第51条 条例第33条の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 指定区分 (2) 樹種又は面積 (3) 指定年月日及び指定番号 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 2 前項の標識は、区民の見やすい場所に設置しなければならない。 3 第1項の標識が亡失し、破損し、又は汚損したときは、所有者等は、速やかに区長にその旨を報告しなければならない。 一部改正〔平成21年規則54号・22年34号・25年55号・30年70号〕 (身分証明書) 第52条 条例第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、第30号様式による。 2 法第19条及び第38条第2項において準用する法第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、第31号様式による。 一部改正〔平成21年規則54号・22年34号・24年102号・25年55号・30年70号〕 (委任) 第53条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 一部改正〔平成21年規則54号・22年34号・25年55号・30年70号〕 附 則 (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の世田谷区みどりの基本条例施行規則(以下「新規則」という。)第21条から第30条までの規定は、平成17年7月1日以後に届け出たみどりの計画書の確認等に適用し、同日前に届け出たみどりの計画書については、この規則による改正前の自然的環境の保護及び回復に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第26条及び第27条並びに世田谷区緑化計画書の手続き等に関する要綱(昭和62年4月1日世みどり発第167号)第2条から第9条までの規定の例により行うものとする。 3 前項の場合において、旧規則第19号様式及び第20号様式の規定に基づき作成された開発届及び緑化計画書は、新規則第11号様式の規定に基づき作成されたみどりの計画書とみなす。 4 第2項の場合において、旧規則第21号様式の規定に基づき作成された緑化完了届は、新規則第13号様式の規定に基づき作成されたみどりの計画完了届とみなす。 5 第2項の場合において、世田谷区緑化計画書の手続き等に関する要綱第1号様式及び第2号様式の規定に基づき作成された緑化計画確認通知書及び緑化完了確認通知書は、新規則第12号様式及び第14号様式の規定に基づき作成されたみどりの計画確認書及びみどりの計画完了確認書とみなす。 6 新規則第30条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年6月30日までの間は、条例第28条第2項に規定する規則で定める基準は、世田谷区公共施設緑化推進要綱(平成7年4月1日世みどり発第185号)第3条に規定する公共施設緑化基準とする。 7 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行前に旧規則及び世田谷区緑化計画書の手続き等に関する要綱の規定によりした届出、手続その他の行為は、新規則の相当する規定によりした届出、手続その他の行為とみなす。 附 則(平成17年7月1日規則第107号)  この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成21年4月10日規則第54号) 1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区みどりの基本条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年9月1日以後に行われる世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同項に規定する建築行為等(以下「建築行為等」という。)について適用し、同日前に行われる条例の規定による届出に係る建築行為等については、なお従前の例による。 3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第15号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書は、新規則第19号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書とみなす。 附 則(平成22年3月31日規則第34号) 1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第20条、第24条から第26条まで、第28条、第30条及び第34条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「みどりの計画を」を「みどりの計画又は記載事項を」に改める改正規定に限る。)並びに第36条第4項第7号並びに別表第4、別表第7及び別表第8の改正規定は、同年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の第20条、第24条から第26条まで、第28条、第30条、第34条、第36条第7号並びに別表第7及び別表第8の規定は、平成22年4月1日以後に行われる世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同項に規定する建築行為等(以下「建築行為等」という。)について適用し、同日前に行われる条例の規定による届出に係る建築行為等については、なお従前の例による。 3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第19号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書は、この規則による改正後の第24号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書とみなす。 附 則(平成22年8月31日規則第58号) 改正 平成23年3月31日規則第28号 1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。 2 この規則による改正後の別表第5の規定は、平成22年10月1日以後に行われる世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同項に規定する建築行為等(以下「建築行為等」という。)について適用し、同日前に行われる条例の規定による届出に係る建築行為等については、なお従前の例による。 一部改正〔平成23年規則28号〕 附 則(平成23年3月31日規則第28号) 1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の第29条の規定は、平成23年4月1日以後に行われる世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同項に規定する建築行為等(以下「建築行為等」という。)について適用し、同日前に行われる条例の規定による届出に係る建築行為等については、なお従前の例による。 3 世田谷区みどりの基本条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年8月世田谷区規則第58号)の一部を次のように改正する。  附則第2項中「条例の規定による届出に係る建築行為等について適用」を「世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同項に規定する建築行為等(以下「建築行為等」という。)について適用」に改める。 附 則(平成24年11月30日規則第102号) 1 この規則は、平成24年12月4日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区みどりの基本条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。 3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第25号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書は、この規則による改正後の第25号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書とみなす。 附 則(平成25年3月29日規則第55号) 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区みどりの基本条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。 3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第24号様式及び第25号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書は、この規則による改正後の第30号様式及び第31号様式による用紙を用いて作成され、交付されている身分証明書とみなす。 附 則(平成25年10月31日規則第86号) 1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項第3号の改正規定は、平成25年11月25日から施行する。 2 この規則による改正後の第28条及び第30条並びに別表第8及び別表第8の2の規定は、平成26年4月1日以後に行われる世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第28条の規定による届出(以下この項において「条例の規定による届出」という。)に係る同条例第26条第1項に規定する建築行為等(以下「建築行為等」という。)について適用し、同日前に行われる条例の規定による届出に係る建築行為等については、なお従前の例による。 3 この規則による改正後の第28条の2及び別表第7の2の規定は、平成26年4月1日以後に行われる世田谷区みどりの基本条例第26条第1項の規定による届出(以下この項において「条例の規定による届出」という。)に係る建築行為等について適用し、同日前に行われる条例の規定による届出に係る建築行為等については、なお従前の例による。 4 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区みどりの基本条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。 附 則(平成26年1月31日規則第5号) 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の2の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の別表第7の2の規定は、平成26年4月1日以後に行われる世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項の規定による届出(以下「条例の規定による届出」という。)に係る同項に規定する建築行為等(以下「建築行為等」という。)について適用し、同日前に行われる条例の規定による届出に係る建築行為等については、なお従前の例による。 附 則(平成28年2月29日規則第32号) 1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第34条の2の次に1条を加える改正規定、第35条の改正規定、第16号の2様式及び第17号様式の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の第7号様式、第18号の3様式、第18号の4様式及び第21号様式の規定は、施行日以後にその通知が到達する処分について適用し、施行日前にその通知が到達した処分については、なお従前の例による。 3 第17号様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の第17号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。 附 則(平成30年3月30日規則第70号) 1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第11号様式から第12号様式まで、第14号様式、第14号の2様式、第16号様式、第20号様式、第24号様式及び第26号様式から第29号様式までの規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成30年10月1日規則第120号)  この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成31年2月28日規則第6号) 1 この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第24条第1項、第11号様式第1面、第11号の2様式、第12号様式第1面及び第2面、第14号の2様式、第18号様式並びに第20号様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第11号様式、第11号の2様式、第12号様式、第14号の2様式、第18号様式及び第20号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(令和3年1月29日規則第13号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区みどりの基本条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(令和3年2月26日規則第30号) 1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の第36条第4項第11号及び第12号の規定は、施行日以後に行う樹木の伐採について適用する。 3 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区みどりの基本条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 別表第1(第6条関係) 1 保存樹木 (1) 中・高木にあっては、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上あり、かつ、樹形が優れているもの (2) 低木にあっては、樹高が3メートル以上又は樹冠径が3メートル以上あり、かつ、樹形が優れているもの (3) つる性の樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの (4) 並木状に列植された樹木で延長が30メートル以上あり、かつ、樹高が4メートル以上あるもの (5) 歴史的由緒又は希少価値のある樹木で区長が認めるもの 2 保存樹林地 (1) 樹林地にあっては、樹木の集団及び下草等が一体となってみどりを形成しているもので、その土地の面積が1,000平方メートル以上あるもの (2) 歴史的由緒のある土地の樹林地又は優れたみどりを形成している樹林地で区長が認めるもの 別表第2(第12条関係) 種別 基準 建築物の新築 仮設の建築物 建築物の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。 建築物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 地下に設ける建築物 建築物の位置及び規模が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 その他の建築物 建築物の用途が、自己の居住の用に供するためのものであること。 新築後の建築物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 建築物の増築 仮設の建築物 増築部分の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。 増築後の建築物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 地下に設ける建築物 増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 その他の建築物 増築後の建築物の高さ及び床面積の合計が、それぞれ増築前の建築物の高さ及び床面積を著しく上回らないこと。 増築後の建築物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 建築物の改築 改築後の建築物の高さが、改築前の高さを著しく上回らないこと。 改築後の建築物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この表において同じ。)の新築 地下に設ける工作物 工作物の位置及び規模が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 その他の工作物 工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 工作物の増築 地下に設ける工作物 増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 その他の工作物 増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 工作物の改築 改築後の工作物の高さが、改築前の高さを上回らないこと。 改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 宅地の造成、土石の採取、たい積その他土地の形質の変更 土石の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 木竹の伐採又は移植 木竹の伐採又は移植の方法及び規模が、伐採又は移植の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 水面の埋立て 水面の埋立て方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域におけるみどりの保全に支障を及ぼすおそれの少ないこと。 別表第3(第15条関係) 1 保存樹木の伐採等につき届出を要しない行為 通常の管理行為 軽易な整姿剪(せん)定 病虫害防除及び軽易な施肥 風雪害等による折枝の処理 その他区長が届出を要しないと認めた通常の管理行為 軽易な行為 自家の生活の用に充てるために必要な枝葉の切取り その他区長が届出を要しないと認めた軽易な行為 その他の行為 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 みどりを保全するための事業の執行として行う行為 その他区長が届出を要しないと認めた行為 2 保存樹林地内において届出を要しない行為 通常の管理行為 軽易な整姿剪(せん)定 病虫害防除及び軽易な施肥 みどりの保全に影響を及ぼさない樹木の移植 風雪害等による折枝の処理 ごみ及び投棄物の除去 その他区長が届出を要しないと認めた通常の管理行為 軽易な行為 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑その他これに類する工作物の新設又は改修 自家の生活の用に充てるために必要な枝葉の切取り その他区長が届出を要しないと認めた軽易な行為 その他の行為 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 みどりを保全するための事業の執行として行う行為 その他区長が届出を要しないと認めた行為 3 特別保護区内において許可を要しない行為 通常の管理行為 湧(ゆう)水、池沼等の軽易な清掃 帰化植物その他特別保護区の保全に支障を及ぼす植物の除去 ごみ及び投棄物の除去 その他区長が届出を要しないと認めた通常の管理行為 軽易な行為 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑その他これに類する工作物の改修 自家の生活の用に充てるために必要な枝葉の切取り その他区長が許可を要しないと認めた軽易な行為 その他の行為 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 みどりを保全するための事業の執行として行う行為 その他区長が許可を要しないと認めた行為 別表第4(第17条関係) 名称 基準 国分寺崖(がい)線保全重点地区 国分寺崖(がい)線及びその周辺地域のうち、積極的にみどりの保全と創出の推進を図る必要があると認められる地区 湧(ゆう)水保全重点地区 湧(ゆう)水の涵(かん)養のため、積極的にみどりの保全及び創出の推進を図る必要があると認められる地区 農地保全重点地区 農地保全のため、積極的にみどりの保全及び創出の推進を図る必要があると認められる地区 一部改正〔平成22年規則34号〕 別表第5(第24条関係) 建蔽率 30%以下 40% 50% 60% 70% 80% 90% 敷地又は区域の面積 250u以上500u未満 20 15 15 10 10 5 5 500u以上1,000u未満 25 20 15 10 10 5 5 1,000u以上3,000u未満 35 30 25 20 15 10 7 3,000u以上5,000u未満 38 34 30 26 22 10 7 5,000u以上 46 41 36 32 28 11 8 備考 1 緑化率の単位は、パーセントとする。 2 建蔽率とは、法定建蔽率をいう。ただし、都市計画法第58条の2に規定する地区計画の区域内において、当該地区計画に基づく建蔽率の最高限度の制限の適用がある場合(建築基準法第55条第2項及び第59条の2が適用される場合を除く。)は、当該建蔽率の最高限度をいう。 3 建築基準法第53条第6項の規定が適用される建築物の敷地又は区域の緑化率は、零パーセントとする。 4 建築基準法第55条第2項及び第59条の2の規定が適用される場合は、当該敷地又は区域に適用される建蔽率(第2号に規定する建蔽率をいう。次号から第6号までにおいて同じ。)の欄の直近左欄の数値を適用するものとする。ただし、当該敷地又は区域に適用される建蔽率が30パーセント以下である場合は、この限りでない。 5 敷地又は区域が2以上の異なる建蔽率の適用を受ける場合においては、当該敷地又は区域の緑化率は、敷地又は区域の総面積と各建蔽率に応じてこの表により得られた各数値にその建蔽率の適用を受ける敷地又は区域の部分の面積の当該敷地又は区域の総面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。ただし、この表により得られた各数値が同一であるときは、当該敷地又は区域の緑化率は、当該同一である数値とする。 6 この表に規定する建蔽率以外の建蔽率の適用を受ける敷地又は区域にあっては、当該建蔽率及び緑化率の数値を加重平均して必要な緑化率を算出するものとする。 7 別表第4に規定する国分寺崖(がい)線保全重点地区内における緑化率は、第2号ただし書及び第4号本文の規定が適用される場合を除き、この表の各欄に定める数値に1.2を乗じて得た数値とする。 8 風致地区内における緑化率は、第2号ただし書、第4号本文及び前号の規定が適用される場合を除き、この表の各欄に定める数値に1.1を乗じて得た数値とする。 全部改正〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則58号・25年86号・30年70号・31年6号〕 別表第6(第25条関係) 区分 緑化率 1 建築基準法第59条の2の規定を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物 35 2 1以外の建築物 25 備考 1 緑化率の単位は、パーセントとする。 2 再開発等促進区とは、都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいい、高度利用地区とは、同法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区をいい、特定街区とは、同項第4号に規定する特定街区をいう。 追加〔平成21年規則54号〕 別表第7(第28条関係) 区分 基準樹木本数(本) 高木 樹木本数基準面積×0.02 準高木 樹木本数基準面積×0.03 中木 樹木本数基準面積×0.25 低木 樹木本数基準面積×0.9 備考 1 樹木本数基準面積は、地上部基準緑化面積から第27条において準用する都市緑地法施行規則第9条第2号ニ及びホに規定する水平投影面積を控除した数値とする。 2 基準樹木本数の数値に1未満の端数があるときは、高木についてはその端数を切り捨てた数値とし、準高木、中木及び低木についてはその端数を切り上げた数値とする。 追加〔平成21年規則54号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年86号〕 別表第7の2(第28条の2関係) 建蔽率 30%以下 40% 50% 60% 70% 80% 90% 敷地面積 150u以上200u未満 4 4 4 3 3 2 2 200u以上250u未満 7 7 7 5 5 3 3 備考 1 建蔽率とは、法定建蔽率をいう。ただし、都市計画法第58条の2に規定する地区計画の区域内において、当該地区計画に基づく建蔽率の最高限度の制限の適用がある場合は、当該建蔽率の最高限度をいう。 2 敷地が2以上の異なる建蔽率(前号に規定する建蔽率をいう。以下この号において同じ。)の適用を受ける場合におけるこの表の適用については、当該異なる建蔽率の適用を受ける当該敷地の各部分のうち面積が最大であるものに適用される建蔽率を当該敷地の建蔽率とみなす。ただし、当該面積が最大である部分が2以上あるときは、当該面積が最大である部分に適用される各建蔽率のうちその数値が最大のものを当該敷地の建蔽率とみなす。 追加〔平成25年規則86号〕、一部改正〔平成26年規則5号・30年70号〕 別表第8(第29条関係) 敷地又は区域の面積 250u以上500u未満 500u以上1,000u未満 1,000u以上3,000u未満 3,000u以上10,000u未満 10,000u以上30,000u未満 30,000u以上 区分 1 住宅及び宿泊施設 4/10 5/10 6/10 7/10 7/10 8/10 2 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、墓地及び廃棄物等の処理施設 6/10 7/10 7/10 7/10 8/10 8/10 3 工場、店舗、事務所、駐車場、資材置場及び作業場 2/10 3/10 5/10 6/10 7/10 7/10 4 庁舎、学校、医療施設、福祉施設及び集会施設 4/10 6/10 7/10 7/10 7/10 8/10 5 1から4まで以外の施設 2/10 3/10 6/10 6/10 7/10 7/10 備考 区分の適用に当たっては、1階部分における主たる用途によることとする。 全部改正〔平成25年規則86号〕 別表第8の2(第30条関係) 敷地面積 500u未満 500u以上1,000u未満 1,000u以上 割合 4/10 5/10 6/10 追加〔平成25年規則86号〕 別表第9(第37条関係) 区分 基準 公立学校 学校の象徴となるような高木を植栽すること。 敷地の外周部に植栽を行うこと。 壁面及び屋上を緑化すること。 道路 植樹帯を整備すること。 公園等 敷地面積の30パーセント以上を緑化すること。 駐車場及び駐輪場 敷地の外周部に植栽を行うこと。 庁舎等その他の公共施設 敷地の外周部に植栽を行うこと。 壁面及び屋上を緑化すること。 一部改正〔平成21年規則54号・25年86号〕 32/32