世田谷区みどりの基本条例、平成17年3月14日条例第13号。 改正。平成21年3月9日条例第13号、平成22年3月9日条例第18号、平成25年10月1日条例第39号。 自然的環境の保護及び回復に関する条例、昭和52年4月世田谷区条例第11号、の全部を改正する。 目次。 第1章総則、第1条から第8条。第2章、みどりの保全、第9条から第20条、第3章みどりの創出、第21条および第22条、第4章みどりの保全及び創出の推進、第23条から第25条、第5章みどりの保全及び創出に係る措置及び緑化基準、第26条から第31条。第6章緑化地域、第32条。第7章雑則、第33条から第39条。附則。 第1章総則、目的。 第1条、この条例は、世田谷区、以下、区、という。におけるみどりの保全及び創出並びに緑化地域、都市緑地法、昭和48年法律第72号、第34条第1項に規定する緑化地域をいう。以下同じ。における建築物の緑化率、同条第2項に規定する緑化率をいう。以下同じ。に関する制限の実施に関し必要な事項を定めることにより、みどり豊かな世田谷の実現に寄与することを目的とする。 定義。第2条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 みどり、樹木、樹林地、草地、水辺地、動物生息地その他これらに類するもの及び地下水又はユウスイとが一体となって構成された環境をいう。 区民、区内に住所を有する者及び区内の土地又は建築物その他の工作物に関する権利を有する者をいう。 事業者、区内で事業活動を行う者をいう。 基本理念。 第3条、みどりは、すべての人のかけがえのない財産であり、区、区民及び事業者の総意により、その保全及び創出を図らなければならない。 区の責務。 第4条、区は、この条例の目的を達成するため、みどりの保全及び創出に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。 2、区は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、区民及び事業者、以下、区民等、という。の理解及び協力を得るよう適切な措置をとるとともに、区民等の意見を十分に反映するよう努めなければならない。 区民の責務。 第5条、区民は、自らみどりの保全及び創出に努めるとともに、前条第1項に規定する区の施策の実施に協力しなければならない。 事業者の責務。 第6条、事業者は、事業活動を行うに当たり、みどりの保全及び創出に努めるとともに、第4条第1項に規定する区の施策の実施に協力しなければならない。 基本計画。 第7条、区長は、第4条第1項の施策の計画的な推進を図るため、みどりの保全及び創出に関する基本計画、以下、基本計画、という。を策定しなければならない。 2、区長は、基本計画を策定するに当たっては、区民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるとともに、当該基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 3、前項の規定は、基本計画の変更について準用する。 調査。 第8条、区長は、みどりの保全及び創出に関し必要な事項の調査を行い、その結果を公表しなければならない。 第2章、みどりの保全。 保存樹木等の指定。 第9条、区長は、みどりの保全を図るため、必要があると認めるときは、樹木又は樹林地、国及び地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。以下、樹木等、という。を、保存樹木又は保存樹林地、以下、保存樹木等、という。として指定することができる。 2、区長は、前項の規定による指定をするに当たっては、あらかじめ当該樹木等の所有者及び権原に基づく占有者、以下、所有者等、という。の同意を得なければならない。 3、区長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。 4、第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。 5 第1項の規定による指定は、規則で定める基準により行うものとする。 保存樹木等の所有者等の責務。 第10条、保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等が常に良好な状態を保つよう努めなければならない。 保存樹木等の所有者等の変更。 第11条、保存樹木等の所有者等の変更があったときは、当該保存樹木等の新たな所有者等は、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。 2、保存樹木等の所有者等は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。 保存樹木等に係る届出。 第12条、保存樹木の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。 保存樹木が滅失し、又は枯死したとき。前号に掲げる場合のほか、保存樹木に異変があったとき。 2、保存樹木の所有者等は、当該保存樹木を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。 3、保存樹林地の所有者等は、当該保存樹林地において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。 建築物その他の工作物の新築、増築又は改築、宅地の造成、土石の採取又はたい積その他の土地の形質変更、木竹の伐採又は移植。 前3号に掲げるもののほか、当該保存樹林地の保全に著しい影響を及ぼすおそれのある行為 4、区長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該保存樹木等の保全を図るため、必要な措置をとるよう要請することができる。 保存樹木等の指定の解除。 第13条、区長は、第9条第1項の規定により指定された保存樹木等の滅失、枯死その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。 2、区長は、第9条第1項の規定により指定された保存樹木等が国及び地方公共団体が所有し、又は管理するものとなったときは、当該保存樹木等の指定を解除するものとする。 3、第9条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による解除について準用する。 特別保護区の指定等。 第14条、区長は、みどりの保全を図るため、樹林地、水辺地及び動物生息地と一体となった土地、国及び地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。のうち、自然的及び社会的諸条件から特別に保全する必要があると認める土地の区域を、特別保護区として指定することができる。 2、第9条第2項から第4項まで、第11条及び前条の規定は、前項の規定による指定について準用する。 3、特別保護区において、次に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。 水面の埋立て、第12条第3項第1号から第3号までに掲げる行為、前2号に掲げるもののほか、当該特別保護区の保全に著しい影響を及ぼすおそれのある行為。 4、区長は、前項に規定する行為の許可をするに当たっては、当該特別保護区の保全を図るため、必要な条件を付すことができる。 届出及び許可の適用除外。 第15条。次に掲げる行為については、第12条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、適用しない。 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、規則で定めるもの、非常災害のため応急措置として行う行為。 2、前項第2号に規定する行為により、保存樹木等又は特別保護区の現状を変更した者は、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。 損失補償。 第16条、区長は、第14条第3項の規定による許可を受けることができないため、又は同条第4項の規定により許可に条件を付せられたため、損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償することができる。 買入れのための措置。 第17条、区長は、特別保護区の土地の所有者から、当該土地を区において買い入れるべき旨の申出があった場合において、特に必要があると認めるときは、買入れのための必要な措置を講ずることができる。 小樹林地の保全。 第18条、区長は、第9条第1項及び第14条第1項の規定による指定の対象とならない小樹林地について、みどりの保全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該小樹林地の所有者と協定を締結し、その保全に関し必要な措置を講ずることができる。 動植物の生息環境等の保全。 第19条、区長は、動植物が生息し、又は生育する環境の保全に努めなければならない。 農地の保全。 第20条、区長は、みどりを確保するため、農地の保全に努めなければならない。 第3章、みどりの創出。 雨水浸透施設の設置。 ゆうかん。 第21条、区長は、地下水及び湧水の涵養のため、区が設置し、又は管理する公共施設において、雨水浸透施設を設置しなければならない。 ゆうかん2、区民は、地下水及び湧水の涵養のため、雨水浸透施設の設置に努めなけれ ばならない。 生垣等によるみどりの創出。 第22条、区民は、みどり豊かな潤いのある街づくりを行うため、建築物の屋上及び壁面の緑化に努めるとともに、生垣等により、みどりの創出に努めなければならない。 第4章、みどりの保全及び創出の推進。 みどりの重点地区の指定。 第23条、区長は、積極的にみどりの保全及び創出の推進を図る必要があると認める土地の区域を、規則で定めるところにより、みどりの重点地区として指定することができる。 2、第9条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による指定又はみどりの重点地区の変更について準用する。 みどりの保全及び創出の推進に関する協定。 第24条、区長は、地域の緑化を図るため、当該地域の住民又は団体と、みどりの保全及び創出の推進に関する協定を締結することができる。 みどりの推進員。 第25条、区長は、みどりの保全及び創出に関する活動を行う区民又は団体を、みどりの推進員として認定することができる。 2、みどりの推進員は、第4条第1項に規定する区の施策の実施に協力するとともに、みどりの保全及び創出に関する活動及び知識の普及に努めなければならない。 第5章、みどりの保全及び創出に係る措置及び緑化基準。 建築行為等における届出等。 第26条、次に掲げる行為、以下、建築行為等、という。を行おうとする者は、当該敷地又は区域に係るみどりの保全及び創出に関する計画書をあらかじめ区長に届け出なければならない。 150平方メからトル以上の敷地、次号に規定する敷地及び規則で定める敷地を除く。又は区域における規則で定める建築行為、開発行為その他の行為。 都市計画法、昭和43年法律第100号、第8条第1項第7号に規定する風致地区における250平方メからトル未満の敷地における規則で定める建築行為。 2、区長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、みどりの保全及び創出を図るため、必要な措置をとるよう要請することができる。 緑化基準。 第27条、建築行為等を行おうとする者は、規則で定める緑化基準を遵守するよう努めなければならない。 2、前条第1項の規定による届出に係る敷地若しくは区域内の土地又は建築物を所有し、又は管理する者は、前項に規定する緑化基準を遵守して、当該届出に係る緑化施設、植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地又は区域内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設、当該敷地又は区域内の空地、当該建築物の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。をいう。について、適切に維持管理するよう努めなければならない。 完了の届出。 第28条、第26条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る建築行為等が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに区長に届け出なければならない。 樹木の伐採の届出。 第29条、規則で定める樹木の所有者等は、当該樹木を伐採しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。 2、前項の規定は、次に掲げる行為で、規則で定めるものについては、適用しない。 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 非常災害のための応急措置として行う行為 第12条第2項若しくは第3項第3号、第14条第3項、(第12条第3項第3号に係るものに限る。)若しくは第26条第1項又は他の法令等の規定により届出をし、又は許可等を受けた行為。 3、区長は、第1項の規定による届出があった場合において、みどりの保全及び創出を図るため、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、助言及び指導をすることができる。 公共施設のみどりの保全及び創出。 第30条、国、地方公共団体等は、その所有し、又は管理する公共施設のみどりの保全及び創出を図るため、当該公共施設の新設、増築、改築等を行う場合は当該公共施設に係るみどりへの影響を回避し、又は最小化させる措置を講じ、みどりが損なわれると認められる場合は新たにみどりを創出するための措置を講じるよう努めなければならない。 2、国、地方公共団体等は、その所有し、又は管理する公共施設について、規則で定める基準により緑化に努めなければならない。 国等に対する要請。 第31条、区長は、国及び他の地方公共団体等に対し、その所有し、又は管理する施設におけるみどりの保全及び創出に関し必要な措置を要請するものとする。 第6章、緑化地域、緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模。 第32条、都市緑地法施行令、昭和49年政令第3号、第9条ただし書の規定により条例で定める敷地面積の規模は、緑化地域全域について300平方メからトルとする。 第7章、雑則、標識の設置。 第33条、区長は、第9条第1項及び第14条第1項の規定による指定をしたとき、並びに第18条及び第24条の規定による協定を締結したときは、これを表示する標識を設置するものとする。 支援。 第34条、区長は、みどりの保全及び創出を図るため、必要があると認めるときは、区民等に対し、財政的支援その他必要な支援を行うことができる。 報告及び調査等。 第35条、区長は、第14条第3項の規定により許可を受けた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員をして当該特別保護区の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、同項各号に掲げる行為の実施状況若しくはこれらの行為の特別保護区に及ぼす影響を調査させることができる。 2、前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、利害関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 勧告。 第36条、区長は、第12条第2項及び第3項並びに第26条第1項の規定による届出を行わずにそれぞれ第12条第2項及び第3項並びに第26条第1項の規定に該当する行為をした者に対し、当該届出を行うよう勧告することができる。 2、区長は、第12条第2項及び第3項の規定による届出をした者が同条第4項の規定による要請の全部若しくは一部を受け入れないとき、又は第26条第1項の規定による届出をした者が同条第2項の規定による要請の全部若しくは一部を受け入れないとき、当該要請を受け入れるよう勧告することができる 3、区長は、第28条の規定による届出を行なわない者に対し、当該届出を行うよう勧告することができる。 命令。 第37条、区長は、第14条第3項の規定又は同条第4項の規定により許可に付した条件に違反している者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるよう命ずることができる。 公表。 第38条、区長は、第35条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。 2、区長は、前条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。 3、区長は、前2項の規定による公表を行う場合は、第35条の規定による勧告を受けた者及び前条の規定による命令を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。 委任。 第39条、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則。施行期日。1、この条例は、平成17年4月1日から施行する。 経過措置、2、この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の自然的環境の保護及び 回復に関する条例、以下、旧条例、という。第4条の規定により指定されている保存樹木及び保存樹林地並びに第8条の規定により指定されている特別保護区は、それぞれこの条例による改正後の世田谷区みどりの基本条例、以下、新条例、という。第9条の規定により指定された保存樹木及び保存樹林地並びに第14条の規定により指定された特別保護区とみなす。 3、この条例の施行の際、現に旧条例第12条の規定に基づき締結されている協定は、新条例第18条の規定に基づき締結された協定とみなす。 4、前項に規定するもののほか、この条例の施行の際、区長が自然的環境の保護又は回復に関し締結している協定は、新条例第24条の規定に基づき締結した協定とみなす。 5、この条例の施行の際、現に旧条例第24条の規定により設置されている標識は、新条例第30条の規定により設置された標識とみなす。 6、第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。附則、平成21年3月9日条例第13号。 1、この条例は、平成21年9月1日から施行する。 2、この条例による改正後の世田谷区みどりの基本条例、以下、新条例、という。第27条第2項の規定は、平成21年9月1日以降に行われる新条例第26条第1項の規定による届出に係る緑化施設について適用する。 附則、平成22年3月9日条例第18号。1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。附則、平成25年10月1日条例第39号。1、この条例は、平成26年4月 1日から施工する。