世田谷区土地開発公社定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この土地開発公社は、世田谷区土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。 (事務所) 第2条 公社の事務所は、東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号世田谷区役所内に置く。 (目的) 第3条 公社は、公共用地又は公用地等の取得、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と区民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (設立団体) 第4条 公社の設立団体は、世田谷区(以下「区」という。)とする。 (公告の方法) 第5条 公社の公告は、世田谷区公告式条例(昭和25年9月世田谷区条例第7号)に定める例によるものとする。 第2章 役員及び職員 (役員の種別) 第6条 公社に次の役員を置く。 (1) 理事 8名以上 15名以内 (理事長、副理事長及び常務理事各1名を含む。) (2) 監事 2名 (役員の職務および権限) 第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して公社の常務を処理し、理事長及び副理事長がともに事故あるときは、その職務を代理し、理事長及び副理事長がともに欠けたときは、その職務を代行する。 4 理事は、この定款の定めるところにより、公社の業務を掌理する。 5 監事の職務は、次のとおりとする。 一 公社の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、公社の業務を監督する東京都知事に報告すること。 (役員の任命) 第8条 理事及び監事は、世田谷区長(以下「区長」という。)が任命する。 2 区長が欠けたときは、その職務代理者が理事及び監事を任命する。 3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により決定する。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。 (役員の解任) 第10条 区長は、役員が次の各号の一に該当するときは、その役員を解任することができる。 (1)心身の故障のため、その職務の遂行が困難と認められるとき。 (2)役員としてふさわしくない行為のあったとき。 (役員の兼任禁止) 第11条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (職員の任命) 第12条 職員は、理事長が任命する。 (兼職の禁止) 第13条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 第3章 理事会 (設置及び構成) 第14条 公社に理事会を置く。 2 理事会は、理事をもって構成する。 (招集) 第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事もしくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。 2 理事会を招集するときは、あらかじめ理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した文書をもって通知しなければならない。 (議事) 第16条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。 2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。 3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 (議決事項) 第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 (1)定款の変更 (2)業務方法書の変更 (3)毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画 (4)毎事業年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録及び事業報告書 (5)規程の制定又は改正もしくは廃止 (6)規程により理事会の権限に属せしめられた事項 (7)その他公社の運営上理事長が重要と認める事項 2 前項第1号から第3号までに掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。 (議事録) 第18条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)会議に出席した役員の氏名 (3)議決事項 (4)議事の経過 2 議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名しなければならない。 第4章 評議員会 (設置及び構成) 第19条 公社の適正な運営を図るため、評議員会を置く。 2 評議員会は、評議員10名以内をもって構成する。 (評議員の委嘱) 第20条 評議員は、世田谷区議会(以下「議会」という。)の議員の職にある者及び学識経験者から理事長が委嘱する。 (評議員の任期) 第21条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 評議員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第22条 評議員会に会長及び副会長を置き、評議員の互選により選任する。 2 会長は、評議員会を代表し、会議を主宰する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。 (諮問事項) 第23条 評議員会は、理事長が公社の運営上重要と認める事項について、理事長の諮問に応ずる。 (招集及び運営) 第24条 評議員会は、理事長が招集する。 2 第16条第2項及び第3項並びに第18条の規定は、評議員会にこれを準用する。 第5章 業務及びその執行 (業務の範囲 第25条 公社は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 (1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地 ハ公営企業の用に供する土地 ニ当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 ホ史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地 へ航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地 (2)住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。 (3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。 (1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。 (2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。 (業務方法書) 第26条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。 第6章 基本財産の額その他資産及び会計 (資産) 第27条 公社の資産は、基本財産とする。 2公社の基本財産の額は、500万円とする。 3基本財産は、安全確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。 (事業年度) 第28条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 (財務諸表) 第29条 公社は、毎事業年度の終了後2カ月以内に貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、区長に提出する。 (利益及び損失の処理) 第30条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。 2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。 (余裕金の運用) 第31条 公社は次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 (1)国債又は地方債の取得 (2) 銀行その他主務大臣の指定する金融磯関への預金 (予算の弾力運用) 第32条 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、区長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。 第7章 雑則 (解散) 第33条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、議会の議決を経て、東京都知事の認可を受けたときに解散する。 2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、区に帰属する。 (規程への委任) 第34条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。 付則 (施行期日) 1 この定款は、財団法人世田谷区開発公社が公社への組織変更の日から施行する。 (最初の役員) 2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、区長の定めるところによる。 (最初の事業年度) 3 公社の最初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、公社への組織変更の日の翌日から昭和50年3月31日までとする。 付則 (施行期間) この定款は、平成元年2月21日から施行する。 附則 (施行日) この定款は、東京都知事の認可の日から施行する。ただし、第7条第5項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。 問い合わせ先 世田谷区土地開発公社事務局 郵便番号 154−8504 住所 世田谷区世田谷4−21−27 世田谷区役所内 電話 03−5432−2507 FAX 03−5432−3002 受付時間 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます)