雨水流出抑制施設設置のお願い 〜世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱の手引き〜 「雨水タンク」や「雨水浸透ます」でみなでつくろう”世田谷ダム” 1.流域対策の必要性 近年、都市化の進展に伴い、地表がコンクリートやアスファルトで覆われ、農地や緑地が減少してきました。農地や緑地が持つ、浸透・貯留機能が失われたことに加え、短時間に集中して降る雨も増加し、”都市型水害(浸水被害)”が発生しています。 区では、このような事態に対応するため、「世田谷区豪雨対策行動計画」を策定し、区だけでなく、区民や事業者の方々と協力して、”豪雨対策”を進めています。 ”豪雨対策”では、河川や下水道の整備に加え、大量の雨水を一時に流出させないための”流域対策(雨水の浸透や貯留)”が重要となります。 区では”流域対策”の一環として、公共施設だけでなく、民間施設の建設時に、雨水流出抑制施設(浸透施設、貯留・浸透施設、貯留施設)を設置して頂くため、「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」を策定しています。 このパンフレットは、上記要綱の概要をまとめたものです。雨水流出抑制施設の設置について皆様のご理解とご協力をお願いします。 2.対象となる施設 ・公共施設及び事業所、店舗、住宅などの民間施設(駐車場・私道を含む) 3.対象となる行為 ・建物の新築、改築(但し、仮設建築物は除く) ・公園、道路、私道、鉄道、高速道路及び駐車場の新設、改修 ・都市計画法に規定する開発行為 ・上記に掲げるものに類する行為で、治水対策を必要とするもの 4.雨水流出抑制施設の設置量 対象施設の敷地面積に単位対策量を乗じた量以上の、雨水流出抑制施設の設置をお願いします。 大規模民間施設(敷地面積500u以上)600?/ha 小規模民間施設(敷地面積500u未満)300?/ha 世田谷区内のエリアにかかわらず、大規模民間施設・小規模民間施設の単位対策量は同一です。 5.計画書の提出 計画書の提出が必要な場合 敷地面積が150平方メートル以上で、「3.対象となる行為」に該当する計画が対象となります。ただし、以下の場合は計画書の提出は不要です。 ・世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例第7条に規定する届出を行うもので、同条例36条の適合を受けようとするもの。 ・都市計画法第4条第12項に係る開発行為であり、同法代35条の許可を受けようとするもの。 ・敷地面積が150平方メートル未満の計画(計画書の提出は不要ですが、雨水流出抑制施設の設置のご協力をお願いします。) 計画書の提出に関する相談および協議先 計画書の提出に該当する場合、計画の地域によって相談窓口が異なります。地域をご確認のうえ、以下の窓口へご連絡ください。 世田谷・北沢・烏山地域 世田谷区土木部工事第一課工務担当 03−6432−7971 二子玉川分庁舎B棟3階 玉川・砧地区 世田谷区土木部工事第二課工務担当 03−6432−7976 二子玉川分庁舎B棟3階 ・助成制度があります 世田谷区では、雨水浸透施設および雨水タンクの設置に関する助成を行っています。 条件によって助成を受けることができますので、ぜひ助成制度をご活用ください。 ・みんなで進める流域対策 豪雨対策では、河川・下水道の整備に加え、大量の雨を流出させないようにし、河川・下水道への雨水流入負荷を軽減する「流域対策(雨水貯留浸透施設、グリーンインフラの推進・促進)」が重要となります。 東京都豪雨対策基本方針(東京都)や、世田谷区豪雨対策基本方針・行動計画(世田谷区)では1時間あたり10ミリ降雨分を流域対策でまかなうこととしています。流域対策は行政のほか、区民や事業者のみなさまのご協力も必要です。よろしくお願いいたします ・グリーンインフラ(GI)を取り入れましょう! 区ではグリーンインフラを「自然環境の有する多様な機能を賢く活用し、持続的で魅力あるまちづくりを進める取り組み」と捉え、みどりの保全や豪雨対策を推進・促進しています。 民間施設においても、雨水浸透ます・トレンチや雨水タンクの設置とあわせて、雨庭や植栽を配置するなど、GIを取り入れた流域対策にご協力をお願いいたします 世田谷区の豪雨対策については、ホームページからも確認できます。 令和4年4月1日発行 世田谷区土木部豪雨対策・下水道整備課 〒158−8504 世田谷区玉川1−20−1(二子玉川分庁舎B棟3階) 電話 03−6432−7963 ファックス 03−6432−7993