○世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 平成22年7月12日22世土計第204号 改正 平成24年11月14日24世土計第787号 平成27年3月6日26世土計第874号 平成28年3月23日27世土計第831号 平成30年3月14日29世土計第613号 令和4年3月9日3世豪下整第326号 世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 (目的) 第1条 この要綱は、豪雨対策の一環として、雨水流出抑制施設の設置に関し、必要な事項を指導することにより、雨水の流出抑制を図るとともに、快適な都市環境の確保に資することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 雨水浸透ます ますの底面及び側面を砕石で充填し、集水した雨水を地下に浸透させる施設をいう。 (2) 雨水浸透トレンチ 掘削した溝に砕石を充填し、かつ、浸透管を設置して雨水を導き、地下に浸透させる施設をいう。 (3) 雨水浸透施設 雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、その他の雨水を地下へ浸透させるための施設をいう。 (4) 雨水貯留施設 雨水を一時的に貯留することにより、雨水の流出抑制を図る施設をいう。 (5) 雨水流出抑制施設 雨水浸透施設、雨水貯留施設又はこれらを組み合わせた施設をいう。 (6) 公共施設 国、地方公共団体、特別の法律に基づき国若しくは地方公共団体が設立し、若しくは出資した法人、鉄道事業者、高速道路事業者、ガス事業者、電気事業者又は電気通信事業者が区内において管理する建築物及び工作物(道路上及び公園内にある建築物及び工作物を除く。)及び教育施設をいう。 (7) 教育施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、私立学校を除いた施設をいう。 (8) 民間施設 公共施設以外の施設で建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び駐車場をいう。 (9) 大規模民間施設 敷地面積が500平方メートル以上の民間施設をいう。 (10) 小規模民間施設 敷地面積が500平方メートル未満の民間施設をいう。 (11) 公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する公園及び世田谷区立身近な広場条例(平成7年3月世田谷区条例第19号)に規定する身近な広場をいう。 (12) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で、同法第3条第1項に規定する高速自動車国道以外の道路及び世田谷区公共物管理条例(平成14年3月世田谷区条例第29号)第2条第1号に規定する道路をいう。 (13) 私道 敷地が私有地であって、かつ、道路法及び世田谷区公共物管理条例の適用を受けない道路で、一般交通の用に供されているものをいう。 (14) 駐車場 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場をいう。 (15) 新築 建築物が建っていない敷地、又は建築物を除去した後に更地となった状態の敷地に建築物を建てることをいう。 (16) 改築 既存建築物の全部又は一部を除去した後、引き続いてこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。 (17) 新設 公園、道路、私道、鉄道、軌道、高速自動車国道、駐車場、駐輪場等を新たに設置することをいう。 (18) 改修 公園、道路、私道、鉄道、軌道、高速自動車国道、駐車場、駐輪場等の傷んだ箇所に補修工事(小規模なもの及び維持工事を除く。)をして初期性能及び機能の回復並びに向上を図ることをいう。 (19) 流域対策推進地区 雨水流出抑制施設の設置の推進・促進を図る必要がある区域として区長が指定したものをいう。 (指導の対象) 第3条 区長は、区内において次に掲げる行為(以下「新築行為等」という。)が行われる場合は、次条から第11条までに定めるところにより雨水流出抑制施設の設置を指導する。ただし、仮設建築物に係わる場合は、この限りでない。 (1) 新築、改築、新設又は改修 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 (3) 前2号に掲げるものに類する行為で治水対策を必要とするもの (単位対策量) 第4条 各施設の単位対策量は目黒川エリア、北沢川エリア、烏山川エリア、蛇崩川エリア、神田川エリア、立会川エリアにおいては、別表第1、谷沢川エリア、丸子川エリア、野川エリア、仙川エリア、呑川エリア、九品仏川エリア、多摩川エリアにおいては、別表第2、エリアに係わらず流域対策推進地区においては、別表第3に定めるとおりとする。 (雨水流出抑制施設の処理能力) 第5条 設置を指導する雨水流出抑制施設の処理能力は、前条の規定による単位対策量に、新築行為等が行われる敷地の面積(第3条第2号の開発行為が行われる場合は、当該開発区域の面積)を乗じて得た数値以上の雨水を地下へ浸透させ、又は貯留させることができることとする。 2 改築又は改修の場合の敷地の面積の算定については、区長と当該改築又は改修を行う者が協議して定める。 (技術的事項に関する指導) 第6条 雨水流出抑制施設の技術的事項は、区長が別に定める世田谷区雨水流出抑制施設技術指針(以下「指針」という。)に基づき指導し、指針により難い場合の技術的事項については、区長と新築行為等を行う者とが協議して定める。 (緑地等による対策) 第7条 新築行為等を行う者が、新築行為等が行われる敷地内の地上部に緑地等を設ける場合は、指針で示す緑地等の浸透量を、雨水流出抑制施設の処理能力に含めることができる。 2 世田谷区みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号)第26条第1項に規定するみどりの保全及び創出に関する計画書を区長に届け出た場合は、地上部基準緑化面積(世田谷区みどりの基本条例施行規則(平成17年4月世田谷区規則第77号)第24条に規定する地上部基準緑化面積をいう。)に係る緑化施設を前項の緑地等とみなすものとする。 (計画書の提出) 第8条 区長は、新築行為等を行う者に、案内図、計算書、排水施設計画図、構造図、求積図等を添付させた雨水流出抑制施設設置計画書(第1号様式)を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。 (1) 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成13年12月世田谷区条例第68号)第7条に規定する届出を行う者で、同条例第36条の適合を受けようとするもの。 (2) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をする者で、同法第35条の許可を受けようとするもの。 (3) 敷地面積が150平方メートル未満の小規模民間施設に係る新築又は改築を行う者。 (関係機関との事前協議) 第9条 区長は、雨水流出抑制施設設置計画書が提出された際には、許容放流量の調整のために必要に応じて次に掲げる者との事前協議を指導する。 (1) 河川管理者 (2) 下水道管理者 (完了の報告書の提出) 第10条 区長は、新築行為等を行う者が雨水流出抑制施設の設置を完了したときは、案内図、しゅん工図、計算書、工事記録写真等を添付させた雨水流出抑制施設設置完了報告書(第2号様式)を提出させるものとする。 (維持管理) 第11条 区長は、雨水流出抑制施設を設置した者が当該施設の良好な維持管理を常に行い、周辺の安全保持に努めるよう指導する。 (区が建築行為等を行う場合) 第12条 第8条の規定による雨水流出抑制施設設置計画書の提出及び第10条の規定による雨水流出抑制施設設置完了報告書の提出は、区が建築行為等を行う場合においても、また同様とする。 附 則 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。 附 則(平成24年11月14日24世土計第787号) この要綱は、平成24年11月19日から施行する。 附 則(平成27年3月6日26世土計第874号) この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月23日27世土計第831号) この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成30年3月14日29世土計第613号) この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 附 則(令和4年3月9日3世豪下整第326号) この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 別表第1(第4条関係) 対象施設 単位対策量 公共施設(教育施設(区立小学校・中学校)、公園、道路、並びに鉄道事業者及び高速道路事業者が管理する施設を除く。) 1ヘクタール当たり600立方メートル 教育施設(区立小学校・中学校) 1ヘクタール当たり600立方メートル 公園 1ヘクタール当たり600立方メートル 道路 1ヘクタール当たり300立方メートル 鉄道事業者又は高速道路事業者が管理する施設 1ヘクタール当たり300立方メートル 大規模民間施設 1ヘクタール当たり600立方メートル 小規模民間施設 1ヘクタール当たり300立方メートル 私道 1ヘクタール当たり300立方メートル 別表第2(第4条関係) 対象施設 単位対策量 公共施設(教育施設(区立小学校・中学校)、公園、道路、並びに鉄道事業者及び高速道路事業者が管理する施設を除く。) 1ヘクタール当たり600立方メートル 教育施設(区立小学校・中学校) 1ヘクタール当たり1,000立方メートル 公園(敷地面積3,000u以上) 1ヘクタール当たり 1,000立方メートル 公園(敷地面積1,000u以上3,000u未満) 1ヘクタール当たり700立方メートル 公園(敷地面積1,000u未満) 1ヘクタール当たり600立方メートル 道路 1ヘクタール当たり500立方メートル 鉄道事業者又は高速道路事業者が管理する施設 1ヘクタール当たり300立方メートル 大規模民間施設 1ヘクタール当たり600立方メートル 小規模民間施設 1ヘクタール当たり300立方メートル 私道 1ヘクタール当たり300立方メートル 別表第3(第4条関係) 対象施設 単位対策量 公共施設(教育施設(区立小学校・中学校)、公園、道路、並びに鉄道事業者及び高速道路事業者が管理する施設を除く。) 1ヘクタール当たり600立方メートル 教育施設(区立小学校・中学校) 1ヘクタール当たり1,000立方メートル 公園(敷地面積1,000u以上) 1ヘクタール当たり1,000立方メートル 公園(敷地面積1,000u未満) 1ヘクタール当たり600立方メートル 道路 1ヘクタール当たり600立方メートル 鉄道事業者又は高速道路事業者が管理する施設 1ヘクタール当たり300立方メートル 大規模民間施設 1ヘクタール当たり600立方メートル 小規模民間施設 1ヘクタール当たり300立方メートル 私道 1ヘクタール当たり300立方メートル