世田谷の道づくり 都市計画道路・主要生活道路のあらまし 令和5年4月 世田谷区 道路整備の取り組み  世田谷区では、戦後から昭和40年代にかけて急激に人口が増加し、都市基盤が未整備のまま市街化が進んだために、交通渋滞や消防活動の困難な区域が発生するなど、様々な問題が生じています。  このような問題を解消し、円滑な道路・交通ネットワークや安全な歩行空間の形成、地区の防災性の向上などにつながる道路整備をすすめるため、区では平成2年に『世田谷区道路整備方針』、平成8年には『地先道路整備方針』を策定し、計画的な道づくりに取り組んできました。  平成26年3月、『道路整備方針』と『地先道路整備方針』を統合し、道路の新設・拡幅整備に関する総合的な方針となる『せたがや道づくりプラン』を策定しました。区は、このプランに基づいて道路の整備を進めています。 幹線道路の役割 ・環七通り、環八通り、甲州街道など、都市の骨格を形成する道路です。 ・都県をまたいだ移動など、比較的長距離の交通を担い、大量の自動車交通を処理することを目的としています。 地区幹線道路の役割 ・世田谷通り、駒沢通り、淡島通りなど、幹線道路を補完して地区の骨格を形成する道路です。 ・隣接する区や市へまたがった移動など、比較的中距離の移動に使われることを目的とし、整備や管理は東京都と区で分担して行います。 主要生活道路の役割 ・赤堤通り、城山通り、希望丘通りなど、地区幹線道路を補完して、幹線道路と地区幹線道路で囲まれた区域の交通を処理する役割を持っています。 ・『せたがや道づくりプラン』により位置付けた道路で、幅員は10〜13メートル程度です。 ・なお、『世田谷区画街路』として都市計画道路に定めた路線もあります。 地先道路の役割 ・各戸に面する道路で、日常生活の中で利用する最も基本となる道路です。・歩行者と自動車の共存が最低限確保される幅員4メートル以上の道路や、消防車両の通行及び消防活動が可能で歩行者の安全性が高まる幅員6〜8メートル程度の道路があります。 駅前交通広場の役割 ・交通結節点として、鉄道とバスなどの乗り継ぎの利便性向上や、駅前における安全かつ円滑な交通の確保などを目的に設置される広場で、防災機能の強化、都市の顔としてのシンボル性や環境・景観などの向上、街の活性化などの効果もあります。 世田谷区と東京都における道路整備に関する計画の策定スケジュール せたがや道づくりプランにおける事業化プログラムの計画期間は、平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)の10年間とします。ただし、関連する上位計画等の変更、街づくりの動向の変化などに応じて必要な見直しを行うものとします。 都市計画道路と主要生活道路  世田谷区の都市計画道路と主要生活道路について、法的な位置付けや事業の内容などを説明いたします。 都市計画道路 ・計画の位置付け 都市計画法に基づき『都市計画施設』として、道路幅員、道路線形などを都市計画決定しています。例)『放○○』『環○○』『補○○○』『世区街○○』『東鉄○○付○○』  ・道路計画戦  都市計画決定した道路線形については、縮尺2500分の1の図面を区役所窓口で閲覧できます。詳細な線形については路線ごとに担当する所管が異なりますので、『よくあるご質問』の頁をご参照ください。都市計画課電話6432-7148 ファクシミリ6432-7982道路計画課電話6432-7935ファクシミリ6432-7991 ・建築制限 都市計画法第53条に基づき『許可』が必要です。許可の基準は同法第54条に定められていますが、『東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)』に示した『新たな建築制限の基準』により、制限の緩和措置があります。詳しくはお問い合わせください。 建築審査課電話6432-7166 ファクシミリ6432-7985 管轄する総合支所街づくり課(世田谷)電話5432-2460(北沢)電話5478-8076 (玉川)電話3702-4513(砧)電話3482-2594 (烏山)電話3326-9618 ・優先整備路線 『第四次事業化計画』優先整備路線 東京都と区市町で策定した『東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)』において、令和7年度までで優先的に整備すべき路線として位置付けられ、都と区の施行分担も定められています。 『せたがや道づくりプラン』優先整備路線 平成26年度から令和5年度の期間に、世田谷区が事業化を目指す路線です。 ・事業決定 都市計画法に基づき『事業認可』を取得し(事業決定)、道路法によって道路区域を決定します。 このことによって、土地の売買や建築行為に一定の制限がかかります。 主要生活道路 ・計画の位置づけ  事業化前の主要生活道路については、区の道路整備方針(せたがや道づくりプラン)において概ねの起終点と経由地を図示しています。事業をすすめる過程において、道路幅員や道路線形を決定し、道路法上の道路として位置付けます。詳しくは『道路新設・拡幅整備のすすめ方』の頁をご参照ください。例)『主○○○』 ・道路計画線 事業化前の道路線形は、原則として決まっていませんが、一部の路線(主130、主203)ではご案内が可能です。詳しくはお問い合わせください。道路計画課電話6432-7935ファクシミリ6432-7991 ・建築制限   事業化前の主要生活道路は、原則として建築行為等に関する制限はありません。ただし、路線により地区計画や地区街づくり計画などによる制限が発生する場合があります。詳しくはお問い合わせください。 管轄する総合支所街づくり課(世田谷)電話5432-2460ファクシミリ5432-3055(北沢)電話5478-8076ファクシミリ5478-8019(玉川)電話3702-4513ファクシミリ3702-0942(砧)電話3482-2594ファクシミリ3482-1471(烏 山)電話3326-9618ファクシミリ3326-6159 ・優先整備路線 『せたがや道づくりプラン』優先整備路線 平成26年度から令和5年度の期間に、世田谷区が事業化を目指す路線です。 ・事業決定   主要生活道路事業の実施を決定し(事業決定)、道路法によって道路区域を決定します。 このことによって、建築行為に一定の制限がかかります。 道路新設・拡幅整備のすすめ方 都市計画道路 ・都市計画決定(都市計画施設への位置付け) ・事業化する路線区間の候補決定(優先整備路線等) ・地元への説明(事業概要と測量調査等) ・現況測量調査実施(家屋の形、門塀や樹木の位置等) ・用地測量調査実施(道路や隣地との土地境界確定等) ・都市計画事業の手続き(申請→認可取得:事業化) ・道路区域の決定(道路法の適用) ・権利者への説明(用地補償等) ・用地交渉・用地売買契約締結 ・用地取得・道路工事 ・道路供用開始 主要生活道路 ・道路整備方針(せたがや道づくりプラン)での路線区間の位置付け ・事業化する路線区間の候補決定(優先整備路線等) ・地元への説明(事業概要と測量調査等) ・現況測量調査実施(家屋の形、門塀や樹木の位置等) ・道路線の案の作成 ・用地測量調査実施・説明等(道路や隣地との土地境界確定等) ・事業実施の決定(事業決定:事業化) ・権利者への説明(用地補償等) ・道路区域の決定(道路法の適用) ・用地交渉・用地売買契約締結 ・用地取得・道路工事道路供用開始 これらプロセスは、世田谷区における一般的な道路事業のすすめ方です。路線や区間により異なる場合があります。個々の路線の具体的なプロセスについては、お問い合わせください。 よくあるご質問 質問1 都市計画道路の計画線の詳細な図面は見られますか? また、コピーを取ることができますか? 回答1 都市計画道路については、縮尺1:2,500の地形図に道路計画線を記載した道路網図を閲覧できます。また、この図面のコピーを区政情報センター(区役所第一庁舎1階)および二子玉川分庁舎1階で取ることができるほか、東京都都市整備局のホームページでも、同様の情報を提供しています。なお、一部路線については、より詳細なご案内ができる場合がありますので、各担当部署へお問い合わせください。事業化前の主要生活道路については、原則として計画線の位置は決まっていませんが、一部の路線(主130、主203)はご案内が可能です。詳細は、道路計画課にお問い合わせください。なお、区で計画管理している都市計画道路の一部については、区ホームページ(右記二次元コード)で線形指導図を公開しています。また、区ホームページの検索バーでページ番号を検索しても該当ページにアクセスできます。 事業中の次の路線のお問い合わせ先 補助49(環八通り〜堺橋)補助54、世区街10(下北沢駅周辺)補助154、世区街13(明大前駅周辺)、補助216(大蔵5〜世田谷通り)、補助216(鎌田4〜大蔵6)、補助216、世区街14(千歳烏山駅周辺)、補助217(成城学園前駅周辺)、補助217(世田谷通り〜成城2)、補助217(上祖師谷4〜上祖師谷6)、世区街6(上野毛、玉川) 道路事業推進課電話6432-7942ファクシミリ6432-7991 事業化前の次の路線のお問い合わせ先 補助125(放射4号線より東側)、補助154、補助329、世区街1〜5、7、11、12 道路計画課電話6432-7935ファクシミリ6432-7991 これら以外で事業化前の補助線街路(補助○○) 東京都都市計画課都市計画相談担当電話5388-3213 事業中の次の路線のお問合せ先 補助219(北烏山8、北烏山9) 東京都三環状道路建設部整備推進課電話5320-3213 これら以外で事業中の補助線街路(補助○○)、世田谷区内の『特定整備路線』 東京都第二建設事務所工事第一課電話3774-9002 質問2 計画線内で建築を行う場合の注意事項にはどのようなものがありますか? 回答2  都市計画道路の場合  都市計画法第53条の許可が必要となります。なお、世田谷区許可基準の概要は次の通りです。詳細は、各総合支所街づくり課または建築審査課へお問い合わせください。 世田谷区許可基準(抜粋) ・市街地開発事業(区画整理・再開発)等の支障にならないこと。 ・階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ、地階を有しないこと。 ・主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。 ・建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。 主要生活道路の場合  原則として法令に基づく制限はありません。ただし、一部の路線では、街づくりのルールによって壁面後退の制限等が定められています。 また、大規模な開発などの場合は、道路整備の協力をお願いすることもあります。 質問3 優先整備路線はいつごろまでに事業を始めるのですか? 回答3 区の道路整備方針である『せたがや道づくりプラン』で優先整備路線に位置付けられている路線は、『東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)』との整合を図りながら、計画期間である令和5年度までを目途に「事業化」を目指しております。  各優先整備路線の進ちょく状況については、道路計画課までお問い合わせください。 質問4 計画の決定日や告示番号を知ることはできますか? 回答4 都市計画道路の計画決定日や告示番号は路線毎に異なります。道路計画課までお問い合わせください。主要生活道路は、法令等による計画決定を行っていないため、決定日や告示番号はありません。 質問5 『概成区間』の位置付けはどういうものですか? 回答5 『計画幅員までは完成していないが、自動車交通の処理が可能な車線数を有する、または、暫定的な整備がされているなど、おおむねの機能を満足している』区間です。 質問6 事業中の主要生活道路に関する問い合わせ先はどちらになりますか? 回答6 事業中の主要生活道路については、道路事業推進課にお問い合わせください。なお、道路法の認定手続きを完了した路線の道路区域については、道路管理課の窓口で案内している認定図面等でご確認ください。 質問7 東京外かく環状道路(外環)に関する問い合わせ先はどちらになりますか? 回答7 お問い合わせいただく内容によって担当する部署が異なります。下記お問い合わせ先をご参照ください。 ・事業中区間(関越道〜東名高速)の測量、用地買収、工事など事業全般のお問い合わせ先 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所0120-34-1491 ・事業化前の計画線の位置(附属街路を含む)のお問い合わせ先 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課外かく環状道路担当電話5388-3279 ・ジャンクション(JCT)周辺の街づくり 砧総合支所街づくり課(東名JCT周辺)電話3482-2594ファクシミリ3482-1471烏山総合支所街づくり課(中央JCT周辺)電話3326-9618ファクシミリ3326-6159 ・区への問い合わせ全般 道路・交通計画部道路計画課外環調整担当電話6432-7936ファクシミリ6432-7991 その他ご不明な点は、次の担当までお問い合わせください。 世田谷区 道路・交通計画部 道路計画課 郵便番号158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1電話03-6432-7935ファクシミリ03-6432-7991