都市計画道路と主要生活道路

最終更新日 令和5年4月1日

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世田谷区内に計画されている都市計画道路と主要生活道路について、計画の位置付けや事業の内容などをご案内します。各路線の概略位置は世田谷区道路網図をご覧下さい。

都市計画道路と主要生活道路の概要

都市計画道路 主要生活道路

計画の
位置付け

都市計画法に基づく「都市計画施設」として、道路幅員、道路線形等を都市計画決定しています。

例)「放23」「環7」「補26」「世区街11」「東鉄10付9」

事業着手前の主要生活道路には法的な位置付けはなく、道路幅員・道路線形も決まっていません。
事業着手準備を進める過程において、道路幅員や道路線形を決定し、道路法上の道路として位置付けます。
詳細は、道路新設・拡幅整備のすすめ方(都市計画道路・主要生活道路)のページをご覧下さい。

例)「主127」

道路
計画線

縮尺1:2500の図面については、世田谷区役所区政情報センターで閲覧及びコピーが可能です。
より詳細な計画線は、東京都もしくは世田谷区の担当課で確認できます。
詳細は、よくあるお問い合わせ(建築予定・不動産調査の方へ)のページをご覧下さい。

事業着手前の道路線形は原則として決まっていません。
ただし、主要生活道路130号線および203号線については、計画線をご案内することが可能です。
詳細は、よくあるお問い合わせ(建築予定・不動産調査の方へ)のページをご覧下さい。

建築制限

都市計画法第53条に基づく許可が必要です。許可の基準は同法第54条に定められていますが、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」に示した「新たな建築制限の基準」により、制限の緩和措置があります。
詳細は、都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の制限のページをご覧下さい。

事業着手前の主要生活道路には法的な位置付けがなく、建築行為に伴う制限はありません。
ただし、路線によって地区計画や地区街づくり計画などによる制限が発生する場合があります。
詳細は、各総合支所の街づくりのページをご覧下さい。

「第四次事業化計画」の優先整備路線

都内の都市計画道路のうち、東京都と区市町で策定した「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」において、平成28年度(2016年度)から令和7年度(2025年度)までの10年間で事業着手を目指す路線です。
優先整備路線は、施行者(東京都もしくは世田谷区)が定められています。

「第四次事業化計画」は都市計画道路の整備方針を定めたものであるため、主要生活道路の位置づけはありません。

「せたがや道づくりプラン」の優先整備路線

世田谷区内の都市計画道路のうち、世田谷区が策定した「せたがや道づくりプラン」において、平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までに、世田谷区が事業着手を目指す路線です。

世田谷区内の主要生活道路のうち、世田谷区が策定した「せたがや道づくりプラン」において、平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までに、世田谷区が事業着手を目指す路線です。

事業着手後の法制限

都市計画法に基づく「事業認可」を取得し、道路法によって道路区域を決定します。
これにより、土地の売買や建築行為に一定の制限がかかります。

主要生活道路事業の実施を「事業決定」し、道路法によって道路区域を決定します。
これにより、建築行為に一定の制限がかかります。

都市計画道路の現場写真
都市計画道路(補54 桜上水三丁目付近)
主要生活道路の現場写真
主要生活道路(主125 船橋五丁目付近)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

道路・交通計画部 道路計画課

電話番号 03-6432-7935

ファクシミリ 03-6432-7991

所在地 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎内