世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画 表題 参考資料 関連条例 ・世田谷区自転車条例 ・世田谷区自転車条例施行規則 ・世田谷区レンタサイクルポート条例 ・世田谷区レンタサイクルポート条例施行規則 151ページ 世田谷区自転車条例 昭和59年3月13日 条例第14号 改正 昭和59年9月28日条例第49号 昭和59年12月1日条例第56号   昭和60年6月19日条例第19号 昭和60年9月27日条例第36号   昭和61年3月29日条例第18号 昭和62年6月25日条例第32号   昭和63年1月15日条例第37号 平成元年6月21日条例第40号   平成2年3月14日条例第17号 平成3年3月13日条例第12号   平成3年6月21日条例第36号 平成3年9月21日条例第44号   平成3年11月14日条例第50号 平成4年3月12日条例第37号   平成4年6月16日条例第55号 平成5年3月12日条例第24号   平成5年6月16日条例第39号 平成5年11月12日条例第54号   平成6年3月14日条例第18号 平成6年6月15日条例第29号   平成6年11月11日条例第51号 平成7年3月10日条例第18号 〔題名改正〕   平成7年6月21日条例第43号 平成7年9月27日条例第56号   平成8年3月13日条例第17号 平成8年6月19日条例第33号   平成8年10月9日条例第41号 平成9年3月12日条例第30号 〔題名改正〕   平成9年10月3日条例第53号 平成10年6月18日条例第43号   平成10年10月6日条例第51号 平成11年3月11日条例第18号   平成12年6月26日条例第81号 平成12年9月29日条例第86号   平成13年6月18日条例第47号 平成13年10月2日条例第55号   平成13年12月10日条例第61号 平成14年3月13日条例第30号   平成14年6月21日条例第47号 平成14年10月1日条例第51号   平成15年3月13日条例第3号 平成15年6月24日条例第53号   平成15年10月1日条例第70号 平成15年12月9日条例第75号   平成16年3月12日条例第25号 平成16年12月9日条例第50号   平成17年3月14日条例第22号 平成17年6月21日条例第42号   平成17年12月9日条例第90号 平成18年3月14日条例第43号   平成18年10月3日条例第68号 平成20年3月11日条例第31号   平成21年3月9日条例第16号 平成21年6月22日条例第34号   平成21年9月30日条例第41号 平成21年12月8日条例第56号   平成22年3月9日条例第22号 平成23年3月8日条例第19号   平成24年10月2日条例第43号 平成25年6月17日条例第32号   平成25年10月1日条例第41号 平成26年3月7日条例第19号   平成27年3月9日条例第21号 平成27年6月26日条例第31号   平成27年10月2日条例第43号 平成28年3月8日条例第24号 平成29年12月8日条例第66号 〔世田谷区自転車条例の一部を改正する条例〕 平成30年10月1日条例第66号 〔世田谷区自転車条例の一部を改正する条例〕 令和2年3月4日条例第22号 〔世田谷区自転車条例の一部を改正する条例〕 目次 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 総合計画及び自転車等駐車対策協議会(第9条・第10条) 第3章 自転車等駐車場 第1節 区立自転車等駐車場(第11条―第26条の2) 第2節 民営自転車等駐車施設への助成(第27条) 第4章 大規模店舗等の自転車等駐車場附置義務(第28条―第36条の3) 第5章 放置自転車等に対する措置(第37条―第43条) 152ページ 第6章 雑則(第44条) 付則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、自転車に係る道路交通環境の整備、自転車の安全利用の促進、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もって道路等の公共の用に供される場所の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。 全部改正〔平成7年条例18号〕 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号)において使用する用語の例による。 (1) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。 (2) 放置 自転車等の利用者又は所有者が、自転車等の駐車場その他の自転車等を置くことが認められている場所以外の道路、公園、駅前広場、緑地帯その他の公共の用に供される場所において、その場から離れ、自転車等を直ちに移動できない状態におくことをいう。 (3) 大規模店舗 百貨店、ショッピングセンター、スーパーマーケット、飲食店等一の建物であって、その店舗の用に供される部分が大規模にわたるものをいう。 (4) 金融機関 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第4条第1項、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条若しくは労働金庫法(昭和28年法律第227号)第6条に規定する免許を受けた者が業務を行うための施設又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合が業務を行うための施設又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を行う農業協同組合が業務を行うための施設をいう。 (5) 遊技場等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設並びに興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する施設をいう。 (6) スポーツ施設 競技場、運動場、練習場等を常設し、これらをスポーツ、体育又は健康の増進のために一般の利用者を対象として営業する施設をいう。 (7) 学習施設 教室、講堂、実習室等を常設し、これらを学習、教養、趣味等の教授のために一般の利用者を対象として営業する施設をいう。 (8) 自転車等駐車施設 自転車等駐車場及びレンタサイクル施設をいう。 一部改正〔昭和63年条例37号・平成5年39号・7年18号・14年30号・28年24号・令和2年22号〕 (区長の責務) 第3条 区長は、良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車道、自転車歩行者道等の整備に関する施策を推進するとともに、自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域において自転車等駐車施設の設置に努めなければならない。 2 区長は、自転車等が大量に放置されている地域における指導及び啓発その他の駐車対策を実施しなければならない。 3 区長は、地域の状況に応じた自転車等の駐車対策を効果的に推進するため、地域の区民等で構成される団体の活動を支援するものとする。 4 区長は、自転車等を安全で適正に利用するための総合的な施策を策定し、実施しなければならない。 全部改正〔平成7年条例18号〕、一部改正〔令和2年条例22号〕 (区民の責務) 第4条 区民は、区長が実施する自転車に係る道路交通環境の整備、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策に関する施策に協力しなければならない。 一部改正〔平成7年条例18号・令和2年22号〕 (利用者及び所有者の責務) 第5条 自転車等の利用者及び所有者は、自転車等を放置してはならない。 2 自転車の利用者は、イヤホーン、スマートフォン等の携帯電話用装置等を使用しながら、又は傘を差しながらの運転をしないことその他の道路交通法等で定める事項を遵守する等により歩行者に被害を及ぼさないようにする等自転車を安全に利用しなければならない。 3 自転車の利用者は、道路において幼児を同乗させて当該自転車を利用するときは、当該幼児に自転車乗車用ヘルメットを着用させなければならない。 153ページ 4 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けなければならない。 5 自転車の利用者は、その利用する自転車の盗難を防止するため、適切にこれを施錠するよう努めなければならない。 6 13歳未満の児童の保護者は、当該児童が道路において自転車を利用するときは、自転車乗車用ヘルメットを着用させなければならない。 7 13歳未満の児童の保護者は、当該児童が利用する自転車について、定期的に点検し、必要に応じて整備を行うよう努めなければならない。 8 高齢者(65歳以上の者をいう。)は、自転車を利用するときは、自転車乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。 9 前条の規定は、自転車等の利用者、所有者等について準用する。 一部改正〔平成7年条例18号・令和2年22号〕 (事業者の責務) 第5条の2 事業者は、その従業者に自転車を利用する者がいるときは、当該自転車を利用する者に対し、自転車乗車用ヘルメットの着用及び自転車の点検整備に関する情報を提供するよう努めなければならない。 2 第4条の規定は、事業者について準用する。 追加〔令和2年条例22号〕 (小売業者の責務) 第6条 自転車の小売を業とする者(次項において「小売業者」という。)は、自転車の販売にあたっては、購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けることを勧奨し、自転車乗車用ヘルメットの着用及び自転車の点検整備に関する情報を提供するよう努めなければならない。 2 第4条の規定は、小売業者について準用する。 一部改正〔令和2年条例22号〕 (自転車等駐車施設の所有者及び管理者の責務) 第6条の2 レンタサイクル施設の所有者及び管理者は、自転車を貸し付けるに当たっては、その借受人に対し、自転車乗車用ヘルメットの着用及び自転車の点検整備に関する情報を提供するよう努めなければならない。 2 レンタサイクル施設の所有者及び管理者は、貸付けを行う自転車について、定期的に点検し、必要に応じて整備を行うよう努めなければならない。 3 自転車等駐車場の所有者及び管理者は、当該自転車等駐車場の利用者に対し、自転車損害賠償責任保険等(自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済をいう。次条において同じ。)、自転車乗車用ヘルメットの着用及び自転車の点検整備に関する情報を提供するよう努めなければならない。 4 第4条の規定は、自転車等駐車施設の所有者及び管理者について準用する。 追加〔令和2年条例22号〕 (学校の設置者等の責務) 第6条の3 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者(国、地方公共団体及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)は、児童、生徒及びそれらの保護者に対し、自転車乗車用ヘルメットの着用及び自転車の点検整備に関する情報を提供するよう努めなければならない。 2 保育所、託児所等の運営者は、当該保育所、託児所等を利用する乳児又は幼児の保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等、自転車乗車用ヘルメットの着用及び自転車の点検整備に関する情報を提供するよう努めなければならない。 追加〔令和2年条例22号〕 (鉄道事業者の責務) 第7条 鉄道事業者は、自転車等を利用して鉄道に乗り継ぐ旅客の利便に供するため、自転車等駐車施設を設置するよう努めるとともに、区長が実施する施策に協力しなければならない。 2 鉄道事業者は、鉄道の立体交差化又は駅施設若しくはその周辺の大改良を行うときは、区長と協議し、必要な自転車等駐車施設を設置するものとする。 3 鉄道事業者は、区が自転車等駐車施設を駅周辺に設置するため、鉄道用地の提供を申し入れたときは、当該用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車施設の設置に積極的に協力しなければならない。 一部改正〔平成7年条例18号・14年30号〕 (施設の設置者の責務) 154ページ 第8条 官公署、学校、図書館その他の公共公益施設及び大規模店舗、金融機関、遊技場等、スポーツ施設、学習施設その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため自転車等の駐車場を設置するよう努めるとともに、区長が実施する施策に協力しなければならない。 一部改正〔平成14年条例30号〕 第2章 総合計画及び自転車等駐車対策協議会 全部改正〔平成7年条例18号〕 (総合計画) 第9条 区長は、第3条第1項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第7条第1項に基づき自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めるものとする。 2 総合計画は、法第7条第2項各号に掲げる事項について定めるものとする。 3 区長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ世田谷区自転車等駐車対策協議会の意見を聴かなければならない。 4 区長は、総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 前2項の規定は、総合計画の変更について準用する。 6 総合計画において主要な自転車等駐車場の設置主体となった者及び自転車等駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者となった者は、総合計画に従って必要な措置を講ずるとともに、その措置状況を区長に報告しなければならない。 全部改正〔平成7年条例18号〕 (自転車等駐車対策協議会) 第10条 自転車等の駐車対策に関する施策を総合的に推進するため、区長の附属機関として世田谷区自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 (1) 総合計画に関すること。 (2) 第37条に規定する自転車等放置禁止区域の指定、変更及び解除に関すること。 (3) 前2号のほか、自転車等の駐車対策に関する重要事項 3 協議会は、委員20人以内で組織する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 (1) 区民 (2) 自転車等の駐車対策について知識又は経験を有すると認められる者 (3) 警察署、消防署、道路管理を行う官公署等自転車等の駐車対策について関係を有する機関の職員 (4) 鉄道事業者の社員 5 前項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 追加〔平成7年条例18号〕、一部改正〔平成12年条例81号・15年53号〕 第3章 自転車等駐車場 第1節 区立自転車等駐車場 (区立自転車等駐車場の設置) 第11条 自転車等の利用者の利便に供するとともに、自転車等の駐車対策に資するため、世田谷区立自転車等駐車場(以下「区立自転車等駐車場」という。)を設置する。 一部改正〔平成7年条例18号〕 (名称及び位置) 第12条 区立自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。 一部改正〔平成7年条例18号〕 (使用できる者の範囲) 第13条 区立自転車等駐車場の使用(時間ぎめによる使用を除く。次項において同じ。)をすることができる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 (1) 使用する区立自転車等駐車場の最寄りの駅の改札口(改札口が2以上ある場合は、当該区立自転車等駐車場から最寄りの改札口をいう。以下同じ。)から住所、勤務先又は通学先までが規則で定める距離以上離れていること。 (2) 前号の区間で使用する自転車等を駐車するために自転車等駐車場を利用すること。 155ページ 2 前項の規定にかかわらず、第23条の規定により区立自転車等駐車場の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めたときは、同項各号の要件を満たさない者であっても、区立自転車等駐車場の使用をさせることができる。 一部改正〔平成7年条例18号・14年30号・15年70号・16年50号〕 (使用) 第14条 区立自転車等駐車場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより指定管理者に申請し、承認を受けなければならない。 2 指定管理者は、管理上支障があると認めたときは、使用の承認をしないことができる。 一部改正〔平成7年条例18号・16年50号〕 (使用の条件) 第15条 指定管理者は、区立自転車等駐車場の使用承認に際して、管理上必要な条件を付けることができる。 一部改正〔平成7年条例18号・16年50号〕 (使用期間の単位) 第16条 区立自転車等駐車場の使用期間の単位は、定期、日ぎめ又は時間ぎめとし、再使用を妨げないものとする。 一部改正〔平成7年条例18号・15年70号・20年31号〕 (使用の制限) 第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の承認を取り消し、使用条件を変更し、又は使用を停止することができる。 (1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。 (2) 虚偽の申請、機器の破壊等の不正な手段により、使用の承認、駐車券の交付若しくは再交付を受け、又は区立自転車等駐車場を使用したとき。 (3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。 2 同一の自転車等による時間ぎめの使用期間は、引き続き168時間を超えてはならない。 一部改正〔平成7年条例18号・9年30号・15年70号・16年50号・20年31号・令和2年22号〕 (特別の設備の使用) 第18条 第14条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して区立自転車等駐車場に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。 一部改正〔平成7年条例18号・9年30号・16年50号〕 (使用権の譲渡の禁止) 第19条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 一部改正〔平成7年条例18号・9年30号〕 (原状回復の義務) 第20条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第17条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。 一部改正〔平成7年条例18号・9年30号〕 (損害の賠償) 第21条 使用者は、区立自転車等駐車場の施設及び附帯設備をき損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると区長が認めたときは、この限りでない。 一部改正〔平成4年条例37号・7年18号・9年30号〕 (区立自転車等駐車場内の自転車等の撤去) 第22条 区長は、区立自転車等駐車場内の自転車等で使用期間が終了したもの、第14条第1項の承認を受けていないもの及び第17条の規定により使用を制限されたものについては、これを撤去することができる。 2 指定管理者は、前項の規定に該当する自転車等に、警告することを示したものを取り付けることができる。 追加〔平成7年条例18号〕、一部改正〔平成9年条例30号・令和2年22号〕 (指定管理者による管理) 第23条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、区長が指定する法人その他の団体に区立自転車等駐車場の管理を行わせるものとする。 全部改正〔平成16年条例50号〕 (指定管理者の指定の手続) 第23条の2 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募により行うものとする。 156ページ 2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出し、指定管理者の指定の申請をしなければならない。 3 区長は、前項の申請があったときは、同項の事業計画書その他規則で定める書類を次に掲げる基準に基づき審査し、区立自転車等駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。 (1) 区民の平等利用を確保した運営ができること。 (2) 区立自転車等駐車場の効用を最大限に発揮させる運営を行い、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。 (3) 区立自転車等駐車場の管理を効率的かつ安定的に行う能力を有していること。 4 区長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 5 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公告しなければならない。 追加〔平成16年条例50号〕 (指定管理者の業務) 第23条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 区立自転車等駐車場の使用の承認等に関する業務 (2) 区立自転車等駐車場の施設及び附帯設備の維持管理に関する業務 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める業務 追加〔平成16年条例50号〕 (指定管理者による個人情報の管理及び保護) 第23条の4 指定管理者は、その保有する個人情報(世田谷区個人情報保護条例(平成4年3月世田谷区条例第2号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、紛失、改ざん及び破損の防止その他個人情報の適正な管理及び保護を図るために必要な措置を講じなければならない。 追加〔平成16年条例50号〕 (利用料金) 第24条 使用者は、指定管理者に区立自転車等駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。 2 定期の利用料金の額は別表第2の1の部に定める額を限度とし、日ぎめの利用料金の額は同表2の部に定める額を限度とし、時間ぎめの利用料金の額は同表3の部に定める額を限度として、指定管理者が区長の承認を得てこれを定めるものとする。 3 区長が必要と認めた区立自転車等駐車場の時間ぎめの利用料金は、その使用を開始した時間から2時間を上限として指定管理者が区長の承認を得て定める時間まで無料とする。 4 利用料金は、指定管理者の収入とする。 5 前項の規定にかかわらず、区長は、規則で定めるところにより、指定管理者に利用料金の一部を区に納付させることができる。 全部改正〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成20年条例31号〕 (回数券) 第25条 指定管理者は、日ぎめの利用料金について、別表第2の2左欄に掲げる種類の回数券を同表右欄に掲げる発行価額を上回らない範囲において区長の承認を得て発行することができる。 全部改正〔平成16年条例50号〕、一部改正〔令和2年条例22号〕 (利用料金の減免) 第25条の2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除するものとする。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護その他これに類するものを受けている者が定期による使用(以下「定期使用」という。)をするとき。 全額 (2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた者が定期使用をするとき。 5割に相当する額 追加〔平成16年条例50号〕、一部改正〔平成20年条例31号・21年16号〕 (利用料金の還付) 第26条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付するものとする。 全部改正〔平成9年条例30号〕、一部改正〔平成16年条例50号〕 (自動二輪車の使用の特例) 157ページ 第26条の2 区立自転車等駐車場のうち、その管理上支障がないと認めるもので規則で定めるものについては、自動二輪車(大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下同じ。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の駐車のために使用させることができる。 2 この節の規定は、自動二輪車による区立自転車等駐車場の使用について準用する。 追加〔令和2年条例22号〕 第2節 民営自転車等駐車施設への助成 全部改正〔平成7年条例18号〕 (建設費の補助) 第27条 区長は、民営自転車等駐車施設の設置が自転車等の駐車対策に寄与するものと認めたときは、当該民営自転車等駐車施設を設置しようとする者に対し、その建設費の一部を補助することができる。 一部改正〔平成7年条例18号〕 第4章 大規模店舗等の自転車等駐車場附置義務 全部改正〔平成7年条例18号〕 (新築施設における自転車等駐車場の設置等) 第28条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(以下「商業地域等」という。)において、別表第3施設の用途欄に掲げる用途に供する施設で同表施設の規模欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表自転車等駐車場の規模欄に掲げる基準により算定した規模以上の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は規則で定める場所に設置しなければならない。 2 前項の規定により自転車等駐車場(規模の合計が100台以上であるものに限る。)を設置した者は、区長が必要と認めたときは、当該自転車等駐車場の自転車等の整理及び誘導のために誘導員を置かなければならない。 一部改正〔平成7年条例18号・14年30号〕 (混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模) 第29条 前条の規定にかかわらず、別表第3施設の用途欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表自転車等駐車場の規模欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模の合計が10台以上である場合においては、その合計した自転車等駐車場の規模を同欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。 一部改正〔平成7年条例18号〕 (大規模な施設に係る自転車等駐車場の規模) 第30条 第28条の規定にかかわらず、別表第3の店舗面積又は施設面積(以下この条において「店舗面積等」という。)が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)の新築については、店舗面積等が5,000平方メートルまでの部分について同表自転車等駐車場の規模欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模に、店舗面積等が5,000平方メートルを超える部分について同欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えて得た規模をもって、同欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模とする。 2 前2条の規定にかかわらず、混合用途施設で各用途の店舗面積等の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築については、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積等が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積等とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって前条の自転車等駐車場の規模とする。 一部改正〔平成7年条例18号・14年30号〕 (施設の増築に係る自転車等駐車場の規模) 第31条 商業地域等において、次に掲げる増築をしようとする者は、当該増築の部分に限らず増築後の全体の施設を新築したものとみなして、前3条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例の規定に基づき設置され、又は設置されているとみなすことができる(当該施設のうち増築される部分以外の部分でこの条例の施行の日前に建築されたもの(付則第4項に該当するものを含む。)については設置されているとみなして、この場合を含む。)自転車等駐車場の規模を控除して得た規模以上の自転車等駐車場を設置しなければならない。 (1) 別表第3施設の用途欄に掲げる用途に供する施設についての同表施設の規模欄に掲げる規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築 (2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築の部分に限らず当該増築後の全体の施設を新築したものとみなして用途ごとに別表第3自転車等駐車場の規模欄に掲げる基準により算定し 158ページ た自転車等駐車場の規模の合計が10台以上であるもの 一部改正〔平成7年条例18号〕 (商業地域等の内外にわたる施設に係る自転車等駐車場の設置等) 第32条 第28条から前条までの規定に該当する施設において、当該施設の敷地の一部が商業地域等外にわたる場合にあっても、当該施設の全部について第28条から前条までの規定を適用する。ただし、当該施設の一部が商業地域等外にわたる場合には、当該施設のうち商業地域等外に存する部分は存しないものとみなす。 一部改正〔平成7年条例18号・14年30号〕 (自転車等駐車場の構造及び設備) 第33条 第28条から前条までの規定に基づき設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。 2 前項の自転車等駐車場の駐車部分の面積は、駐車台数1台につき1.2平方メートル以上とする。ただし、効率的に駐車することができる装置を用いる自転車等駐車場で区長が適当と認めたものについては、この限りでない。 一部改正〔平成7年条例18号・14年30号〕 (自転車等駐車場の設置等の届出) 第34条 第28条から第32条までの規定に基づき自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところによりその内容を区長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規定による届出をした者は、自転車等駐車場の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。 一部改正〔平成7年条例18号・14年30号〕 (自転車等駐車場の管理) 第35条 第28条から第32条までの規定に基づき設置された自転車等駐車場の所有者及び管理者は、当該自転車等駐車場をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。 一部改正〔平成7年条例18号〕 (立入検査等) 第36条 区長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは第28条から第32条までの規定に基づき設置された自転車等駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員を施設若しくは自転車等駐車場に立ち入らせ、検査をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 全部改正〔平成14年条例30号〕 (措置命令) 第36条の2 区長は、第28条から第33条まで又は第35条の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置その他の当該違反を是正させるため原状回復等必要な措置を命ずることができる。 2 区長は、前項の規定により措置を命ずるときは、第28条から第33条まで又は第35条の規定に違反した者に対し、その措置及び理由を記載した措置命令書を交付しなければならない。 追加〔平成14年条例30号〕 (公表) 第36条の3 区長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、必要があると認めたときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。 2 区長は、前項の規定による公表を行う場合には、前条の規定による命令を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 追加〔平成14年条例30号〕 第5章 放置自転車等に対する措置 全部改正〔平成7年条例18号〕 (禁止区域の指定) 第37条 区長は、自転車等が大量に放置され、又は自転車等の大量の放置を引き起こすおそれがあると認められる地域を自転車等放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。 2 区長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。 3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。 4 前2項の規定は、禁止区域を変更し、又は解除する場合について準用する。 159ページ 追加〔平成7年条例18号〕、一部改正〔平成14年条例30号〕 (禁止区域内における措置) 第38条 区長は、禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。 追加〔平成7年条例18号〕 (禁止区域外における措置) 第39条 区長は、禁止区域外に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者又は所有者に対し、これを放置しないよう警告することができる。 2 区長は、前項の規定による自転車等の放置に係る警告をした日を起算日とし、3日以上経過してもなお引き続き放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。 3 区長は、前2項の規定にかかわらず、禁止区域外において、急激に自転車等の放置が著しくなり、区民又は通行者への通行障害が生じ、災害時における緊急活動及び避難行動が極めて困難になると認められる地域においては、区民又は通行者に著しく急迫の危険を及ぼしている部分に限り、当該自転車等を撤去することができる。 追加〔平成7年条例18号〕、一部改正〔平成14年条例30号・令和2年22号〕 (放置自転車等整理誘導員) 第40条 区長は、自転車等の放置が著しい地域において必要があると認めるときは、放置自転車等整理誘導員(以下「整理誘導員」という。)を置くことができる。 2 整理誘導員は、次に掲げる活動を行う。 (1) 自転車等の放置防止の啓発 (2) 自転車等駐車施設への誘導 (3) 放置された自転車等の整理及び定められた場所への移動 (4) 前3号のほか、区長が必要があると認めること。 追加〔平成7年条例18号〕 (撤去自転車等の保管等) 第41条 区長は、第22条第1項、第38条若しくは第39条第2項若しくは第3項の規定により撤去した自転車等又は第26条の2第2項において準用する第22条第1項の規定により撤去した自動二輪車(以下「撤去自転車等」という。)を保管するとともに、規則で定めるところによりその旨を公示しなければならない。 2 区長は、撤去自転車等を前項の規定により公示した日から1月間一定の場所に保管しなければならない。 3 区長は、撤去自転車等については、その利用者又は所有者を直ちに調査して、当該撤去自転車等を利用者又は所有者に速やかに引き取らせなければならない。 追加〔平成7年条例18号〕、一部改正〔平成9年条例30号・11年18号・令和2年22号〕 (費用の徴収) 第42条 区長は、撤去自転車等については、撤去及び保管に要した費用として別表第4に定める額を限度として規則で定める額を当該撤去自転車等を引取りに来た利用者又は所有者から徴収する。 2 区長は、自転車等を撤去する前に当該自転車等に係る盗難の被害届が警察署に提出されていることが明らかになったときは、前項に規定する費用を免除することができる。 追加〔平成7年条例18号〕、一部改正〔平成9年条例30号・14年30号・令和2年22号〕 (引取りのない撤去自転車等に対する措置) 第43条 区長は、第41条第3項の調査によっても利用者又は所有者が判明せず、引き取らせることができない撤去自転車等(第26条の2第2項において準用する第22条第1項の規定により撤去した自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)及び引取りの通知をしても、引取りのない撤去自転車等については、同条第2項に規定する保管期間を経過した後、当該撤去自転車等を売却し、及びその売却した代金を保管し、又はこれを廃棄する等の方法により処分することができる。 2 前項の規定により売却した撤去自転車等について、第41条第1項の規定による公示の日から起算して6月以内に、当該撤去自転車等の利用者又は所有者が当該撤去自転車等の返還を求めたときは、前条第1項に規定する費用を徴収した後に、その売却代金を返還するものとする。 一部改正〔平成7年条例18号・令和2年22号〕 第6章 雑則 (委任) 第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 一部改正〔平成7年条例18号〕 付 則 1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、昭和59年10月1日から施行する。 160ページ 2 前項本文の規定にかかわらず、東京都世田谷区立駒沢自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が定める。 (昭和59年5月1日=昭和59年4月23日付 東京都世田谷区告示第80号) 3 第24条から第28条までの規定は、第4章の規定の施行の日以後施設の新築又は増築の工事に着手した者について適用する。 4 第28条から第32条までの規定は、第4章の規定の施行の日以後新たに商業地域等が定められた場合においては、新たに商業地域等となった日から起算して6月以内に次に掲げる工事に着手した者については、当該工事に限り、適用しない。 (1) 当該商業地域等となった区域内における施設の新築又は増築の工事 (2) 当該敷地が当該商業地域等となった区域と既に商業地域等となっている区域以外の区域にわたる施設の新築又は増築の工事 一部改正〔平成7年条例18号〕 5 平成30年9月30日において生活保護法に基づく保護を受けていた者のうち、平成30年厚生労働省告示第317号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)又は次に掲げる通知による改正後の生活保護の実施に関する処理基準により、同年10月1日以後に当該保護の廃止の決定を受け、かつ、特別区民税を課されていないものは、当分の間、第25条の2第1号の生活保護法第11条に規定する保護その他これに類するものを受けている者とみなす。 (1) 「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)(平成30年9月4日付厚生労働省発社援0904第3号厚生労働事務次官通知) (2) 「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)(平成30年9月4日付社援発0904第1号厚生労働省社会・援護局長通知) (3) 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(平成30年9月4日付社援保発0904第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知) 追加〔平成30年条例66号〕 付 則(昭和59年9月28日条例第49号) この条例は、昭和59年10月1日から施行する。 付 則(昭和59年12月1日条例第56号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷区立桜新町自転車等駐車場及び東京都世田谷区立烏山第二自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (桜新町自転車等駐車場は、昭和59年12月1日=昭和59年12月1日付 東京都世田谷区告示第207号・烏山第二自転車等駐車場は、昭和60年1月1日=昭和59年12月25日付 東京都世田谷区告示第224号) 付 則(昭和60年6月19日条例第19号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷区立豪徳寺自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (昭和60年8月1日=昭和60年8月26日付 東京都世田谷区告示第117号) 付 則(昭和60年9月27日条例第36号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷区立用賀自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (昭和60年12月1日=昭和60年11月28日付 東京都世田谷区告示第191号) 付 則(昭和61年3月29日条例第18号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷区立喜多見自転車等駐車場及び東京都世田谷区立等々力自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (昭和61年4月1日=昭和61年4月1日付 東京都世田谷区告示第69号、第70号) 付 則(昭和62年6月25日条例第32号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷区立祖師谷南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (昭和62年9月1日=昭和62年9月1日付 東京都世田谷区告示第153号) 付 則(昭和63年11月15日条例第37号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷区立祖師谷北自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成元年3月1日=平成元年3月1日付 東京都世田谷区告示第23号) 付 則(平成元年6月21日条例第40号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷区立梅丘北自転車等駐車場の公用開始の日は、区 161ページ 長が別に定める。 (平成元年9月1日=平成元年8月24日付 東京都世田谷区告示第133号) 付 則(平成2年3月14日条例第17号) この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、世田谷区立烏山地下自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成2年7月1日=平成2年6月26日付 世田谷区告示第106号) 付 則(平成3年3月13日条例第12号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立尾山台自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成3年4月1日=平成3年3月25日付 世田谷区告示第51号) 付 則(平成3年6月21日条例第36号) この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成3年7月規則第57号で、同3年7月8日から施行)ただし、世田谷区立経堂北自転車等駐車場及び世田谷区立経堂南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成3年9月24日=平成3年9月21日付 世田谷区告示第187号) 付 則(平成3年9月21日条例第44号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(平成3年11月14日条例第50号) この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第72号で、同3年12月15日から施行)ただし、世田谷区立千歳船橋北自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成4年3月25日=平成4年3月24日付 世田谷区告示第53号) 附 則(平成4年3月12日条例第37号) この条例は、平成4年4月1日から施行する。 附 則(平成4年6月16日条例第55号) この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成4年6月規則第70号で、同4年7月1日から施行)ただし、世田谷区立八幡山北自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成4年9月28日=平成4年9月28日付 世田谷区告示第205号) 附 則(平成5年3月12日条例第24号) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(「第36条)」を「(第36条関係)」に改める部分を除く。)は、平成5年9月1日から施行する。 2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の別表第4の規定は、平成5年9月1日以後の引取りに係る撤去自転車等の撤去及び保管に要した費用について適用し、同日前の引取りに係る撤去自転車等の撤去及び保管に要した費用については、なお従前の例による。 附 則(平成5年6月16日条例第39号) この条例中第2条の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成5年7月規則第71号で、同5年8月2日から施行)ただし、世田谷区立用賀西自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成5年10月1日=平成5年9月30日付 世田谷区告示第239号) 附 則(平成5年11月12日条例第54号) この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成6年1月規則第4号で、同6年1月10日から施行)ただし、世田谷区立桜上水南自転車等駐車場、世田谷区立下高井戸南自転車等駐車場及び世田谷区立千歳船橋南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (桜上水南自転車等駐車場は、平成6年3月1日=平成6年2月25日付 世田谷区告示第42号・下高井戸南自転車等駐車場は、平成6年3月31日=平成6年3月31日付 世田谷区告示第69号・千歳船橋南自転車等駐車場は、平成6年4月1日=平成6年3月31日付 世田谷区告示第77号) 附 則(平成6年3月14日条例第18号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1世田谷区立烏山第一自転車等駐車場の項の改正規定及び同表世田谷区立烏山第二自転車等駐車場の項を削る改正規定は、平成6年4月1日から施行する。 附 則(平成6年6月15日条例第29号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立千歳船橋北第二自転車等駐車場及び世田谷区立九品仏南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 162ページ (千歳船橋北第二自転車等駐車場は、平成6年8月1日=平成6年7月26日付 世田谷区告示第167号・世田谷区立九品仏南自転車等駐車場は、平成6年11月1日=平成6年10月25日付 世田谷区告示第226号) 附 則(平成6年11月11日条例第51号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立明大前南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成7年2月1日=平成7年1月24日付 世田谷区告示第5号) 附 則(平成7年3月10日条例第18号) 1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「自転車駐車場付置義務」を「自転車等駐車場附置義務」に改める部分に限る。)、第2条第5号の改正規定、第4章の改正規定(第32条を第36条とする部分、第31条を第35条とする部分、第30条を第34条とする部分、第29条を第33条とする部分、第28条を第32条とする部分、第27条を第31条とする部分、第26条を第30条とする部分、第25条を第29条とする部分及び第24条を第28条とする部分を除く。)及び別表第3の改正規定(「(第24条・第25条・第26条・第27条)」を「(第28条―第31条関係)」に改める部分及び「物品加工修理場」の下に「、客席、待合室」を加える部分を除く。)は、同年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例(以下「新条例」という。)第28条から第32条までの規定は、平成7年10月1日以後施設の新築又は増築の工事に着手した者について適用し、同日前に工事に着手した者については、なお従前の例による。 3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の世田谷区自転車等放置防止条例(以下「旧条例」という。)第9条第4項の規定により世田谷区自転車等放置防止対策審議会の委員として委嘱され、又は任命されている者は、その残任期間に限り、この条例の施行の際に新条例第10条第4項の規定により世田谷区自転車等駐車対策協議会の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。 4 この条例の施行の際、現に旧条例第33条の規定により放置自転車等整理区域として指定され、告示されている地域は、この条例の施行の際に新条例第37条の規定により自転車等放置禁止区域として指定され、告示された地域とみなす。 附 則(平成7年6月21日条例第43号) この条例は、平成7年8月1日から施行する。ただし、世田谷区立成城北第三自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成7年9月1日=平成7年8月31日付 世田谷区告示第249号) 附 則(平成7年9月27日条例第56号) この条例は、平成7年10月2日から施行する。ただし、世田谷区立上野毛北自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成7年11月1日=平成7年11月1日付 世田谷区告示第300号) 附 則(平成8年3月13日条例第17号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立三軒茶屋北自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成8年5月1日=平成8年6月10日付 世田谷区告示第166号) 附 則(平成8年6月19日条例第33号) この条例は、平成8年8月1日から施行する。ただし、世田谷区立烏山北自転車等駐車場及び世田谷区立烏山北第二自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成8年9月1日=平成8年8月30日付 世田谷区告示第239号・第240号) 附 則(平成8年10月9日条例第41号) この条例は、平成8年11月1日から施行する。ただし、世田谷区立成城南自転車等駐車場及び世田谷区立成城南第二自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成8年12月1日=平成8年11月29日付 世田谷区告示第295号) 附 則(平成9年3月12日条例第30号) 1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、世田谷区立祖師谷南第二自転車等駐車場の公用開始の日は、同年5月1日とする。 2 この条例による改正後の第24条から第26条まで、別表第2及び別表第2の2の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る世田谷区立自転車等駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について適用する。 3 この条例の施行前に平成9年4月1日以後の使用に係る使用料又は利用料金を納付した者は、同日以後の使用に係る当該使用料又は利用料金の額に相当する額の利用料金を、この条例による改正後の第24条に規定する 163ページ 管理受託者に納付した者とみなす。 4 この条例の施行前に納付された平成9年4月1日以後の使用に係る使用料又は利用料金の還付については、この条例による改正前の第18条及び第26条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 5 この条例による改正前の第17条及び別表第2の規定に基づき発行された使用料に係る回数券は、平成9年4月1日以後においても、なお使用することができる。この場合において、当該回数券を使用した者については、当該回数券の券面に表示する額に相当する額の利用料金の納付があったものとみなす。 附 則(平成9年10月3日条例第53号) この条例は、平成9年11月1日から施行する。ただし、世田谷区立用賀西第二自転車等駐車場の公用開始の日は、同年12月1日とする。 附 則(平成10年6月18日条例第43号) 1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中世田谷区立下高井戸北自転車等駐車場に係る部分は、同年9月1日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区立二子玉川西自転車等駐車場及び世田谷区立下高井戸北自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (世田谷区立二子玉川西自転車等駐車場は、平成10年9月1日=平成10年8月20日付 世田谷区告示第263号・世田谷区立下高井戸北自転車等駐車場は、平成10年10月1日=平成10年8月20日付 世田谷区告示第264号) 附 則(平成10年10月6日条例第51号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立三軒茶屋中央自転車等駐車場の公用開始の日は、平成10年11月1日とする。 附 則(平成11年3月11日条例第18号) 1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区自転車条例の規定は、平成11年4月1日以後に撤去した自転車等について適用し、同日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。 附 則(平成12年6月26日条例第81号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成12年9月29日条例第86号) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中世田谷区立池ノ上自転車等駐車場に係る部分は、平成12年10月1日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区立烏山北第三自転車等駐車場、世田谷区立烏山南第二自転車等駐車場及び世田谷区立烏山南第三自転車等駐車場の公用開始の日は平成12年10月1日とし、世田谷区立池ノ上自転車等駐車場の公用開始の日は同年11月1日とする。 附 則(平成13年6月18日条例第47号) この条例は、平成13年7月25日から施行する。ただし、世田谷区立代田橋自転車等駐車場の公用開始の日は、同年9月1日とする。 附 則(平成13年10月2日条例第55号) この条例は、平成14年1月1日から施行する。 附 則(平成13年12月10日条例第61号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立成城北第四自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成14年2月1日=平成14年1月31日付 世田谷区告示第28号) 附 則(平成14年3月13日条例第30号) 1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区自転車条例(以下「新条例」という。)第28条から第32条まで及び別表第3の規定は、施行日から起算して6月以内に次に掲げる工事に着手した者については、当該工事に限り、適用しない。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域内における施設(近隣商業地域及び商業地域にあっては、新条例第2条第7号に規定するスポーツ施設及び同条第8号に規定する学習施設(以下「スポーツ施設等」という。)に限る。)の新築又は増築の工事 (2) 当該敷地が都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域と 164ページ 近隣商業地域及び商業地域の区域以外の区域にわたる施設の新築又は増築の工事 (3) 当該敷地が都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域の区域と近隣商業地域及び商業地域の区域以外の区域にわたるスポーツ施設等の新築又は増築の工事 3 新条例第34条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定による届出をした者について適用する。 4 新条例第36条の2及び第36条の3の規定は、施行日以後に新条例第28条から第33条まで又は第35条の規定に違反した者について適用する。 5 新条例第39条第1項の規定は、施行日以後に放置された自転車等について適用し、施行日前に放置された自転車等については、なお従前の例による。 6 新条例第42条第2項の規定は、施行日以後に撤去した自転車等について適用し、施行日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。 附 則(平成14年6月21日条例第47号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区自転車条例の規定は、平成14年9月1日以後の使用に係る世田谷区立自転車等駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。 附 則(平成14年10月1日条例第51号) この条例は、平成15年1月1日から施行する。 附 則(平成15年3月13日条例第3号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立成城東自転車等駐車場の公用開始の日は、平成15年4月1日とする。 附 則(平成15年6月24日条例第53号) 1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。 2 前項本文の規定にかかわらず、世田谷区立下北沢自転車等駐車場、世田谷区立下北沢第二自転車等駐車場及び世田谷区立下北沢第三自転車等駐車場の公用開始の日は平成15年8月1日とし、世田谷区立三軒茶屋西自転車等駐車場の公用開始の日は区長が別に定めるものとする。 (平成15年8月15日=平成15年8月11日付 世田谷区告示第473号) 附 則(平成15年10月1日条例第70号) この条例は、平成15年10月24日から施行する。 附 則(平成15年12月9日条例第75号) この条例は、平成16年1月1日から施行する。 附 則(平成16年3月12日条例第25号) この条例は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成16年12月9日条例第50号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年3月1日から施行する。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、世田谷区立三軒茶屋北第二自転車等駐車場、世田谷区立三軒茶屋二丁目自転車等駐車場、世田谷区立新代田自転車等駐車場及び世田谷区立東松原自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (世田谷区立三軒茶屋北第二自転車等駐車場及び世田谷区立三軒茶屋二丁目自転車等駐車場は、平成17年4月1日=平成17年3月28日付 世田谷区告示第261号・世田谷区立新代田自転車等駐車場は、平成17年4月1日=平成17年3月29日付 世田谷区告示第265号・世田谷区立東松原自転車等駐車場は、平成17年4月1日=平成17年3月29日付 世田谷区告示第264号) (経過措置) 3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の世田谷区自転車条例第23条の規定により管理を委託している世田谷区立自転車等駐車場(以下「区立自転車等駐車場」という。)については、平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の世田谷区自転車条例(以下「新条例」という。)第23条の規定により、区長が当該区立自転車等駐車場に係る指定管理者(新条例第13条第2項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたときは、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。 4 区長は、前項の規定によりなお従前の例によることとされた区立自転車等駐車場について指定管理者を指定しようとする場合において、当該区立自転車等駐車場の管理を受託している者から新条例第23条の2第2項の申請があったときは、同項の事業計画書その他規則で定める書類を同条第3項に規定する基準に基づき審査し、かつ、当該区立自転車等駐車場の管理に関する実績を考慮し、当該受託している者が当該区立自転車等駐車場の設置の目的を効果的に達成することができると認めた場合には、同条第1項に規定する手続によらない 165ページ で、当該受託している者を指定管理者の候補者として選定することができる。 附 則(平成17年3月14日条例第22号) 1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1に世田谷区立二子玉川西多摩堤自転車等駐車場の項を加える改正規定は、同年3月31日から施行する。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、世田谷区立二子玉川西多摩堤自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成17年7月1日=平成17年6月28日付 世田谷区告示第592号) 附 則(平成17年6月21日条例第42号) この条例は、平成17年9月1日から施行する。 附 則(平成17年12月9日条例第90号) 1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区立烏山南第四自転車等駐車場、世田谷区立芦花公園北自転車等駐車場及び世田谷区立芦花公園南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成18年4月1日=平成18年3月31日付 世田谷区告示第287号) 附 則(平成18年3月14日条例第43号) この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成18年10月3日条例第68号) この条例は、平成18年11月30日から施行する。ただし、世田谷区立自由が丘駅第一自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成18年12月1日=平成18年10月23日付 世田谷区告示第761号) 附 則(平成20年3月11日条例第31号) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1に世田谷区立烏山中央自転車等駐車場の項を加える改正規定は、同月11日から施行する。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、世田谷区立烏山中央自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成20年4月26日=平成20年4月25日付 世田谷区告示第400号) 附 則(平成21年3月9日条例第16号) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第25条の2第1号の改正規定は、公布の日から施行する。 2 前項本文の規定にかかわらず、世田谷区立上町自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成21年4月1日=平成21年3月9日付 世田谷区告示第138号) 附 則(平成21年6月22日条例第34号) この条例は、平成21年7月16日から施行する。ただし、世田谷区立下高井戸西自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成21年7月17日=平成21年7月16日付 世田谷区告示第490号) 附 則(平成21年9月30日条例第41号) この条例は、平成21年11月1日から施行する。 附 則(平成21年12月8日条例第56号) この条例は、平成21年12月15日から施行する。ただし、世田谷区立松原自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成21年12月15日=平成21年12月14日付 世田谷区告示第801号) 附 則(平成22年3月9日条例第22号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成23年3月8日条例第19号) この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、世田谷区立池尻大橋自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成23年4月1日=平成23年3月31日付 世田谷区告示第236号) 附 則(平成24年10月2日条例第43号) この条例は、平成24年11月1日から施行する。ただし、世田谷区立三軒茶屋北第三自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成24年11月1日=平成24年10月31日付 世田谷区告示第734号) 附 則(平成25年6月17日条例第32号) この条例は、平成25年10月1日から施行する。 166ページ 附 則(平成25年10月1日条例第41号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の付則第5項の規定は、平成25年8月1日から適用する。 附 則(平成26年3月7日条例第19号) この条例は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27年3月9日条例第21号) この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、世田谷区立世田谷駅南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成27年4月1日=平成27年3月31日付 世田谷区告示第242号) 附 則(平成27年6月26日条例第31号) 1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 (1) 別表第1に次のように加える改正規定(世田谷区立烏山駅前自転車等駐車場に係る部分に限る。) 平成27年10月1日 (2) 別表第1に次のように加える改正規定(世田谷区立烏山東自転車等駐車場に係る部分に限る。) 平成27年11月1日 (3) 別表第1に次のように加える改正規定(世田谷区立新烏山南自転車等駐車場に係る部分に限る。) 規則で定める日 (4) 別表第1世田谷区立烏山南自転車等駐車場の項を削る改正規定 平成28年4月1日 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区立烏山駅前自転車等駐車場、世田谷区立烏山東自転車等駐車場及び世田谷区立新烏山南自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 (世田谷区立烏山駅前自転車等駐車場は、平成27年10月1日=平成27年9月30日付 世田谷区告示第608号) 附 則(平成27年10月2日条例第43号) この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 (1) 別表第1に次のように加える改正規定(世田谷区立下高井戸南第二自転車等駐車場に係る部分に限る。) 平成27年12月21日 (2) 別表第1に次のように加える改正規定(世田谷区立下高井戸駅前自転車等駐車場に係る部分に限る。) 平成28年1月4日 (3) 別表第1世田谷区立下高井戸南自転車等駐車場の項及び世田谷区立下高井戸西自転車等駐車場の項を削る改正規定 平成28年1月8日 附 則(平成28年3月8日条例第24号) この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定及び別表第3遊技場等の項の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。 附 則(平成29年12月8日条例第66号) この条例は、平成30年4月1日から施行する。 附 則(平成30年10月1日条例第66号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立駒沢第二自転車等駐車場及び世田谷区立千歳船橋西自転車等駐車場の公用開始の日は、区長が別に定める。 附 則(令和2年3月4日条例第22号) 1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定及び同条に5項を加える改正規定(第6項に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区自転車条例(以下「改正後の条例」という。)第39条の規定は、施行日以後に放置された自転車等(改正後の条例第2条第2項第1号に規定する自転車等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に放置された自転車等については、なお従前の例による。 3 改正後の条例第42条第2項の規定は、施行日以後に撤去した自転車等について適用し、施行日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。 別表第1(第12条関係) 名称 位置 世田谷区立駒沢自転車等駐車場 東京都世田谷区駒沢二丁目6番17号 世田谷区立烏山南自転車等駐車場 東京都世田谷区上祖師谷一丁目38番13号 世田谷区立桜新町自転車等駐車場 東京都世田谷区桜新町二丁目7番15号 世田谷区立用賀自転車等駐車場 東京都世田谷区用賀四丁目5番5号先 167ページ 世田谷区立等々力自転車等駐車場 東京都世田谷区等々力三丁目2番2号 世田谷区立烏山地下自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山六丁目2番21号 世田谷区立尾山台自転車等駐車場 東京都世田谷区尾山台三丁目34番14号 世田谷区立経堂南自転車等駐車場 東京都世田谷区経堂一丁目12番11号 世田谷区立千歳船橋北自転車等駐車場 東京都世田谷区船橋一丁目13番2号 世田谷区立成城北第二自転車等駐車場 東京都世田谷区成城六丁目14番10号 世田谷区立八幡山北自転車等駐車場 東京都世田谷区上北沢四丁目35番12号 世田谷区立用賀西自転車等駐車場 東京都世田谷区用賀四丁目9番8号 世田谷区立桜上水南自転車等駐車場 東京都世田谷区桜上水四丁目18番13号 世田谷区立下高井戸南自転車等駐車場 東京都世田谷区松原三丁目27番30号 世田谷区立千歳船橋南自転車等駐車場 東京都世田谷区桜丘二丁目22番1号 世田谷区立九品仏南自転車等駐車場 東京都世田谷区奥沢六丁目25番9号 世田谷区立明大前南自転車等駐車場 東京都世田谷区松原二丁目22番6号 世田谷区立上野毛北自転車等駐車場 東京都世田谷区上野毛一丁目27番13号 世田谷区立三軒茶屋北自転車等駐車場 東京都世田谷区太子堂二丁目16番1号 世田谷区立烏山北自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山六丁目6番先 世田谷区立烏山北第二自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山六丁目30番先 世田谷区立用賀西第二自転車等駐車場 東京都世田谷区用賀四丁目10番先 世田谷区立二子玉川西自転車等駐車場 東京都世田谷区玉川三丁目15番3号 世田谷区立下高井戸北自転車等駐車場 東京都世田谷区松原三丁目31番1号 世田谷区立三軒茶屋中央自転車等駐車場 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番先 世田谷区立烏山北第三自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山四丁目10番4号 世田谷区立烏山南第二自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山五丁目10番11号 世田谷区立烏山南第三自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山五丁目18番19号 世田谷区立池ノ上自転車等駐車場 東京都世田谷区代沢二丁目42番18号 世田谷区立代田橋自転車等駐車場 東京都世田谷区大原二丁目21番先 世田谷区立下北沢自転車等駐車場 東京都世田谷区北沢二丁目2番13号 世田谷区立下北沢第二自転車等駐車場 東京都世田谷区北沢一丁目38番10号 世田谷区立下北沢第三自転車等駐車場 東京都世田谷区北沢一丁目40番11号 世田谷区立三軒茶屋西自転車等駐車場 東京都世田谷区太子堂四丁目20番8号 世田谷区立三軒茶屋北第二自転車等駐車場 東京都世田谷区太子堂二丁目20番4号 世田谷区立三軒茶屋二丁目自転車等駐車場 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目14番9号 世田谷区立東松原自転車等駐車場 東京都世田谷区松原五丁目2番12号 世田谷区立二子玉川西多摩堤自転車等駐車場 東京都世田谷区玉川一丁目12番7号先 世田谷区立烏山南第四自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山五丁目20番1号 世田谷区立芦花公園北自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山三丁目2番1号 世田谷区立自由が丘駅第一自転車等駐車場 東京都世田谷区奥沢五丁目42番14号 世田谷区立烏山中央自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山五丁目17番23号 世田谷区立上町自転車等駐車場 東京都世田谷区世田谷一丁目25番先、世田谷二丁目1番先及び4番先並びに世田谷三丁目3番先 世田谷区立下高井戸西自転車等駐車場 東京都世田谷区赤堤四丁目42番15号 世田谷区立松原自転車等駐車場 東京都世田谷区赤堤四丁目1番1号先 世田谷区立池尻大橋自転車等駐車場 東京都世田谷区池尻三丁目2番先 世田谷区立三軒茶屋北第三自転車等駐車場 東京都世田谷区太子堂二丁目16番11号 世田谷区立新代田自転車等駐車場 東京都世田谷区代田六丁目34番13号 世田谷区立世田谷駅南自転車等駐車場 東京都世田谷区世田谷四丁目7番16号 世田谷区立烏山駅前自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山五丁目13番1号 世田谷区立烏山東自転車等駐車場 東京都世田谷区南烏山二丁目25番10号 世田谷区立新烏山南自転車等駐車場 東京都世田谷区上祖師谷一丁目37番10号 世田谷区立下高井戸南第二自転車等駐車場 東京都世田谷区松原三丁目15番11号 168ページ 世田谷区立下高井戸駅前自転車等駐車場 東京都世田谷区赤堤四丁目40番11号 世田谷区立下北沢東自転車等駐車場 東京都世田谷区北沢一丁目46番先 世田谷区立駒沢第二自転車等駐車場 東京都世田谷区上馬四丁目3番20号 世田谷区立千歳船橋西自転車等駐車場 東京都世田谷区桜丘五丁目21番 一部改正〔昭和59年条例49号・56号・60年19号・36号・61年18号・62年32号・63年37号・平成元年40号・2年17号・3年12号・36号・50号・4年37号・55号・5年39号・54号・6年18号・29号・51号・7年18号・43号・56号・8年17号・33号・41号・9年30号・53号・10年43号・51号・12年86号・13年47号・55号・61号・14年51号・15年3号・53号・75号・16年25号・50号・17年22号・42号・90号・18年43号・68号・20年31号・21年16号・34号・41号・56号・22年22号・23年19号・24年43号・25年32号・41号・26年19号・27年21号・31号・43号・29年66号・30年66号〕 別表第2(第24条関係) 1 定期 種別 屋根 利用料金(1月) 一般 学生等 障害者 学生等である障害者 自転車 有 2,000円 1,700円 1,000円 850円   無 1,800円 1,500円 900円 750円 原動機付自転車 3,000円 3,000円 1,500円 1,500円 自動二輪車 10,000円 10,000円 5,000円 5,000円 2 日ぎめ 区分 利用料金(1回) 自転車 100円 原動機付自転車 200円 自動二輪車 800円 3 時間ぎめ 区分 利用料金 自転車 24時間以内 300円 原動機付自転車 24時間以内 400円 自動二輪車 24時間以内 800円 備考 1 この表において「学生等」とは、大学、高等学校、中学校、小学校その他の規則で定める学校に在学し、教育を受ける学生、生徒、児童等をいう。 2 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳の交付を受けている者並びにこれらに準ずる者をいう。 全部改正〔平成9年条例30号〕、一部改正〔平成14年条例30号・47号・15年70号・20年31号・令和2年22号〕 別表第2の2(第25条関係) 種類 発行価額 自転車用回数券(100円券 12枚つづり) 1,000円 原動機付自転車用回数券(200円券 12枚つづり) 2,000円 自動二輪車用回数券(800円券 12枚つづり) 8,000円 追加〔平成9年条例30号〕、一部改正〔令和2年条例22号〕 別表第3(第28条―第31条関係) 施設の用途 施設の規模 自転車等駐車場の規模 備考 大規模店舗 店舗面積が200平方メートル以上のもの 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。以下同じ。) 店舗面積とは、売場、売場間の通路、ショーウインドー、ショールーム、承り所、物品加工修理場、客席、待合室その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 金融機関 店舗面積が250平方メートル以上のもの 店舗面積25平方メートルごとに1台 店舗面積とは、銀行室又はこれに準ず 169ページ る室、銀行室又はこれに準ずる室に係る待合室、応接室その他の金融機関としての業務に係る利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 遊技場等 店舗面積が150平方メートル以上のもの 店舗面積10平方メートルごとに1台 店舗面積とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設にあっては遊技室、景品交換所その他の利用者のために設けてある場所の床面積を、興行場法第1条第1項に規定する施設にあっては舞台、客席、切符売場その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 スポーツ施設 施設面積が300平方メートル以上のもの 施設面積25平方メートルごとに1台 施設面積とは、競技場、運動場、マッサージ室、休憩室、観覧席その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 学習施設 施設面積が200平方メートル以上のもの 施設面積15平方メートルごとに1台 施設面積とは、教室、講堂、実習室、図書室、資料室その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。 一部改正〔昭和63年条例37号・平成7年18号・14年30号・28年24号〕 別表第4(第42条関係) 自転車 3,000円 原動機付自転車 4,000円 普通自動二輪車で総排気量0.25リットル以下のもの 7,000円 普通自動二輪車で総排気量0.25リットルを超えるもの及び大型自動二輪車 8,000円 全部改正〔令和2年条例22号〕 ?170ページ ・世田谷区自転車条例施行規則 昭和59年3月31日 規則第13号 改正 昭和62年10月30日規則第71号 平成元年8月22日規則第62号   平成2年3月31日規則第29号 平成3年3月30日規則第22号   平成3年9月21日規則第67号 平成4年3月31日規則第31号   平成4年7月31日規則第85号 平成5年3月31日規則第30号   平成5年6月1日規則第43号 平成6年6月30日規則第83号   平成7年3月31日規則第43号 〔題名改正〕 平成9年3月31日規則第73号 〔題名改正〕   平成12年6月26日規則第111号 平成14年1月31日規則第4号   平成14年3月29日規則第47号 平成14年6月21日規則第69号   平成14年10月1日規則第84号 平成15年3月13日規則第13号   平成15年6月24日規則第85号 平成15年10月31日規則第116号   平成15年12月9日規則第126号 平成16年3月12日規則第8号   平成16年12月9日規則第83号 平成17年3月15日規則第16号   平成17年5月31日規則第91号 平成18年3月14日規則第11号   平成18年10月23日規則第113号 平成20年3月31日規則第34号   平成21年3月9日規則第19号 平成21年12月8日規則第94号   平成23年3月31日規則第31号 平成27年12月28日規則第141号 令和2年3月4日規則第18号 〔世田谷区自転車条例施行規則の一部を改正する規則〕 (趣旨) 第1条 この規則は、世田谷区自転車条例(昭和59年3月世田谷区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 一部改正〔平成2年規則8号・7年43号・9年73号〕 (用語) 第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 (地域における自転車等の駐車対策の推進) 第3条 区長は、条例第3条第3項の規定に基づき、必要に応じて次に掲げる施策を推進するものとする。 (1) 地域の区民等による自転車等の駐車対策に関する協議会等(以下「地域協議会等」という。)の設置 (2) 地域協議会等への区民及び関係機関の参加 (3) 地域協議会等による自転車等の駐車対策に関する啓発活動の支援 追加〔平成7年規則43号〕 (自転車等駐車対策協議会の組織) 第4条 条例第10条に規定する世田谷区自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。 (1) 区民 9人以内 (2) 自転車等の駐車対策について知識又は経験を有すると認められる者 4人以内 (3) 警察署、消防署、道路管理を行う官公署等自転車等の駐車対策について関係を有する機関の職員 4人以内 (4) 鉄道事業者の社員 3人以内 一部改正〔平成3年規則67号・5年30号・7年43号・12年111号・15年85号〕 (会長及び副会長) 第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員が互選する。 3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 一部改正〔平成7年規則43号〕 171ページ (会議) 第6条 協議会は、会長が召集する。 2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 一部改正〔平成7年規則43号〕 (委員でない者の出席) 第7条 協議会は、特に必要があると認めたときは、専門的事項について学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。 一部改正〔平成7年規則43号〕 (最寄りの駅の改札口からの距離) 第8条 条例第13条第1項第1号に規定する規則で定める距離は、別表第1左欄に掲げる世田谷区立自転車等駐車場(以下「区立自転車等駐車場」という。)の最寄りの駅につき、それぞれ同表右欄に掲げる距離とする。 一部改正〔平成7年規則43号・14年4号・47号〕 (区立自転車等駐車場の休場日) 第9条 条例第16条に規定する使用期間の単位のうち日ぎめ使用(以下「日ぎめ使用」という。)の場合及び地下等に設置されている区立自転車等駐車場で防犯上支障があるものについては、次に掲げる日は休場日とする。 (1) 1月1日から同月3日まで (2) 12月29日から同月31日まで 一部改正〔平成7年規則43号・14年47号〕 (定期使用の際の使用申請) 第10条 条例第14条第1項に規定する申請は、条例第16条に規定する使用期間の単位のうち定期使用(以下「定期使用」という。)にあっては、自転車等駐車場使用申請書により行わなければならない。 一部改正〔平成7年規則43号・16年83号・20年34号〕 (定期使用の際の使用承認) 第11条 指定管理者は、前条の申請に対する承認の際に、当該申請に係る区立自転車等駐車場が収容できる自転車等の台数並びに申請をした者が自転車等を利用する距離及び利用できる他の交通機関の有無を考慮することができる。 2 指定管理者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳の交付を受けている者並びにこれらに準ずる者(以下「障害者」という。)から区立自転車等駐車場の定期使用の申請があった場合は、優先して定期使用を承認することができる。 3 指定管理者は、区立自転車等駐車場の定期使用を承認することに決定したときは、自転車等駐車場使用承認通知書により申請をした者に通知する。 4 指定管理者は、区立自転車等駐車場の定期使用を不承認とすることに決定したときは、その旨及びその理由を記載した書面により申請をした者に通知する。 一部改正〔平成元年規則62号・4年85号・9年73号・14年47号・69号・16年83号・20年34号〕 (定期駐車券等) 第12条 指定管理者は、区立自転車等駐車場の定期使用の承認を受けた者(以下「定期使用者」という。)に対し、使用者カード、定期駐車券及び定期駐車用ステッカー(料金納付機が設置されていない区立自転車等駐車場にあっては、定期駐車用ステッカー)を交付するものとする。 2 使用者カード及び定期駐車券の交付を受けた定期使用者は、区立自転車等駐車場の使用に当たっては、使用者カード及び定期駐車券を携帯しなければならない。 3 定期使用者は、定期駐車用ステッカーを自転車等の後部の見やすい所に貼り付けなければならない。 全部改正〔平成9年規則73号〕、一部改正〔平成16年規則83号・20年34号・令和2年18号〕 (定期使用の更新手続) 第13条 定期使用者は、使用を承認された期間(以下「使用期間」という。)満了後も引き続き区立自転車等駐車場を使用しようとするときは、使用期間満了の日までに、更新手続を行わなければならない。 2 前項の更新手続は、料金納付機が設置されている区立自転車等駐車場にあっては使用者カードを提示し、及び条例第24条に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を納付する方法により、料金納付機が設置されていない区立自転車等駐車場にあっては指定管理者が定期駐車用ステッカーを確認し、及び定期使用者が利用料金を納付する方法により行うものとする。 3 前項の場合において、指定管理者は、必要と認める書類の提示を求めることができる。 172ページ 追加〔平成7年規則43号〕、一部改正〔平成9年規則73号・16年83号・20年34号・令和2年18号〕 (使用者カード等の再交付) 第14条 定期使用者は、使用者カード、定期駐車券又は定期駐車用ステッカーを紛失し、又は損傷したときは、使用者カード等再交付申請書を指定管理者に提出して再交付を受けなければならない。 一部改正〔平成7年規則43号・9年73号・16年83号・20年34号・令和2年18号〕 (住所等の変更届) 第15条 定期使用者は、住所、氏名、電話番号又は自転車等を変更したときは、住所等変更届を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、自転車等の変更にあっては定期駐車用ステッカーの再交付を受け、第12条第3項に規定するところに準じ、貼り付けなければならない。 一部改正〔平成元年規則62号・7年43号・9年73号・16年83号・20年34号・令和2年18号〕 (定期使用の中止) 第16条 定期使用者は、使用を中止するときは、自転車等駐車場使用取消届を指定管理者に提出しなければならない。 2 前項の届には、料金納付機が設置されている区立自転車等駐車場に係るものにあっては、使用者カードを添付しなければならない。 一部改正〔平成5年規則30号・7年43号・9年73号・16年83号・20年34号〕 (日ぎめ使用の際の使用申請等) 第17条 条例第14条第1項に規定する申請は、日ぎめ使用にあっては、使用日当日に利用料金を納付する方法又は条例第25条に規定する回数券(以下「回数券」という。)を1枚提示する方法により行うこととし、承認は、日ぎめ駐車券を交付し、又は当該回数券に日付印を押す方法により行うこととする。ただし、磁気式日ぎめ駐車券交付機を設置している区立自転車等駐車場の日ぎめ使用の申請及び承認については、この限りでない。 一部改正〔平成元年規則62号・2年29号・7年43号・9年73号・16年83号〕 (日ぎめ使用の単位) 第18条 区立自転車等駐車場の日ぎめ使用の単位は、暦日使用することをもって1回とする。 全部改正〔平成2年規則29号〕、一部改正〔平成14年規則47号〕 (時間ぎめ使用の際の使用申請等) 第18条の2 条例第14条第1項に規定する申請は、時間ぎめ使用にあっては、その使用に係る装置に自転車等を固定する方法又は自転車等駐車場に入場する際に駐車券の交付を請求する方法により行うこととし、当該装置の作動又は当該駐車券の交付をもって当該使用の承認があったものとする。 全部改正〔平成20年規則34号〕 (使用者カードの提示等) 第19条 定期使用者は、指定管理者から使用者カード又は定期駐車券の提示を求められたときは、当該使用者カード又は定期駐車券を提示しなければならない。 2 第17条の承認を受けた者(同条ただし書に規定する区立自転車等駐車場の日ぎめ使用の承認を受けた者を除く。)は、日ぎめ駐車券又は回数券を自転車等のハンドルの部分に取り付けておかなければならない。 一部改正〔平成元年規則62号・2年29号・7年43号・9年73号・16年83号・20年34号・令和2年18号〕 (指定管理者の公募の方法) 第20条 条例第23条の2第1項に規定する公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。 (1) 指定管理者に管理を行わせる区立自転車等駐車場の名称及び位置 (2) 指定管理者が行う業務の内容 (3) 指定管理者に管理を行わせる期間 (4) 指定管理者の候補者を選定する基準 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 全部改正〔平成16年規則83号〕 (指定申請書の提出) 第21条 条例第23条の2第2項の規定により指定管理者の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。 (1) 団体の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 (2) 指定管理者として管理を行うことを希望する区立自転車等駐車場の名称 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 2 条例第23条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。 173ページ (1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類) (2) 事業の経歴及び概要を示す書類 (3) 財務状況及び経営状況に関する書類 (4) 区立自転車等駐車場の管理の業務に係る収支計画書 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 全部改正〔平成16年規則83号〕、一部改正〔平成17年規則91号〕 (選定委員会) 第21条の2 条例第23条の2第3項の規定による審査を行うため、世田谷区区立自転車等駐車場指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。 2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 追加〔平成16年規則83号〕 (指定の通知等) 第21条の3 区長は、条例第23条の2第4項の規定により指定管理者を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定通知書により、指定管理者に通知する。 (1) 指定管理者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 (2) 指定管理者として管理を行わせる区立自転車等駐車場の名称及び位置 (3) 指定の期間 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 2 区長は、条例第23条の2第2項の規定により指定管理者の指定の申請をした者(以下「申請者」という。)について、同条第3項の規定による選定をしなかったとき、又は同条第4項の規定による指定をしなかったときは、申請者にその旨を通知する。 追加〔平成16年規則83号〕 (指定管理者の指定の公告) 第21条の4 条例第23条の2第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 指定管理者として管理を行わせる区立自転車等駐車場の名称 (2) 指定管理者の名称及び事務所の所在地 (3) 指定の期間 追加〔平成16年規則83号〕 (管理に関する協定) 第21条の5 区長と指定管理者とは、区立自転車等駐車場の管理に関し必要な協定を締結するものとする。 2 前項の協定には、条例第23条の3から第26条までに規定するもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 区立自転車等駐車場の管理の業務及び管理の業務に係る収支の報告に関する事項 (2) 区立自転車等駐車場の管理の業務の調査及び検査に関する事項 (3) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 追加〔平成16年規則83号〕 (利用料金の一部の区への納付) 第21条の6 条例第24条第5項の規定により区長が指定管理者に納付させることができる利用料金の額は、指定管理者が納付を受けた利用料金の総額から、区立自転車等駐車場の管理に要する費用の合計額を控除した額に区長が別に定める割合を乗じて得た額とする。 2 前項に規定する区立自転車等駐車場の管理に要する費用は、次のとおりとする。 (1) 区立自転車等駐車場の運営に要する費用 (2) 区立自転車等駐車場の運営に係る職員の雇用に要する費用 (3) 区立自転車等駐車場の施設及び附帯設備の維持管理に要する費用 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた費用 追加〔平成16年規則83号〕 (利用料金の還付) 第22条 条例第26条の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次に定めるところによる。 (1) 第16条の規定により定期使用の中止の届出が使用期間前にあったとき。 全額 (2) 第16条の規定により定期使用の中止の届出があった場合で次に掲げるとき。 ア 当該届出があった日の翌日において、残存する使用期間が1月以上2月未満のとき。 1月分の利用料金に相当する額 174ページ イ 当該届出があった日の翌日において、残存する使用期間が2月以上3月未満のとき。 2月分の利用料金に相当する額 ウ 当該届出があった日の翌日において、残存する使用期間が3月以上4月未満のとき。 3月分の利用料金に相当する額 エ 当該届出があった日の翌日において、残存する使用期間が4月以上5月未満のとき。 4月分の利用料金に相当する額 オ 当該届出があった日の翌日において、残存する使用期間が5月以上6月未満のとき。 5月分の利用料金に相当する額 追加〔平成5年規則30号〕、一部改正〔平成7年規則43号・9年73号・16年83号・20年34号〕 (自動二輪車の使用の特例) 第22条の2 条例第26条の2第1項の規則で定める区立自転車等駐車場の名称及び区分は、別表第2に定めるとおりとする。 2 第8条から前条までの規定は、自動二輪車による区立自転車等駐車場の使用について準用する。 追加〔令和2年規則18号〕 (使用申請等の様式) 第22条の3 第10条から第17条まで、第19条、第22条及び前条の規定により必要とする書類の様式は、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める。 追加〔平成16年規則83号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕 (新築施設における自転車等駐車場の設置場所) 第23条 条例第28条第1項の規則で定める場所は、当該施設の入口から概ね50メートル以内で、自転車等の利用者が利用しやすい場所とする。 一部改正〔平成7年規則43号・14年47号〕 (誘導員の設置) 第23条の2 区長は、条例第28条第2項に規定する誘導員の設置については、店舗等の営業形態、自転車等駐車場の設置場所等を考慮するものとする。 2 区長は、特定の曜日又は時間を指定して、前項の誘導員を設置させることができる。 追加〔平成14年規則47号〕 (自転車等駐車場の構造及び設備) 第23条の3 条例第33条第2項に規定する自転車等駐車場の構造及び設備は、次のとおりとする。 (1) 自転車等駐車場内の通路の幅は、1.5メートル以上とすること。 (2) 平置式(効率的に駐車することができる装置を用いるものを除く。)の自転車等駐車場においては、1台ごとの枠を表示すること。 (3) 前号の自転車等駐車場の1台当たりの駐車部分の面積は、1.2平方メートル以上で、幅は0.45メートル以上、奥行きは2メートル以上とし、通路との交差角を45度以上とすること。 追加〔平成14年規則47号〕 (自転車等駐車場の設置の届出等) 第24条 条例第34条第1項に規定する届出は、大規模店舗等自転車等駐車場設置(変更)届出書(第10号様式)により行わなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 施設の位置図 (2) 配置図 (3) 施設の各階平面図 (4) 自転車等駐車場平面図 (5) 自転車等駐車場構造図 3 条例第34条第2項に規定する届出は、大規模店舗等自転車等駐車場設置(変更)工事完了届(第10号の2様式)に自転車等駐車場のしゅん工写真を添付することにより行わなければならない。 一部改正〔平成7年規則43号・14年47号〕 (措置命令書) 第25条 条例第36条の2第2項に規定する措置命令書は、措置命令書(第11号様式)によるものとする。 全部改正〔平成14年規則47号〕 (自転車等放置禁止区域標識等の設置) 第26条 区長は、条例第37条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該自転車等放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識、立看板その他当該区域が自転車等放置禁止区域であることを十分に周 175ページ 知するために必要なものを設置するものとする。 一部改正〔平成7年規則43号・令和2年18号〕 (撤去の方法) 第27条 区長は、条例第22条第1項、第38条若しくは第39条第2項若しくは第3項の規定により撤去しようとする自転車等又は条例第26条の2第2項において準用する条例第22条第1項の規定により撤去しようとする自動二輪車(以下「撤去対象自転車等」という。)を撤去するに当たり、撤去対象自転車等がガードレール、電柱その他の工作物にチェーン等により結び付けられている場合において、当該チェーン等を切断しなければ当該撤去対象自転車等を撤去することができないときは、当該チェーン等を切断の上撤去することができる。この場合において、切断したチェーン等の賠償の責めは負わないものとする。 追加〔平成4年規則85号〕、一部改正〔平成7年規則43号・9年73号・令和2年18号〕 (放置自転車等整理誘導員の委嘱) 第28条 条例第40条に規定する放置自転車等整理誘導員(以下「整理誘導員」という。)は、区長が区民等の中から選任し、委嘱するものとする。この場合において、委嘱する整理誘導員に対し、委嘱状及び放置自転車等整理誘導員証(第13号様式)等を交付するものとする。 2 整理誘導員は、放置自転車等整理誘導員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 追加〔平成7年規則43号〕、一部改正〔平成14年規則47号〕 (保管の公示方法) 第29条 条例第41条第1項の規定による公示は、撤去自転車等を保管している場所に、当該撤去自転車等を保管している旨その他の事項を提示することにより行うものとする。 追加〔平成7年規則43号〕 (返還通知) 第30条 条例第41条第3項の規定により撤去自転車等を引き取らせる場合の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 (1) 返還の場所、時間及び期限 (2) 撤去自転車等の防犯登録番号又は標識番号 (3) 前2号のほか、区長が必要と認めた事項 一部改正〔平成7年規則43号・9年73号〕 (返還申請書) 第31条 撤去自転車等を引き取ろうとする者は、引き取ろうとする際、返還申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。 一部改正〔平成7年規則43号〕 (費用の徴収) 第32条 条例第42条第1項の規則で定める額は、別表第3に定めるとおりとする。 一部改正〔平成7年規則43号・9年73号・14年4号・69号・16年83号・令和2年18号〕 (学校) 第33条 条例別表第2に規定する規則で定める学校は、大学、高等学校、中学校、小学校、高等専門学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる学校とする。 全部改正〔平成9年規則73号〕、一部改正〔平成14年規則69号・令和2年18号〕 (委任) 第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 追加〔平成7年規則43号〕 付 則 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第22条から第24条までの規定は、昭和59年10月1日から施行する。 付 則(昭和62年10月30日規則第71号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(平成元年8月22日規則第62号) この規則は、平成元年8月24日から施行する。 付 則(平成2年3月31日規則第29号) この規則は、平成2年4月1日から施行する。 付 則(平成3年3月30日規則第22号) この規則は、平成3年4月1日から施行する。 176ページ 付 則(平成3年9月21日規則第67号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成4年3月31日規則第31号) この規則は、平成4年4月1日から施行する。 附 則(平成4年7月31日規則第85号) この規則は、平成4年8月1日から施行する。 附 則(平成5年3月31日規則第30号) この規則は、平成5年4月1日から施行する。 附 則(平成5年6月1日規則第43号) 1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。 2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成5年9月1日以後の引取りに係る撤去自転車等の撤去及び保管に要した費用について適用し、同日前の引取りに係る撤去自転車等の撤去及び保管に要した費用については、なお従前の例による。 附 則(平成6年6月30日規則第83号) 1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区自転車等放置防止条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成7年3月31日規則第43号) 1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第22条の見出しの改正規定、第23条の改正規定(「第30条」を「第34条」に改める部分を除く。)、第24条の改正規定(「第32条」を「第36条」に改める部分を除く。)、第10号様式の改正規定(「大規模店舗等自転車駐車場設置(変更)届出書」を「大規模店舗等自転車等駐車場設置(変更)届出書」に改める部分及び「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改める部分に限る。)及び第11号様式の改正規定(「自転車駐車場付置義務措置勧告書」を「自転車等駐車場附置義務措置勧告書」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の世田谷区自転車等放置防止条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成9年3月31日規則第73号) 1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。 2 この規則の施行前に納付された平成9年4月1日以後の使用に係る使用料及び世田谷区立自転車等駐車場の利用に係る料金の還付については、この規則による改正前の第22条及び第9号の2様式の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。 3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第4号様式の(1)、第5号様式の(1)、第6号様式及び第7号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成12年6月26日規則第111号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年1月31日規則第4号) この規則は、平成14年2月1日から施行する。 附 則(平成14年3月29日規則第47号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成14年6月21日規則第69号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区自転車条例施行規則の規定は、平成14年9月1日以後の使用に係る世田谷区立自転車等駐車場の利用に係る料金について適用する。 附 則(平成14年10月1日規則第84号) この規則は、平成15年1月1日から施行する。 附 則(平成15年3月13日規則第13号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成15年6月24日規則第85号) この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(平成15年10月31日規則第116号) この規則は、平成15年11月4日から施行する。 附 則(平成15年12月9日規則第126号) 177ページ この規則は、平成16年1月1日から施行する。 附 則(平成16年3月12日規則第8号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成16年12月9日規則第83号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区自転車条例の一部を改正する条例(平成16年12月世田谷区条例第50号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた世田谷区立自転車等駐車場(以下「区立自転車等駐車場」という。)の当該区立自転車等駐車場に係る指定管理者(世田谷区自転車条例(昭和59年3月世田谷区条例第14号)第13条第2項に規定する指定管理者をいう。)の指定がされるまでの間の使用については、この規則による改正後の第10条から第17条まで、第22条、第22条の2及び第1号様式から第9号様式の(2)までの規定は適用せず、この規則による改正前の第10条から第17条まで、第20条、第22条、別表第2、別表第2の2及び第1号様式から第9号様式の(2)までの規定は、なおその効力を有する。 附 則(平成17年3月15日規則第16号) 1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の引取りに係る撤去自転車等の撤去及び保管に要した費用について適用し、同日前の引取りに係る撤去自転車等の撤去及び保管に要した費用については、なお従前の例による。 附 則(平成17年5月31日規則第91号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成18年3月14日規則第11号) この規則は、平成18年3月31日から施行する。ただし、別表第1喜多見の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。 附 則(平成18年10月23日規則第113号) この規則は、平成18年11月30日から施行する。 附 則(平成20年3月31日規則第34号) 1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第11条の規定により月ぎめの使用の承認を受けている者は、この規則による改正後の第11条の規定により定期の使用の承認を受けた者とみなす。 附 則(平成21年3月9日規則第19号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成21年12月8日規則第94号) この規則は、平成21年12月15日から施行する。 附 則(平成23年3月31日規則第31号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成27年12月28日規則第141号) 1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区自転車条例施行規則の規定は、施行日以後にその通知が到達する処分について適用し、施行日前にその通知が到達した処分については、なお従前の例による。 附 則(令和2年3月4日規則第18号) 1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条、第13条第2項、第14条の見出し、第15条、第19条の見出し及び同条第1項、第26条並びに第33条の改正規定並びに第12号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区自転車条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定は、施行日以後に区立自転車等駐車場(改正後の規則第8条に規定する区立自転車等駐車場をいう。以下同じ。)の定期使用(改正後の規則第10条に規定する定期使用をいう。以下同じ。)の承認を受ける者について適用し、施行日前に区立自転車等駐車場の定期使用の承認を受けた者については、なお従前の例による。 別表第1(第8条関係) 区立自転車等駐車場の最寄りの駅 距離 池尻大橋 500メートル 三軒茶屋 500メートル 上町 500メートル 経堂 500メートル 178ページ 駒沢大学 500メートル 池ノ上 300メートル 代田橋 300メートル 下北沢 800メートル 明大前 500メートル 下高井戸 500メートル 松原 300メートル 桜上水 800メートル 九品仏 500メートル 等々力 500メートル 尾山台 500メートル 上野毛 800メートル 用賀 500メートル 二子玉川 800メートル 桜新町 500メートル 成城学園前 800メートル 千歳船橋 500メートル 芦花公園 300メートル 千歳烏山 300メートル 八幡山 500メートル 自由が丘 400メートル 追加〔平成14年規則4号〕、一部改正〔平成14年規則47号・84号・15年85号・17年16号・18年11号・113号・21年19号・94号・23年31号〕 別表第2(第22条の2関係) 名称 区分 世田谷区立烏山中央自転車等駐車場 自動二輪車(総排気量0.250リットル以下のものに限る。) 追加〔令和2年規則18号〕 別表第3(第32条関係) 自転車 3,000円 原動機付自転車 4,000円 普通自動二輪車で総排気量0.250リットル以下のもの 7,000円 普通自動二輪車で総排気量0.250リットルを超えるもの及び大型自動二輪車 8,000円 全部改正・一部改正〔令和2年規則18号〕 第1号様式から第9号様式の(2)まで 削除 削除〔平成16年規則83号〕 第10号様式 (第24条関係) 一部改正〔平成7年規則43号・14年47号〕 第10号の2様式 (第24条関係) 追加〔平成14年規則47号〕 第11号様式 (第25条関係) 全部改正〔平成17年規則91号〕、一部改正〔平成27年規則141号〕 第12号様式 削除 削除〔令和2年規則18号〕 第13号様式 (第28条関係) 179ページ 全部改正〔平成14年規則47号〕 第14号様式 (第31条関係) 全部改正〔平成7年規則43号〕、一部改正〔平成14年規則47号〕 180ページ? ・世田谷区レンタサイクルポート条例 平成5年11月12日 条例第53号 改正 平成8年3月13日条例第18号 平成9年3月12日条例第31号   平成9年12月4日条例第63号 平成13年10月2日条例第56号   平成18年3月14日条例第44号 平成18年12月11日条例第86号   平成21年3月9日条例第17号 平成21年12月8日条例第57号   平成23年3月8日条例第20号 平成25年10月1日条例第42号 平成28年3月8日条例第25号 平成30年10月1日条例第67号 〔世田谷区立レンタサイクルポート条例の一部を改正する条例〕 (目的及び設置) 第1条 自転車を公共の交通手段として区民の利用に供するとともに、その拠点を確保することにより、地区交通の整備及び自転車の放置防止を図るため、世田谷区立レンタサイクルポート(以下「レンタサイクルポート」という。)を設置する。 (名称及び位置) 第2条 レンタサイクルポートの施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。 (休業日及び利用時間) 第3条 レンタサイクルポートの休業日及び利用時間は、規則で定める。 追加〔平成18年条例44号〕 (利用できる者の範囲) 第4条 レンタサイクルポートを利用することができる者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。 (1) 区内に居住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者。ただし、定期の利用にあっては、区内に住所、勤務先又は通学先を有する者に限る。 (2) 自転車の利用について安全上支障がない者 2 前項第1号の規定にかかわらず、第12条の規定によりレンタサイクルポートの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めたときは、同号に掲げる要件に該当しない者であっても、レンタサイクルポートを利用させることができる。 一部改正〔平成18年条例44号・21年57号〕 (利用の手続等) 第5条 レンタサイクルポートを利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者に対し利用の申請をし、その承認を受けなければならない。 2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、レンタサイクルポートの利用を承認しない。 (1) 管理上支障があるとき。 (2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。 一部改正〔平成18年条例44号〕 (利用の条件) 第6条 指定管理者は、レンタサイクルポートの利用を承認する場合において、必要な条件を付けることができる。 一部改正〔平成18年条例44号〕 (利用期間の単位) 第7条 レンタサイクルポートの利用期間の単位は、定期又は日ぎめとし、定期の利用にあっては、再利用を妨げないものとする。 一部改正〔平成18年条例44号・86号〕 (承認の取消し等) 第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、レンタサイクルポートの利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 (1) 利用の目的又は条件に違反したとき。 (2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 181ページ (3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。 一部改正〔平成9年条例31号・18年44号〕 (利用権の譲渡等の禁止) 第9条 レンタサイクルポートの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 一部改正〔平成9年条例31号・18年44号〕 (自転車の返却義務) 第10条 利用者は、レンタサイクルポートの利用を終了したときは、直ちに自転車を返却しなければならない。第8条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。 一部改正〔平成9年条例31号・18年44号〕 (損害賠償) 第11条 利用者は、レンタサイクルポートの施設、設備又は自転車に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。 一部改正〔平成9年条例31号・18年44号〕 (指定管理者による管理) 第12条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、区長が指定する法人その他の団体にレンタサイクルポートの管理を行わせるものとする。 全部改正〔平成18年条例44号〕 (指定管理者の指定の手続) 第13条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募により行うものとする。 2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出し、指定管理者の指定の申請をしなければならない。 3 区長は、前項の申請があったときは、同項の事業計画書その他規則で定める書類を次に掲げる基準に基づき審査し、レンタサイクルポートの設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。 (1) 区民の平等利用を確保した運営ができること。 (2) レンタサイクルポートの効用を最大限に発揮させることができること。 (3) レンタサイクルポートの管理を効率的かつ安定的に行う能力を有していること。 4 区長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 5 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公告しなければならない。 追加〔平成18年条例44号〕 (指定管理者の業務等) 第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) レンタサイクルポートの利用の承認等に関する業務 (2) レンタサイクルポートの施設及び設備並びに自転車の維持管理に関する業務 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務 2 指定管理者は、法令及び条例の規定を遵守し、レンタサイクルポートの適正な管理を行わなければならない。 追加〔平成18年条例44号〕 (利用料金) 第15条 利用者は、指定管理者に、レンタサイクルポートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。 2 利用料金の額は、別表第2に定める額を限度として、指定管理者が区長の承認を得てこれを定めるものとする。 3 利用料金は、指定管理者の収入とする。 4 前項の規定にかかわらず、区長は、規則で定めるところにより、指定管理者に利用料金の一部を区に納付させることができる。 追加〔平成18年条例44号〕 (利用料金の減免) 第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより利用料金を減額 182ページ し、又は免除するものとする。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護その他これに類するものを受けている者が定期の利用をするとき。 全額 (2) 区、国、他の地方公共団体その他の官公署の職員が公務のためにレンタサイクルポートの利用をするとき。 全額 (3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた者が定期の利用をするとき。 5割に相当する額 追加〔平成9年条例31号〕、一部改正〔平成18年条例44号・86号・21年17号・57号〕 (利用料金の還付) 第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付するものとする。 追加〔平成9年条例31号〕、一部改正〔平成18年条例44号〕 (委任) 第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 一部改正〔平成9年条例31号・18年44号〕 附 則 1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成6年1月規則第2号で、同6年1月10日から施行)ただし、世田谷区立桜上水南レンタサイクルポートの公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成6年3月1日=平成6年2月25日付 世田谷区告示第41号) 一部改正〔平成25年条例42号・28年25号・30年67号〕 2 平成30年9月30日において生活保護法に基づく保護を受けていた者のうち、平成30年厚生労働省告示第317号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)又は次に掲げる通知による改正後の生活保護の実施に関する処理基準により、同年10月1日以後に当該保護の廃止の決定を受け、かつ、特別区民税を課されていないものは、当分の間、第16条第1号の生活保護法第11条に規定する保護その他これに類するものを受けている者とみなす。 (1) 「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)(平成30年9月4日付厚生労働省発社援0904第3号厚生労働事務次官通知) (2) 「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)(平成30年9月4日付社援発0904第1号厚生労働省社会・援護局長通知) (3) 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(平成30年9月4日付社援保発0904第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知) 追加〔平成30年条例67号〕 附 則(平成8年3月13日条例第18号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、世田谷区立三軒茶屋北レンタサイクルポートの公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成8年5月1日=平成8年6月10日付 世田谷区告示第165号) 附 則(平成9年3月12日条例第31号) 1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。 2 この条例による改正後の第12条から第14条まで及び別表第2の規定は、平成9年4月1日以後の利用に係る世田谷区立レンタサイクルポートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について適用する。 3 この条例の施行前に平成9年4月1日以後の利用に係る使用料を納付した者は、同日以後の利用に係る当該使用料の額に相当する額の利用料金を納付した者とみなす。 4 この条例の施行前に納付された平成9年4月1日以後の利用に係る使用料の還付については、この条例による改正前の第9条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 附 則(平成9年12月4日条例第63号) この条例は、平成10年3月1日から施行する。ただし、世田谷区立三軒茶屋中央レンタサイクルポートの公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成10年4月1日=平成10年3月31日付 世田谷区告示第76号) 附 則(平成13年10月2日条例第56号) この条例は、平成13年10月25日から施行する。ただし、世田谷区立成城北第二レンタサイクルポートの公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成14年1月4日=平成13年12月27日付 世田谷区告示第666号) 183ページ 附 則(平成18年3月14日条例第44号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「(第12条関係)」を「(第15条関係)」に改める部分を除く。)は、平成18年9月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第11条の規定により管理を委託している世田谷区立レンタサイクルポート(以下「レンタサイクルポート」という。)については、平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の世田谷区立レンタサイクルポート条例(以下「新条例」という。)第13条第4項の規定により、区長が当該レンタサイクルポートに係る指定管理者(新条例第4条第2項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたときは、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。 3 区長は、前項の規定によりなお従前の例によることとされたレンタサイクルポートについて指定管理者を指定しようとする場合において、当該レンタサイクルポートの管理を受託している者から新条例第13条第2項の申請があったときは、同項の事業計画書その他規則で定める書類を同条第3項に規定する基準に基づき審査し、かつ、当該レンタサイクルポートの管理に関する実績を考慮し、当該受託している者が当該レンタサイクルポートの設置の目的を効果的に達成することができると認めた場合には、同条第1項に規定する手続によらないで、当該受託している者を指定管理者の候補者として選定することができる。 附 則(平成18年12月11日条例第86号) 1 この条例は、平成19年2月26日から施行する。ただし、第7条、第16条及び別表第2の改正規定は、同年3月1日から施行する。 2 前項本文の規定にかかわらず、世田谷区立経堂駅前レンタサイクルポートの公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成19年3月28日=平成19年3月23日付 世田谷区告示第198号) 附 則(平成21年3月9日条例第17号) 1 この条例は、平成21年3月27日から施行する。ただし、第16条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。 2 前項本文の規定にかかわらず、世田谷区立桜新町レンタサイクルポートの公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成21年3月27日=平成21年3月9日付 世田谷区告示第139号) 附 則(平成21年12月8日条例第57号) この条例は、平成22年1月1日から施行する。 附 則(平成23年3月8日条例第20号) この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、世田谷区立等々力レンタサイクルポートの公用開始の日は、区長が別に定める。 (平成23年4月1日=平成23年3月31日付 世田谷区告示第235号) 附 則(平成25年10月1日条例第42号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の世田谷区立レンタサイクルポート条例の規定は、平成25年8月1日から適用する。 附 則(平成28年3月8日条例第25号) この条例は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成30年10月1日条例第67号) この条例は、公布の日から施行する。 別表第1(第2条関係) 名称 位置 世田谷区立桜上水南レンタサイクルポート 東京都世田谷区桜上水四丁目18番13号 世田谷区立三軒茶屋北レンタサイクルポート 東京都世田谷区太子堂二丁目16番1号 世田谷区立三軒茶屋中央レンタサイクルポート 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番先 世田谷区立成城北第二レンタサイクルポート 東京都世田谷区成城六丁目14番10号 世田谷区立経堂駅前レンタサイクルポート 東京都世田谷区経堂二丁目1番38号先 世田谷区立桜新町レンタサイクルポート 東京都世田谷区桜新町二丁目7番15号 世田谷区立等々力レンタサイクルポート 東京都世田谷区等々力三丁目2番2号 一部改正〔平成8年条例18号・9年63号・13年56号・18年86号・21年17号・23年20号〕 184ページ 別表第2(第15条関係) 利用期間の単位 利用料金 区分 一般 学生等 障害者 学生等である障害者 定期 1月 3,000円 2,700円 1,500円 1,350円 日ぎめ 1回       300円 備考 1 この表において「学生等」とは、大学、高等学校、中学校、小学校その他の規則で定める学校に在学し、教育を受ける学生、生徒、児童等をいう。 2 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳の交付を受けている者並びにこれらに準ずる者をいう。 全部改正〔平成9年条例31号〕、一部改正〔平成18年条例44号・86号・21年57号〕 185ページ? ・世田谷区レンタサイクルポート条例施行規則 平成6年1月7日 規則第3号 改正 平成6年7月15日規則第92号 平成7年3月31日規則第44号   平成8年3月29日規則第39号 平成9年3月31日規則第74号   平成15年12月9日規則第127号 平成18年3月14日規則第12号   平成19年2月28日規則第7号 平成22年1月29日規則第5号   平成23年3月31日規則第32号 平成29年3月31日規則第40号 〔世田谷区立レンタサイクルポート条例施行規則の一部を改正する規則〕 (趣旨) 第1条 この規則は、世田谷区立レンタサイクルポート条例(平成5年11月世田谷区条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (休業日) 第2条 世田谷区立レンタサイクルポート(以下「レンタサイクルポート」という。)は、無休とする。 2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条第2項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、必要があると認めたときは、区長の承認を得て、臨時に休業日を定めることができる。 全部改正〔平成22年規則5号〕 (利用時間) 第3条 レンタサイクルポートの利用時間は、午前零時から午後12時までとする。 2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、区長の承認を得て、臨時に利用時間を変更することができる。 全部改正〔平成22年規則5号〕 (自転車の利用について安全上支障がない者の範囲) 第4条 条例第4条第1項第2号に規定する自転車の利用について安全上支障がない者とは、年齢がおおむね12歳以上の者で、レンタサイクルポートの自転車を安全に運転することができると認められるものをいう。 一部改正〔平成18年規則12号〕 (定期利用の申請) 第5条 条例第5条第1項に規定する申請は、条例第7条に規定する定期の利用(以下「定期利用」という。)にあっては、レンタサイクルポート定期利用申請書により行わなければならない。 2 前項の申請をする場合においては、申請をする者の住所、氏名等を確認することができる書類を提示しなければならない。 一部改正〔平成18年規則12号・19年7号・22年5号〕 (定期利用の承認等) 第6条 指定管理者は、前条の申請があった場合において、その利用の承認又は不承認を決定する際に、当該申請に係るレンタサイクルポートに収容している自転車の台数並びに申請をした者がレンタサイクルポートの自転車を利用する距離及び利用することができる他の交通機関の有無を考慮することができる。 2 指定管理者は、定期利用の承認又は不承認を決定したときは、レンタサイクルポート定期利用承認・不承認通知書を申請をした者に交付するものとする。 3 指定管理者は、レンタサイクルポートの定期利用を承認した場合において、申請をした者が条例第15条に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を納付したときは、レンタサイクルポート定期利用カード(以下「定期利用カード」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。 一部改正〔平成8年規則39号・9年74号・18年12号・19年7号・22年5号〕 (定期利用カードの発行者等) 第6条の2 定期利用カードは、指定管理者が発行するものとする。 2 指定管理者は、前条第3項の規定による定期利用カードの交付に当たっては、あらかじめ区長の承認を得て別に定める額の預かり金(以下「預かり金」という。)を納付させることができる。 追加〔平成22年規則5号〕 (定期利用の更新手続) 第7条 レンタサイクルポートの定期利用の承認を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、利用を承認された期間(以下「利用期間」という。)満了後も引き続きレンタサイクルポートを定期利用しようとするとき 186ページ は、利用期間満了の日までに、更新手続を行わなければならない。 2 指定管理者は、前項の更新手続を定期利用カードにより行わせるものとする。 3 前項の場合において、指定管理者は、必要と認める書類の提示を求めることができる。 一部改正〔平成9年規則74号・18年12号・19年7号・22年5号〕 (定期利用カードの返却義務等) 第8条 定期利用者は、レンタサイクルポートの利用期間が満了したとき(前条の更新手続を行った場合を除く。)は、直ちに定期利用カードを返却しなければならない。条例第8条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。 2 前項の規定による定期利用カードの返却があった場合において、指定管理者は、預かり金の納付を受けているときは、これを当該定期利用者に返還しなければならない。 一部改正〔平成9年規則74号・18年12号・19年7号・22年5号〕 (定期利用カードの再交付) 第9条 定期利用者は、定期利用カードを紛失し、又はき損したときは、レンタサイクルポート利用カード再交付申請書を指定管理者に提出し、定期利用カードの再交付を受けなければならない。 2 第5条第2項及び第6条の2第2項の規定は、前項の定期利用カードの再交付について準用する。 一部改正〔平成18年規則12号・19年7号・22年5号〕 (住所等の変更届) 第10条 定期利用者は、住所、氏名、電話番号、勤務先又は通学先を変更したときは、住所等変更届に定期利用カードを添えて、これらを指定管理者に提出しなければならない。 2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。 一部改正〔平成18年規則12号・19年7号・22年5号〕 (定期利用の中止) 第11条 定期利用者は、定期利用を中止しようとするときは、レンタサイクルポート利用中止届(以下「中止届」という。)に定期利用カードを添えて、これらを指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、中止届の提出を省略することができる。 2 第8条第2項の規定は、前項の規定による定期利用カードの返却について準用する。 一部改正〔平成9年規則74号・18年12号・19年7号・22年5号〕 (手続の受付) 第11条の2 第5条第1項の申請、第7条第1項の更新手続(世田谷区立成城北第二レンタサイクルポートに限る。)、第8条第1項の返却、第9条第1項の規定による申請並びに第10条第1項及び前条第1項の規定による届出は、午前7時から午後7時まで受付を行うものとする。ただし、次に掲げる日は、受付を行わないものとする。 (1) 1月1日から同月3日まで (2) 12月29日から同月31日まで 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区立等々力レンタサイクルポートにおいては、同項に規定する各手続の受付を行わないものとする。 追加〔平成22年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則32号・29年40号〕 (日ぎめ利用の申請) 第12条 条例第5条第1項に規定する申請は、条例第7条に規定する日ぎめの利用(以下「日ぎめ利用」という。)にあっては、レンタサイクルポート日ぎめ利用申請書により行わなければならない。 2 第5条第2項及び前条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条中「午前7時から午後7時まで」とあるのは、「午前9時から午後6時まで(世田谷区立等々力レンタサイクルポートにあっては、午前7時から午後8時まで)」と読み替えるものとする。 一部改正〔平成18年規則12号・22年5号・23年32号・29年40号〕 (日ぎめ利用の承認) 第13条 指定管理者は、前条の申請があった場合において、その利用の承認を決定したときは、レンタサイクルポート日ぎめ利用承認書(以下「承認書」という。)を申請をした者に交付するものとする。 一部改正〔平成18年規則12号・22年5号〕 (日ぎめ利用カード) 第13条の2 第12条の規定にかかわらず、指定管理者は、日ぎめ利用の申請をレンタサイクルポート日ぎめ利用カード(以下「日ぎめ利用カード」という。)により行わせることができる。 2 前条の規定にかかわらず、指定管理者は、前項の申請に対する承認については、承認書の交付を省略することができる。 187ページ 3 指定管理者は、第1項の申請に係る利用料金の納付については、日ぎめ利用カードにより行わせることができる。 4 日ぎめ利用カードは、指定管理者が発行するものとする。 5 指定管理者は、日ぎめ利用カードの交付に当たっては、預かり金を納付させることができる。 追加〔平成22年規則5号〕 (準用) 第13条の3 第8条(利用期間の満了に係る部分を除く。)から第10条まで及び第11条の2の規定は、日ぎめ利用カードの交付を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「定期利用者」とあるのは「日ぎめ利用カードの交付を受けた者」と、「定期利用カード」とあるのは「日ぎめ利用カード」と、第9条第2項中「第6条の2第2項」とあるのは「第13条の2第5項」と読み替えるものとする。 追加〔平成22年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則32号・29年40号〕 (みなし申請等) 第13条の4 第12条から第13条の2までの規定にかかわらず、指定管理者は、定期利用者又は日ぎめ利用の承認を受けた者が、利用期間が満了したにもかかわらず、条例第10条に規定する自転車の返却をしない場合は、利用期間が満了した時をもって日ぎめ利用の申請があったものとみなし、その利用を承認することができる。 追加〔平成22年規則5号〕 (指定管理者の公募の方法) 第14条 条例第13条第1項に規定する公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。 (1) 指定管理者に管理を行わせるレンタサイクルポートの名称及び位置 (2) 指定管理者が行う業務の内容 (3) 指定管理者に管理を行わせる期間 (4) 指定管理者の候補者を選定する基準 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 全部改正〔平成18年規則12号〕 (指定申請書の提出) 第15条 条例第13条第2項の規定により指定管理者の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。 (1) 団体の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 (2) 指定管理者として管理を行うことを希望するレンタサイクルポートの名称 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 2 条例第13条第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。 (1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類) (2) 事業の経歴及び概要を示す書類 (3) 財務状況及び経営状況に関する書類 (4) レンタサイクルポートの管理の業務に係る収支計画書 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 追加〔平成18年規則12号〕 (選定委員会) 第16条 条例第13条第3項の規定による審査は、別に定める選定委員会に行わせるものとする。 追加〔平成18年規則12号〕 (指定の通知等) 第17条 区長は、条例第13条第4項の規定により指定管理者を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定通知書により、指定管理者に通知する。 (1) 指定管理者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 (2) 指定管理者として管理を行わせるレンタサイクルポートの名称及び位置 (3) 指定の期間 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 2 区長は、条例第13条第2項の規定により指定管理者の指定の申請をした者(以下「申請者」という。)について、同条第3項の規定による選定をしなかったとき、又は同条第4項の規定による指定をしなかったときは、申請者にその旨を通知する。 追加〔平成18年規則12号〕 (指定管理者の指定の公告) 第18条 条例第13条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 188ページ (1) 指定管理者として管理を行わせるレンタサイクルポートの名称 (2) 指定管理者の名称及び事務所の所在地 (3) 指定の期間 追加〔平成18年規則12号〕 (管理に関する協定) 第19条 区長と指定管理者とは、レンタサイクルポートの管理に関し必要な協定を締結するものとする。 2 前項の協定には、条例第14条から第17条までに規定するもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) レンタサイクルポートの管理の業務及び管理の業務に係る収支の報告に関する事項 (2) レンタサイクルポートの管理の業務の調査及び検査に関する事項 (3) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 追加〔平成18年規則12号〕 (利用料金の一部の区への納付) 第20条 条例第15条第4項の規定により区長が指定管理者に納付させることができる利用料金の額は、指定管理者が納付を受けた利用料金の総額から、レンタサイクルポートの管理に要する費用の合計額を控除した額に区長が別に定める割合を乗じて得た額とする。 2 前項に規定するレンタサイクルポートの管理に要する費用は、次のとおりとする。 (1) レンタサイクルポートの運営に要する費用 (2) レンタサイクルポートの運営に係る職員の雇用に要する費用 (3) レンタサイクルポートの施設及び設備並びに自転車の維持管理に要する費用 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた費用 追加〔平成18年規則12号〕 (利用料金の還付) 第21条 条例第17条の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。 (1) 第11条の規定により定期利用の中止の届出が利用期間前にあったとき。 全額 (2) 第11条の規定により定期利用の中止の届出が利用期間中にあった場合で次に掲げるとき。 ア 当該届出があった日の翌日において、残存する利用期間が1月以上2月未満のとき。 1月分の利用料金に相当する額 イ 当該届出があった日の翌日において、残存する利用期間が2月以上のとき。 2月分の利用料金に相当する額 一部改正〔平成9年規則74号・18年12号・19年7号〕 (禁止行為) 第22条 レンタサイクルポートを利用する者は、次の行為をしてはならない。 (1) レンタサイクルポートの施設、設備又は自転車を損傷すること。 (2) レンタサイクルポートの自転車の放置(世田谷区自転車条例(昭和59年3月世田谷区条例第14号)第2条第3号に規定する放置をいう。)をすること。 (3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物をレンタサイクルポートの施設内に持ち込むこと。 (4) 前3号に定めるもののほか、レンタサイクルポートの管理上支障があると認められる行為 一部改正〔平成8年規則39号・9年74号・18年12号〕 (利用申請等の様式) 第23条 第5条、第6条及び第9条から第13条まで(第11条の2を除く。)の規定により必要とする書類の様式は、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める。 追加〔平成18年規則12号〕、一部改正〔平成22年規則5号〕 (委任) 第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 一部改正〔平成9年規則74号・18年12号〕 附 則 この規則は、平成6年1月10日から施行する。 附 則(平成6年7月15日規則第92号) この規則は、平成6年8月1日から施行する。 附 則(平成7年3月31日規則第44号) この規則は、平成7年4月1日から施行する。 189ページ 附 則(平成8年3月29日規則第39号) 1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の第6条第1項の規定は、平成8年4月1日以後の利用の申請について適用し、同日前の利用の申請については、なお従前の例による。 附 則(平成9年3月31日規則第74号) 1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の第14条及び別表の規定は、平成9年4月1日以後の利用に係る世田谷区立レンタサイクルポートの利用に係る料金について適用する。 3 この規則の施行前に納付された平成9年4月1日以後の利用に係る使用料の還付については、この規則による改正前の第16条及び第9号様式の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。 4 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第8号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 附 則(平成15年12月9日規則第127号) この規則は、平成16年1月1日から施行する。 附 則(平成18年3月14日規則第12号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区立レンタサイクルポート条例の一部を改正する条例(平成18年3月世田谷区条例第44号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた世田谷区立レンタサイクルポート(以下「レンタサイクルポート」という。)の当該レンタサイクルポートに係る指定管理者(世田谷区立レンタサイクルポート条例(平成5年11月世田谷区条例第53号)第4条第2項に規定する指定管理者をいう。)の指定がされるまでの間の利用については、この規則による改正後の第2条、第3条、第5条から第7条まで、第9条から第13条まで及び第23条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条、第3条、第5条から第7条まで、第9条から第14条まで、別表及び第1号様式から第8号様式までの規定は、なおその効力を有する。 附 則(平成19年2月28日規則第7号) 1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第6条の規定により月ぎめの利用の承認を受けている者は、この規則による改正後の第6条の規定により定期の利用の承認を受けた者とみなす。 附 則(平成22年1月29日規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成23年3月31日規則第32号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成29年3月31日規則第40号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。 ? 裏表紙 世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画 令和3年度から令和12年度 〜世田谷思いやり自転車プロジェクト〜 編集・発行:世田谷区土木部交通安全自転車課 〒158−0094 東京都世田谷区玉川1−20−1 TEL 03−6432−7966 FAX 03−6432−7996 WEB https://www.city.setagaya.lg.jp/ 発 行 日:令和3年7月 広告印刷物登録番号  No.1957