世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画  表題 4章 施策の取組み 77ページ 4章 施策の取組み 4.1 施策の取組みについて 4章では、この計画の基本理念・基本方針に基づき、今後実施していく施策の具体的内容を整理します。 4.2 施策体系と個別施策の取組み この計画の施策体系は、4つの基本方針、8つの個別方針、19 の施策で構成します。各施策の目的、今後の方向性、今後の取組みを次ページ以降に示します。 表 6では 施策体系を示しています。 1. 基本方針1、自転車が安全・安心を守るまち(自転車の安全利用の促進)です。 1-1. 個別方針1、交通安全に関する意識の向上と行動の徹底です。 1-1-1. 施策1、多様な世代に向けた交通安全意識の啓発です。 1-1-2. 施策2、自転車安全利用を支える区民の自主的な取組みの支援です。 1-2. 個別方針2、事故への備えの徹底です。 1-2-1. 施策3、自転車保険の加入促進です。 1-2-2. 施策4、ヘルメットの着用啓発です。 1-2-3. 施策5、自転車の点検整備の促進です。 2. 基本方針2、自転車が快適に走るまち(快適な自転車利用環境の整備)です。 2-1. 個別方針3、安全で快適な自転車通行空間の整備促進です。 2-1-1. 施策6、自転車ネットワークの形成に向けた自転車通行空間の整備です。 2-1-2. 施策7、自転車通行空間の利用促進です。 2-2. 個別方針4、まちづくりと連携した取組みの推進です。 2-2-1. 施策8、まちづくりと連携した取組みの推進です。 3. 基本方針3、自転車がスマートにとまるまち(適正な自転車利用の推進)です。 3-1. 個別方針5、地域のニーズに応じた自転車駐輪環境の整備です。 3-1-1. 施策9、既存駐輪場の利用促進です。 3-1-2. 施策10、利用実態を踏まえた新たな駐輪場の整備です。 3-1-3. 施策11、自転車シェアリングの普及促進です。 3-1-4. 施策12、民間事業者との連携による駐輪環境整備の促進です。 3-2. 個別方針6、自転車の放置対策の推進です。 3-2-1. 施策13、多様な手法を用いた放置自転車防止への取組みです。 3-2-2. 施策14、放置自転車対策事業の効率化です。 4. 基本方針4、自転車が身近なくらしを支えるまち(日常生活を支える自転車利用の促進)です。 4-1. 個別方針7、環境にやさしく健康づくり等に資する自転車利用の促進です。 4-1-1. 施策15、環境にやさしい自転車通勤や業務利用の増加への対応です。 4-1-2. 施策16、自転車を利用した健康づくりの推進です。 4-1-3. 施策17、自転車利用にかかわる情報発信の促進です。 4-2. 個別方針8、多様なニーズに応じた自転車利用の促進です。 4-2-1. 施策18、まちなか観光における自転車の活用です。 4-2-2. 施策19、災害時における自転車の活用です。 78ページ 1. 基本方針1 自転車が安全・安心を守るまち(自転車の安全利用の促進)  1-1. 個別方針1 交通安全に関する意識の向上と行動の徹底 1-1-1. 施策1 多様な世代に向けた交通安全意識の啓発 目的は、 交通事故を防止するため、警察署や交通安全協会等と連携しながら、区が「世田谷区民自転 車利用憲章」の普及をはじめ、自転車交通のルール・マナーの普及啓発を図ります。 今後の方向性は、 未就学児、区立小・中学校・高齢者を対象とした交通安全教室等、これまで定着してきた取組みについて、さらに質の向上や地域との連携・参画の強化を図ります。また、交通安全啓発に触れる機会が少なく、自転車事故の多い20歳から40 歳代をはじめ、電動アシスト自転車の普及が予想される高齢者など、多様な世代に向けて「ながらスマホ」の防止等も含めた自転車交通ルール・マナーの啓発をさらに推進します。また、ユニバーサルデザインの視点等も踏まえ、居住外国人・外国人観光客向けの自転車安全利用啓発にも取組みます。 今後の取組みは、次のとおりです。 学校等における交通安全啓発の推進 ・幼児向け交通安全啓発を専門とする事業者に委託し、幼稚園・保育園等、未就学児向けの 交通安全教室を実施します。 ・区立小学校向け交通安全教室について現行の全校開催を継続し、さらに自転車教室実施の 必須化と低学年で実施の場合は、高学年での再度の実施を目指します。 ・区立中学校向け交通事故再現型交通安全教室について、3年に1度の実施を継続し、さら に地域や保護者の参加を促進し、地域ぐるみ・家庭ぐるみの交通安全啓発に取組みます。 ・私立小・中学校や高校については、交通安全啓発に関わる資料や情報を提供するとともに、交通安全教室を実施します。 20歳から40 歳代への啓発の強化 ・自転車を通勤・業務に利用する区内事業者に対する自転車安全講習の実施を支援します。 ・大学新入生向け啓発リーフレットの配布、講習の実施等、区内大学に対する取組みを実施します。 ・子育て自転車向けの自転車安全講習の実施等、PTAや保護者会等と協働で子育て家庭への交通安全啓発を強化します。 高齢者向け交通安全教室の推進 ・高齢者向け交通安全教室を継続し、自転車安全利用推進員などと協力し、高齢者に向けた交通安全啓発に取組みます。 外国人への自転車安全利用の啓発 ・居住外国人・外国人観光客向けに、区ホームページ等の活用による多言語での交通ルールやマナー、交通安全情報の提供など、交通安全啓発に取組みます。 79ページ 1-1-1施策1多様な世代に向けた交通安全意識の啓発に関する資料として、自転車に乗るときの心構えを示した、世田谷区民自転車利用憲章を掲載しています。 世田谷区民自転車利用憲章 自転車は、環境に優しく健康にも良い、手軽で身近な交通手段です。私たちは、自転車の事故をなくし、誰もが安全、安心で楽しく行き交う豊かな地域社会の実現を目指します。私たちは、思いやりの精神と譲り合う心に基づき、ルールを守り、マナーの向上に努め、ゆとりと節度ある自転車利用を実践することを宣言し、ここに区民共通の行動規範として、世田谷区民自転車利用憲章を定めます。 一 私たちは ルールを学び 正しく 自転車に乗ります 一 私たちは マナーを守り 優しく 自転車に乗ります 一 私たちは ゆとりの心で 楽しく 自転車に乗ります 平成24年(2012年)4月1日  世田谷区 そのほかに、自転車に乗るときのルールである自転車安全利用五則を掲載しています。 自転車安全利用五則 @自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。 A車道は左側を通行 自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。 B歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行 歩道では、すぐに停止できる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 C安全ルールを守る 飲酒運転禁止、二人乗り運転禁止、並進走行禁止、夜間はライトを点灯、信号無視禁止、一時停止と安全確認 D子どもはヘルメットを着用 世田谷区自転車条例では13歳未満の子どもに対し自転車利用中にヘルメットを着用させることを、保護者の義務としています。 80ページ 1-1-2. 施策2 自転車安全利用を支える区民の自主的な取組みの支援 目的は、 区、警察署等による取組みだけでなく、区民が主体となって自主的に自転車安全利用啓発を進め、地域の実情に合ったきめ細かい対応を図ることにより、交通事故の防止を図ります。 今後の方向性は、 区民が自主的に自転車安全利用啓発に取組む「自転車安全利用推進員」の体制・活動の充実を図り、これを軸として、区民主体・地域主体の交通安全活動をさらに推進します。 また、交通事故データ等を活用して、自転車安全利用について地域へのわかりやすい働きかけを行います。 今後の取組みは、次のとおりです。 自転車安全利用推進員の育成・支援 ・活動実績のPR等、多方面への呼びかけにより、自転車安全利用推進員の参加者増を図ります。 ・実技指導や活動事例の共有等により、推進員のスキルの向上、推進員同士の連携の強化、活動内容の充実を図ります。 図70では、自転車安全利用推進員のイメージ図を掲載しています。 区民の身近なところできめ細かく啓発を進め、区とのパイプ役として交通安全講習会を開催する自転車安全利用推進員について、自転車安全利用推進員のイメージ図を掲載しています。 図71では、自転車安全利用推進員の認定証の例を掲載しています。 自転車安全利用推進員と認定された場合に認定証を交付しており、交付している認定証の例を掲載しています。 図72では、ろか公園踏切安全キャンペーンの広報物を掲載しています。 図73では、自転車安全利用全利用推進員の活動例として、ろか公園踏切押し歩きキャンペーンにて、押し歩きをしていただくように駅で啓発活動している写真を掲載しています。 81ページ その他区民の自主的な取組みの支援 ・育成研修を受講し、継続的に活動する自転車安全利用推進員以外にも、区民一人ひとりが推進員の役割を担い、身近な場において自転車安全講習を開催する等、自転車購入時に自転車販売店で自転車ルールの説明を行う等、自主的に自転車安全利用啓発に取組むことを目指します。 ・区は区民が自主的に行っている取組み例やアイデアを区ホームページや広報等で紹介し、出前型交通安全講習の実施につなげる等、これをきめ細かく支援します。また、自動車運転者への啓発を進める等、自転車安全利用啓発の輪を広げます。 ・新型コロナウイルスの感染防止の観点から、啓発資料の区ホームページ上での公開等、様々な交通安全啓発を実施できる環境を整備します。 交通事故データを活用した、地域へのわかりやすい働きかけ ・現在でも、自転車安全講習の開催にあたっては、小学校通学路の「危険箇所」について事前に学校・PTAに話を聞き、登校時の児童の様子を観察し、その結果を資料に盛り込む等していましたが、さらに交通事故発生マップ等の交通事故データを活用することにより、啓発内容の充実を図ります。 82ページ 1-2. 個別方針2 事故への備えの徹底 1-2-1. 施策3 自転車保険の加入促進 目的は、 「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」による自転車保険の加入義務化を踏まえ、万が一の事故への備えとして、自転車事故により相手に与えた損害の賠償について補償する自転車損害賠償責任保険への区民の加入を促進し、あわせて自転車利用者の自覚と交通安全・交通事故防止の意識を高めます。 今後の方向性は、 区が平成30 年度から実施している、「世田谷区区民交通傷害保険」のPRを引き続き実施するとともに、他の民間の自転車損害賠償責任保険についても区ホームページ等で適切に情報を提供し、区民の保険加入促進を図ります。 今後の取組みは、次のとおりです。 区民交通傷害保険(自転車賠償責任プラン)の加入促進 ・区民への「世田谷区区民交通傷害保険」のPRを行います。 自転車損害賠償責任保険への普及促進 ・他の民間の自転車損害賠償責任保険についても区ホームページ等で適切に情報を提供するなど、区民の保険加入促進を図ります。 「自転車保険」と「自転車損害賠償責任保険」について 「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」第27 条では、「自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険に加入しなければならない」と定めています。 この「自転車損害賠償保険」とは、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等のことであり、この計画では「自転車損害賠償責任保険」または「自転車保険」と呼んでいます。 83ページ 図74、区民交通傷害保険と区自転車条例改正PRちらしを再掲で掲載しています。 自転車保険について掲載しています。 84ページ 1-2-2. 施策4 ヘルメットの着用啓発 目的は、 万が一の事故への備えとして、致命傷となりやすい頭部を衝撃から守る自転車ヘルメットの着用を促進し、交通事故の重傷化を防止するとともに、あわせて自転車利用者の自覚と交通安全・交通事故防止の意識を高めます。 今後の方向性は、 これまで区では学校・PTA等と協働してヘルメット着用促進に取り組んできました。「世田谷区自転車条例」の改正により、令和2年10 月より自転車に同乗する13 歳未満の子どものヘルメットの着用について保護者の義務としたことをきっかけとして、さらに区民のヘルメット着用の促進を図ります。 今後の取組みは、次のとおりです。 子どもへのヘルメット着用義務化にあわせた着用の促進 ・学校、PTAとの協働により、子どものヘルメット着用義務化について、また、ヘルメッ トの効果、必要性・重要性について、周知・啓発を図ります。 ・自転車店、駐輪場、レンタサイクル等との連携により、子どものヘルメット着用義務化について、また、ヘルメットの効果、必要性・重要性について、周知・啓発を図ります。 大人へのヘルメット着用の促進 ・子どものヘルメット着用義務化をきっかけとして、保護者に対しヘルメットの効果、必要 性・重要性について、周知・啓発を図り、「自転車乗るなら家族でヘルメット」の普及を目指します。 ・自転車店、駐輪場、レンタサイクル等との連携により、ヘルメットの効果、必要性・重要性について、周知・啓発を図ります。 85ページ 図75 では、区自転車条例改正PRちらしのうち、ヘルメット着用義務化を記載しているものを掲載しています。 86ページ 1-2-3. 施策5 自転車の点検整備の促進 目的は、 万が一の事故への予防として、また、日々の安全・快適な移動のために、区民の自転車点検整備を促進し、あわせて自転車利用者の自覚と交通安全・交通事故防止の意識を高めます。 今後の方向性は、 自転車の点検整備は、事故の原因となる故障や整備不良を予防するだけでなく、良質な自転 車を点検整備しながら大切に利用することは、交通ルール・マナーを守った安全運転や放置防止にもつながります。整備不良事故の恐ろしさ、点検整備のメリットをわかりやすく伝え、啓発による普及浸透を図ります。また、自転車の点検整備をしやすい環境づくりに努めます。 今後の取組みは、次のとおりです。 安全な自転車の選び方や点検整備の啓発 ・区ホームページ等を活用した啓発により、自転車利用時における日々のチェックポイント をわかりやすく伝えるなど、点検整備の習慣を広めます。 ・区ホームページから、「東京都自転車商協同組合」のページにリンクを張り、区内の加盟店の一覧情報を提供するなど、日常の点検整備を安心して任せられる、「かかりつけ自転車店」の普及を進めます。 図76 では、自転車の点検整備方法(「子育て自転車の選び方&乗り方」より抜粋)したものを掲載しています。 ちゃらいぶたはしゃべる、と称し、 ちゃは、チャイルドシートのがたつきがないか確認。 らいは、ライトがきちんと点灯するか確認。ライトは相手に気づいてもらう役割があります。 点滅ライトだけの使用は違反です。 ぶは、ブレーキがきちんと聞くか確認 たは、タイヤの空気圧の確認。車体が重いと空気が抜けやすくなります。空気が抜けると走りにくいだけではなく、事故にもつながります。 はは反射材がはがれていたり、汚れていたり割れていないか確認。 しゃは、車体のフレームのゆがみ、きしみ、異音がないか確認。 べるは、ベルがきちんと鳴るか。とっさの時に指が届く場所にあるか確認。 と自転車の点検整備方法を掲載しています。 87ページ 図77 では、区自転車条例改正PRちらしを再掲し掲載しています。自転車の点検整備について記載しています。 図78 では、自転車講習受講証及び自転車安全点検シートを掲載しています。 自転車安全点検シートは、日ごろの点検整備箇所をリスト化して示したものです。 自転車安全点検シートは、次のとおりです。 1ブレーキはよくききますか。 2タイヤはキズがあったり、すりへっていませんか。空気は十分に入っていますか。 3ハンドルの高さはあっていますか。ゆるみやがたつきはありせんか。 4サドルはまたがって両足が地面につきますか。しっかりと固定されていますか。 5チェーンはよく回転しますか。 6スタンドのがたつきなないですか。 7泥よけのがたつきはないですか。 8反射材は割れや汚れはありませんか。しっかりと光を反射しますか。 9ベルはよく鳴りますか。 10ライトは明るく点灯しますか。 11かごはゆるみやがたつきはないですか。 12自転車用ヘルメットはもっていますか。防犯登録をしてありますか。自転車保険に加入していますか。 自転車安全点検シートについては、以上です。 88ページ 2. 基本方針2 自転車が快適に走るまち(快適な自転車利用環境の整備) 2-1. 個別方針3 安全で快適な自転車通行空間の整備促進 2-1-1. 施策6 自転車ネットワークの形成に向けた自転車通行空間の整備 目的は、 歩行者・自転車・自動車がともに安全で快適に通行できる環境の整備を進めます。 今後の方向性は、 平成26 年度に策定した「世田谷区自転車ネットワーク計画」に基づき、計画的に自転車通行空間整備を進めます。また、ユニバーサルデザインの視点等も踏まえ、効果的・効率的な整備手法の検討を進め、「世田谷区自転車ネットワーク計画」の改定を目指します。さらに、各道路管理者に自転車通行空間整備の働きかけを行います。 今後の取組みは、次のとおりです。 「世田谷区自転車ネットワーク計画」に基づく自転車通行空間整備の推進 ・「世田谷区自転車ネットワーク計画」に基づき、全路線の早期完了を目指し、計画的に車道左端の通行を誘導する自転車通行空間整備を推進します。 ・令和6年度までに整備を予定している優先整備路線を計画的に整備します。 ・利用環境・ルール検討路線については、路線ごとの交通状況等を考慮し、交通管理者等の 関係機関や地域住民と連携しながら、具体的な対策を検討・実施します。 効果的・効率的な整備手法の検討 ・駅周辺やスーパーマーケット周辺、交差点等自転車利用者や歩行者が多い路線・箇所における路面表示の工夫や、車道の街渠のスリム化による「走りやすさ」の向上を図る等、自転車利用者が安全・快適に自転車通行空間を走行できるよう、整備手法について検討を進めます。 ・優先整備路線のなかでもより整備効果の高い路線や箇所を選定するとともに、自転車走行位置表示(ナビマーク)を現場状況にあわせて適切な位置に設置する等、効率的な自転車通行空間整備手法の検討を進めます。 「世田谷区自転車ネットワーク計画」の改定 ・計画策定後10年となる令和6年度末を目途に、計画や整備効果などについて検証を行い、「世田谷区自転車ネットワーク計画」の改定を行います。併せて令和7年度以降の優先整備路線を選定します。 各道路管理者に自転車通行空間整備の働きかけ ・自転車ネットワーク形成のため、国や東京都と情報共有しながら整備を働きかけていきま す。 図79 では、世田谷区自転車ネットワーク計画の表紙を掲載しています。 自転車ネットワークの整備手法などを記載している計画です。 89ページ 適切な維持管理 日頃より道路パトロール等を実施して、安全・快適に自転車通行空間を走行できるよう道路の適切な維持管理に努めます。 図80 では、世田谷区自転車ネットワーク計画図、優先整備路線図を再掲で掲載しています。 図81 では、従来型街渠とスリム型街渠の例を掲載しています。 自転車の走りやすさの向上のため、舗装された街路の雨水などが流れ込む排水用の側溝である街渠について、従来の幅の広い街渠から、幅の細いスリム型の街渠の整備例を写真で掲載しています。 90ページ 2-1-2. 施策7 自転車通行空間の利用促進 目的は、 自転車通行空間の整備に加え、自転車通行空間の周知等を進め、その利用を促進することにより、自転車の車道通行を誘導するとともに、鉄道駅や大規模商業施設等へアクセスする自転車とそこを通過する自転車の交錯の回避、歩道通行時の歩行者への配慮等、自転車・歩行者・自動車の道路上における相互の安全・安心と円滑な通行を目指します。 今後の方向性は、 自転車通行空間に関する情報のPRを図るとともに、実際に整備された通行空間の体験を通じて、特に高速で通行する自転車の車道通行への誘導、歩道通行時の歩行者への配慮等を進め、ユニバーサルデザインの視点等も踏まえながら、自転車・歩行者・自動車との相互の安全・安心と円滑な通行を目指します。 今後の取組みは、次のとおりです。 自転車通行空間の周知・利用啓発 ・自転車通行空間の整備箇所、役割と効果、利用の仕方等について、区ホームページの活用や街頭キャンペーンや案内板の設置等を通じて周知・啓発を図ります。 路上駐車防止による自転車通行空間の確保 ・整備した自転車通行空間の機能を確保するため、交通管理者に対して整備区間の路上駐車対策の徹底を要望・依頼します。 (仮)自転車通行空間体験ツアーの実施 ・車道上に整備された自転車通行空間等において、これまであまり自転車で車道通行したことのない区民向けに、ガイド付きのツアーを実施し、自転車通行空間の適切な利用を広めます。 高齢者向け電動アシスト自転車乗り方教室等による啓発の実施 ・通常の自転車とは利用のコツや注意点の異なる電動アシスト自転車について、特に高齢者の利用が拡大しているため、利用のコツや注意点を、体験を通じて学べる乗り方教室等により啓発を行います。あわせて自転車通行空間の利用についても説明していきます。 91ページ 「自転車散歩」のPRによる促進 ・通勤通学や買い物の移動の際に、身近な地域の魅力を再発見する「自転車散歩」のPR・促進を図り、これを通じて周囲の景色を楽しむ余裕、歩行者への配慮等を高めることを目指します。あわせて見どころガイドやコース紹介の充実を図ります。 図82 では、区のお知らせ 令和2年10月15日号より抜粋した、自転車散歩のススメのPRの記事を再掲で掲載しています。 92ページ 2-2. 個別方針4 まちづくりと連携した取組みの推進 2-2-1. 施策8 まちづくりと連携した取組みの推進 目的は、 歩行者・自転車・自動車が安全に共生する「自転車が円滑に走るまち」は、自転車通行空間等のハード整備だけでは達成できません。歩行者・自転車利用者・自動車運転者が、それぞれ交通ルール・マナーを守り、ユニバーサルデザインの視点等も踏まえ、互いに配慮しあうことが必要となります。そのための仕組みや決まりを、地域に根差したまちづくりと連携して整備します。 今後の方向性は、 平成27 年3月の「世田谷区自転車ネットワーク計画」では「駅前商店街通りなど車道を通行する歩行者が著しく多い路線では、自転車通行空間の整備と歩行者の安全確保の両立が困難」であり、「今後対策の検討が必要」と位置付けています。このような路線について、地域のまちづくりと連携しながら検討・対応を進めます。 今後の取組みは、次のとおりです。 商店街での自転車利用ルールづくり ・歩車道が分離されておらず、買い物客が徒歩・自転車とも多い、あるいは夕方に買い物客の混雑と駅から自宅へ向かう通勤・通学の自転車が交錯している等、交通安全上の課題が生じた際は、商店街をはじめ地域と連携して、その商店街通りに限定した歩行者・自転車の通行ルール、(ローカル・ルール)づくり、街頭キャンペーンによる歩行者・自転車への呼びかけやちらし配布による周知徹底等の対応を進めます。 「(仮)自転車押し歩き推奨区間」の設定 ・歩車道が分離されていない細い道路が入り組み、買い物客や観光客で混雑している姿が、そのまちの魅力(回遊性)であるようなまち、障害者施設等の周辺の狭い歩道や路側帯、駅前広場の一部などについて、「お互い様(譲り合い)」の精神に基づき、自転車を降りて押し歩きをお願いする区間、「(仮)自転車押し歩き推奨区間」を設定し、自転車ネットワーク計画における歩行者と自転車の動線の分離により、安全の確保を図ります。 「ゾーン30」の実施をきっかけとした地域主体の交通安全活動 ・「ゾーン30」は自動車を対象として警察署が実施する面的な時速30kmの速度規制です。小学校、幼稚園、保育園等の周辺で実施されることが多いため、地域が自ら交通安全について考え、活動するきっかけとなり、また、こうした活動により規制の効果も高まります。 ・区では地域要望による「ゾーン30」実施を支援するとともに、これをきっかけとした地域主体の交通安全活動と連携し、歩行者・自転車・自動車の安全・安心な共存を目指します。 93ページ 図83 では、世田谷区内ゾーン30導入区域を掲載しています。 ゾーン30とは、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域であるゾーンを定めて、最高速度30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、そのほかの安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度規制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。 導入区域は全部で15区域あり、次のとおりです。 平成25年度 1 玉川3・4丁目 平成26年度 2 玉川田園調布1丁目 3 赤堤2丁目 4 喜多見3・5丁目 5 弦巻3丁目 平成27年度  6代沢1丁目から3丁目など 7喜多見5・6丁目、大蔵5丁目 平成28年度 8野沢3丁目、下馬3丁目 9赤堤1丁目 10玉川3丁目 平成29年度 11鎌田4丁目、大蔵6丁目 平成30年度  12成城2・3丁目 令和元年度 13奥沢3・4丁目、玉川田園調布2丁目 令和2年度 14奥沢5から7丁目、玉川田園調布2丁目 15駒沢2丁目、上馬4丁目 以上です。 図84 では、ゾーン30対策イメージの図を掲載しています。 ゾーン30入口の最高速度規制標識、ゾーン30を表すシンボルマーク看板、ゾーン30の路面標示を示しています。 また、ゾーン内の対策例として、路側帯を拡げて車道幅を狭め、中央線をなくすことで速度の抑制を図るとともに、歩行者の通行空間を確保する例を示しています。 94ページ 3. 基本方針3 自転車がスマートにとまるまち(適正な自転車利用の推進)  3-1. 個別方針5 地域のニーズに応じた自転車駐輪環境の整備 3-1-1. 施策9 既存駐輪場の利用促進 目的は、 地域ニーズに対応した大型自転車への対応等、時代の変化に合わせて既存駐輪場の質を向上させ、より利用しやすい施設とすることで利用の促進を図ります。 今後の方向性は、 新たに駐輪場整備のための用地を確保できる場合は限られているため、既存駐輪場の利用促進について、これまでの長時間駐輪を中心とした対応からの転換を図り、買い物等の短時間駐輪について、スペースの確保、回転率の向上等、適切に対応するとともに、ユニバーサルデザインの視点等も踏まえた大型自転車への対応等を図ります。また、駐輪場の運営管理を行っている指定管理者※15が持つノウハウを活かしながら、時間帯ごとの需要に応じた柔軟な運用、駐輪場の設備の改善、利用料金の適正化等により、サービスの質と利用利便性の向上を進めます。 今後の取組みは、次のとおりです。 長時間駐輪対応から買い物等の短時間駐輪も考慮した対応への移行 ・短時間駐輪に対応した利用枠(駐輪エリア・時間・料金等)を適切に設定します。 ・月ぎめ、日ぎめの利用枠を状況に応じて柔軟に応用します。 大型自転車への対応等、駐輪場の設備の改善 ・電動アシスト自転車の増加に対応した設備改善を進めます。 ・子育て自転車、三輪車等、多様なニーズに対応した設備の改善を進めます。 ・設備等の老朽化に対応した計画的・効率的な改修・修繕を進めます。 駐輪設備のICT化 ・料金支払い等をキャッシュレス化できる電磁ラックの導入等を推進します。 ・電磁ラックの導入等により利用状況を把握し、空いている駐輪場や区画への誘導、満車等の情報提供をホームページ上でリアルタイムに行う等、ICT化の状況を踏まえて利便性の向上について検討を行います。 ※15指定管理者とは、指定管理者制度において、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に包括的に委任し、管理を行わせるものです。多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、指定管理者に委任することで、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民のサービス向上を図るものです。 95ページ 利用料金の適正化 ・利用率の低い駐輪場の料金の見直し、駅からの距離や方角に応じた料金の設定等、利用実態に合わせた利用料金の適正化を図ります。 図85 では、大型自転車の駐輪への対応や駐輪場の設備改善例を掲載しています。 電動アシスト自転車等の大型自転車の駐輪への対応として、自転車をとめるためのラックを外し、駐輪スペースを確保し、駐輪場の設備改善の例を写真で掲載しています。 大型自転車に対応していない駐輪場の例として下北沢自転車等駐車場、大型自転車専用スペースの設置し設備改善をした例として桜新町自転車等駐車場の写真を掲載しています。 図86 では、駐輪場の満空表示(下北沢東自転車等駐車場)を掲載しています。 96ページ 3-1-2. 施策10 利用実態を踏まえた新たな駐輪場の整備 目的は、駅周辺における自転車等利用者のアクセス性や利便性を向上させ、放置自転車を防止するため、利用しやすい駐輪場の確保を図ります。 今後の方向性は、 駐輪場の整備台数に対して乗入台数が多い駅、放置自転車の撤去台数が多い駅等、自転車等の駐輪環境に課題がある駅については、放置自転車の状況や駐輪需要等の利用実態等を踏まえ、利用しやすい駐輪場の確保を図ります。 また、自転車利用者が鉄道に乗り継ぎやすくなるよう、連続立体交差事業の進捗等にあわせ、鉄道事業者に対して駐輪場設置について協力を要請する等、鉄道事業者との連携による整備を進めます。 なお、新たな駐輪場整備にあたっては、将来の維持管理費やメンテナンス性などについても考慮し、長期にわたって安定的に持続できるサービスの提供を目指します。 今後の取組みは、次のとおりです。 駅周辺における自転車等駐車場の整備・充実 ・放置自転車の撤去台数の多い千歳烏山駅、三軒茶屋駅、下北沢駅をはじめ、自転車の駐輪環境に課題がある駅については、コロナ禍の影響による利用実態や駐輪需要を踏まえ、新たな整備台数の確保を図ります。また、連続立体交差事業や駅前広場整備事業が行われている等、駅ごとの特色や課題があるため、まちづくりの現状やルールも踏まえながら、効果的な駐輪場整備を検討します。 ・駅から遠い駐輪場や駐輪場の上層階では利用率が低い等の傾向があることから、新たな整備を行う際は、駅勢圏の広がりや自転車利用者の動線等の利用実態を踏まえた駐輪場配置やスペース配分を検討するとともに、設備のICT化や料金体系の検討を行う等、利用しやすい駐輪場の整備を進めます。 ・用地の確保が難しい駅周辺においては、既存駐輪場の有効活用、駅周辺の未利用地や歩道空間の活用、駅前広場等地下空間の活用等による駐輪スペースの確保を検討します。 ・駐輪場の整備を優先して進め、自転車等整備台数が充分確保でき、管理上支障がないときは、自動二輪車用の収容スペースの確保を図ります。 ・新たな設備に導入するICTの活用による、利用率向上策を検討します。 図87では、歩行者用通路下の空間を活用した駐輪場として下北沢東自転車等駐車場の写真を掲載しています。 97ページ 鉄道事業者との連携による自転車等駐車場の整備 ・鉄道に乗り継ぐ自転車等利用者の利便に供するため、連続立体交差事業の進捗等にあわせ、鉄道事業者に対して駐輪場設置について協力を要請する等、鉄道事業者との連携により駐輪場を整備します。 図88 では、鉄道事業者による駐輪場の整備事例の写真を掲載しています。 京王電鉄では下北沢駅、小田急電鉄では祖師ヶ谷大蔵駅、東急電鉄では上野毛駅の写真を掲載しています。 98ページ 3-1-3. 施策11 自転車シェアリングの普及促進 目的は、 区レンタサイクル、民間シェアサイクル等の自転車シェアリングの普及促進により、自転車総量の抑制、放置の抑制、駐輪需要の適正化を図るとともに、自転車移動の利便性向上を図ります。 今後の方向性は、 自転車シェアリングの普及促進により、区域を超えた自転車利用者の利便性の向上を図るため、民間シェアサイクルへの支援や実証実験を踏まえた検証を行うとともに、区レンタサイクル、コミュニティサイクルの役割や運営のあり方を検討します。 今後の取組みは、次のとおりです。 民間シェアサイクルの導入促進(区による支援)の継続をします。 ・区施設への新たなポートの設置を検討します。 ・公開空地、道路等へのポートの設置を支援します。 ・鉄道駅周辺のサイクルポート設置等を推進します。 図89 では、民間シェアサイクルポートの設置事例を掲載しています。公園や公共施設の設置写真を掲載しています。 民間シェアサイクルの実証実験の評価検証 ・民間シェアサイクルの実証実験の成果を踏まえ、利用実態に基づく、コミュニティサイクルとの役割分担を含め、今後のコミュニティサイクルのあり方について検討します。 99ページ ※民間シェアサイクル実証実験 小規模のサイクルポートを駅周辺以外にも多数設置することにより、近距離の移動を重視した密なネットワークの整備を目指す民間シェアサイクルの実施による、区民の移動利便性の向上、区レンタサイクルの補完・代替等の効果を検証するため、令和2年度から2か年の予定で、二子玉川駅を中心とするエリアで実証実験を行っています。実験の実施にあたり、区は公園や施設敷地の一部をサイクルポート設置用に無償貸与する、区広報で周知に努める等の支援を行っています。 図90 では、民間シェアサイクル実証実験のポスターを掲載しています。 レンタサイクル、コミュニティサイクルの利用促進 ・普及啓発により区レンタサイクル・コミュニティサイクルの利用促進を図ります。 ・電動アシスト自転車の台数を増やす等、ニーズの状況に合わせ対応を図ります。 ・駐輪場、レンタサイクルポートへのシェアサイクルのポート設置について検討します。 ・経営の効率化・安定化を図るため、駐輪場、レンタサイクル、シェアサイクルの効果的な連携や民間活力の活用について検討します。 図91 では、コミュニティサイクルポート(桜上水駅)の写真を掲載しています。 100ページ 3-1-4. 施策12 民間事業者との連携による駐輪環境整備の促進 目的は、 官民連携により、民間事業者の技術やノウハウを有効に活用し、駐輪環境のさらなる向上を図ります。 今後の方向性は、 民間事業者による駐輪場整備を促進するため、整備費用の助成や商業施設等の附置義務により誘導を図るとともに、整備した駐輪場が有効に利用されるための働きかけを行います。また、区の駐輪場の新設や改築の際は、官民連携による民間事業者のノウハウ等の導入を検討します。 今後の取組みは、次のとおりです。 民間駐輪場の整備促進 ・住宅地内の空いている用地や商店街の空き店舗等に、民間駐輪場の整備を促進するため整備費用を助成し、制度のPRにも努めます。 附置義務駐輪場の有効活用 ・商業施設等の建設時における附置義務制度により整備した駐輪場が有効に活用されるよう、サービスの質や利用利便性の向上を働きかけます。 ・附置義務制度により設置された駐輪場の利便性が極端に低い事例もあることから、駐輪環境の向上等、より効果的な制度運用を図るため、利用実態などを踏まえた附置義務制度の効果的な運用を検討します。 官民連携による民間スキーム導入の検討 ・区の駐輪場の新設や改築の際は、官民連携によるシェアサイクルの併設、メンテナンスサービス、宅配ボックス設置等の付加価値サービスの提供、マース との連携等について検討を図ります。 図92 では、駐輪場前に設置した宅配ボックス(烏山中央自転車等駐車場)の写真を掲載しています。 101ページ エリアマネジメント活動との連携 ・「エリアマネジメント」とは、「地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取組み」※16を指し、にぎわいづくり、地域ルールづくり、公共空間の整備・管理等、地域の価値を高める地域主体の活動が全国に広がっています。地域主体のエリアマネジメント団体による駐輪場の整備・運営、民間シェアサイクルの運営への参加等について、今後、地域主体のエリアマネジメント団体間による連携を目指します。 ※16はエリアマネジメント推進マニュアル国土交通省2008 より 102ページ 3-2. 個別方針6 自転車の放置対策の推進 3-2-1. 施策13 多様な手法を用いた放置自転車防止への取組み 目的は、 すべての歩行者にやさしい街の環境を整備するとともに、円滑な救急活動等を実現するため、多様な手法により、放置自転車防止をさらに進めます。 今後の方向性は、 放置自転車については、ユニバーサルデザインの視点等から、視覚障害者、車いす、ベビーカー等の通行の妨げとなるだけでなく、非常時や災害時における救出活動に支障をきたすことから、適正な撤去活動を行います。駅前放置自転車クリーンキャンペーン等による適正な自転車利用の啓発、駐輪場利用への誘導、外国人利用者にも対応した情報提供を行う等、放置自転車防止に向けた取組みの充実を図ります。 今後の取組みは、次のとおりです。 放置自転車への対応の重点化 ・放置自転車には、付近の駐輪場の案内図と駐車できない旨を記した啓発札を貼付ける等、自転車利用者に対し注意喚起を行い、駐輪場の利用の案内・誘導を行うとともに、放置されている自転車を適切に撤去します。 図93 では、放置自転車の様子の写真を掲載しています。 図94 では、放置禁止区域路面表示シートを掲載しています。 放置禁止区域路面標示シートは、指定されている放置禁止区域の路面に貼られている、放置禁止区域路面標示シートのことです。 103ページ 駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施 ・身近なまちづくり推進協議会等の地域活動団体や鉄道事業者等との協働により、駅前にて放置防止に向けたキャンペーンを行います。 図95 では、駅前放置自転車クリーンキャンペーンの広報物であるポスターや、梅ヶ丘駅でのキャンペーン実施の様子の写真を掲載しています。 駐輪場利用への誘導 ・駅周辺に整理誘導員を配置し、自転車利用者に対して、駐輪場を利用し放置しないように案内する等、駐輪場の利用を促進します。 外国人利用者にも対応した情報提供の充実 ・外国人利用者に対し、多言語対応した標示物により、駅前広場や駅周辺の公共の場所は、自転車等の放置禁止区域であることを周知するとともに、スマートフォンのアプリ等を活用し、自転車等を放置しないように、さらなる周知方法の工夫を図ります。 104ページ 3-2-2. 施策14 放置自転車対策事業の効率化 目的は、 放置自転車対策事業の効率化を図ることにより、放置自転車への対応をさらに効果的に進めます。 今後の方向性は、 現在の取組み方針を継続しつつ、より効率的な撤去活動や保管所の運営方法等について検討することにより、放置自転車対策経費の削減を進めます。 今後の取組みは、次のとおりです。 歩道の安全確保のための放置防止に向けた啓発 ・歩行者の通行の妨げにならないよう、歩道の放置自転車を撤去するとともに、歩道の安全確保に向け、自転車利用者に対し駐輪場の利用を案内し、放置防止に向けた啓発活動を実施します。 放置禁止区域の指定・見直し ・現在、放置禁止区域に指定されていないエリアにおいて、放置自転車の状況、駐輪場の整備状況を踏まえ、放置禁止区域の指定を検討します。 効果的・効率的な撤去活動の実施 ・買い物を目的とした短時間利用者による放置自転車への対応が課題となっていることから、各駅の放置自転車の状況に合わせて撤去作業の場所や回数の見直しを行う等、効果的・効率的な撤去活動を進めます。 図96では、放置自転車撤去作業の様子を掲載しています。 105ページ 放置自転車等保管所運営の見直し ・放置自転車の減少の状況に応じて保管所の再編を行う等、保管所運営について維持管理費等も踏まえ見直しを行います。 未返還自転車の有効活用 ・引き取り手のない未返還自転車について、売却処分により税外収入の確保を行います。また、状態の良い自転車は、有効な資源循環の一環として、部品交換等の整備と点検を行い再利用します。再利用先としてムコーバ(MCCOBA)※17によるアジア、アフリカ等への海外無償譲与をより一層推進します。 ※17 ムコーバとは、再生自転車海外譲与自治体協議会、のことであり、本会は地方自治体の放置自転車対策の結果発生する良質自転車の有効活用策の1つとして、点検整備された良質自転車を、再生自転車、として開発途上国に無償譲与し、当該国における保健医療従事者等の有効な交通手段として利用されることにより、保健福祉の向上・増進を希求し、国際協力に寄与することを目的とするものです。 図97 未返還自転車が有効活用される様子を掲載しています。 撤去をした自転車のうち、引き取りてのない未返還自転車が海外にて、保健医療従事者の有効な交通手段として有効活用される様子を写真で掲載しています。 106ページ 4. 基本方針4 自転車が身近なくらしを支えるまち(日常生活を支える自転車利用の促進) 4-1. 個別方針7 環境にやさしく健康づくり等に資する自転車利用の促進 4-1-1. 施策15 環境にやさしい自転車通勤や業務利用の増加への対応 目的は、 コロナ禍をきっかけとして電車やバスの「三密」を避け、自宅から職場まで自転車で直接移動する通勤スタイルが普及してきています。また、以前から自転車が活用されてきた介護サービス等や、近年利用が急増している宅配サービスにおいても利用が普及してきました。環境にやさしい自転車通勤や業務利用の自転車の増加に対し、適切に対応していきます。 今後の方向性は、 自転車通勤は従業者の健康増進や通勤時の時間短縮等、事業者にとってもメリットがある一方、走行マナーの啓発や従業員の駐輪場の確保等、多くの対処すべき点があります。環境にやさしい自転車利用の利点を活かすため、区として区職員による自転車通勤に率先して対応するとともに、業務利用の自転車に対し、事業者との連携により交通安全啓発を図る等、増加する自転車通勤や業務利用の自転車に適切に対応します。 今後の取組みは、次のとおりです。 自転車通勤への対応 ・自転車安全利用に関する情報、国土交通省「自転車通勤導入に関する手引き」等の職場での自転車利用環境改善のための情報、自転車通勤を推進する企業・団体の認証制度である「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト等の環境にやさしい自転車通勤推進に役立つ情報等を、区ホームページ等で提供します。 ・従業者の通勤時における自転車走行マナーの啓発等、事業者による交通安全啓発の取組みを支援します。 業務利用への対応 ・個人事業者向けの損害賠償責任保険等、自転車保険の加入促進に向けた啓発を行います。 ・業務中における自転車走行マナーの啓発等、事業者による交通安全啓発の取組みを支援します。 駐輪場等における情報やサービスの提供 ・区ホームページ上に掲載している自転車利用に役立つマップ情報等を二次元コードに変換して、駐輪場に掲出する等、駐輪場が自転車利用の情報ステーションとして活用されるよう環境整備を図ります。 107ページ 参考 二酸化炭素排出量から見た交通手段 自転車は「環境にやさしい」と言われています。他の交通手段とどれくらい環境への負荷が違うのか、ヒト1人が1キロメートル移動する時に排出する二酸化炭素量について、示します。 図 98では 交通手段別二酸化炭素排出量を示しています。 資料は平成30 年度温室効果ガス排出量確報値 環境省、令和2年4月のものを基に作成しています。徒歩、自転車、電動アシスト自転車を追記し作成しています。 元資料では、電気自動車は算出対象外となっています。 徒歩、自転車、電動アシスト自転車の二酸化炭素は0グラム、 鉄道18グラム、バス51グラム、航空96グラム、自家用乗用車117グラムとなります。 図では、移動によって生じる二酸化炭素に限定し、平均的な値をあくまで目安として示したものです。 いままで家から職場まで往復10キロメートル の距離を自動車、自家用車で通勤していたとすれば、自転車に乗り換えることで、1,170 グラムの二酸化炭素排出量を削減することができる計算になります。 ただし、鉄道やバスの場合は、ひとりが乗るのをやめれば鉄道やバスが動かなくなるわけではないので、たとえ鉄道やバスから自転車に乗り換えたとしても、二酸化炭素排出量は削減されません。 なお、ライフサイクルアセスメントという、ある製品のライフサイクル全体の資源採取から原料生産、製品生産、流通・消費、廃棄・リサイクルまでの環境負荷を計算する方式もあります。 108ページ 4-1-2. 施策16 自転車を利用した健康づくりの推進 目的は、 スポーツ経験のない人等、誰でも通勤や買い物の時間を活用して手軽に始めやすく、ジョギング等よりも下肢への負担が少ない自転車を活用して、健康増進、ストレス解消、高齢者の閉じこもり防止等、ユニバーサルデザインの視点等も踏まえた、こころとからだの健康づくりを進めます。 今後の方向性は、 自転車の利点を活かし、事故を予防しながら、効果的に健康づくりが進められるよう、適切な情報を提供し、健康づくりの促進を図るとともに、新たに自転車を利用する機会をとらえて、自転車が正しく利用されるよう図ります。 今後の取組みは、次のとおりです。 自転車を利用した健康づくりの推進 ・自転車利用による健康増進効果、効果的な利用方法等、自転車による健康づくりに関する情報を、区ホームページのほか、駐輪場、レンタサイクルポート等で提供します。 高齢者向け電動アシスト自転車乗り方教室等による啓発の実施※再掲です。 ・通常の自転車とは利用のコツや注意点の異なる電動アシスト自転車について、特に高齢者の利用が拡大しているため、利用のコツや注意点を、体験を通じて学べる乗り方教室等により啓発を行います。あわせて自転車通行空間の利用についても説明していきます。 自転車通勤への対応※再掲です。 ・自転車安全利用に関する情報、国土交通省「自転車通勤導入に関する手引き」等の職場での自転車利用環境改善のための情報、自転車通勤を推進する企業・団体の認証制度である「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト等の環境にやさしい自転車通勤推進に役立つ情報等を、区ホームページ等で提供します。 ・従業者の通勤時における自転車走行マナーの啓発等、事業者による交通安全啓発の取組みを支援します。 109ページ 「健康づくりのための身体活動基準2013(国土交通省ホームページより抜粋)」の、自転車に関連した身体活動の例を示しています。 身体活動量の基準 18歳から64 歳の身体活動、生活活動・運動の基準です。 強度が3メッツ※以上の身体活動を1週間当たり、1時間23 メッツ行います。 具体的には、歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を毎日60 分行います。 強度 自転車利用の例 日常生活での例 3.0 メッツ 電動アシスト付き自転車に乗る 普通歩行1分あたり67メートル。 3.5 メッツ 楽に自転車に乗る1時間当たり8.9キロメートル、 歩行1分当たり75〜85メートル。 4.0 メッツ 通勤で自転車に乗る 概ね1時間当たり16キロメートル未満、階段をゆっくり上る 8.0 メッツ サイクリング1時間当たり約20キロメートル、 重い荷物の運搬 ※メッツとはメタボリック イクウィヴァレントです。 身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位です。 110ページ 4-1-3. 施策17 自転車利用にかかわる情報発信の促進 目的は、 区ホームページ等に自転車利用に役立つ様々な情報を掲載し、駐輪場からも簡単にアクセスできるようにすることにより、自転車利用の利便性・効率性をさらに高めます。 今後の方向性は、 自転車利用に役立つ様々な情報に、区ホームページから、あるいは駐輪場・レンタサイクルポート等に掲出の二次元コードを用いて、スマートフォン等から、簡単にアクセスできる環境を整備する等、自転車利用の利便性をさらに高めます。 今後の取組みは、次のとおりです。 区ホームページへの自転車関連情報掲載 ・自転車利用時に活用できる駐輪場やレンタサイクル等の情報に加え、自転車安全利用啓発、自転車通勤環境整備、自転車保険等に関する情報、また自転車散歩等観光や健康に関する情報等も掲載していきます。 駐輪場等における情報やサービスの提供※再掲です ・区ホームページ上に掲載している自転車利用に役立つマップ情報等を二次元コードに変換して、駐輪場に掲出するなど、駐輪場が自転車利用の情報ステーションとして活用されるよう環境整備を図ります。 居住外国人・外国人観光客の増加に対応した情報提供の充実 ・区ホームページには、すでに自転車に関する交通ルール(自転車安全利用五則)、世田谷区民自転車利用憲章、区駐輪場やレンタサイクルの利用方法等について、英語・中国語・韓国語で掲載しています。駐輪場やレンタサイクルポート、観光案内所等から二次元コードを用いて、スマートフォン等から簡単にアクセスできるようにします。 自転車情報提供に関するICTの活用 ・自転車に関する情報が、マップとも連動して手軽に一覧できる区独自の「(仮)せたがや自転車アプリ」の開発・運用を検討します。 ・マースの進展や普及状況に合わせ、様々な交通サービスと連携した情報発信に向けた検討を行います。 111ページ 図99 では、コミュニティサイクル・レンタサイクルのご案内を掲載しています。 居住外国人・外国人観光客に対応した例として、コミュニティサイクル・レンタサイクルのご案内の広報物、日本語と中国語の案内を掲載しています。 112ページ 4-2. 個別方針8 多様なニーズに応じた自転車利用の促進 4-2-1. 施策18 まちなか観光における自転車の活用 目的は、 自転車利用環境の充実を図ることにより、「まちなか観光」や「自転車散歩」等を通じて、来街者だけでなく、区民がまちの魅力、自転車に乗る楽しさ、周囲への配慮やコミュニケーション等を再発見・再認識できるよう、自転車を活用します。 今後の方向性は、 自転車は小回りが利くため、ふだんの暮らしにも「まちなか観光」にも適した移動手段です。すでに区においては自転車利用が区民生活に普及浸透していることから、例えば多摩川沿いを自転車で走れるコースの案内の充実や環境整備、「自転車散歩」のPR等の自転車利用環境整備により、外国人観光客を含む来街者だけでなく、区民がまちの魅力、自転車に乗る楽しさ、周囲への配慮やコミュニケーション等を再発見・再認識できるよう、自転車を活用します。 今後の取組みは、 観光情報と自転車利用情報との連携の強化 ・区では区内の名所旧跡等の観光スポットと駐輪場やレンタサイクルポート等を掲載した「サイクルマップ」を作成・配布しています。今後はこれに加え、スマートフォンのアプリ等を活用して、区民や来街者による観光情報(見どころの写真やマップ等)を活用する仕組みを検討します。 「自転車散歩」のPRによる促進※再掲です。 ・通勤通学や買い物の移動の際に、身近な地域の魅力を再発見する「自転車散歩」のPR・促進を図り、これを通じて周囲の景色を楽しむ余裕、歩行者への配慮等を高めることを目指します。あわせて見どころガイドやコース紹介の充実を図ります。 居住外国人・外国人観光客の増加に対応した情報提供の充実※再掲です。 ・区ホームページには、すでに自転車に関する交通ルール(自転車安全利用五則)、世田谷区民自転車利用憲章、区駐輪場やレンタサイクルの利用方法等について、英語・中国語・韓国語で掲載しています。駐輪場やレンタサイクルポート、観光案内所等から二次元コードを用いて、スマートフォン等から簡単にアクセスできるようにします。 民間シェアサイクルの導入促進(区による支援の継続)※再掲です。 ・区施設への新たなポートの設置を検討します。 ・公開空地、道路等へのポートの設置を支援します。 ・鉄道駅周辺のサイクルポート設置等を推進します。 113ページ 図100 では、世田谷区サイクルマップを掲載しています。 まちなか観光における自転車の活用について、世田谷区サイクルマップの広報物を掲載しています。 114ページ 4-2-2. 施策19 災害時における自転車の活用 目的は、 災害により被害を受けた道路の復旧には長い時間を要するため、連絡や運搬等、災害時の移動に効果を発揮できる自転車を活用します。 今後の方向性は、 災害時に自転車を効果的に活用できるよう、自転車の確保・配備等を行う体制を整備します。 今後の取組みは、次のとおりです。 庁舎等への自転車活用 ・区の各部課所有の自転車、職員貸出用自転車を、災害時に区の災害対策本部を設置する区役所各庁舎間の連絡・運搬用自転車として活用することとし、平時から点検整備を行います。また、避難所となる学校等においても、各校所有の自転車を、災害時には避難所の連絡・運搬用に活用します。 レンタサイクル・シェアサイクルの災害時活用検討 ・区レンタサイクルの自転車を、災害時には区の災害対策本部間や避難所の連絡・運搬用に確保・配備します。 ・民間シェアサイクルについて、民間事業者と調整しながら災害時に活用できるよう検討します。 116ページ 4.3 施策実現の方策 1 協働・連携の持続と強化 この計画の施策を実施するには、地域、事業者、NPO、行政等がそれぞれの役割分担を認識し、課題解決に向けて協働・連携していくことが必要です。 区民 区民は、自転車安全講習等へ積極的に参加し、交通ルールやマナーを遵守して自転車を利用するとともに、駐輪場への駐車等、適正な自転車利用を心掛け、安全で安心な自転車利用環境づくりに参加することが求められます。 事業者 一般事業者は、地域の一員として自転車利用環境づくりに参加するとともに、通勤や事業で自転車を利用している従業者向けの自転車安全講習等を実施することが求められます。 公共交通事業者は、行政等による駐輪場整備等の自転車利用環境整備に積極的に協力するとともに、自らも駐輪場整備や公共交通機関との乗換利便性の向上等の自転車利用環境整備を進めます。 また、商業施設や商店街においても、一定規模以上の施設を新築または増改築する場合、「原因者負担」の原則により附置義務駐輪場を確保します。また、それ以外の施設についても、必要に応じて自転車等利用者のための駐輪スペースの確保に努めることが望ましいです。 行政 行政は、自転車通行空間や駐輪場を整備するとともに、区民や事業者に対し、情報提供等による交通ルール・マナーの普及啓発を図ります。また、区民や事業者が安全で安心な自転車利用環境づくりに参加できるよう機会や場を提供するとともに、区民、事業者の取組みを支援します。 図 101 では区民、事業者、行政の協働・連携のイメージを示しています。 一般事業者は、 ・従業員等への自転車安全講習等の実施 ・自転車利用と結びついた商業、観光、サービスの充実 公共交通事業者は、 ・附置義務駐輪場の確保 ・自転車乗換利便性の向上 商業関係者は、 ・附置義務駐輪場の確保 ・民間駐輪場の確保 ・民間シェアサイクルの拡充 区民は、 ・自転車安全講習等への参加 ・交通ルール・マナーの遵守 ・適正な自転車の利用 ・安全で安心な自転車利用環境づくりへの参加 行政は、 ・自転車通行空間、駐輪環境の整備 ・情報提供等による交通ルール・マナーの普及啓発 ・区民や事業者の取組みを支援 ・放置自転車の撤去・啓発 117ページ 2 社会情勢に応じた計画推進体制の整備 自転車等駐車対策協議会 この計画を実行していくためには、社会情勢に対応した施策の展開が必要になります。そこで区では、世田谷区自転車条例に規定する世田谷区自転車等駐車対策協議会に計画の進捗状況を報告し、関係者間で課題認識を共有することにより施策の確実な実施を図ります。 図 102 では世田谷区自転車等駐車対策協議会と世田谷区庁内検討会の体制を示しています。 世田谷区自転車等駐車対策協議会では、必要に応じて見直しの方針や施策などについて意見や助言を行い、計画の進捗及び施策の進行を管理します。 協議会メンバーである、区民、関係事業者である自転車関連団体、商業関係者、鉄道・バス事業者、公共施設及び集客施設等の関係者、学識経験者、教育関係者、国、東京都等です。 世田谷区庁内検討会では、方策や施策などについて提案を行い、複数の関係部署との調整を図ります。 民間の力を活用 駐輪環境の整備にあたっては、行政だけでなく、民間の力を活用しながら、総合的な対応を図ることが求められます。 今後、行政だけで駐輪環境の整備・運営をしていくことは困難です。このため、民間駐輪場整備に対する補助金や附置義務駐輪場制度の見直し等を行うことにより、民間駐輪場整備の機運を高め、民間の用地や資金、経営管理のノウハウやICT利用方式等を駐輪環境の充実に有効活用できる仕組みづくりを進めます。 商店街への支援 商店街の買い物等の自転車利用に対する駐輪スペースの確保の取組みについて、区は支援します。 3 財源の確保 自転車関連の施設整備や、施策を実施する上で必要となる財源については、新型コロナウイルス感染拡大の影響による厳しい財政状況を踏まえ、国・都の補助金や税外収入の確保、施設運営の効率化等により、財源の確保・有効活用を図ります。 118ページ 4.4 PDCAマネジメントサイクルによる計画の推進 1 PDCAマネジメントサイクルの基本的な考え方 この計画は、策定した計画(プラン)を実行(ドゥ)し、実施内容を評価(チェック)し、必要に応じて計画を見直す(アクション)、PDCAマネジメントサイクルを用いながら推進します。 この計画の推進にあたっては、継続的な進行状況の把握とともに、5年に1度、計画に掲載した施策の進捗状況について点検・評価を行います。進行状況は、世田谷区自転車等駐車対策協議会に報告します。 2 計画の見直しの考え方 施策の進捗状況をチェックし、5年後をめどに計画の見直しを行います。 目標年次である令和12年度には、総合的な点検・評価を行い、見直しを行います。 なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響など、自転車の利用やそれを取り巻く状況も当然変わりやすく、計画策定時には想定していなかった事態に直面することもあり得ます。 社会状況や法制度の変化、施策や事業にかかわる課題等を注意深くモニタリングし、事態の変化に合わせて適切に施策・計画を見直していきます。 図 103では 計画の点検・評価と見直しのスケジュールを示しています。 取り組み状況の管理では、令和3年度から令和12年度継続的に実施します。 点検・評価、計画の見直しは、令和7年度に中間見直し、令和12年度に総合的な見直しをします。