世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画  表題 1章 計画の概要 3ページ 1章 計画の概要 1.1 計画の目的 「世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画」は、身近で環境にやさしい交通手段である自転車を利用したまちづくりを推進することで、良好な都市環境の形成を図るとともに、区民誰もが健康・快適に、また安全・安心に自転車を利用できる環境の整備を目指し、自転車通行空間や駐輪場の整備、ルールやマナーに関する普及・啓発、放置自転車の防止等を、計画的かつ体系的に推進するため策定するものです。 1.2 策定の背景 区の自転車施策の総合的な方針となる「世田谷区自転車等の利用に関する総合計画」 (平成23 年3月策定、平成28 年4月中間見直しのもの)が、令和2年度で計画期間を終了するため、改定の必要が生じました。 一方、平成29 年5月の自転車活用推進法の施行により、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、区市町村自転車活用推進計画の策定が努力義務として課せられました。 これに対し、電動アシスト自転車の普及浸透、民間事業者によるシェアサイクルの普及など、総合計画中間見直し以降の自転車を取り巻く社会環境の変化を踏まえ、区における自転車活用推進計画の策定と自転車等の利用に関する総合計画の改定を一体的に行います。 1.3 計画の位置づけ (1) 法的位置づけ 自転車活用推進計画は、「自転車活用推進法」第11 条に基づき、国の自転車活用推進計画、並びに東京都自転車活用推進計画を勘案しつつ、世田谷区の実情を踏まえて策定する法定計画です。 また、自転車等の利用に関する総合計画は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第7条に定める「自転車等の駐車対策に関する総合計画」としての性格を有する法定計画です。 4ページ (2) 区の上位計画、関連計画との関係 本計画は、区の上位計画の基本構想、基本計画、新実施計画、都市整備方針、交通まちづくり基本計画や、その他の関連法令・計画との整合性を図りながら、自転車等の駐車対策にとどまらず、安全・安心をはじめ、良好な自転車の利用環境の実現に向けた総合的な理念・方針・施策を示すものです。 図1では、本計画の位置づけを示しています。 世田谷区基本構想と都市整備方針、基本計画と新実施計画を繋げ、整合性を図ることを示しています。 その下に、交通まちづくり基本計画、道づくりプラン、自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画、自転車ネットワーク計画、その他があります。 自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画は、環境基本計画とユニバーサルデザイン計画と繋げて、整合性を図ることを示しています。 1.4 計画の期間 本計画は、令和3年度から令和12 年度の10 年間を対象とします。なお、策定後5年経過した時点(令和7年度)を目途に、中間見直しを実施することを想定します。 図 2では、平成22年度から令和12年度、西暦2010年度から西暦2030年度の20年間における本計画ならびに上位関連計画の期間を示しています。 まず世田谷区基本構想です。平成6年度から平成25年度。 平成26年度から新たに概ね20年間です。 次に世田谷区基本計画です。 平成17年度から平成25年度。 平成26年度から令和5年度の10年間です。 次に実施計画です。 平成20年度から平成23年度。 平成24年度から平成25年度。 平成26年度から平成29年度は新実施計画と名称改正しています。そして、 平成30年度から令和3年度の4年間の計画です。 続いて、道路整備方針(調整計画)と地先道路整備方針です。 平成12年度から平成21年度 道路整備方針(調整計画) 平成8年度から平成21年度 地先道路整備方針をそれぞれ策定していましたが、 平成26年度から令和5年度 せたがや道づくりプランとして、10年間の計画としています。 次に都市整備方針です。 平成25年度までの20年の計画で、 平成26年度から 都市整備方針(第一部都市整備の基本方針)として、20年の計画です。 次に地域整備方針です。 平成26年度までの20年の計画で、 平成27年度から 都市整備方針(第二部地域整備方針)として、20年の計画です。 次に、世田谷区環境基本計画です。 平成22年度から平成26年度は世田谷区環境基本計画(調整計画)を策定。 平成27年度から令和6年度の10年の計画です。 次に、世田谷区交通まちづくり基本計画です。 平成20年度から平成26年度。 平成27年度から令和6年度の10年の計画です。 次に、本計画であります、自転車に関する計画です。 平成13年度から平成22年度の10年間。 新たに、 平成23年度から令和2年度の10年間において、 世田谷区自転車等の利用に関する総合計画を策定。 令和3年度から令和12年度の10年において、自転車活用推進法を受け本計画である、世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画を策定。 令和7年度末に中間見直しを予定しています。 最後に、世田谷区自転車ネットワーク計画です。 平成27年度に策定し、優先整備路線については令和6年度までに整備予定です。 5ページ 1.5 計画の対象地域 世田谷区全域を対象とします。 1.6 計画の対象内容 本計画は、自転車活用推進計画として、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、世田谷区自転車等の利用に関する総合計画として、区の自転車施策を計画的かつ体系的に推進するため、自転車に関わる以下の事項を対象とします。 @自転車交通ルール・マナーの普及啓発 A自転車通行空間の整備 B駐輪場の整備 C放置自転車対策の実施 D身近な生活を支え、健康・快適に自転車を利用するための環境づくり 1.7 計画の推進体制 本計画に基づく対策を推進していくため、区民、事業者、行政である世田谷区、東京都、国、警察等が本計画の理念・方針およびそれぞれの役割について十分認識し、相互に連携・協力しながら、主体的に取組みます。 1.8対象とする交通手段 本計画は、主に人の移動に関わる事柄について、「自転車」を対象としています。自転車は、道路交通法における車両にあたります。 ※自転車等の利用に関する総合計画は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第7条に定める「自転車等の駐車対策に関する総合計画」としての性格を有する法定計画であり、上記の1.6計画の対象内容のうち、「B駐輪場の整備、C放置自転車対策の実施」については、自転車だけでなく原動機付自転車も対象として含まれます。 ※低速小型モビリティである、電動式キックボード(立ち乗り電動スクーター)などは、定格出力に応じて、自動車または原動機付自転車に分類されます。定格出力0.60キロワット以下で原動機付自転車に分類される場合は、「自転車等」に含まれることになり、上記BCの対象となりますが、自動車に分類される場合は本計画の対象となりません。 6ページ <参考> 道路交通法における「自転車」とは? 法律では、「自転車」は車両にあたります。 車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことです。 軽車両とは、自転車、荷車そのほか他人の力もしくは動物の力により、または他の車両にけん引されるもので、レールを必要としない車をいいます。 軽車両の例)自転車、馬・牛、リヤカー・荷車、馬車・牛車、犬ソリ等。 図 3では、道路交通法における自転車の分類を図示しています。 図 3のあとの、続きには次の文章を入れています。 法律上の定義では、「自転車」は、ペダルまたはハンド・クランクを用い、人の力によって運転する二輪以上の車で、レールを必要としないものをいいます(道路交通法第2条第1項第11号の2)。 7ページ 自転車は、「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」の2つに分類されます。 ■普通自転車 車体の大きさ、構造が次の基準を満たす二輪または三輪の自転車で、他の車両をけん引していないものです。(道路交通法第63条の3前段、道路交通法施行規則9条の2) @長さ190cm以内および幅60cm以内。 A側車をつけていない。(補助輪は除く) B運転者席が1つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く) Cブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。 D歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。 例)シティ車、小径車、電動アシスト自転車、スポーツ車(ロードバイク,クロスバイク,マウンテンバイク)、幼児2人乗せ自転車、高齢者向け自転車(三輪自転車)等。 図 4では、普通自転車の例を絵にして示しています。 絵は、シティ車、小径車、電動アシスト自転車、幼児2人自転車、ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクを掲載しています。 図 4のあとの、続きには次の文章を入れています。 ■普通自転車以外の自転車 例)幼児用自転車(未就学前のものが乗る自転車でかつ4〜8km程度しか出せない自転車)、三輪自転車タクシー(ベロタクシー)、タンデム自転車等。