自転車安全利用五則について 自転車安全利用五則とは、自転車に乗るときに守る必要がある交通ルールのうち、特に重要なルールを取り上げて紹介しているものです。 内閣府の中央交通安全対策会議により平成19年に定められ、令和4年11月に内容が改定されました。 なお、自転車安全利用五則さえ守って自転車に乗れば良い、というものではありません。この内容を守ることは大前提で、他の交通ルールもあわせて守り安全運転をお願いします。 自転車安全利用五則の内容は以下のとおりです。 1つめは、「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」です。 自転車は、道路交通法上の軽車両に位置付けられます。したがって、車道の左側通行が原則です。 普通自転車で歩道を通行できるのは、あくまでも例外的な場合です。歩道は本来歩行者が通行するための場所です。歩道を走る際は歩行者優先を守り、徐行して通行しましょう。 例外的に普通自転車で歩道を通行できるのは以下の場合です。 @道路標識等により、自転車の歩道通行可が示されている場合 A自転車運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な人の場合 B道路工事や渋滞などの道路状況により、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合 2つめは、「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」です。 交差点では自転車も必ず信号を守りましょう。信号無視は交通事故のもとです。一時停止の標識がある交差点では必ず一旦停止して、周囲の安全を確かめてから通行しましょう。特に見通しの悪い交差点では、たとえ標識が無い場所でも一時停止で安全確認をお願いします。 3つめは、「夜間はライトを点灯」です。 ライトは前方を照らすだけではなく、周囲の自動車や歩行者に自身の存在を知らせることができます。自身の安全を守るためにも、夜間は必ずライトを付けましょう。 なお、ライトは点滅式のものではなく、常時点灯するものを使用してください。 4つめは、「飲酒運転は禁止」です。 自転車も車両の仲間です。お酒を飲んだあとに自転車に乗ると、飲酒運転になります。お酒を飲む予定がある場合は、自動車だけではなく、自転車にも乗らないでください。 5つめは、「ヘルメットを着用」です。 自転車による交通死亡事故では、多くのケースで頭部に致命傷を負っています。自身の命を守るため、積極的にヘルメットを被りましょう。 なお、道路交通法の改正により、令和5年4月から自転車に乗る全ての人を対象にヘルメットの着用が努力義務となります。