世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(世田谷区 バリアフリー建築条例)の改正について 世田谷区では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、 東京都高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 (以下「都条例」という)以上の基準を世田谷区バリアフリー建築条例により定めております。 今般、都条例の一部を改正する条例(令和5年東京都条例第 26 号)が、令和5年3月31日に公布され、同年10月1日から施行される予定です。 これに伴い、世田谷区バリアフリー建築条例の基準の一部を改正し、令和5年10月1日より施行する予定です。 施行日以降に着工する対象建築物より、新たなチェックシートの基準での審査となりますのでご注意ください。 1. 世田谷区バリアフリー建築条例改正の概要 都及び区では 、新築等を行う1,000㎡以上のホテル又は旅館の一般客室における段差の解消や出入口幅の基準を設け、車椅子使用者が利用できる客室の整備を促進してきました。 今回の改正は 、一般客室内の浴室等における前面通路幅の基準の新設や出入口幅を強化することにより、電動車椅子を含む車椅子使用者がより使いやすい一般客室の整備を促進するものです。 2. 改正内容 (1)対象 条例第14条の2に規定するホテル又は旅館で、床面積が1,000㎡以上のものの「新築」、「増築」、「改築」又は「用途変更」をする場合 (2) 内容 ① 床面積が15㎡以上の一般客室の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅 を、75cm以上(15㎡未満の場合は70cm以上とする。 ② ①の規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するものの幅を、100cm以上(一般客室の床面積が15㎡未満の場合は、80cm以上)とする。