平成19年3月14日条例第28号 改正 平成19年10月1日条例第49号 令和元年12月9日条例第67号 令和3年3月9日条例第19号 令和3年6月14日条例第61号 令和5年6月27日条例第51号 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、高齢者、障害者等が特定建築物を安全で安心して円滑に利用しやすいように高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第14条第3項の規定により、特別特定建築物に追加する特定建築物その他必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (特別特定建築物に追加する特定建築物) 第3条 法第14条第3項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 (1) 学校(令第5条第1号に規定する特定建築物を除く。) (2) 共同住宅 (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に規定する特定建築物を除く。) (4) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令第5条第11号に規定する特定建築物を除く。) (5) 料理店 (特別特定建築物の建築の規模) 第4条 法第14条第3項の規定により条例で定める特別特定建築物(前条に規定する特定建築物を含む。以下同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)の規模は、別表第1の左欄に掲げる特別特定建築物ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計。以下同じ。)とする。 2 前項の規模に満たない特別特定建築物の建築については、当該特別特定建築物の床面積の合計と当該特別特定建築物と同一敷地内に存する他の特別特定建築物の床面積の合計との合計が2,000平方メートル以上となる場合は、同項の規模を満たしているものとみなす。 (建築物移動等円滑化基準) 第5条 特別特定建築物のうち床面積の合計が2,000平方メートル未満の特別特定建築物を建築しようとする者は、当該特別特定建築物を令第11条から第24条までに規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、特別特定建築物のうち別表第2の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計の特別特定建築物(以下「中規模建築物」という。)を建築しようとする者は、当該中規模建築物を令第19条及び第25条に規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 3 前2項の規定は、当該建築をした特別特定建築物の維持保全をする者についても、同様とする。 第6条 法第14条第3項の規定により条例で定める建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 (1) 中規模建築物 次のア及びイに定めるもの並びに次条から第15条まで(第13条第1項第5号ア及びイ(ア)を除く。)及び第16条に定めるもの   ア 令第11条から第13条まで、第14条第1項第1号及び第2項、第16条、第21条(令第20条第2項の規定による案内設備又は同条第3項の規定による案内所を設ける場合に限る。)、第22条並びに第24条に規定する基準によるもの   イ 令第18条第1項第2号及び第3号に掲げる場合における移動等円滑化経路にあっては、同条第2項第1号(階から階に至る階段を除く。)、第2号、第6号及び第7号(同号イ中「百二十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同号ニ⑴中「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と読み替えるものとする。)並びに同条第3項に規定する基準によるもの (2) 中規模建築物以外の特別特定建築物 次条から第16条までに定めるもの (廊下等) 第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、階段、傾斜路等(以下「階段等」という。)の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保しなければならない。ただし、階段等の構造上やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずるものとする。 (階段) 第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場に手すりを設けること。 (2) けあげの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とし、それぞれ一定とすること。 (3) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度としてないものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 2 前項の規定にかかわらず、中規模建築物及び特別特定建築物のうち床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の共同住宅(以下「中規模共同住宅」という。)における階段については、次に掲げるものでなければならない。 (1) 踊場に手すりを設けること。 (2) けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定とすること。 3 前2項の規定は、令第18条第2項第5号に規定する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 (便所) 第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、出入口及び床面には段を設けないこととし(共同住宅については除く。)、並びに床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 2 前項の便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものでなければならない。 (1) 別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計である場合 ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 (2) 別表第3の左欄に掲げる特別特定建築物の建築の規模が、床面積の合計1,000平方メートル以上である場合 ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行うこと(他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。)。 3 第1項の便所内に車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用便所及び女子用便所の区別があるときは、それぞれの便所内の当該便房のうち1以上)は、次に掲げるものでなければならない。ただし、共同住宅については、この限りでない。 (1) 大便器のある便房に手すりを設けること。 (2) 大便器は、腰掛便座とすること。 4 第1項の便所内に床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設ける場合には、そのうち1以上は、手すりを設けなければならない。ただし、共同住宅については、この限りでない。 (浴室等) 第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 2 浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。ただし、中規模建築物及び中規模共同住宅については、この限りでない。 (3) 出入口は、次に掲げるものであること。ただし、中規模建築物及び中規模共同住宅については、この限りでない。 ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (敷地内の通路) 第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保しなければならない。ただし、階段等の構造上やむを得ず確保することができない場合は、主として視覚障害者に配慮した安全な措置を講ずるものとする。 (駐車場) 第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、令第18条第1項第3号に規定する経路についての誘導表示を設けなければならない。ただし、中規模建築物及び中規模共同住宅については、この限りでない。 (移動等円滑化経路等) 第13条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、85センチメートル以上とすること(イに掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入口並びに中規模建築物に設けられるものを除く。)。 イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上(中規模建築物については、85センチメートル以上)とすること。 (2) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、次に掲げるものであること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 階段の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること(主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合又は点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障をきたす場合を除く。)。 ウ 別表第4に掲げる特別特定建築物で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のものにあっては、授乳及びおむつ交換のできる場所を1以上設け、ベビーベッド、椅子等の設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。)。 (3) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 ア 幅は、階段に代わるものにあっては140センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、12分の1を超えないこと。 ウ 手すりを設けること(令第13条第1号に規定する手すりが設けられている場合を除く。)。 エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (4) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーターの籠及び昇降路は、次に掲げるものであること。 ア エレベーターの籠及び昇降路の出入口の幅は、当該エレベーターを設ける特別特定建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上とすること。 イ エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸は、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合は、この限りでない。 (5) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上とすること。 (イ) 勾配は、20分の1(中規模建築物については、傾斜路の高さが16センチメートルを超え75センチメートル以下のものにあっては12分の1、16センチメートル以下のものにあっては8分の1)を超えないこと。 (ウ) 手すりを設けること。 (エ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 (オ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 ウ 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障のないものとすること。 2 建築物(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)に、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合には、道等から当該利用居室までの経路(当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分に限る。)のうち1以上を、令第18条第2項第1号から第6号まで及び前項第1号から第4号までの基準に適合させなければならない。ただし、中規模建築物については、この限りでない。 3 前項に規定する経路又はその一部が、移動等円滑化経路又はその一部となる場合にあっては、当該前項に規定する経路又はその一部については、同項の規定は適用しない。 4 令第18条第1項第1号に規定する経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項第5号の規定によることが困難である場合において、同項及び第2項の規定は、当該経路を建築物の車寄せから利用居室までの経路として適用する。 5 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第18条第2項第7号及び第1項第5号の規定によることが困難である場合(中規模建築物における場合に限る。)は、当該敷地内の通路については、令第18条第2項第1号の規定は適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が中規模建築物を円滑に利用することができる措置を講じなければならない。 (共同住宅) 第14条 共同住宅においては、道等から各住戸(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住宅にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。)までの経路のうち1以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。 2 特定経路は、次に掲げるものでなければならない。 (1) 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。)。ただし、中規模共同住宅で、階数が3で戸数が29以下のもの及び階数が4で戸数が19以下のものにおける階から階に至る階段については、この限りでない。 (2) 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 (3) 当該特定経路を構成する廊下等は、令第11条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (4) 当該特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、令第13条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。 ウ 傾斜路の高さが75センチメートルを超えるものにあっては、傾斜路の高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (5) 当該特定経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、階数が3で戸数が30以上、階数が4で戸数が20以上及び階数が5以上の中規模共同住宅並びに床面積の合計が2,000平方メートル以上の共同住宅については、次に掲げるものであること。 ア 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 籠の奥行きは、115センチメートル以上とすること。ただし、中規模共同住宅については、車椅子を使用することができる奥行きがあること。 エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。ただし、中規模共同住宅については、車椅子を回転させることができる空間を確保すること。 オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に利用することができる位置に制御装置を設けること。 カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 ク エレベーターの籠及び昇降路の出入口の戸は、籠の中を見通すことができるガラス窓を設けること。ただし、常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合又は聴覚障害者への情報伝達に係る設備がある場合は、この限りでない。 (6) 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件(平成18年国土交通省告示第1492号)に定める構造とすること。 (7) 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第16条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。ただし、中規模共同住宅については、この限りでない。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (イ) 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1)を超えないこと。 (ウ) 傾斜路の高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、傾斜路の高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 (エ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 (オ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。ただし、中規模共同住宅については、この限りでない。 オ 排水溝、集水ます等は、設けないこと。建築物の配置上やむを得ず設ける場合は、車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障のないものとすること。 3 当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第7号アからオまでの規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅の車寄せ」とする。 4 特定経路となるべき経路又はその一部が移動等円滑化経路若しくはその一部又は前条第2項に規定する経路若しくはその一部となる場合にあっては、当該特定経路となるべき経路又はその一部については、前3項の規定は適用しない。 (ホテル又は旅館) 第14条の2 ホテル又は旅館(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)においては、道等及び車椅子使用者用駐車施設から車椅子使用者用客室以外の各客室(以下この条及び次条において「一般客室」という。)までの経路のうち1以上を、階段又は段を設けない経路(以下この条において「宿泊者特定経路」という。)にしなければならない。ただし、前条第2項第4号に規定する傾斜路、同項第5号に規定するエレベーター又は同項第6号に規定する昇降機を併設する場合は、この限りでない。 2 ホテル又は旅館の一般客室は、次に掲げるものでなければならない。ただし、和室部分については、この限りでない。 (1) 一般客室の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (2) 一般客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅は、75センチメートル以上(一般客室の床面積(和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分の床面積を除く。第4号において同じ。)が15平方メートル未満の場合にあっては、70センチメートル以上)とすること。 (3) 一般客室内(同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。)には、階段又は段を設けないこと。ただし、次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める部分を除く。 ア 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分 イ 勾配が12分の1を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 ウ 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分 (4) 第2号の規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの(当該出入口に接して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設けられている場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の1以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの)の幅は、100センチメートル以上(一般客室の床面積が15平方メートル未満の場合にあっては、80センチメートル以上)とすること。 3 宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項の規定によることが困難である場合における同項の規定の適用については、同項中「道等」とあるのは、「当該ホテル又は旅館の車寄せ」とする。 4 宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部が移動等円滑化経路若しくはその一部又は第13条第2項に規定する経路若しくはその一部となる場合にあっては、当該宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部については、第1項及び前項の規定は適用しない。 (増築等に関する適用範囲) 第15条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第1号において「増築等」という。)をする場合には、第7条から第13条までの規定(共同住宅にあっては第7条から第14条までの規定、前条第1項に規定するホテル又は旅館にあっては第7条から第13条まで及び前条の規定)は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 (1) 当該増築等に係る部分 (2) 道等から前号に掲げる部分にある利用居室、共同住宅の各住戸又は前条第1項に規定するホテル若しくは旅館の一般客室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 (3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 (4) 第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 (5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 (6) 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)又は前条第1項に規定するホテル若しくは旅館の一般客室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 (公立小学校等に関する読替え) 第15条の2 公立小学校等についての第7条から第13条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、同条中「特別特定建築物」とあるのは「公立小学校等」とする。 (条例で定めることにより特別特定建築物となるものに関する読替え) 第16条 第3条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する第7条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 (制限の緩和) 第17条 第3条から第15条まで(第5条については、特別特定建築物のうち床面積の合計が500平方メートル未満のもの(中規模建築物を除く。)に限る。)の規定は、法令その他別に定めがあるもののほか、区長がこれらの規定によることなく高齢者、障害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用することができると認める場合又は建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認める場合は、適用しないことができる。 附 則 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 2 この条例の施行前に世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号)附則第2項の規定による廃止前の世田谷区福祉のいえ・まち推進条例(平成7年11月世田谷区条例第68号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 3 この条例の施行の際、現に建築又は修繕若しくは模様替の工事中の特別特定建築物については、第4条から第15条までの規定は適用せず、なお従前の例による。 4 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、令附則第4条に規定する政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。 附 則(平成19年10月1日条例第49号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(令和元年12月9日条例第67号) 1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この条例による改正後の第15条の規定は、施行日以後に着手する増築又は改築(以下「増築等」という。)について適用し、施行日前に着手した増築等については、なお従前の例による。 3 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物(世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例第4条第1項に規定する特別特定建築物をいう。)で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)附則第4条第5号に掲げる類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、この条例による改正後の第15条の規定は適用しない。   附 則(令和3年3月9日条例第19号)  この条例は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和3年6月14日条例第61号) 1 この条例は、令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この条例による改正後の第5条、第6条、第13条及び第17条の規定は、施行日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物(世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例第4条第1項に規定する特別特定建築物をいう。以下同じ。)にすることを含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に着手した建築については、なお従前の例による。 3 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)附則第4条第4号に掲げる類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、この条例による改正後の第5条、第6条、第13条及び第17条の規定は適用しない。 附 則(令和5年6月27日条例第51号) 1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物(世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例第4条第1項に規定する特別特定建築物をいう。以下同じ。)にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持保全について適用し、施行日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持保全については、なお従前の例による。 3 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)附則第4条第5号に掲げる類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、改正後の条例の規定は適用しない。 別表第1(第4条関係) 特別特定建築物 床面積の合計 学校 病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) 集会場(1の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)又は公会堂 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 博物館、美術館又は図書館 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 公衆便所 診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) 200平方メートル以上 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 飲食店 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) 500平方メートル以上 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000平方メートル以上 集会場(すべての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。) 展示場 ホテル又は旅館 共同住宅 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 公衆浴場 料理店 備考 床面積の合計の欄に定めのない特別特定建築物は、規模にかかわらず、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものとする。 別表第2(第5条関係) 特別特定建築物 床面積の合計 診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) 200平方メートル以上500平方メートル未満 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 飲食店 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 別表第3(第9条関係) 特別特定建築物 床面積の合計 幼稚園 200平方メートル以上 病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) 集会場(1の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)又は公会堂 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 博物館、美術館又は図書館 診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) 500平方メートル以上 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 飲食店 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000平方メートル以上 集会場(すべての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。) 展示場 ホテル又は旅館 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 別表第4(第13条関係) 病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 集会場又は公会堂 展示場 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 ホテル又は旅館 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 博物館、美術館又は図書館