○世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱 平成19年4月1日18世地整第362号 改正 平成25年3月1日24世地整第325号 平成25年5月31日25世都市デ第12号 平成27年3月10日26世都市デ第193号 平成30年3月30日29世都市デ第210号 令和元年10月29日31世都市デ第151号 令和3年2月1日2世都市デ第83号 令和5年3月1日4世都市デ第134号 世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱 (通則) 第1条 ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金(以下「補助金」という。)の交付については、世田谷区補助金交付規則(昭和57年5月世田谷区規則第38号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。 (目的) 第2条 補助金は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年3月世田谷区条例第27号。以下「条例」という。)に規定するユニバーサルデザインを推進するため、公共的施設等の生活環境の整備を行おうとする者に対し、区がその経費の一部を補助することによりその整備を促進し、区民の社会的自立と社会参加の機会を拡大することを目的とする。 (補助事業) 第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。 (1) 建築物の改修工事 (2) 手すりの設置 (3) ベンチの設置 2 前項第3号のベンチの設置は、平成30年度から令和6年度までの7年間の補助とする。 (補助対象建築物等) 第4条 前条第1項第1号の補助対象建築物は、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 区内に存する建築物であること。 (2) 別表第1に掲げる種類及び規模の建築物であること。 (3) 平成21年9月30日以前から存する建築物であること。 (4) この要綱による補助金又は他の補助金等の交付を受けて改善工事をした建築物の部分でないこと。 2 前項の規定にかかわらず、移動等円滑化経路又は特定経路に係る世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則(平成19年4月世田谷区規則第55号。以下「施行規則」という。)別表第4又は別表第13に掲げる整備項目(階段にあっては、主なものに限る。)を条例第13条の2に規定する遵守基準の一部又は全部に適合させるための改修工事については、平成21年10月1日以後に条例第14条の規定による届出が必要な特定公共的施設に該当した建築物又はその部分を含まないものとする。 3 前条第1項第2号の手すりは、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 区内に設置するものであること。 (2) 別表第1に掲げる種類及び規模の建築物に設置するものであること。 (3) 平成21年9月30日以前から存する建築物に設置するものであること。 (4) 他の補助金等の交付を受けて設置した建築物に係るものでないこと。 4 前条第1項第3号のベンチは、次のいずれにも該当するものとする。 (1)区内に設置するものであること。 (2)他の補助金等の交付を受けて設置するものでないこと。 (3)既存のベンチの改修でないこと。 (補助金の交付を受けることができる者) 第5条 補助金の交付を受けることができる者は、別表第2に掲げるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者は、補助金の交付を受けることができない。 (補助金の交付額) 第6条 補助金の交付額及び限度額は、別表第2に掲げる額とする。 2 補助金は、一の補助事業につき1回限り交付する。 (補助金の交付申請等) 第7条 区長は、補助金の交付を受けようとする者に、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げる書類を添付させたユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を、工事に着手する前に提出させなければならない。 (1) 第3条第1項第1号の改修工事 ア 案内図、計画図、現況写真及び工事見積書 イ 登記事項証明書その他補助対象建築物の所有者を確認することができる書類 ウ 所有者の工事承諾書(申請者が建物所有者でない場合) エ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類図面 (2) 第3条第1項第2号の手すりの設置 ア 案内図、計画図、現況写真及び工事見積書 イ 登記事項証明書その他補助対象建築物の所有者を確認することができる書類 ウ 所有者の工事承諾書(申請者が建物所有者でない場合) エ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類図面 (3) 第3条第1項第3号のベンチの設置 ア 案内図、計画書、現況写真並びに購入及び制作等にかかる日程表 イ 見積書等価格が確認できるもの ウ 申請者の概要の分る定款等 エ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類図面 2 区長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付けた条件をユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことに決定したときは、その旨をユニバーサルデザイン生活環境整備補助金不交付通知書(第3号様式)により、速やかに当該申請をした者に通知しなければならない。 3 区長は前項の審査にあたり、申請内容の実現性の高さ、公共的施設等の整備による公共性の高さ及び管理の適正さを勘案し、予算の範囲内で交付の決定を行う。 (補助事業の変更の承認) 第8条 区長は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめユニバーサルデザイン生活環境整備補助金補助事業変更承認申請書(第4号様式)によりその承認に係る申請をさせなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。 2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更を承認したときは、その旨をユニバーサルデザイン生活環境整備補助金補助事業変更承認通知書(第5号様式)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 (事故報告) 第9条 区長は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業者にユニバーサルデザイン生活環境整備補助金補助事業事故報告書(第6号様式)により報告させなければならない。 2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、補助事業者に適切な指示を書面によりしなければならない。 (遂行命令等) 第10条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査その他補助事業者が提出する報告等により、当該補助事業者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者にこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことをユニバーサルデザイン生活環境整備補助金補助事業遂行命令通知書(第7号様式)により命ずるものとする。 2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一部停止を当該補助事業者にユニバーサルデザイン生活環境整備補助金補助事業停止命令通知書(第8号様式)により命ずるものとする。 (実績報告) 第11条 区長は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から14日以内に、補助事業者にユニバーサルデザイン生活環境整備補助金補助事業実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)により補助事業の実績を報告させなければならない。 2 区長は、前項の規定による実績の報告を受けたときは、実績報告書を審査し、必要があると認めたときは、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。 (是正のための措置) 第12条 区長は、前条第2項の規定による審査又は調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを、補助事業者に対してユニバーサルデザイン生活環境整備補助金補助事業是正命令通知書(第10号様式)により命ずるものとする。 2 区長は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な処置をした場合は、当該補助事業者にその結果を実績報告書により報告させなければならない。 (補助金の額の確定及び通知) 第13条 区長は、実績報告書の審査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者にユニバーサルデザイン生活環境整備補助金の額の確定通知書(第11号様式)により通知するものとする。 (補助金の交付請求) 第14条 区長は、前条の規定により補助金の額の確定をしたときは、速やかに補助事業者にユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付請求書(第12号様式)により補助金の支払を請求させるものとする。 2 区長は、前項の規定による請求のあったときは、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。  (補助金の受領の委任) 第14条の2 補助金の交付を受けようとする補助事業者が、当該補助金を物品の販売業者若しくは製作者又は工事業者に受領させることを希望した場合において、区長が適当と認めるときは、区長は、物品の販売業者若しくは製作者又は工事業者に補助金を受領させることができる。 2 区長は、前項に規定する補助金の受領の方法を希望する補助事業者に、請求書に代えて、ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付請求書兼委任払申出書(第12号の2様式)を提出させなければならない。 (交付決定の取消し) 第15条 区長は、補助事業者が第3条1項第1号及び第2号の補助事業を行う場合、次の各号のいずれかに該当した時には、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すものとする。 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 (2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。 (3) 暴力団又は暴力団関係者であることが明らかになったとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容、これに付けた条件、規則の規定に基づく命令又は法令に違反したとき。 2 前項各号に掲げる場合のほか、補助金の交付が暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあることが判明したときは、補助金の交付の決定の全部を取り消すものとする。 3 区長は、前2項の規定により取り消しをしたときは、速やかにその内容を、当該補助事業者にユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付決定取消通知書(第13号様式。以下「取消通知書」という。)により通知しなければならない。 (補助金の返還) 第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、取消通知書により、期限を定めてその返還を補助事業者に命じなければならない。 (違約加算金及び延滞金) 第17条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、補助事業者に規則第17条から第19条までに規定する違約加算金及び延滞金を納付させなければならない。 (経過調査) 第18条 区長は、第3条第1項第3号のベンチの設置に関して、助成した翌年にその利用状況の調査を行い、公共的施設等の環境整備の推進に寄与していることを確認するものとする。 2 区長は、前項の調査により適正な維持管理ができていないと認めるときは、補助事業者に対し改善を促すものとする。 (財産の処分の制限) 第19条 区長は、第3条第1項第1号の建築物の改修工事及び同項第2号の手すりの設置に関して、補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した土地及び建築物を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、当該補助事業者にユニバーサルデザイン生活環境整備補助金財産処分承認申請書(第14号様式。以下「財産処分承認申請書」という。)によりあらかじめその処分に係る承認の申請をさせなければならない。ただし、5年を経過した場合は、この限りでない。 2 区長は、第3条第1項第3号のベンチの設置に関して、補助事業者がベンチの破損等により利用に供することができなくなった場合、当該補助事業者に財産処分承認申請書によりあらかじめその処分に係る承認の申請をさせなければならない。ただし、3年を経過した場合は、この限りでない。 3 区長は、第1項及び前項の申請があったときは、その内容を審査し、財産の処分を承認したときは、その旨をユニバーサルデザイン生活環境整備補助金財産処分承認書(第15号様式)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 附 則  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成25年3月1日24世地整第325号)  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 附 則(平成25年5月31日25世都市デ第12号)  この要綱は、平成25年5月31日から施行する。 附 則(平成27年3月10日26世都市デ第193号)  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成30年3月30日29世都市デ第210号)  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 附 則(令和元年10月29日31世都市デ第151号) 1 この要綱は、令和元年11月1日(以下「施行日」という)から施行する。 2 この要綱による改正後の第14条の2の規定は、施行日以後に補助金の申請をする者について適用し、施行日前に補助金の申請をした者については、なお従前の例による。   附 則(令和3年2月1日2世都市デ第83号) この要綱は、令和3年2月1日から施行する。   附 則(令和5年3月1日4世都市デ第134号) 1 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。 2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式、第4号様式、第6号様式、第9号様式号様式、第12号様式、第12号の2様式及び第14号様式の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正して使用することができる。 別表第1(第4条関係) 補助対象建築物の種類及び規模 区分 種類 規模 1 医療等施設 1 診療所及び助産所 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満 2 施術所 3 薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く。) 4 その他これらに類する施設 2 物品販売業を営む店舗 物品販売業を営む店舗 3 飲食店 飲食店 4 サービス店舗 1 理容所 2 美容所  3 クリーニング取次店及びコインランドリー 4 旅行業を営む者の営業所 5 その他これらに類する施設 5 集会施設 公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等(世田谷区町会・自治会会館建設等助成金交付要綱(昭和63年4月1日施行)に規定する助成金の交付の対象に該当するものを除き、一の集会室の面積が200平方メートル未満のものに限る。) その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満 6 公衆浴場 公衆浴場 その用途に供する部分(ボイラー室等を含む。)の床面積の合計が1000平方メートル未満 7 集合住宅 共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分 その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満かつ20戸未満 別表第2(第5条関係) 補助事業及び補助金の交付額 交付を受けることができる者及び団体等 対象事業 交付額 限度額 建築物の改修工事 1 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している個人 2 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者 3 上記に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者 移動等円滑化経路又は特定経路に係る施行規則別表第2又は第12に掲げる整備項目(階段にあっては、主なものに限る。)を条例第11条に規定する整備基準の一部又は全部に適合させるための改修工事  ただし、第3条第1項第2号に掲げる手すりの設置を除く。 移動等円滑化経路又は特定経路に係る施行規則別表第4又は第13に掲げる整備項目(階段にあっては、主なものに限る。)を条例第13条の2に規定する遵守基準の一部又は全部に適合させるための改修工事 補助事業に要する経費に2分の1を乗じた額以下の額 50万円 手すりの設置 1 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している個人 2 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している中小企業基本法第2条に規定する中小企業者 3 上記に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者  道等から不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等までの経路における段や傾斜路のあるところに設置する手すりの設置工事 補助事業に要する経費に2分の1を乗じた額以下の額 5万円 ベンチの設置 1 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街及び連合会 2 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された商店街 3 中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っている未組織商店街 4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 5 条例第2条第4号に規定する公共的施設を所有し、管理し、又は使用している個人 6 上記に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める団体  公共的施設等の敷地内において、不特定多数の者が利用でき、道等から望見することができる場所に設置するベンチ(夜間等に別の場所で保管するものを含む。以下同じ。)の購入又は制作及び工事 補助事業に要する経費の全額 10万円 (ただし、1台当たり3万5千円を限度額とする。) 備考 1 補助事業は、補助対象建築物等の所有者又はその敷地の所有者の承諾を得た上で行うものとする。 2 建築物の改修工事における複合施設の限度額は、別表第1の規定による区分単位の額を限度とする。 3 交付額の規定により算出した額に千円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 交付額の規定による補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。 5 設置されたベンチには、ユニバーサルデザインのまちづくりにおける普及啓発シールの交付を受けたものが責任をもって当該シールを貼り付けるものとする。