世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用取扱要領 平成27年11月5日27世都市デ第161号 (趣旨) 第1条 この要領は、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用取扱要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、せたっちとその仲間たちのデザインを使用する者(以下、「使用者」という。)に対して必要な事項を定めるものである。 (素材提供) 第2条 区は、使用者の求めに応じてせたっちとその仲間たちのデザインの素材を貸与するものとする。ただし、貸与する素材は、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用マニュアル(以下「デザイン使用マニュアル」という。)記載のものに限る。 2 使用者は、せたっちとその仲間たちのデザインの素材の使用が終了したときには、直ちに貸与を受けた素材を返還または消去しなければならない。 3 使用者は、区に対して、返還を完了するまでの間、貸与を受けた素材を善良に管理し、使用しなければならない。 (使用方法) 第3条 使用者は、せたっちとその仲間たちのデザインの使用につき、デザイン使用マニュアルの記載事項を遵守しなければならない。 2 イラスト等の利用にあたっては、世田谷区のユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターである旨の表記を、使用許諾を受けた対象物又は当該対象物の包装等に記載するものとする。ただし、形状等で困難である場合はこの限りでない。 (商品名称) 第4条 使用者は、せたっちとその仲間たちのデザインを使用した物品等(以下「物品等」という。)の名称に、「せたっち」という名称を付すことができる。ただし、要綱第3条第2項の使用の範囲を超えるような名称は付すことができない。 2 前項に規定する商品名称については、区は使用者に対して指示することができる。 3 第1項について使用する商品名称の使用については、使用者以外による使用を排除するものではない。 (監修) 第5条 使用者は、区に対し物品等の原稿、原画、版下、校正刷り、サンプル品等(以下、「原稿等」という。)が完成したとき速やかにこれらを提出し、区の監修を受けるものとする。 2 前項の監修において、要綱、この要領およびデザイン使用マニュアルに抵触すると判断する場合は、区は使用者に対し、当該原稿等の修正又は変更を求めることができる。 (完成品の提出) 第6条 使用者は、区の監修及び承諾を受けた後、区に対し物品等の完成品を提出する。ただし、使用形態上、提出が困難である場合は、区と協議のうえ、書面等で報告に代えることができる。 2 使用者は、前項に定める完成品の提出及び区による確認が終わるまで物品等の製造、配布、販売等を開始してはならない。 (区が指定する条件) 第7条 使用者は、区が事業の広報活動を目的としての物品等の商品を購入する場合、原則卸値での販売に応じなければならない。ただし、前項に定める価格の算出が難しい場合、区と協議のうえ別途販売価格を設定することができる。 2 使用者は、区がせたっちとその仲間たちの広報活動を目的として、物品等の商品を区の指定する販売者等に卸売りすることを求めた場合、可能な限りそれに応じなければならない。 (告知) 第8条 使用者又は使用者が指定する第三者は、物品等を告知する目的で、次に定める様態において、当該物品等の画像を使用することができる。なお、当該物品等の画像とは、せたっちとその仲間たちを含む物品等全体の画像や図版を言い、物品等を媒体としないせたっちとその仲間たちや、物品等の部分として抽出されたせたっちとその仲間たちは、これにあたらない。また、次に定める様態は、要綱第3条第2項の使用の範囲と同じとする。 (1)チラシ、カタログ等の商品広告への使用 (2)使用者が発行する広報誌、資料等への記載 (3)新聞、テレビ等による報道および紹介や番組での露出 (4)使用者の申し出により区が認める媒体での露出 (権利の帰属) 第9条 要綱及びこの要領に定める使用許諾は、許諾された範囲での使用の他は、せたっちとその仲間たちのデザインに関する何らの権利又は権限を与えるものではない。 2 使用者が、せたっちとその仲間たちのデザインの使用にあたって、区が事前に承認した上で、せたっちとその仲間たちのデザインの形状を変形し、その他改変を加えた結果、当該改変物と認められる場合、当該改変物に関わる使用権は区に帰属する。 3 使用者は、せたっちとその仲間たちデザインの使用にあたって、著作権登録、商標登録、意匠登録等の出願をしてはならない。 (管理責任) 第10条 使用者は、使用者の責任により物品等の制作、製造、販売、管理等を行わなければならない。 2 使用者は、第三者に物品等の制作、製造、配布、販売、管理等を委託する場合においても、前項の責を免れない。 3 物品等(製造物責任法に基づく責任範囲を含む。)により、第三者の生命、身体又は物等に損害を負わせた場合、使用者の責任において適切な対処をしなければならない。 附 則 この要領は、平成27年11月5日から施行する。