世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用取扱要綱 平成27年11月5日27世都市デ第129号 (趣旨) 第1条 この要綱は、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっち(以下「せたっち」という。)等のデザインを区以外の者が使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 (デザイン) 第2条 せたっちのデザインは、別図第1に定めるとおりとする。 2 世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクター仲間A、仲間B、仲間C、仲間D、仲間E、仲間F、仲間G及び仲間Hのデザインは、別図第2に定めるとおりとする。 (使用の範囲) 第3条 せたっち並びに仲間A、仲間B、仲間C、仲間D、仲間E、仲間F、仲間G及び仲間H(以下これらを「せたっちとその仲間たち」という。)のデザインは、その使用目的が販売目的か否かにかかわらず、区のユニバーサルデザインの普及啓発及びせたっちとその仲間たちのPRに寄与すると区長が認めることについて、使用することができるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、区長は、せたっちとその仲間たちのデザインの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、せたっちとその仲間たちのデザインの使用を許諾しないものとする。 (1)区又はせたっちとその仲間たちのイメージを傷つけるおそれのあるとき。 (2)特定の個人又は団体のキャラクターとして誤認されるおそれのあるとき。 (3)不当な利益を得るために利用されるおそれのあるとき。 (4)政治活動、宗教活動等に利用されるおそれのあるとき。 (5)法令又は公序良俗に反するおそれのあるとき。 (6)この要綱又は別に定める世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用取扱要領(以下「要領」という。)に反するおそれのあるとき。 (7)前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。 (使用することができない者) 第4条 区長は、せたっちとその仲間たちのデザインを使用しようとする者が前条の要件を満たす場合であっても、次のいずれかに該当する者であるときは、当該デザインの使用を許諾しないものとする。 (1)世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員である者。 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する営業を行う者。 (3)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引を行う者。 (4)世田谷区指名停止基準(平成7年3月27日世経理発第221号)第1に規定する指名停止の措置を受けている者。 (5)区の信用又は品位を害すると認められる者。 (使用の申請) 第5条 区長は、せたっちとその仲間たちのデザインを使用しようとする者に、あらかじめ世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用許諾申請書(第1号様式)を提出させ、使用の許諾を受けさせなければならない。 (使用の許諾) 第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用の許諾をするときは、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用許諾通知書(第2号様式)により、使用の許諾をしないときは、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっち使用不許諾書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。 2 区長は、前項の規定により使用の許諾をするときは、条件を付することができるものとする。 (許諾内容の変更の申請) 第7条 区長は、前条第1項の規定による使用の許諾を受けた者が、許諾された内容の変更を希望する場合、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用許諾内容変更承認申請書(第4号様式)により、その申請を受けなければならない。 (許諾内容の変更の承認) 第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認をしたときは、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用許諾内容変更承認通知書(第5号様式)により、変更の承認をしないときは、世田谷区ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクターせたっちデザイン使用不許諾通知書(第6号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。 (使用許諾料) 第9条 せたっちとその仲間たちのデザインの使用に係る使用許諾料は、徴収しないものとする。 (使用の許諾の期間) 第10条 第6条第1項の規定による使用の許諾(以下「使用許諾」という。)の期間は、当該使用許諾をした日から当該使用許諾をした日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、区長が相当と認めるときは、この限りでない。 (使用許諾の取消し) 第11条 区長は、使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許諾を取り消すことができるものとする。 (1)偽りその他不正の手段により使用許諾を受けたとき。 (2)この要綱又は要領に違反するとき。 (3)前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。 2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該取消しを受けた使用者に、直ちにせたっちとその仲間たちのデザインの使用を中止させ、せたっちとその仲間たちのデザインを使用して製作した物品等の回収を行わせるものとする。この場合において、第三者の損害や回収費用について、区は一切の責任を負わないものとする。 (報告) 第12条 区長は、使用許諾の期間の満了後、使用者に速やかに別に定める報告書(第7号様式)を提出させるものとする。 (権利の譲渡等の禁止) 第13条 使用者は、せたっちとその仲間たちのデザインの使用許諾の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。 (権利の帰属) 第14条 使用許諾は、第3条に規定する使用の範囲を超えて、使用者に対し、せたっちとその仲間たちのデザインに関する何らの権利又は権限を与えるものではない。 (管理責任) 第15条 区長は、使用者に自己の責任により物品等の管理を行わせるものとする。 2 区は、前項の管理について、一切の責任を負わないものとする。 (事務) 第16条 この要綱の実施に関する事務は、都市整備部都市デザイン課において行う。 (委任) 第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。    附 則  この要綱は、平成27年11月5日から施行する。 別図第1(第2条1項関係)     せたっち 別図第2(第2条2項関係)            仲間A 仲間B 仲間C 仲間D 仲間E 仲間F     仲間G 仲間H