世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期(案) 目次 第1章 ユニバーサルデザイン推進計画の趣旨 1−1 策定の背景 1−2 目的 1−3 位置づけと期間 1−4 計画の目標 1−5 基本方針 1−6 施策・事業 〜推進計画(第2期)の重点的な事業〜 第2章 ユニバーサルデザイン施策の歩み 2−1 スパイラルアップ(点検・評価・改善)の取組み  2−2 推進計画(平成21年度から26年度)における特徴的な取組み 2−3 推進計画(第2期)前期(平成27年度から30年度)における特徴的な取組み 第3章 推進計画(第2期)後期 3−1 後期の推進計画に向けて 3−2 後期計画の見直しの視点 3−3 推進計画(第2期)後期 25の施策・事業の体系 3−4 個別の施策内容 第4章 ユニバーサルデザインの推進の仕組み 4−1 施策の継続的な点検・評価・改善(スパイラルアップ) 4−2 ユニバーサルデザイン環境整備審議会と庁内推進体制との連携による施策の展開 4−3 推進計画(第2期)の新たな施策・事業による展開 資料編 第1章 ユニバーサルデザイン推進計画の趣旨     1−1.策定の背景                  世田谷区(以下「区」という。)は、昭和57年より区民、事業者、関係団体と協働して、社会の様々な障壁(バリア)をなくす施策を進め、平成7年に「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」(以下「いえ・まち推進条例」という。)を制定しました。 その後、少子高齢社会、人口減少社会を迎えたことで、これまでの歩みをより強く確実なものにし、更に年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、すべての区民が可能な限り公平に社会参加し、自立できる生活環境の実現が求められるようになりました。 こうした状況の中、社会における様々なバリアをなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加することができる社会を築くための「ユニバーサルデザイン※1」の考え方に基づく取組みを推進するために、平成19年に「いえ・まち推進条例」の理念を継承して発展させ、新たに「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」(以下「ユニバーサルデザイン条例」という。)を制定しました。 ユニバーサルデザイン条例の制定後、その理念を具現化するために、平成21年に「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」(以下「推進計画」という。)を策定して目標、基本方針のもとに6年間の各施策・事業を実施してきました。 推進計画においては毎年度、各施策・事業の状況を点検し、評価と改善を行うスパイラルアップ※2の仕組みを取入れ、ユニバーサルデザインの取組みを着実に進めてきました。2020年には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)が開催されることになり、ユニバーサルデザインに対する関心が更に高まり、生活環境整備の質の向上や、整備されてきた社会資源の活用への要求といった社会的背景や推進計画の施策・事業の取組みの積み重ねを踏まえ、平成27年には「推進計画」の内容を見直し、「推進計画(第2期)」を策定しました。 ※1 ユニバーサルデザイン(UD) ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすい生活環境にする考え方です。 これまでのバリアフリーの取組みは、高齢者や障害者等が生活を営む上での様々なバリア(物理的、制度、文化・情報、意識等)のすべてを取り除くことを目的としていました。 バリアフリーの取組みを更に一歩進め、あらかじめ多様なニーズを想像し、「バリアを最初から作らない」、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づいて、区では公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置をとり、生活環境の整備を進めていきます。 ※2 スパイラルアップ 「点検 ⇒ 事後評価 ⇒ 改善の事業への反映」の手順を繰り返し、継続的な発展をめざす方法です。 1−2.目的                     推進計画は、すべての区民が個人として尊重され、共に支えあいながら、将来にわたって活力に満ちた世田谷をつくりあげていくことができるように、区と区民、事業者及び関係団体が協働しながら、だれにとっても利用しやすい生活環境の整備を推進していくための具体的な計画です。 1−3.位置づけと期間                (1)計画の位置づけ                    推進計画は、ユニバーサルデザイン条例第7条第1項を根拠とし、区の基本構想・基本計画を踏まえ、各種計画と連携していきます。世田谷区基本計画の9つのビジョンにある「より住みやすく歩いて楽しいまちにする」の分野別政策「魅力ある街づくり」の取組み事業として「ユニバーサルデザインのまちづくり」が位置づけられており、ハード、ソフトの両面から、生活環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくための計画です。 (PDF版には世田谷区基本構想の図が掲載されています) (2)計画に定める事項                   @ ユニバーサルデザイン条例に定められた事項 推進計画に定める事項はユニバーサルデザイン条例第 7 条で次のように定められています。 ・生活環境の整備※3に関する目標 ・生活環境の整備に関する重点施策 ・その他生活環境の整備に関する重要事項 ※3 生活環境の整備 公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置をとることとユニバーサルデザイン条例第2条で定められています。 なお、公共的施設とは、区立施設だけでなく病院、店舗、学校、道路、公園等の多くの人が利用する施設です。 A 推進計画の構成 推進計画ではこれらの内容を分かりやすく、「目標」「基本方針」「施策・事業」にまとめています。 (PDF版には図が掲載されています) (3)計画の期間                      平成27年度から36年度までの10年間の計画とします。なお、前期4ヶ年(平成27年度から30年度)、後期4ヶ年(平成31年度から34年度)、調整期間2ヶ年(平成35年度から36年度)ごとに、中間見直しを行い推進します。今回の推進計画(第2期)では、第3章の施策・事業については後期計画の内容を示しています。 (PDF版には表が掲載されています) 1−4.計画の目標                  推進計画(平成21年度から26年度)では、【目標1 公平な社会づくり】【目標2 ユニバーサルデザインのまちづくり】の2点を挙げていましたが、第2期の計画では、【目標3 区民参加でまちづくり】の目標を新たに加えました。これは、見直しの課題において多様化するニーズに対応し、生活環境の質、多様な人の利便性の質を高めるために、区民参加(利用者・当事者参加)を進める必要があることがクローズアップされてきたからです。 すべての人が社会参画や自己実現ができる地域社会をめざし、だれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくりを、区民参加の機会や支援する仕組み等を充実させ、区民・事業者・区の “みんな” で、様々な取組みにより進めていきます。 目標1  公平な社会づくり すべての人の人格と個性が尊重され、社会のあらゆる活動に参画し、自己実現できる地域社会をめざす 目標2  ユニバーサルデザインのまちづくり だれもが利用しやすい生活環境の整備を推進し、安全で安心して快適に住み続けることができる“まち”をめざす 目標3  区民参加でまちづくり 区民、とりわけ利用者・当事者と共に検討して、有効なユニバーサルデザインの実現をめざす これらの目標を分かりやすく表現するために、次の標語を掲げます。 「だれもがユニバーサルデザインの視点と心でまちづくり」 1−5.基本方針                   目標を達成するために、より具体的にめざすべき方向を明らかにする、6つの方針を定めます。 T みんなで取り組み、進める 1 すべての人が、ユニバーサルデザインに考慮して取り組む 区民、事業者、区が、職場や身近な生活の中でできることを見つけ、自らユニバーサルデザインに取り組んでいける環境をつくります。 2 気づきと思いやりの心を広げる 区民の交流・活動の場や学習の機会をつくり、区民、区職員の意識啓発に取り組みます。 3 ユニバーサルデザインの検討に、 区民参加のプロセスを導入し、区民の声を反映する ユニバーサルデザインでは、すべての人を前提とした「相互理解」、実践と継続のための「仕組み」及び「人を育てること」が重要であり、そのための区民参加のプログラムを構築します。 U ユニバーサルデザインのまちをつくる 4 公共的施設のユニバーサルデザイン整備の質を高める 多様なニーズに対応でき、だれもが自由な移動や利用によって負担なく社会活動に参画できるよう、目標を定め生活環境の整備を推進します。 5 だれもが安全で、楽しく快適に暮らせる地域を実現する ユニバーサルデザインのまちづくりを実現するにあたって、「推進地区」は、身近な地域で継続的に取り組む場として重要な役割を担っており、関係所管との連携により積極的に生活環境の整備を推進します。 V ユニバーサルデザインによる情報とサービスを広げる 6 ユニバーサルデザインによる情報とサービスを通して、お互いのコミュニケーションを広げる だれもが平等に情報を受けられるように、情報伝達の手法の多様化を進めるとともに、だれもが平等にサービスを受けられるような仕組みづくりと、意識向上のための取組みを進めます。 1−6.施策・事業 〜推進計画(第2期)の重点的な事業〜  (1)世田谷のユニバーサルデザインの生活スタイルの普及   年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、多くの区民がユニバーサルデザインのまちの良さに気づき、快適に利用できるための工夫や配慮について広めていくことが必要です。 そこで日常の生活環境や接客、区民サービスの中にあるユニバーサルデザインにつながる工夫を冊子等に分かりやすく編集して情報発信することで、多くの人が気持ちよく公共空間を利用できるよう啓発します。更に東京2020大会で訪日する海外の観光客が快適に日本のまちを楽しめる工夫を広めていきます。 世田谷のユニバーサルデザインの生活スタイルといった先進的な事例を紹介する取組みを続け、より多くの人のユニバーサルデザインへの関心を生み出すようにしていきます。 (2)ユニバーサルデザインに関わる人が活躍できる仕組みをつくり、区民参加を推進 利用者や当事者のニーズを適切に捉え、多様な区民の利便性の質を高めるために、施設整備や情報提供、サービスの提供を進化させる区民参加の仕組みが、これからは一層求められます。 そのためには、専門家としての「ユニバーサルデザインアドバイザー」(以下「UDアドバイザー」という。)」だけでなく、「ニーズを伝える利用者・当事者」や「ユニバーサルデザインの普及・推進に携わる区民」が、ユニバーサルデザイン推進事業に参加し、施設整備や普及啓発の施策にみんなで取り組み、ユニバーサルデザインのまちづくりを広げることが必要です。 小学校での出張講座等の次世代へ向けた啓発、ユニバーサルデザインに関わる団体等の活躍によるユニバーサルデザインの普及等、区民や事業者等が自ら普及啓発を行うことで、よりユニバーサルデザインが身近なものとなっていきます。区はそのような活動を広げ、区民等の活躍の場をつくり出すようにして普及啓発の推進を行います。 具体的には、区が行う公共的施設の整備において、UDアドバイザーや当事者等が関わりながら、だれもが使いやすい整備を進めていきます。また、設計段階からユニバーサルデザインの視点で検討を行い、施工段階でも細部の工夫や読みやすいサインの検討等を行い、具体の設計や設備部品の選定、色彩計画等についても、同様の視点で整備を行っていきます。 (PDF版には図および写真が掲載されています) (3)ユニバーサルデザインの情報を共有する仕組みとして「ユニバーサルデザインライブラリー」を構築 ユニバーサルデザインの質を高めるためには、整備の実績を共有し、その情報を活用することが必要です。 ユニバーサルデザインによる整備の実績を「収集」「蓄積」し、データを整理することで、区民や事業者のだれもが情報を活用できるようになります。既存施設の改善をはじめとする今後の施設整備に多様な利用者の視点を取り入れることで、各種施設整備の質の向上をはかります。 特に、UDアドバイザーや当事者等が関わってできた公共施設の成果は、ユニバーサルデザインライブラリー(ユニバーサルデザインをテーマにしたウェブ上のミニ図書館をめざしたホームページ)に蓄積して、個々の工夫を紹介できるようにし、ハード整備に関わる事業者や区の職員等が活用できるようにしていきます。 第2章 ユニバーサルデザイン施策の歩み  2−1.スパイラルアップ(点検・評価・改善)の取組み  推進計画(第2期)前期(平成27年度から30年度)では、毎年度それぞれの施策・事業を関係する所管が点検し、その点検結果に対して、ユニバーサルデザイン環境整備審議会※4が講評や提案を行っています。また、ユニバーサルデザイン推進事業に対して、区民からの意見を募集し、各施策や事業の改善に取り組んでいます。 この取組みは、着実に施策や事業を進めていくとともに、事業の展開にあたってより良い方向へ柔軟に改善していくための仕組みです。 (PDF版には図および写真が掲載されています) ※4 ユニバーサルデザイン環境整備審議会 ユニバーサルデザイン条例第8条により設置されている区長の附属機関です。 2−2.推進計画(平成21年度から26年度)における 特徴的な取組み (1)専門家を交えた建物の設計・施工《代田区民センター》 @ 取組み内容 代田区民センターは、区民センター、児童館、図書館の複合施設として平成26年4月に開設しました。この施設の設計・施工にあたっては、多様な利用者を想定した施設としてUDアドバイザーが関わり、検討が行われました。 A 建物の概要 ・場所:世田谷区代田六丁目34番13号 ・延床面積:3,663u(地下2階、地上6階) ・構造:SRC造一部RC造 ・用途:区民センター、図書館、児童館 B 検討の成果 移動の具体的な対応 和室の出入り口をスロープとして、段差解消 誘導の具体的な対応 受付からトイレの案内板まで、視覚障害者誘導用ブロックと音声案内を設置 案内・サインの具体的な対応 黒盤面に白文字を印刷したロービジョンの利用者にも見やすい案内板のデザイン トイレの男女別を大きくして分かりやすくしたサイン 色彩計画の具体的な対応 床と壁、壁とドアはコントラストをつけた見分けやすいデザイン (PDF版には写真が掲載されています) (2)多様な当事者の意見を反映した日本庭園《二子玉川公園》 @ 取組み内容 平成 25 年に開設した二子玉川公園は、ビジターセンターや世田谷いのちの森、みどりの遊び場等子どもから大人まで楽しめる公園です。この公園の中にある日本庭園(帰真園)は、ユニバーサルデザインの観点から、様々な当事者の方々の参加により整備課題の検討を行い、設計・施工に反映しました。 A 建物の概要 ・場所:世田谷区玉川一丁目16番1号 ・敷地面積:公園全体 約6.3ヘクタール、日本庭園部分 約0.58ヘクタール B 検討の成果 <移動のバリアフリー> ・園路の勾配や舗装面の仕上げや周辺との連続性の確保、多機能トイレの案内表示等の工夫をしました。 <視覚障害者が楽しめる配慮> ・風や香り、音、歩く感触等の効果を工夫しました。 <聴覚障害者への配慮> ・案内サインや説明板の読みやすさの工夫を行いました。 <池の周囲> ・視覚障害者が転落防止柵を設置しなくても池の位置が分かるように、白杖で認識できるような池のふちの立ち上がりを設けるとともに、ベビーカーや子どもがつまずかないように幅広い立ち上がりを設置しました。 <自然石の石組み> ・石組みの階段に、自然に手をおきたくなる場所を選んで、手すりの代わりとなる「手つき石」を自然石の中に組み合わせました。 (PDF版には写真が掲載されています) (3)啓発から広がる地区の街づくり《千歳烏山駅周辺身近な推進地区》 @ 取組み内容 「千歳烏山駅周辺推進地区・身近な推進地区」は、平成22年度から24年度に障害当事者を含む区民や事業者の方々の参加を得て、案内サイン、道路整備等のハード整備の検討や啓発イベント等のソフト面の事業に取り組んできました。 A 地区の概要 ・千歳烏山駅を中心とした半径約500メートル(約0.5平方キロメートル) ・駅、バス停留所、商業施設、官公庁施設のある業務地区 ・推進地区指定年月日:平成23年3月 B 検討の成果 <案内サイン> ・ロービジョンの方にも見やすい盤面デザインとするとともに、サインの種類や、掲載内容を設置場所ごとに検討しました。 <音声サイン> ・現場検証を行いながら、アナウンスする内容や音質、音量、無感知時間を設定する等の工夫をしました。 <視覚障害者誘導用ブロック> ・駅からバス停、主要施設まで連続して設置しました。 <駅前商店街通り整備> ・歩道の幅を広げ、側溝には車いす等が円滑に移動しやすい「世田谷型ブロック」を使用し段差を解消しました。 <啓発イベント> ・小学生が参加しユニバーサルデザインを学べる「ユニバーサルデザイン体験隊スタンプラリー」の開催や、道行く人にも参加を呼びかける「あおぞらワークショップ」を開催しました。 (PDF版には写真が掲載されています) 2−3 推進計画(第2期)前期(平成27年度から30年度) における特徴的な取組み            (1)みんなで取り組み、進める               @ ユニバーサルデザインに関わる機会を作り、区民参加が広がった ・ 区立施設の「ユニバーサルデザイン検討会」に障害のある区民が協力者として参加し、施設建設のユニバーサルデザインの質が向上しました。 ・ ユニバーサルデザインゼミ修了者が区民参加のイベント運営を支援しました。「世田谷UDスタイル探訪ワークショップ」「ユニバーサルデザイン出張講座」等の運営に協力しました。 ・ 区民参加によるユニバーサルデザイン推進事業を行いました。(公園整備、自転車の安全利用の啓発活動等) A 世田谷UDスタイルを継続発行し普及に努めた 「子どもから考える」「五感で楽しむ」「ゆるっとスポーツ」「動画作成」といったテーマで特集記事をつくり、日常生活にユニバーサルデザインの視点と配慮があることで、多様な区民が共に楽しむ場をつくるための工夫を伝えました。 (PDF版には写真が掲載されています) (2)ユニバーサルデザインのまちをつくる          @ 区民・事業者・区で連携して進めた ・ 区民・事業者との連携、庁内の関係所管課が連携してユニバーサルデザインによる整備を進めました。 ・ 区立の施設整備・改修整備では、ユニバーサルデザインの視点を組み込んで整備を推進しました。 ・ ユニバーサルデザイン条例及びバリアフリー建築条例等に基づく審査・指導により、民間施設でのユニバーサルデザインによる整備を着実に進めました。 ・ ユニバーサルデザインの普及をはかるため、多様な利用者の利便性に配慮して整備された建築物であることが分かるように、ユニバーサルデザイン条例に基づく新たな適合証を定め、民間施設と区立施設に交付しました。 (PDF版には図および写真が掲載されています) (3)ユニバーサルデザインによる情報とサービスを広げる   @ 区のホームページにユニバーサルデザインライブラリーを開設 ユニバーサルデザインをテーマにしたウェブ上のミニ図書館をめざして、区の取組み等を紹介しました。 主な掲載内容 ・UDを広めるパンフレット ・世田谷区情報のユニバーサルデザインガイドライン ・店舗の改修・助成事例 ・施設のUD検討の成果 ・ユニバーサルデザイン条例の適合施設一覧 ・まちの中のUD ・ユニバーサルデザイン環境整備推進地区のおすすめマップ A 新たなナビシステムの研究に取り組む 世田谷美術館館内や街中での新たなナビシステムの実験を実施しました。 (PDF版には写真が掲載されています) (4)専門家と当事者を交えた建物の設計・施工《上馬複合施設》 @ 取組み内容 上馬複合施設は、上馬まちづくりセンター・上馬地区会館・上馬あんしんすこやかセンター・社会福祉協議会上馬地区事務局の複合施設として、平成29年1月に開設しました。この施設の設計・施工にあたっては、多様な利用者を想定した施設としてUDアドバイザーや障害当事者が関わり、検討が行われました。 A 建物の概要 ・場所:世田谷区上馬四丁目10番17号 ・延床面積:1,479u(地上3階) ・構造:RC造 ・用途:まちづくりセンター、地区会館、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区事務局 B 検討の時期及び回数 設計段階:1回(平成26年度) 施工段階:1回(平成28年度) C 検討の成果 <設計段階> ・前面道路の横断勾配が急であることから、車いすの通行を容易にするために、建物のレベルを下げ、入口まで段差なくアプローチ出来るよう検討しました。 ・金属性(鋲)の視覚障害者誘導用ブロックは、装具使用者がつまずきやすいため、再検討しました。 ・和室の出入口をスロープとして、段差をなくす検討をしました。 <施工段階> ・案内サインは、ロービジョンにも分かりやすくするため、配色を検討しました。 ・トイレの男女別や会議室等の室名を大きくして、分かりやすいサインとしました。 (PDF版には写真が掲載されています) (5)専門家を交えた災害利用を想定した学校整備《城山小学校》 @ 取組み内容 城山小学校は、「新たな学校施設整備基本方針」に基づき、小学校では16番目の改築校として、平成29年2月に竣工しました。 『地域とともに子どもたちを育てる杜の学び舎』をコンセプトに、地域コミュニティの拠点、安全・安心への配慮などを基本方針として計画しました。設計段階では、UDアドバイザーが関わり、災害時の避難所機能充実の視点から検討が行われました。 A 建物の概要 ・場所:世田谷区梅丘二丁目1番11号 ・延床面積:7,441u(地上4階) ・構造:RC造一部S造 ・用途:学校 B 検討の時期及び回数 設計段階:1回(平成25年度) C 検討の成果 <設計段階> ・災害時に使いやすい災害時対応トイレを1階に配置しました。 ・各門から体育館、体育館からマンホールトイレ等への円滑な経路を確保しました。 ・太陽光発電設備の自立運転時の非常用コンセントをわかりやすい位置に配置しました。 ・災害時情報コーナーとして利用できる空間、壁面を確保しました。 (PDF版には写真が掲載されています) (6)専門家と当事者を交えた国及び民間施設の施工 《世田谷合同庁舎》 @ 取組み内容 世田谷合同庁舎は、全国で始めて国、東京都、世田谷区の3者(5機関)を1つの庁舎に集約し、平成28年に開設しました。敷地は東急世田谷線「松陰神社前駅」に近接し、駅から世田谷区役所までの経路上に位置しており、多数なニーズが想定される施設となっています。 この施設の施工にあたっては、UDアドバイザーや障害当事者が関わり、検討が行われました。 A 建物の概要 ・場所:世田谷区若林四丁目22番13号 ・延床面積:13,116u(地下1階、地上6階) ・構造:RC造 ・入居官署等:東京国税局世田谷税務署、東京法務局世田谷出張所、東京都世田谷都税事務所、世田谷区立世田谷保健福祉センター分室、世田谷区立世田谷図書館 B 検討の時期及び回数 施工段階:3回(平成27年度) C 検討の成果 <人的支援> ・6階建ての施設に5つの機関が含まれる複合施設であるため、1階の「総合案内サイン・インターホン」のデザイン等だけでなく、多様な人のニーズに対応出来るよう誘導案内を行うなどの人的支援についても工夫しました。 <総合案内サイン> ・廊下の色とサイン盤面の色の対比をつけました。 ・最低の文字の大きさを大きくし、盤面と文字の色のコントラストをつけました。 ・インターホンの設置位置は、車いす使用者にも使いやすい位置としました。 ・ライティングの反射によって、盤面が読みづらくならないようにしました。 <授乳室> ・ベビーカーが移動・転回できるスペースを確保しました。 ・室内が一体的に利用できるよう、ドアで区切らずカーテンに変更しました。(母親だけでなく、父親及び両親で利用できる空間を検討しました。) (PDF版には写真が掲載されています) 《二子玉川ライズ 触知案内板》 @ 取組み内容 二子玉川東地区第一種市街地再開発事業の第2期事業(二子玉川ライズ)は、延べ床面積15万uを超える複合施設として、平成27年4月に開業しました。敷地は、東急田園都市線と東急大井町線が接続する二子玉川駅、国道246号線や玉堤通りに隣接するなど交通機能が集中する場所に位置しています。 本再開発事業において、バリアフリー法等で整備が必要となる触知案内板の整備にあたって、当事者のニーズを正確に把握するためにUDアドバイザーや障害当事者が関わり、検討が行われました。 A 建物の概要 ・場所:世田谷区玉川一丁目14番1号 ・延床面積:約157,000u(地下2階、地上30階) ・構造:SRC造一部RC造 ・主要用途:店舗・事務所・ホテル・シネマコンプレックス・フィットネスクラブ等 B 検討の時期及び回数 施工段階:3回(平成26年度) C 検討の成果 <当事者へのヒアリング> ・全盲の方は単独利用より健常者とともに情報を得ることが多いこと。 ・視覚的にもわかりやすい案内にすること。 ・人的支援につながるインターホンなどの設備を併記すること。 <触知案内板のデザイン検討> ・健常者向けサインと隣接させた位置とするよう検討しました。 ・使いやすい位置にインターホンをつけるよう検討しました。 ・盤面表示はロービジョンの方にも見やすいデザインを検討しました。 ・構造体は車いす使用者・高齢者の利用も踏まえた安全で使いやすい形を検討しました。 <実寸大の模型での検討> ・1,2階の触知図を掲載すると混同するため、当該階を表す触知図としました。 ・不正形な複数の施設の集合体であり図が複雑になるため、点字の説明文も併記しました。 ・視覚障害者や高齢者、外国人、子ども等に配慮し、分かりやすい案内図を兼ねました。 ・点字を読むときに手の関節が反り返らないように、盤面の傾斜を緩くしました。 ・車いす使用者が読みやすい高さ、傾斜にも配慮した形状としました。 (PDF版には写真が掲載されています) (7)庁内啓発を推進するガイドラインの作成         《情報のユニバーサルデザインガイドライン》 @ 取組み内容 区民や来訪者へ向けてわかりやすい情報提供ができるように、平成4年より様々なガイドラインを作成してきました。そして、情報技術の進展や多様化、障害者差別解消法の施行などから、新たな項目を加える必要があり、推進計画(第2期)前期のNo.24「情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及」において、「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を平成28年3月に作成しました。 A ガイドラインの概要 印刷物やサイン等を作成する区職員向けに作成しています。 また、区民や事業者の方々も、多様な利用者に配慮した情報発信のための参考資料として活用できるように、1章から4章では主に考え方をまとめ、細かい仕様等は5章の「実践するにあたって」にまとめています。 B 普及啓発の取組み 本ガイドラインを活用した職員向け研修を実施することで、分かりやすい情報発信のスキルアップに取り組んでいます。例えば、平成28年度は「だれにでも情報が伝わる『色使い』」と題し、カラーユニバーサルデザインの研修を実施し、平成29年度は「伝わる文書の見せ方、作り方」で、文字組やフォントについて外部講師を招き、研修を実施しました。 《座れる場づくりガイドライン》 @ 取組み内容 急速な高齢化に伴い、連続した歩行が困難な人の増加や、歩行や移動に障害がある人、子育て中の人など、外出中に“ひと休み”できる場の必要性が高まっています。これに伴い、公共施設に座れる場を増やす取組みの一環として、推進計画(第2期)前期のNo.22「だれでも使えるトイレとベンチ等の休憩施設のネットワーク整備」において、ベンチ等を設置する場合の具体的な手引きとして、平成30年3月に作成しました。 A 検討の概要 平成28年度に作成した、5地区の「ゆるっとウォークMAP」の現況調査に併せて、各総合支所街づくり課と協働して座れる場の点検調査を実施しました。 点検で得られた知見を基に、関係部署とのヒアリングを重ね、ガイドラインとしてまとめています。 B ガイドラインの概要 公共施設等の整備にあたって、構想・計画段階で座れる場をイメージするだけでなく、設計段階で具体化する際に活用するため、以下構成でまとめています。 第3章 推進計画(第2期)後期 3−1.後期の推進計画に向けて            (1)見直しの背景                     @ 東京2020大会の開催を契機とした諸政策の展開 2020年に東京2020大会が開催されることを契機に、国では全ての国民が共生する社会の実現をめざし、平成29年2月に「ユニバーサルデザイン2020行動計画※5」を定め、障害のある人への社会的障壁(バリア)を取り除くのは社会の責務であるという『障害の社会モデル』の理解と実践を基本とした、「ユニバーサルデザインの街づくり」及び「心のバリアフリー」の取組みを推進しています。 例えば、平成29年7月には東京2020大会に向け、日本人だけでなく外国人観光客にもより分かりやすい案内を可能とするため、案内用図記号(ピクトグラム)の日本工業規格(JIS)を改正しました。また、平成30年5月にはバリアフリー法を改正※6するとともに、「交通事業者向け接遇ガイドライン」を作成しています。 ※5 ユニバーサルデザイン2020行動計画【資料編 参照】 東京2020大会を契機として、共生社会の実現に向けたユニバーサルデザインの街づくり、心のバリアフリーを推進し、大会以降のレガシーとして残していくために取り組むべき具体的施策。 ※6 バリアフリー法の改正概要【資料編 参照】 ・理念規定を設け「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」を明確化 ・公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組みの推進 ・バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組み強化 ・更なる利用しやすさの確保に向けた様々な施策の充実 A 多様なツールによる情報提供の進展 鉄道駅等での案内サインの見やすさ・読みやすさへの対応整備の進展や、スマートフォン等を活用したICT(情報通信技術)による情報提供が普及しました。区民意識調査では、「スマートフォン等の様々な通信機器の機能を既に使っている、または今後使いたい人」が約7割に達することが分かりました。また、区民のユニバーサルデザインの認知度が7割弱に普及しました。(平成29年度区民意識調査) B 多様な人と共生するまちづくりの広がり 認知機能の低下やコミュニケーションで困っている人、男女別のトイレ等の利用で困っている人への配慮等、多様な人への平等・公平な対応が求められる社会に変化してきました。 例えば、高齢化の進行(区の高齢化率=20.2% 平成30年1月)により区では、毎年高齢者の人口が約2,000人増加し、長寿社会となってきているとともに、要介護及び要支援認定者数が4万人弱となっています。(平成30年4月現在38,959人) また、平成28年4月1日より障害者差別解消法が施行され、障害を理由とした不当な差別的取扱いを行わず、障害者等の要請に基づき社会的障壁(バリア)の除去に向けて合理的配慮を提供することが法的に求められ、各主体が自ら対応を進めています。(平成30年4月現在 区内障害者数32,807人※7) 更に、区は、男女共同参画及び多文化共生を推進することにより、多様性を認め合い、人権を尊重する地域社会を実現することをめざし、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を平成30年3月に制定し「(仮称)世田谷区多文化共生プラン」を平成31年3月に策定します。 ※7 身体障害者手帳所持者+愛の手帳所持者(身体障害者手帳との重複者)+難病(小児慢性疾患は除く)+精神障害者(平成24年以降)より算出 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編(平成30年度版) (2)前期計画に対する世田谷区ユニバーサルデザイン     環境整備審議会の講評(平成29年度)  @ 取組みの改善・進化への評価 新たな事業、広がりのある取組みを実施しているとともに、継続的な普及啓発の事業等の積み重ねを徐々に成果につなげている。 また、全ての推進事業において、実施事業の点検・評価・改善を行うにあたり、審議会委員へのプレゼンテーションなど職員参加の手法を取り入れ、ユニバーサルデザインの視点から取組みの質を見直すことで、職員の意識が向上してきている。 A 取組みを広げるための提案 庁内での連携を継続するとともに、ユニバーサルデザインのまちづくりに関わる人々を増やすため、区民と一緒にNPO法人や大学、民間事業者との連携を強め、更なる取組みを進めることが望ましい。 また、ユニバーサルデザインの普及啓発につなげるために、区役所から外に向けたアピールを積極的にする必要がある。 B 課題として取り組むべき意見 東京2020大会を契機にユニバーサルデザインのまちづくりを更に推進するため、ハード整備とソフト面の支援や啓発を両軸に据え、区民の多様性や地域の現状を考慮して効果的に進める必要がある。 そのために多様な区民が参加することによって、利用実態や利用者ニーズのフィードバックをはかりながら各事業を展開することが望ましい。 3−2.後期計画の見直しの視点            (1)東京2020大会の取組みを活かす            東京2020大会の後を見据えたパラリンピックムーブメントの取組みを、ユニバーサルデザイン推進事業に組み入れます。また、オリンピック・パラリンピックは、スポーツのみならず文化の祭典でもあることから、様々な場面において、大会の開催に向けた機運の醸成をはかる際にユニバーサルデザインを推進していきます。例えば、まちなか観光においては、トイレ情報の発信及びサインや案内等の多言語化を進めるなど、既存の事業をスパイラルアップして展開していきます。 そして、東京2020大会の有形・無形の遺産となるレガシーとしていきます。 (2)多様なツールによる情報提供への対応          情報通信機器の活用による円滑な情報伝達の手法を広めます。タブレット等の利用促進の機会を創出し、多くの区民が使いやすい情報通信機器やアプリケーションの普及に向けた環境整備に取り組みます。 カラーユニバーサルデザインの更なる普及をはじめ、多様な利用者の視点から情報提供に取り組みます。 (3)共生社会の視点をまちづくりに活かす          国の「共生社会ホストタウン」登録自治体として、高齢者・障害者をはじめ、多様な人及び若い世代がユニバーサルデザインのまちづくりに関わり、様々なニーズへの理解を広め、社会的障壁(バリア)を取り除いていきます。 本庁舎の建替えでは、当事者参加のユニバーサルデザイン検討会を実践して、今後の施設整備の先駆的事例とします。 性別を問わないトイレの整備、非常時の警報装置の多機能化、店舗入口の手すりの設置などを促していきます。 個々の状況にかかわらず、多くの人の社会参加の機会が増えるように、イベントの運営面における多様な来訪者への対応の工夫や合理的配慮など、接遇や接客を含めたユニバーサルデザインを広めるとともに、普及啓発の取組みを進め、多様な人が世田谷のまちを楽しむ様子を冊子「世田谷UDスタイル」で特集するなど、区から情報発信を進めます。 「共生社会ホストタウン」とは 国では、東京2020大会にあたり、パラリンピアンとの交流をきっかけに、ユニバーサルデザインのまちづくり及び心のバリアフリーの取組みを実施する自治体を「共生社会ホストタウン」として登録する制度を平成29年11月に創設しました。この「共生社会ホストタウン」制度により、パラリンピックの気運醸成と東京大会後のレガシーの創出をめざしています。 対象は既にホストタウンとして登録された自治体となっており、アメリカ合衆国のホストタウンである世田谷区は、平成29年12月11日に「共生社会ホストタウン」として指定されました。 【活動計画(抜粋)】資料編 参照 《ユニバーサルデザインのまちづくり》 「馬事公苑界わい まちの魅力向上構想」の実現 《障害者スポーツの推進等》 区立総合運動場陸上競技場のバリアフリー化 障害者のスポーツ環境の向上 《心のバリアフリー》 障害理解の促進、障害者の生活環境整備 児童・生徒を対象とした障害理解教育の実施 「うままちプロジェクト」とは 平成28年度に策定した、「馬事公苑界わい まちの魅力向上構想」に基づき、馬事公苑界わいのサイン整備をはじめ、ハード面やソフト面のまちなみ整備を進めるにあたり、地域特性などを活かしながら進めていく取組み全体を、「うままちプロジェクト」と題し、推進しています。 このプロジェクトの20の取組みのうち、「安全な歩行者空間の確保」「公共交通施設のユニバーサルデザインの促進」「サイン整備」など、8つの事業と連携して取り組みます。 3−3.推進計画(第2期)後期 25の施策・事業の体系 だれもがユニバーサルデザインの視点と心でまちづくり ユニバーサルデザインの生活環境を実現する目標 目標1 公平な社会づくり   全ての人の人格と個性が尊重され、社会のあらゆる活動に参画し、自己実現できる地域社会をめざす 目標2 ユニバーサルデザインのまちづくり だれもが利用しやすい生活環境の整備を推進し、安全で安心して快適に住み続けることができる“まち”をめざす 目標3 区民参加でまちづくり 区民、とりわけ利用者、当事者と共に検討して、有効なユニバーサルデザインの実現をめざす 基本方針 みんなで取り組み、進める 1 全ての人が、ユニバーサルデザインに考慮して取り組む 2 気づきと思いやりの心を広げる 3 ユニバーサルデザインの検討に区民参加のプロセスを導入し、区民の声を反映する ユニバーサルデザインのまちをつくる 4 公共的施設のユニバーサルデザイン整備の質を高める 5 だれもが安全で、楽しく快適に暮らせる地域を実現する ユニバーサルデザインによる情報とサービスを広げる 6 ユニバーサルデザインによる情報とサービス通して、お互いのコミュニケーションを広げる 25の施策・事業 1 ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及 2 ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催 3 ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進 4 ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践 5 ユニバーサルデザインライブラリーの活用 6 ユニバーサルデザインによる区立施設等の整備推進 7 ユニバーサルデザインによる本庁舎の整備推進<新規> 8 分かりやすいサインの整備推進 9 民間施設におけるユニバーサルデザインの推進 10 住宅関連イベントにおける住宅のユニバーサルデザインの普及啓発 11 高齢者・障害者の住宅改修支援 12 災害時利用も含めた学校施設の整備推進 13 災害時に使えるトイレの整備推進 14 公共交通等のサービスの充実 15 歩きやすい道路環境の整備 16 自転車の安全な利用の啓発 17 自転車通行空間の整備 18 放置自転車等をなくす取組み 19 規模や特性に応じた公園緑地等の整備 20 だれでも使えるトイレとベンチ等のあるまちの環境の整備推進<拡充> 21 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及<拡充> 22 多様な情報媒体の普及・活用の推進<拡充> 23 災害に備えた区民参加による取組み 24 ユニバーサルデザインによるおもてなしの普及<拡充> 25 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 推進計画(第2期)前期の「28の施策・事業」を見直し、「25の施策・事業」に整理した。 3−4.個別の施策内容 No.1 施策・事業名称 ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及 所管部 都市整備政策部 ねらい ・公共交通でのベビーカー利用の広がり、多機能トイレの普及等に伴い、利用者同士が公共空間を気持ちよく使うための工夫が社会的に求められてきている。 ・ユニバーサルデザインの考え方や意味が広く区民に共有されていくように、ユニバーサルデザインにより整備されたまちの施設・設備等の意味を伝え、適切な利用や上手に使いこなす方法・工夫等を広める。 取組みの方向性 ・公共空間を多様な人が快適に使いこなす工夫を集め、ユニバーサルデザインにつながる幅広い情報をテーマに沿って冊子等に分かりやすく編集し発信する。 ・SNSによる情報発信を試みる。 ・全施策・事業と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●テーマに沿った区民参加による取材及び冊子の作成(2019〜2022) ●民間事業者等との協力した配布10,000部(2019〜2022) (PDF版には冊子「世田谷UDスタイル」vol.3・4の写真と、「せたっち」の説明が掲載されています) No.2 施策・事業名称 ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催 所管部 総合支所、スポーツ推進部、障害福祉担当部 子ども・若者部、都市整備政策部、教育政策部 ねらい ・区民、事業者、大学、区が協働し、ユニバーサルデザインを広める。様々なイベントと連携したユニバーサルデザインの普及・啓発の機会をつくりだす。 ・児童・生徒・学生をはじめとして多様な場でユニバーサルデザインの考え方、取組みの事例等を紹介するイベントや講座を通じ、様々な世代へのユニバーサルデザインの啓発、教育を進める。 取組みの方向性 ・普及啓発のイベント等は、当事者を交えた区民、事業者、区の参加・交流の場として運営する。 ・様々なイベントに、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れることを促すよう、「イベントのユニバーサルデザインガイドライン」を活用し、普及をはかる。 ・イベント開催時の手話通訳者派遣、ひととき保育の提供等を進める。 ・小学校等への出張講座を区民の協力者と共に行うとともに、タブレット等の多様なツールの活用をはかる。 ・ユニバーサルデザインについて、分かりやすく説明した冊子を、子どもや若者の視点等を入れ、内容を充実させ、小学校等への出張講座や職員研修、区民や事業者の勉強会にて合わせて配布する。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●ユニバーサルデザインの推進に関わる団体の交流や広くユニバーサルデザインを学び合うイベントの開催(2019〜2022) ●ユニバーサルデザインに配慮したイベントの紹介(2019〜2022) ●小学校等への出張講座の実施 10校(2019〜2022) ●他団体(社会福祉協議会等)と連携した取組み(2019〜2022) ●区民講師等の育成・派遣事業の検討(2019)⇒区民講師等の育成事業の実施(2020)⇒区民講師の派遣(2021〜2022) ●ユニバーサルデザイン出張講座での配布(2019〜2022) ●啓発イベントでの配布(2019〜2022) ●民間事業者等の事業での配布協力(2019〜2022) ●区の関わるイベントでユニバーサルデザインを進める取組みを加えていく。(車いす使用者対応の仮設トイレの設置、授乳コーナーの設置、手話通訳者派遣やひととき保育等)(2019〜2022) No.3 施策・事業名称 ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進 所管部 都市整備政策部 ねらい ・ユニバーサルデザインに関わる事業や区民の活動について、専門家、利用者や当事者、普及に携わる区民等、多くの人に関わってもらい、質の向上をはかる。 ・UDアドバイザーの派遣を他のUD推進事業とも連携させることで、事業全体の質の向上をはかる。 取組みの方向性 ・ユニバーサルデザインに取り組む人の育成のための講座を実施する。講座では当事者との交流、体験を組込む等の工夫をする。 ・専門家としての「UDアドバイザー」と「ニーズを伝える利用者・当事者」「ユニバーサルデザインの普及・推進に携わる区民」など多様な人がUD推進事業において活躍できる場をつくる。 ・UDアドバイザーを派遣し、UD検討会を行い整備された施設の検証を実施する。 ・全施策・事業と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●UDアドバイザーの派遣(2019〜2022) ●区民講師等の育成講座の検討(2019)⇒講座の実施(2020)⇒区民講師の活躍の場づくり(2021〜2022) ●UDに取り組むアドバイザー等の交流と技術向上(2019〜2022)⇒UDアドバイザーを派遣した事業の評価・点検(2021〜2022) ●UDアドバイザーの資格要件及び派遣要綱の見直し(2019)⇒検討(2020)⇒見直し(2021) No.4 施策・事業名称 ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践 所管部 各事業所管部、都市整備政策部 ねらい ・UD推進事業の取組みについて、「点検・評価・改善」の手順を繰り返し、段階的・継続的な発展をめざすスパイラルアップを行い、ユニバーサルデザインの質の向上をはかる。 取組みの方向性 ・推進計画の全ての施策・事業について「点検・評価・改善」に取り組み、UD環境整備審議会の講評・提案を踏まえて継続的にスパイラルアップで発展させていく。 ・「点検・評価・改善」において、区民、とりわけ利用者、当事者と共に検討して、有効なユニバーサルデザインの実現をめざす。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●全UD推進事業の進捗状況に関する点検・評価 ・ 改善の実施(2019〜2022) ●次年度の重点テーマの設定(2019〜2022) (PDF版にはスパイラルアップの図が掲載されています) No.5 施策・事業名称 ユニバーサルデザインライブラリーの活用 所管部 都市整備政策部、生涯学習部 ねらい ・ユニバーサルデザインの情報を蓄積し、活用できるようにする。 ・ユニバーサルデザインについて工夫した整備事例や事業の事例を紹介し、 すべての人にとって利用しやすい生活環境の整備の推進をはかる。 取組みの方向性 ・ユニバーサルデザインによる整備の実績を「収集」「蓄積(データ化)」し、事業者、区民のだれもが情報を活用できるように区民や事業者との連携で進める。 ・新築の施設だけでなく既存改修等、様々な事例を紹介する。 ・ユニバーサルデザイン条例の届出や事前相談等で活用する。 ・今後の事業や整備のスパイラルアップに活かすために、区民、事業者、区職員に向けて積極的な情報提供を行う。 ・ユニバーサルデザインによる整備の実績やユニバーサルデザインに役立つ最新技術の情報収集及び蓄積(データ化)に取り組む。 ・全施策・事業と連携して内容の充実をはかる。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●情報の蓄積(2019〜2022) ●情報の収集(2019〜2022) ●情報コーナーでの展示(2019〜2022) ●図書館での展示(2019〜2022) No.6 施策・事業名称 ユニバーサルデザインによる区立施設等の整備推進 所管部 各施設所管部、施設営繕担当部、都市整備政策部 ねらい ・区立施設や区営住宅等は改築や改修を進める機会を捉えて、すべての人にとって利用しやすいユニバーサルデザインの視点を積極的に導入し、整備の質の向上をはかる。 取組みの方向性 ・区立施設の新築や改修の際に、性別を問わないトイレや非常時の警報装置の多機能化などの施設利用のニーズも踏まえながら、点検、評価を実施し、質の向上をはかるなど成果を上げる。 ・新築や改修の際に各施設の利用特性を踏まえて、多機能トイレの機能分散※8をはかる。 ・国立・都立等の施設については、新築の際にユニバーサルデザインの整備の協力を求めていく。 ・更なる整備へとつなげていくために、UDライブラリーにユニバーサルデザインにより整備された施設・設備を掲載し、その意義と使い方を周知していく。 ・区営住宅について多様な居住者を考慮した改修を継続的に行う。 ・UDアドバイザー等とともに検討会を行った施設の完成後に再度点検・評価し、検討会の質の向上に取り組む。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーの人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●UDアドバイザー等をいれた設計・施工の検討会の開催(2019〜2022) ●UDアドバイザー等とともに検討会を行った施設の検証(2019)⇒検証結果を踏まえ、検討会に反映(2020〜2022) ●UDアドバイザー等とともに検討会を行った施設の検証(2019)⇒UDライブラリーへの反映と活用(2020〜2022) ●住戸改修の実施(2019〜2022) ※8 多機能トイレの機能分散の考え方 多機能トイレの利用を集中させないために、一般トイレにオストメイトや子ども連れに対する配慮等の機能を分散するなど、利用者それぞれに対応したトイレを個別に用意すること。また、トイレ利用の集中度合いや利用者の違いにより、各施設の利用特性を踏まえて設置すること。 No.7 施策・事業名称 ユニバーサルデザインによる本庁舎の整備推進 所管部 庁舎整備担当部、施設営繕担当部、都市整備政策部 ねらい ・本庁舎等整備を機に、ユニバーサルデザインの考えを導入し、すべての人が利用しやすい庁舎をめざす。 ・周辺からのアクセスも含めた、庁舎全体の案内等について、すべての人に分かりやすく、利用しやすい、人にやさしい庁舎整備を進める。 取組みの方向性 ・設計段階から検討会等を実施し、多様な区民のニーズを把握し設計に反映させる。また、施工段階においてサイン等の内容を示し、UDアドバイザーや当事者、区民の参加により整備を進める。 ・多機能トイレの機能分散※8をはかるなどトイレ空間の充実を検討する。 ・検討の取組み等について情報発信を行う。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーの人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●基本設計段階で実施した検討会等を検証(2019)⇒検討会等の検証(2020)⇒継続(2021)⇒継続(2022) ●実施設計段階で、UDアドバイザー等を入れた検討会の開催(2019)⇒検討会等の検証(2020)⇒施工段階に向けたサイン計画の検討(2021)⇒サイン計画の提案(2022) ●先進事例の収集・視察(2019〜2022) No.8 施策・事業名称 分かりやすいサインの整備推進 所管部 各施設所管部、施設営繕担当部、生活文化部、都市整備政策部、土木部 ねらい ・ユニバーサルデザインにより区立施設や学校施設のサイン整備を進め、多言語を基本とした分かりやすいサインの普及をはかる。 取組みの方向性 ・新しい施設サインの導入にあたっては、多言語を基本とし、見やすさや表示方法に配慮し、配色や配置、大きさを検討する。また、ロービジョンの人や外国人等の評価を取り入れる等、質の向上をはかる。 ・サインの管理については、内容の適切な更新等も進める。 ・音声誘導装置の整備に取り組む。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 ・No.21「情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及」と連携して実施する。 ・うままちプロジェクト(Bサイン整備 O観光案内の充実) 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●情報のユニバーサルデザインガイドラインの運用状況の調査(2019)⇒情報のユニバーサルデザインガイドラインの改定(2020)⇒庁内周知・研修の実施(2021〜2022) ●UDアドバイザー等をいれた施設の検証(2019)⇒検証結果を踏まえ、UD検討会に反映(2020〜2022) ●多言語表記及び情報発信の手引きの運用(2019〜2022) (PDF版には代田区民センターのユニバーサルデザインによるサインの事例の写真が3枚掲載されています) No.9 施策・事業名称 民間施設におけるユニバーサルデザインの推進 所管部 総合支所、都市整備政策部 ねらい ・暮らしに欠かせない日常の買物をする身近な地域の店舗等を多様な人に配慮して整備することは重要であり、新築の店舗等のユニバーサルデザインを進めるとともに、既存の店舗等の改修を促す。 取組みの方向性 ・「ユニバーサルデザイン条例」に基づく届出制度を運用し、新築・改築・改修時におけるユニバーサルデザインによる整備を事業者の協力の下に進める。 ・「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助制度」による助成制度を活用する。また、適宜見直し、整備対象を拡大する等柔軟な運用を行う。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携した実施も検討する。 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携した普及啓発を行う。 ・No.20「だれでも使えるトイレとベンチ等のあるまちの環境の整備推進」と連携して取り組む ・No.24「ユニバーサルデザインによるおもてなしの普及」と連携して推進する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●ユニバーサルデザイン生活環境整備補助制度の職員への普及啓発(2019〜2022) ●改修の補助制度の周知(2019〜2022) ●ベンチ設置の補助制度の周知(2019)⇒見直し(2020) ●届出制度の周知(2019〜2022) ●ユニバーサルデザイン条例施行規則の改正(2019)⇒整備基準の周知・審査(2020〜2022) ●改正後の施設整備マニュアルの周知(2019〜2022) No.10 施策・事業名称 住宅関連イベントにおける住宅のユニバーサルデザインの普及啓発 所管部 都市整備政策部 ねらい ・住宅専用部分の将来の住まい方の変化に配慮した整備を促進し、高齢化に対応した住みやすい生活環境の実現をめざす。 取組みの方向性 ・「住宅のユニバーサルデザインヒントブック」をはじめリフォーム等(ヒートショック対策、便座の高さや色、手すりの設置など)について取り上げたパンフレットを「住まいまち学習」等のイベントの際、住宅改修等を取り上げる機会に配布し、普及啓発を行う。 ・実際の長期に対応可能な住宅の設計・施工の事例を取りあげ、紹介する。 関連事業 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●イベント等での冊子の配布(2019〜2022) ●窓口での冊子の配布(2019〜2022) ●住宅の事例の紹介(2019〜2022) (PDF版には住宅相談会の会場の様子の写真が2枚、住宅相談会で配布した啓発冊子の写真が掲載されています) No.11 施策・事業名称 高齢者・障害者の住宅改修支援 所管部 障害福祉担当部、高齢福祉部 ねらい ・個人の住宅における個別の居住ニーズに対応した住宅整備の支援を行い、生活環境の質の向上をはかる。 取組みの方向性 ・手すり設置や段差解消等、個人住宅の改修支援を継続的に行う。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●改修支援の実施(2019〜2022) ●窓口での啓発冊子等の配布(2019〜2022) No.12 施策・事業名称 災害時利用も含めた学校施設の整備推進 所管部 危機管理室、施設営繕担当部、都市整備政策部、教育委員会事務局 ねらい ・改築・改修等の機会をとらえ、災害時における指定避難所としての役割等を踏まえ、多様な利用者、避難者に対応した整備を進める。 取組みの方向性 ・「世田谷区公共施設等総合管理計画」に基づき、計画的に改築等を実施する。 ・停電時に利用できる電源の確保や屋上プールの水をトイレの排水に利用できるようにするなど、避難所としての活用を視野に入れた整備を進める。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 ・No.13「災害時に使えるトイレの整備推進」と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●改築等実施(2019〜2022) ●UDアドバイザー等を交えた検討会の開催(1校)(2019〜2022)⇒●UDライブラリーへの反映と活用(2020〜2022) (PDF版には改築した小学校の様子、小学校内の車いす使用者用便房の様子の写真が掲載されています) No.13 施策・事業名称 災害時に使えるトイレの整備推進 所管部 総合支所、危機管理室、施設営繕担当部、障害福祉担当部 高齢福祉部、みどり33推進担当部、教育委員会事務局 ねらい ・災害時の避難所や区公共施設のトイレについて、ユニバーサルデザインの視点で整備を進める。 取組みの方向性 ・指定避難所(区立小中学校等)や区公共施設の多機能トイレについて避難所としての活用も視野に入れた整備、点検、管理を行う。 ・区立小中学校等でのマンホールトイレの維持管理と整備を行う。 ・福祉避難所となる施設のトイレ状況の点検を行う。 関連事業 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して整備する。 ・No.12「災害時利用も含めた学校施設の整備推進」と連携して整備する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●マンホールトイレの点検調査等や多機能トイレの整備(2019〜2022) ●避難所運営訓練におけるトイレ利用のシミュレーション等の実施(2019〜2022) ●福祉避難所のトイレ状況の点検の実施(2019)⇒福祉避難所トイレの整備検討(2020)⇒福祉避難所トイレの整備の促進(2021)⇒継続(2022) (PDF版には公園内のマンホールトイレ、区立施設内のマンホールトイレ整備事例の写真が掲載されています) No.14 施策・事業名称 公共交通等のサービスの充実 所管部 障害福祉担当部、道路・交通政策部 ねらい ・南北公共交通の強化や公共交通不便地域対策として、バス事業者などと連携し、バス交通サービスの充実をはかる ・バス運転手や駅務員等の接客・接遇の向上を促す。 ・公共交通施設について、だれもが利用しやすい公共交通環境の整備を進める。 ・障害者、高齢者等の移動に関する支援を行うために、福祉移動支援センター「そとでる」の活用をはじめ様々な移動ニーズに対応できる環境をつくる。 取組みの方向性 ・区民や関係機関等で構成する地域公共交通会議を設置し、バス路線網の充実やバス路線維持に向け、施策の方向性等を話し合う。 ・バス運転手や駅務員等の接客・接遇の向上のための取組みを支援する。 ・ホームドアの整備をはじめとした公共交通施設(駅やバス停等)を、多様な人が利用しやすくなるように整備を行う。 ・すべての人にとって、分かりやすい情報提供を促す。 ・移動困難者の外出支援のため、福祉移動支援センター「そとでる」の周知を行い、利便性の向上はかる。 ・だれもが利用しやすいユニバーサルデザインタクシーの利用促進を行う。 関連事業 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 ・うままちプロジェクト(A公共交通施設のユニバーサルデザインの促進) 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●地域公共交通会議の開催(2019〜2022) ●バス運転手や駅務員等の接客・接遇の向上の取組み促進(2019〜2022) ●補助制度を活用したホームドア整備等の促進(2019〜2022) ●分かりやすいバス情報の普及促進(2019〜2022) ●福祉移動支援センター“そとでる”のサービスの周知(2019〜2022) ●タクシーのユニバーサルデザイン化の普及促進(2019〜2022) No.15 施策・事業名称 歩きやすい道路環境の整備 所管部 土木部 ねらい ・すべての人にとって安全で、安心して移動できる快適な歩行空間として、多様な人の利用に配慮した整備を推進し、引き続き区道における安全な歩行空間の確保を進める。 取組みの方向性 ・歩道の改善や視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持改善を行う。 ・無電柱化の計画を立てて、安全な歩行空間の整備を進める。 関連事業 ・うままちプロジェクト(@安全な歩行空間の確保) 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●歩道の整備(2019〜2022) ●無電柱化整備(2019〜2022) (PDF版には整備された歩道の出入口部分、断面のイメージの写真が掲載されています) No.16 施策・事業名称 自転車の安全な利用の啓発 所管部 土木部 ねらい ・自転車の通行空間の整備とあわせて、安全な自転車利用の普及・啓発を進め、区民が安心して移動できる環境の整備を進める。 ・地区単位における普及啓発も行う等、更なる啓発を促す。 取組みの方向性 ・自転車利用憲章の普及をはじめとして、多様な世代を対象に自転車安全利用の普及啓発を行う。 ・区民による自転車安全利用推進員の育成や支援を通して地域には多様な人が暮らしていることを実感し、地区での取組みを支援する。 ・自転車事故防止に加え、万が一の事故に備えて、区民の保険加入促進をはかる。 関連事業 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●自転車利用憲章の普及(2019〜2022) ●小中学生等を対象とした交通安全教室の開催(2019〜2022) ●子育て世代や高齢世代等へ向けた出前講座の実施(2019〜2022) ●安全利用推進員の育成・支援(2019〜2022) ●世田谷区「区民交通傷害保険」の実施(2019〜2022) No.17 施策・事業名称 自転車通行空間の整備 所管部 土木部 ねらい ・歩行者・自転車・自動車がともに安全で快適に道路等を通行できるように、原則として、車道部に自転車通行空間の整備を進める。 取組みの方向性 ・「世田谷区自転車ネットワーク計画」に基づき、自転車通行空間の計画的な整備を行う。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●自転車通行空間整備指針の改定(2019〜2022) ●自転車通行空間の整備(2019〜2022) (PDF版には歩行者が歩道を歩きやすいように、自転車の走行空間を整備した写真が掲載されています) No.18 施策・事業名称 放置自転車等をなくす取組み 所管部 道路・交通政策部、土木部 ねらい ・歩行者等の妨げとなっている支障物を取り除き、すべての人にとって安全で安心な通行空間の確保をめざす。 ・様々な自転車が自転車等駐車場を利用しやすくする等、自転車の適正利用の誘導をはかる。 取組みの方向性 ・放置自転車や道路にはみ出している商品等の不法占用物件を除却することで、安全に通行できる空間の確保を進める。 ・自転車等駐車場の整備について、平置きで幅の広い区画や、電動アシスト対応の区画等様々なタイプ、様々な利用者に対応した自転車等駐車場の整備を進める。 ・「自転車等の利用に関する総合計画」に基づき、コミュニティサイクルシステムのネットワークを拡充し、自転車のシェアリングを進めることにより、駅周辺への自転車乗り入れ台数の抑制を行う。 関連事業 ・うままちプロジェクト(L「がやリン」を活用した演出) 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●放置自転車の撤去(2019〜2022) ●不法占用物件の除去(2019〜2022) ●駐輪場の整備(2019〜2022) ●コミュニティサイクルシステムのネットワークの拡充(ポート設置)新規設置検討(2019〜2022) (PDF版には区立の自転車駐輪場整備の事例の写真が掲載されています) No.19 施策・事業名称 規模や特性に応じた公園緑地等の整備 所管部 みどり33推進担当部 ねらい ・公園緑地等の整備に際しては、規模や特性を踏まえ魅力があり、すべての人が楽しめるユニバーサルデザインによる公園づくりを進める。 取組みの方向性 ・二子玉川公園での多様な来園者に配慮した整備の事例を活かす等、様々な利用者の参加したワークショップによる検討の効果を蓄積し、他の整備事例にも活かす。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して整備する。 ・No.5「ユニバーサルデザインライブラリーの活用」と連携して整備する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み 施策・事業名称 ●UD検討会の開催(2019〜2022)⇒●UDアドバイザー等が検討に参加した整備の検証(2020〜2022) ●UD検討会の開催(2019〜2022)⇒●●UDライブラリーへの反映と活用(2020〜2022) No.20 施策・事業名称 だれでも使えるトイレとベンチ等のあるまちの環境の整備推進 所管部 総合支所、各施設所管部、 施設営繕担当部、経済産業部、都市整備政策部、みどり33推進担当部、道路・交通政策部、土木部 ねらい ・トイレとベンチ等を整備し、利用しやすいように工夫することにより、高齢者や障害者、子育て中の区民等だれもが安全に安心して外出できる地域社会をめざす。 取組みの方向性 ・トイレ情報の周知・発信に取り組む。 ・民間施設のトイレ情報を公開する等の仕組みを検討し、だれでも使えるトイレ及び性別を問わないトイレの普及をはかる。 ・推進地区だけでなく、区内の様々な商店街、公共施設の周辺等地区でのユニバーサルデザインによる整備の取組みを検討し、支援する。 ・ベンチ等の座れる場を増やすため、「座れる場づくりガイドライン」の庁内への普及をはかり、ベンチの設置状況の調査を行う。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 ・No.10「民間施設におけるユニバーサルデザインの推進」と連携して取り組む。 ・うままちプロジェクト(F公共トイレの改修 Pパブリックアートやベンチの設置) 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●公共空間へのベンチ設置の推進(2019〜2022) ●民間施設のトイレ情報の公開制度の構築(2019)⇒トイレ情報の公開(2020〜2022) ●民間施設におけるだれでも使えるトイレ及び性別を問わないトイレ整備の誘導(2019〜2022) ●公園トイレを多様な人が使いやすいトイレに改修(2019〜2022) ●観光案内標識の整備(2019〜2022) No.21 施策・事業名称 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及 所管部 政策経営部、生活文化部、都市整備政策部 ねらい ・すべての人にとって分かりやすいデザインとその考え方の普及をはかる。 ・情報全般について、多様な人が受け取りやすい配慮の普及に取り組む。 取組みの方向性 ・「情報のユニバーサルデザインガイドライン」を広く周知していく。 ・「情報のユニバーサルデザインガイドライン」・「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」を活用し、研修等を通じて普及をはかる。 ・職員だけでなく、一般向けに改定することで、情報のユニバーサルデザインの更なる普及をはかる。 ・分かりやすい文書作成の普及をはかる。 ・多言語化を推進するとともに、やさしい日本語の普及をはかる。 関連事業 ・No.8「分かりやすいサインの整備推進」と連携して実施する。 ・No.2「ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催」に活かす。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●情報のユニバーサルデザインガイドラインの改定検討(2019)⇒情報のユニバーサルデザインガイドラインの改定(2020)⇒普及啓発(2021〜2022) ●世田谷区多言語表記及び情報発信の手引きの運用(2019〜2022) (PDF版には「情報のユニバーサルデザインガイドライン」の写真が2枚掲載されています) No.22 施策・事業名称 多様な情報媒体の普及・活用の推進 所管部 政策経営部、生活文化部、障害福祉担当部、都市整備政策部 ねらい ・情報を保障する仕組みや技術を取り入れ、多様な人が受け取りやすい配慮を行い、すべての人にとって分かりやすい情報提供をはかるとともに、音声、テキスト、手話等の様々な形のコミュニケーションを支援する。 ・区民がスキルを学ぶ機会を増やし、より多くの区民が新しい情報技術を使いこなせるようにしていく。 取組みの方向性 ・様々な当事者のニーズを踏まえ、刊行物への音声コードの印刷や、ホームページでのテキストデータの提供を行う。 ・様々な当事者が問合せや申込みをしやすい環境整備をはかる。 ・タブレットを活用した窓口等のサービスに取り組み、また、フリーWi-Fiなどの通信環境の活用をはかる。 ・「せたがや動画」に手話やテロップをつけることに取り組む。 ・高齢者等の社会参加を促進するため、パソコンやタブレットなどを活用した情報発信力の向上を支援する。 関連事業 ・No.2「ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催」と連携して進める。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●イベント時の手話通訳、ひととき保育の普及(2019〜2022) ●区の印刷物への音声コードの普及(2019〜2022) ●区ホームページの作成ガイドラインの運用(2019〜2022) ●区ホームページでのテキストデータ掲載の普及(2019〜2022) ●タブレットを活用したサービスの実施(2019〜2022) ●町会等へのホームページ作成・運用支援(2019〜2022) ●障害者休養ホームひまわり荘障害者パソコン教室の実施(2019〜2022) No.23 施策・事業名称 災害に備えた区民参加による取組み 所管部 総合支所、危機管理室、生活文化部 ねらい ・区民が自助・共助により災害に対応できるよう、地区特性の把握や計画の重要性について考える機会を提供し、地区の防災力の向上をはかる。 ・非常時、避難時に情報の取得が困難な人など、多様な人に対応したハード・ソフト・人の対応等、多面的な整備・取組みを地区の状況に応じて進める。 ・多様な人材に災害に関する普及・啓発を進める。 取組みの方向性 ・自助・共助による災害に備えた区民意識向上のための普及・啓発に取り組む。 ・各地区で策定した地区防災計画の検証・普及啓発を行う。 ・情報の取得が困難な人など、多様な人が必要な情報を取得できる環境整備を検討する。 ・外国人向けの防災知識の普及啓発に取り組む。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●自助・共助による災害に備えた区民意識向上のための普及・啓発(2019〜2022) ●全地区での防災塾の実施(2019〜2022) ●防災についての外国人向け講座の開催(2019〜2022) No.24 施策・事業名称 ユニバーサルデザインによるおもてなしの普及 所管部 環境政策部、障害福祉担当部、経済産業部、世田谷保健所、都市整備政策部 ねらい ・共生社会ホストタウンとして東京2020大会の気運の盛り上がりを活かし、障害者差別解消法の理念も踏まえて多様な人のニーズに対応した配慮に基づくサービスを広く普及させ、多様なニーズに対応できる生活環境の整備を進める。 ・商店街等、まちの中で当事者を交えた実践的な研修イベントを行い、区民、事業者、職員のユニバーサルデザインへの意識向上をはかる。 取組みの方向性 ・「みんなが嬉しくなるお店」の冊子に、店舗のしつらえに関することも加えて内容の充実を行う。 ・「ユニバーサルデザイン普及講座」の機会に冊子「みんなが嬉しくなるお店」を副読本やテキストとして配布する。 ・当事者への接客等を学びあう場をつくり、補助犬等様々な支援について理解を深めるようにする。 ・外国人に向けた接客応対向上のためマニュアル及び指差しメニュー等の普及を行っていく。 ・障害理解の促進や障害者差別解消に向け、商店街等における合理的配慮の提供に向けた支援を実施する。 ・飲食店における喫煙標識・禁煙標識の掲示や指定喫煙場所の整備など、受動喫煙防止やたばこの煙による迷惑防止に向けた環境整備に取り組む。 関連事業 ・No.2「ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催」と連携して実施する。 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 ・No.9「民間施設におけるユニバーサルデザインの推進」と連携して実施する。 ・No.25「職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進」と連携して実施する。 ・うままちプロジェクト(Nホスピタリティの充実) 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●普及啓発イベント等での冊子配布(2019〜2022) ●接客を学ぶ研修等の開催(2019〜2022) ●職員研修、職場内研修等での「窓口応対向上マニュアル」(職員向け)の活用(2019〜2022) ●商店街等における障害理解に向けた取組みの促進(2019〜2020)⇒検証(2021) ●商店街等における障害理解に向けた取組みの促進(2019〜2020)⇒今後の検討(2021) ●外国人用指差しメニューの普及(2019〜2022) (PDF版にはパンフレット「みんなが嬉しくなるお店」、障害者・まち!交流塾の様子の写真、リーフレット「商店等における共生社会促進助成事業」が4枚掲載されています) No.25 施策・事業名称 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 所管部 総務部、都市整備政策部 ねらい ・区の職員がユニバーサルデザインを意識した行政サービスの必要性について理解を深め、相手の立場に立った対応を行えるようにする。 ・すべての人にとって使いやすい施設整備を進めるために、ユニバーサルデザイン条例の目的や基準を周知し、より円滑な施設運営へとつなげる。 取組みの方向性 ・ユニバーサルデザインの理念学習と様々な当事者との意見交換を組み合わせ、より実感できる研修プログラムを企画し実施する。 ・より円滑な施設運営のためにユニバーサルデザイン条例に基づく整備基準や掲示物等の工夫を学ぶ研修等、ユニバーサルデザインを考慮した施設の改善や情報提供方法に関する研修を行う。 関連事業 ・No.3「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 ・No.21「情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及」と連携して実施する。 ・No.24「ユニバーサルデザインによるおもてなしの普及」と連携して実施する。 後期計画(2019〜2022年度)での取組み ●ユニバーサルデザインに関する接遇研修・技術研修等の実施(2019〜2022) (PDF版には都市デザイン研修の様子の写真が掲載されています) 第4章 ユニバーサルデザインの推進の仕組み 4−1.施策の継続的な点検・評価・改善(スパイラルアップ) 推進計画で実施してきた施策 ・事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)の取組みを継続して行い、生活環境の整備を進めていきます。点検する施策・事業については、年度ごとに重点的に行うものを検討し、他の施策と連携しながらテーマに沿った展開をはかるようにしていきます。 スパイラルアップの取組みは、事業担当課による点検・自己評価を基に、ユニバーサルデザイン環境整備審議会が講評や提案を行っています。また、ユニバーサルデザイン推進事業に対して、区民からの意見を募集し、各施策や事業の改善に取り組んでいます。 このように、区民の参加による幅広い視点からの施策・事業のスパイラルアップをはかっていきます。 4−2.ユニバーサルデザイン環境整備審議会と庁内推進体制との連携による施策の展開  ユニバーサルデザイン環境整備審議会は、多様な人に配慮した環境整備をより広げていくため、区の事業担当課、ユニバーサルデザインの所管課(都市デザイン課)と連携しながら、ユニバーサルデザイン推進事業の実現に向けて助言をしていきます。 全庁的な推進体制として、ユニバーサルデザイン推進委員会が設置されています。 (PDF版にはユニバーサルデザイン環境整備審議会の図が掲載されています) 資料編 目次 1 世田谷区の人口等の概況 2 世田谷区の福祉のまちづくりの動向と主な取組み 3 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出と適合状況 4 ユニバーサルデザイン推進計画の検討過程  5 推進計画(第2期)前期・後期の施策・事業対照表一覧 6 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 7 ユニバーサルデザイン2020行動計画(概要) 8 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)一部改正 9 案内用図記号のJIS改正(概要) 10 交通事業者向け接遇ガイドライン(概要) 11 Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン(概要) 12 世田谷区の共生社会ホストタウン 活動計画 13 索引 1 世田谷区の人口等の概況 1−1 人口の推移 区の人口は、1990年代には減少傾向にあったものの、1995年(平成7)年を境に再び増加に転じ、2018(平成30)年9月1日現在の人口は907,495人である。 ■区の人口の推移(各年1月1日現在) 1989年(平成1年) 世帯数355,454世帯。 総人口790,624人。 外国人登録人数9,493人。 1994年(平成6年) 世帯数361,696世帯。 総人口776,671人。 外国人登録人数14,041人。 1999年(平成11年) 世帯数383,650世帯。 総人口788,776人。 外国人登録人数13,426人。 2004年(平成16年) 世帯数409,146世帯。 総人口815,005人。 外国人登録人数15,067人。 2009年(平成21年) 世帯数432,753世帯。 総人口845,807人。 外国人登録人数15,704人。 2014年(平成26年) 世帯数451,965世帯。 総人口867,552人。 外国人登録人数14,845人。 2019年(平成31年) 世帯数479,792世帯。 総人口908,907人。 外国人登録人数21,379人。 ※住民基本台帳のデータを使用。 *外国人登録人数も含む ■区の将来人口推計 2022年 総人口951,914人。 日本人924,423人。 外国人登録人数27,491人。 比率2.89%。 2027年 総人口999,584人。 日本人971,610人。 外国人登録人数27,974人。 比率2.80% 2032年 総人口1,030,782人。 日本人1,002,374人。 外国人登録人数28,408人。 比率2.76%。 2037年 総人口1,058,194人。 日本人1,029,393人。 外国人登録人数28,801人。 比率2.72%。 2042年 総人口1,087,275人。 日本人1,058,114人。 外国人登録人数29,161人。 比率2.68%。 ※区の将来人口推計(平成29年7月)のデータを使用 ■区の将来人口推計(年齢3階層別人口比率※) ※外国人人口の推計値は、年齢別に集計できないため、除いている。 年少人口(0〜14歳)、生産年齢人口(15〜64歳)、高齢人口(65歳以上) 2022年 年少人口113,233人。 比率12.2%。 生産年齢人口622,829人。 比率67.4%。 高齢人口188,360人。 比率20.4%。 2027年 年少人口117,439人。 比率12.1%。 生産年齢人口655,021人。 比率67.4%。 高齢人口199,150人。 比率20.5%。 2032年 年少人口121,498人。 比率12.1%。 生産年齢人口667,121人。 比率66.6%。 高齢人口213,755人。 比率21.3%。 2037年 年少人口130,650人。 比率12.7%。 生産年齢人口663,206人。 比率64.6%。 高齢人口人235,537。 比率22.9%。 2042年 年少人口141,784人。 比率13.4%。 生産年齢人口人660,426。 比率62.4%。 高齢人口人62.4%。 比率24.2%。 1−2 年齢別人口の推移 ■総人口中の年少人口・生産年齢人口・老年人口の構成比(各年1月1日現在) 1988年(昭和63年) 総人口787,938人。 年少人口115,209人、構成比14.6%。 生産年齢人口592,018人、構成比75.1%。 高齢者人口80,711人、構成比10.2% 1993年(平成5年) 総人口768,224人。 年少人口93,150人、構成比12.1%。 生産年齢人口579,238人、構成比75.4%。 高齢者人口95,836人、構成比12.5%。 1998年(平成10年) 総人口772,352人。 年少人口85,210人、構成比11.0%。 生産年齢人口573,262人、構成比74.2%。 高齢者人口113,880人、構成比14.7%。 2003年(平成15年) 総人口795,328人。 年少人口85,295人、構成比10.7%。 生産年齢人口577,865人、構成比72.7%。 高齢者人口132,168人、構成比16.6%。 2008年(平成20年) 総人口825,782人。 年少人口90,701人、構成比11.0%。 生産年齢人口587,879人、構成比71.2%。 高齢者人口147,202人、構成比17.8% 2013年(平成25年) 総人口845,922人。 年少人口98,499人、構成比11.6%。 生産年齢人口597,895人、構成比70.7%。 高齢者人口164,355人、構成比19.4%。 2018年(平成30年) 総人口880,176人。 年少人口106,801人、構成比12.1%。 生産年齢人口611,398人、構成比69.5%。 高齢者人口181,908人、構成比20.7%。 2019年(平成31年) 総人口908,907人。 年少人口108,101人、構成比11.9%。 生産年齢人口617,591人、構成比67.9%。 高齢者人口183,215人、構成比20.2%。 ※住民基本台帳のデータを使用。人口は日本人のみの数値。 年少人口=0〜14歳、生産年齢人口=15〜64歳、高齢人口=65歳以上。 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編。 (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 1−3 障害者の状況  ■障害者数の推移(各年4月1日現在) 2003年(平成15年) 総人口810,755人、障害者数総数22,672人、構成比2.8%。 身体障害者手帳所持者16,026人。 愛の手帳所持者2,565人。うち、身体障害者手帳との重複者459人。 難病(小児慢性疾患は除く)4,540人。 2008年(平成20年) 総人口825,782人、障害者数総数26,065人、構成比3.1%。 身体障害者手帳所持者18,117人。 愛の手帳所持者3,173人。うち、身体障害者手帳との重複者593人。 難病(小児慢性疾患は除く)5,368人。 2009年(平成21年) 総人口830,103人、障害者数総数26,757人、構成比3.2%。 身体障害者手帳所持者18,411人。 愛の手帳所持者3,311人。うち、身体障害者手帳との重複者625人。 難病(小児慢性疾患は除く)5,600人。 2010年(平成22年) 総人口831,654人、障害者数総数27,482人、構成比3.2%。 身体障害者手帳所持者18,803人。 愛の手帳所持者3,445人。うち、身体障害者手帳との重複者633人。 難病(小児慢性疾患は除く)5,867人。 2011年(平成23年) 総人口835,819人、障害者数総数28,358人、構成比3.3%。 身体障害者手帳所持者19,130人。 愛の手帳所持者3,567人。うち、身体障害者手帳との重複者648人。 難病(小児慢性疾患は除く)6,309人。 2012年(平成24年) 総人口840,522人、障害者数総数32,694人、構成比3.8%。 身体障害者手帳所持者19,443人。 愛の手帳所持者3,665人。うち、身体障害者手帳との重複者672人。 難病(小児慢性疾患は除く)6,823人。 精神障害者3,435人。 2013年(平成25年) 総人口845,922人、障害者数総数34,128人、構成比4.0%。 身体障害者手帳所持者19,761人。 愛の手帳所持者3,813人。うち、身体障害者手帳との重複者692人。 難病(小児慢性疾患は除く)7,411人。 精神障害者3,835人。 2014年(平成26年) 総人口852,707人、障害者数総数34,629人、構成比4.0%。 身体障害者手帳所持者20,047人。 愛の手帳所持者3,937人。うち、身体障害者手帳との重複者709人。 難病(小児慢性疾患は除く)7,224人。 精神障害者4,130人。 2015年(平成27年) 総人口858,639人、障害者数総数36,889人、構成比4.2%。 身体障害者手帳所持者20,162人。 愛の手帳所持者4,081人。うち、身体障害者手帳との重複者724人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,885人。 精神障害者4,485人。 2016年(平成28年) 総人口866,406人、障害者数総数37,482人、構成比4.2%。 身体障害者手帳所持者20,173人。 愛の手帳所持者4,238人。うち、身体障害者手帳との重複者733人。 難病(小児慢性疾患は除く)8,893人。 精神障害者4,911人。 2017年(平成29年) 総人口874,339人、障害者数総数37,991人、構成比4.3%。 身体障害者手帳所持者20,131人。 愛の手帳所持者4,314人。うち、身体障害者手帳との重複者750人。 難病(小児慢性疾患は除く)9,026人。 精神障害者5,270人。 2018年(平成30年) 総人口880,176人、障害者数総数38,455人、構成比4.3%。 身体障害者手帳所持者19,947人。 愛の手帳所持者4,474人。うち、身体障害者手帳との重複者766人。 難病(小児慢性疾患は除く)9,152人。 精神障害者5,648人。 ※障害者数総数(人)= 身体障害者手帳所持者+愛の手帳所持者(身体障害者手帳との重複者は除く)+難病(小児慢性疾患は除く)+精神障害者(平成24年以降) *身体障害者手帳範囲拡大 平成22年度肝臓機能障害 *難病欄の数字 東京都の難病医療費等助成(小児慢性疾患は除く)の申請件数。 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編(平成30年度版) (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) ■障害・年齢別人数(平成30年4月1日現在) 総数 身体障害者手帳所持者19,947人。 うち、視覚障害1,430人、聴覚・平衡機能障害1,950人、音声・言語機能障害548人、肢体不自由548人、内部障害6,908人。 愛の手帳保持者4,474人。うち、身体障害者手帳との重複者766人。 精神障害者保健福祉手帳所持者5,648人。 難病(小児慢性疾患は除く)9,152人。 0〜5歳  身体障害者手帳所持者161人。 うち、視覚障害5人、聴覚・平衡機能障害33人、音声・言語機能障害1人、肢体不自由88人、内部障害59人。 愛の手帳保持者149人。うち、身体障害者手帳との重複者17人。 6〜17歳  身体障害者手帳所持者439人。 うち、視覚障害41人、聴覚・平衡機能障害83人、音声・言語機能障害9人、肢体不自由267人、内部障害107人。 愛の手帳保持者909人。うち、身体障害者手帳との重複者137人。 18〜19歳  身体障害者手帳所持者74人。 うち、視覚障害8人、聴覚・平衡機能障害12人、音声・言語機能障害2人、肢体不自由48人、内部障害15人。 愛の手帳保持者196人。うち、身体障害者手帳との重複者26人。 20〜64歳  身体障害者手帳所持者5,874人。 うち、視覚障害444人、聴覚・平衡機能障害453人、音声・言語機能障害209人、肢体不自由3,152人、内部障害1,942人。 愛の手帳保持者2,833人。うち、身体障害者手帳との重複者518人。 65歳 身体障害者手帳所持者13,399人。 うち、視覚障害932人、聴覚・平衡機能障害1,369人、音声・言語機能障害327人、肢体不自由6,666人、内部障害4,785人。 愛の手帳保持者390人。うち、身体障害者手帳との重複者68人。 ※*の内訳は、障害が二つ以上ある場合はそれぞれに計上している。 ※難病欄の数字は、東京都の難病等医療費助成申請書受付件数(但し、変更届、再交付申請、小児慢性疾患は除く) 出典:世田谷区保健福祉総合事業概要統計編(平成30年度版) 1−4 児童の状況 ■児童人口の推移 2003年(平成15年) 総人口795,328人。 児童人口(0〜17歳)103,332人。 うち、乳児0歳 5,764人。幼児1〜5歳 29,237人。少年6〜17歳 68,331人。 2008年(平成20年) 総人口825,782人。 児童人口(0〜17歳)107,661人。 うち、乳児0歳 6,462人。幼児1〜5歳 30,479人。少年6〜17歳 70,720人。 2009年(平成21年) 総人口830,103人。 児童人口(0〜17歳)109,154人。 うち、乳児0歳 6,642人。幼児1〜5歳 30,946人。少年6〜17歳 71,566人。 2010年(平成22年) 総人口831,654人。 児童人口(0〜17歳)110,806人。 うち、乳児0歳 6,624人。幼児1〜5歳 31,837人。少年6〜17歳 72,345人。 2011年(平成23年) 総人口835,819人。 児童人口(0〜17歳)112,622人。 うち、乳児0歳 6,996人。幼児1〜5歳 32,632人。少年6〜17歳 72,994人。 2012年(平成24年) 総人口840,522人。 児童人口(0〜17歳)114,222人。 うち、乳児0歳 6,872人。幼児1〜5歳 33,686人。少年6〜17歳 73,664人。 2013年(平成25年) 総人口845,922人。 児童人口(0〜17歳)115,826人。 うち、乳児0歳 7,060人。幼児1〜5歳 34,447人。少年6〜17歳 74,319人。 2014年(平成26年) 総人口852,707人。 児童人口(0〜17歳)117,745人。 うち、乳児0歳 7,377人。幼児1〜5歳 35,068人。少年6〜17歳 75,300人。 2015年(平成27年) 総人口858,639人。 児童人口(0〜17歳)119,798人。 うち、乳児0歳 7,577人。幼児1〜5歳 35,788人。少年6〜17歳 76,433人。 2016年(平成28年) 総人口866,406人。 児童人口(0〜17歳)121,828人。 うち、乳児0歳 7,605人。幼児1〜5歳 36,478人。少年6〜17歳 77,745人。 2017年(平成29年) 総人口874,339人。 児童人口(0〜17歳)123,843人。 うち、乳児0歳 7,447人。幼児1〜5歳 36,867人。少年6〜17歳 79,529人。 2018年(平成30年) 総人口880,176人。 児童人口(0〜17歳)125,029人。 うち、乳児0歳 7,075人。幼児1〜5歳 37,229人。少年6〜17歳 80,725人。 (PDF版には折れ線グラフが掲載されています) 2 世田谷区の福祉のまちづくりの動向と主な取組み 2−1 世田谷区の福祉のまちづくりの動向 (PDF版にはフロー図が掲載されています) 2−2 世田谷区の福祉のまちづくりに関する主な取組み(年表) 1975年(昭和50年) 世田谷区行政:区長公選 1976年(昭和51年) 世田谷区UDのまちづくり:第1回雑居まつり(以後毎年1回) 1977年(昭和52年) 世田谷区行政:上野毛4丁目福寿荘開設。 1978年(昭和53年) 世田谷区行政:世田谷区基本構想策定。 1979年(昭和54年) 世田谷区行政:世田谷区基本計画策定。7月、羽根木プレイパーク設置。 世田谷区UDのまちづくり:9月、障害者用リフトバス運行開始。 国等の動き:7月、国際児童年。 1980年(昭和55年) 世田谷区行政:5月、都市美委員会発足。 1981年(昭和56年) 世田谷区行政:10月、同活動報告「公用施設の改善に関する提言」。 世田谷区UDのまちづくり: 10月、世田谷区福祉・安全設計指針調査。 10月、世田谷区でミニハンディキャブ運行開始。 ・国際障害者年 ・世田谷ボランティアセンター開設 ・世田谷ボランティア協会発足 1982年(昭和57年) 世田谷区行政: 4月、都市デザイン室発足。 6月、世田谷区街づくり条例制定。 世田谷区UDのまちづくり:4月、福祉のまちづくりのための施設整備要綱制定。 国等の動き:8月、「老人保健法」成立。 1983年(昭和58年) 世田谷区行政: 4月、世田谷区基本計画の調整計画策定「ふれあいのあるまちづくり」が重点施策のひとつに位置づけられる。 10月、公共建築委員会発足。 世田谷区UDのまちづくり:5月、「ふれあいのあるまちづくり」研究委員会設置。 1984年(昭和59年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ヒューマン施設叢書「公共施設は安全か」発行 11月、「ふれあいのあるまちづくり」定例会開始。 1985年(昭和60年) 世田谷区行政:5月、都市整備方針策定・高齢者センター「新樹苑」開設。 世田谷区UDのまちづくり: 1〜5月、梅丘中学校前ふれあい通りの基本設計+定例会 9月、「まちで電話をかけるには」実物大模型で公開実験。(協力NTT)。 1986年(昭和61年) 世田谷区行政: 3月、「世田谷区住宅白書」発行。 ・総合福祉センター開設 世田谷区UDのまちづくり:4月、ふれあい通り(梅丘中学校前第1期工事)完成。 1987年(昭和62年) 世田谷区行政:4月、新基本計画スタート。 国等の動き:6月、「障害者雇用促進法」改正。 1988年(昭和63年) 世田谷区行政: 4月、まちづくりリレーイベント開始。 10月、せたがやふれあい公社設立。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷区福祉施設送迎バス運行研究調査 ・公共トイレコンペ 9月、高齢者住宅設計指針。 国等の動き:4月、「東京都における福祉まちづくり設備指針」施行。 1989年(平成元年) 世田谷区行政: 4月、総合福祉センター落成世田谷トラスト協会発足。 世田谷区UDのまちづくり: 2月、リレーイベント「やさしいまちって何だろう」開催(’94まで毎年開催) ・総合福祉センター周辺環境整備。 1990年(平成2年) 世田谷区行政:3月、世田谷区住宅条例制定。 世田谷区UDのまちづくり: 「やさしいまちづくりデザインノート」作業部会開始。 4月、希望ケ丘団地内にLSA付き高齢者向け住宅を開設。 10月、ふれんどバス運行開始。 1991年(平成3年) 世田谷区行政: 4月、地域行政スタート。(5総合支所)。 4月、環境配慮指針策定。 世田谷区UDのまちづくり:8月、「やさしいまちづくりデザインノート@だれもが楽しく暮らすために」発行。 1992年(平成4年) 世田谷区行政:4月、世田谷まちづくりセンター設立。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷区福祉整備調査(公共施設の福祉整備の現状) ・やさしいまちづくり推進計画策定のための調査 ・「やさしいまちづくりデザインノートA共用トイレ編、B共用サイン編」発行。 9月、やさしいまちづくりアクセスマップ製作委員会、まちづくりコンペ助成を受ける。 国等の動き:4月、「アジア太平洋障害者の10年(1993〜2002)」決議。 1993年(平成5年) 世田谷区行政:6月、世田谷まちづくりファンド助成開始。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「やさしいまちづくりデザインノートC道路編、D公園編、E建築編」発行。 ・世田谷区福祉のまちづくり委員会報告(要綱見直し) 4月、世田谷区やさしいまちづくりのための施設整備要綱制定。 93〜94年、やさしいまちづくりの視点からみた世田谷区内の駅施設基礎調査。 国等の動き: 5月、「東京都における加齢対応型住宅の建設指針」。 6月、「東京都建築安全条例」改正施行(福祉のまちづくりに対応した建築物の整備)。 11月、「障害者基本法」成立(内閣府)。 1994年(平成6年) 世田谷区行政:9月、世田谷区基本構想策定。 国等の動き: 3月 公共交通ターミナル施設整備ガイドライン。 6月、生活福祉空間づくり大綱(建設省)。 ・「ハートビル法」成立(国土交通省)。 7月、「地域保健法」改正(厚生労働省)。 1995年(平成7年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区基本計画、実施計画策定。 4月、新都市整備方針策定。 4月、特別養護老人ホーム「芦花ホーム」開設。 6月、せたがやノーマライゼーションプラン策定。 世田谷区UDのまちづくり: 7月、世田谷福祉のまちづくりネットワーク(27団体)結成(世田谷区まちづくりファンド助成決定)。 11月、世田谷区福祉のいえ・まち推進条例制定。 12月、同条例施行。 国等の動き: 3月、「東京都福祉のまちづくり条例」制定 ・「新ゴールドプラン」実施。 6月、長寿社会対応住宅設計指針(建設省)。 1996年(平成8年) 世田谷区行政:3月、世田谷区地域保健福祉推進条例制定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「やさしいまちづくりデザインノートF公共交通編」発行。 5月、福祉的環境整備審議会発足。 5月、世田谷福祉のまちづくりネットワークが「まちづくりプレゼンツ'96」主催。 6月、福祉まちづくり学校。 12月、福祉的環境整備審議会答申(整備基準)。 1999年(平成11年) 世田谷区行政:4月、都市環境課発足。各総合支所に建築指導課を設置(条例に基づく届出は各総合支所の街づくり課で実施)。 世田谷区UDのまちづくり: 4月、福祉的環境整備推進計画策定及び推進地区の指定。 7月、世田谷線リフト付き新型車両導入。 2000年(平成12年) 世田谷区行政:3月、基本計画(調整計画)、実施計画、行財政改善推進計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、各推進地区の整備計画策定。 ・成城6丁目イチョウ並木通りバリアフリー工事。 12月、福祉のいえ・まち推進条例の一部改正。 国等の動き:11月、交通バリアフリー法施行。 2001年(平成13年) 世田谷区行政:3月、せたがやノーマライゼーションプラン改定。 国等の動き: 1月、「障害者施策推進本部」設置(内閣府)。 8月、「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」(国土交通省)。 9月、「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」(JIS T 9251:2001)。 12月、「新しい高齢社会対策大綱」(内閣府)。 2002年(平成14年) 国等の動き: 3月、「案内用図記号」(JIS Z 8210:2002)。 5月、「アジア太平洋障害者の10年(2003〜2012)」延長決議。 10月、「身体障害者補助犬法」施行(厚生労働省)。 12月、「新障害者プラン」策定(内閣府)。 2003年(平成15年) 世田谷区行政: 1月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定について)。 3月、世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画改定。 世田谷区UDのまちづくり:3月、せたがやまちづくりぶっく「やさしいまちづくり」事例編 発行。 国等の動き: 1月、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」(国土交通省)。 4月、「改正ハートビル法」施行(国土交通省)。 4月、「障害者支援費制度」施行(厚生労働省)。 4月、「浜松市ユニバーサルデザイン条例」施行(浜松市)。 2004年(平成16年) 世田谷区UDのまちづくり: 6月、東京都福祉のまちづくり「特区」モデル事業選定(松陰神社通り商店街)。 12月、東京都福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受賞(烏山ネット・わぁーく・ショップ)。 国等の動き: 6月、バリアフリー化推進要綱(内閣府)。 6月、「障害者基本法改正」(内閣府)。 6月、「高齢者・障害者配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスー第3部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2004)。 7月、「東京都 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(ハートビル条例)」施行(国内最初のハートビル条例)。 2005年(平成17年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区基本計画(平成17〜26年)・世田谷区実施計画(平成17〜19年)策定。 7月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(せたがやノーマライゼーションプランの策定について)。 12月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定について)。 世田谷区UDのまちづくり: 1月、福祉的環境整備審議会答申(福祉のいえ・まち推進条例のありかたについて)。 6月、福祉のいえ・まち推進条例改正(ハートビル法に基づく条項を付加)。 ・梅ヶ丘駅周辺案内板づくり(ワークショップ)。 国等の動き:7月、「ユニバーサルデザイン政策大綱」(国土交通省)。 2006年(平成18年) 世田谷区行政: 3月、せたがやノーマライゼーションプラン世田谷。 3月、世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画(第3期)策定。 4月、地域整備課発足(条例に基づく届出は地域整備課で実施。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、視覚情報のユニバーサルデザインガイドライン策定。 4月、福祉のいえ・まち推進条例・施行規則施行。 12月、「まちづくりセミナー ユニバーサルデザインのまちづくり」開催。 12月、福祉のいえ・まち推進条例・施行規則改正(バリアフリー法等の改正による)。 12月、東京都福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受(経堂商店街振興組合)。 国等の動き: 3月、「高齢者・障害者配慮設計指針―点字の表示原則及び点字表示方法―公共施設。設備」(JIS T 0921:2006)。 4月、「障害者自立支援法」制定(厚生労働省)。 12月、「バリアフリー法」施行(国土交通省)。 12月、「東京都 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)」改正。 。 2007年(平成19年) 世田谷区行政: 3月、第1期世田谷区障害福祉計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 2月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進大綱。 4月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行[福祉のいえ・まち推進条例は廃止]。 4月、世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(世田谷区バリアフリー建築条例)施行。 国等の動き: 3月、「高齢者・障害者配慮設計指針―触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法」(JIS T 0922:2007)。 3月、「高齢者・障害者配慮設計指針―公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」(JIS S 0026:2007)。 7月、「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」改訂(国土交通省)。 2008年(平成20年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区実施計画・世田谷区行政経営改革計画(平成20〜23年)策定。 11月、世田谷区地域保健福祉審議会答申(世田谷区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定について)。 世田谷区UDのまちづくり: 10月、ユニバーサルデザイン普及・啓発キャラクター「せたっち」が区民ワークショップの中で提案される。 12月、ユニバーサルデザイン環境整備審議会答申(ユニバーサルデザイン推進計画、整備基準及び集合住宅整備基準の考え方について)。 国等の動き: 2月、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改訂(国土交通省)。 2月、「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」改訂(国土交通省)。 2月、「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」改訂(国土交通省)。 3月、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」施行(内閣府)。 2009年(平成21年) 世田谷区行政: 3月、第4期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定。 3月、第2期世田谷区障害福祉計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ユニバーサルデザインハンドブック「ユニバーサルデザインって何だろう?」発行。 3月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画策定。 9月、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例。 ・施工規則改正。整備基準のレベルアップをはかる(整備基準と遵守基準を設ける)。 2010年(平成22年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、できることからやってみよう「だれもが楽しめるイベントにしよう!!」発行。 2011年(平成23年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「みんなが嬉しくなるお店〜ユニバーサルデザインの工夫〜」発行。 3月、千歳烏山駅周辺を身近な推進地区に指定(平成25年度まで)。 国等の動き:3月、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正。 2012年(平成24年) 世田谷区行政: 3月、第5期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定。 3月、第3期世田谷区障害福祉計画策定。 3月、世田谷区実施計画(平成24〜25年度)。 世田谷区UDのまちづくり:3月、「いつまでも快適に暮らせる家づくりのヒント〜ユニバーサルデザインの家づくり〜」発行。 国等の動き:12月、「都道における道路構造の技術的基準に関する条例」制定。 2013年(平成25年) 世田谷区行政: 3月、「世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例」制定。 4月、都市デザイン課発足(条例に基づく届出は都市デザイン課で実施)。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、「魅力ある施設のために〜心づかいと工夫で だれでも・自由に 使いやすく〜」発行。 ・ユニバーサルデザインハンドブック。 英語版「What is Universal Design?」発行。 12月、東京都福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状受賞(NPO法人せたがや子育てネット)。 国等の動き:3月、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改訂(国土交通省)。 6月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律制定・一部施行(2016年全体施行)。 6月、「バリアフリー整備ガイドライン 旅客施設編」改訂(国土交通省)。 9月、「東京2020大会」決定。 2014年(平成26年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区基本計画(平成26〜35年度)策定。 3月、世田谷区新実施計画(平成26〜29年度)。 4月、世田谷区都市整備方針策定。 世田谷区UDのまちづくり:6月、区立施設における音声誘導装置の整備に関するガイドライン策定。 国等の動き: 1月、障害者の権利に関する条約公布(外務省)。 3月、「東京都福祉のまちづくり推進計画(平成26年度〜平成30年度)〜ユニバーサルデザインの先進都市東京をめざして〜」策定。 5月、高齢者・障害者配慮設計指針−公共空間に設置する移動支援用音案内(JIS T 0902:2014)。 2015年(平成27年) 世田谷区行政: 3月、せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害者計画)・第4期世田谷区障害福祉計画策定。 3月、第6期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)策定。 3月、世田谷UDスタイル第1号発行。 3月、ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクター「せたっち」の利用許諾を世田谷区がイラストレーターより取得。 2016年(平成28年) 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)策定。 3月、世田谷UDスタイル第1号発行。 3月、ユニバーサルデザイン普及啓発キャラクター「せたっち」の利用許諾を世田谷区がイラストレーターより取得。 国等の動き:4月、障害者差別解消法施行。 2017年(平成29年) 世田谷区行政:12月、共生社会ホストタウン登録。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第3号発行。 12月、世田谷区多言語標記及び情報発信の手引き作成。 国等の動き: 2月、ユニバーサルデザイン2020行動計画(関係閣僚会議)。 3月、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正(国土交通省)。 3月、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン公開(東京オリパラ組織委員会)。 7月、案内用図記号のJIS改正(JIS Z8210)。 2018年(平成30年) 世田谷区行政: 3月、世田谷区新実施計画(後期)(平成30年度(2018年度)〜平成33年度(2021年度))策定。 3月、せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害者計画)一部見直し・第5期世田谷区障害福祉計画(第1期世田谷区障害児福祉計画)策定。 3月、第7期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定。 3月、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例制定。 世田谷区UDのまちづくり: 3月、世田谷UDスタイル第4号発行。 3月、座れる場づくりガイドライン作成。 国等の動き: 3月、「心のバリアフリー」の実践に向けたハンドブック(東京都)。 5月、公共交通事業者に向けた 接遇ガイドライン(国土交通省)。 5月、バリアフリー法改正公布(国土交通省)。 7月、「バリアフリー整備ガイドライン 旅客施設編」改訂(国土交通省)。 10月、東京都障害者差別解消法条例施行(東京都)。 2019年(平成31年) 世田谷区行政:3月、多文化共生推進行動計画策定 世田谷区UDのまちづくり: 3月、ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期 策定 3月、世田谷UDスタイル第5号発行 3 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出と適合状況 3−1 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例を含む)に基づく届出と適合状況。    届出の推移(件数) 14年度 建築物届出数81件。 集合住宅届出数142件。 届出総数223件。 15年度 建築物届出数77件。 集合住宅届出数97件。 届出総数174件。 16年度 建築物届出数102件。 集合住宅届出数91件。 届出総数193件。 17年度 建築物届出数73件。 集合住宅届出数103件。 届出総数176件。 18年度 建築物届出数157件。 集合住宅届出数122件。 届出総数279件。 19年度 建築物届出数138件。 集合住宅届出数122件。 届出総数260件。 20年度 建築物届出数130件。 集合住宅届出数95件。 届出総数255件。 21年度 建築物届出数131件。 集合住宅届出数74件。 届出総数205件。 22年度 建築物届出数161件。 集合住宅届出数74件。 届出総数235件。 23年度 建築物届出数185件。 集合住宅届出数115件。 届出総数300件。 24年度 建築物届出数207件。 集合住宅届出数92件。 届出総数299件。 25年度 建築物届出数241件。 集合住宅届出数75件。 届出総数316件。 26年度 建築物届出数197件。 集合住宅届出数80件。 届出総数240件。 27年度 建築物届出数242件。 集合住宅届出数75件。 届出総数317件。 28年度 建築物届出数242件。 集合住宅届出数85件。 届出総数330件。 29年度 建築物届出数242件。 集合住宅届出数69件。 届出総数311件。 注)届出数は変更届を含みます。 完了届・適合数の推移(件数) 16年度 建築物完了届出数43件。 建築物適合数(整備基準)10件。 集合住宅完了届出数102件。 集合住宅適合数(整備基準)3件。 完了届出数総数145件。 適合総数13件。 17年度 建築物完了届出数49件。 建築物適合数(整備基準)17件。 集合住宅完了届出数57件。 集合住宅適合数(整備基準)2件。 完了届出数総数106件。 適合総数19件。 18年度 建築物完了届出数53件。 建築物適合数(整備基準)24件。 集合住宅完了届出数56件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 完了届出数総数109件。 適合総数24件。 19年度 建築物完了届出数73件。 建築物適合数(整備基準)32件。 集合住宅完了届出数67件。 集合住宅適合数(整備基準)14件。 完了届出数総数140件。 適合総数46件。 20年度 建築物完了届出数78件。 建築物適合数(整備基準)54件。 集合住宅完了届出数63件。 集合住宅適合数(整備基準)10件。 完了届出数総数141件。 適合総数64件。 21年度 建築物完了届出数79件。 建築物適合数(整備基準)47件。 建築物適合数(遵守基準)4件。 集合住宅完了届出数75件。 集合住宅適合数(整備基準)29件。 集合住宅適合数(遵守基準)5件。 完了届出数総数154件。 適合総数85件。 22年度 建築物完了届出数116件。 建築物適合数(整備基準)21件。 建築物適合数(遵守基準)63件。 集合住宅完了届出数57件。 集合住宅適合数(整備基準)3件。 集合住宅適合数(遵守基準)15件。 完了届出数総数173件。 適合総数102件。 23年度 建築物完了届出数94件。 建築物適合数(整備基準)12件。 建築物適合数(遵守基準)58件。 集合住宅完了届出数54件。 集合住宅適合数(整備基準)2件。 集合住宅適合数(遵守基準)43件。 完了届出数総数148件。 適合総数115件。 24年度 建築物完了届出数123件。 建築物適合数(整備基準)14件。 建築物適合数(遵守基準)84件。 集合住宅完了届出数63件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)51件。 完了届出数総数186件。 適合総数149件。 25年度 建築物完了届出数120件。 建築物適合数(整備基準)15件。 建築物適合数(遵守基準)80件。 集合住宅完了届出数71件。 集合住宅適合数(整備基準)1件。 集合住宅適合数(遵守基準)52件。 完了届出数総数191件。 適合総数148件。 26年度 建築物完了届出数131件。 建築物適合数(整備基準)9件。 建築物適合数(遵守基準)81件。 集合住宅完了届出数56件。 集合住宅適合数(整備基準)4件。 集合住宅適合数(遵守基準)44件。 完了届出数総数187件。 適合総数138件。 27年度 建築物完了届出数116件。 建築物適合数(整備基準)14件。 建築物適合数(遵守基準)75件。 集合住宅完了届出数58件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)41件。 完了届出数総数174件。 適合総数130件。 28年度 建築物完了届出数130件。 建築物適合数(整備基準)15件。 建築物適合数(遵守基準)92件。 集合住宅完了届出数50件。 集合住宅適合数(整備基準)0件。 集合住宅適合数(遵守基準)38件。 完了届出数総数180件。 適合総数145件。 29年度 建築物完了届出数115件。 建築物適合数(整備基準)9件。 建築物適合数(遵守基準)75件。 集合住宅完了届出数52件。 集合住宅適合数(整備基準)2件。 集合住宅適合数(遵守基準)36件。 完了届出数総数167件。 適合総数122件。 注)完了届出数は各年度の届出数とは一致しません。これは届出から半年から1年程度で建設行為が完了することによります。また、平成29年度より遵守基準適合証の交付を開始しました。 3−2 建築確認申請取り扱い総数(世田谷区) 建築確認申請の推移 14年度 建築確認申請件数3,894件。 15年度 建築確認申請件数4,079件。 16年度 建築確認申請件数3,947件。 17年度 建築確認申請件数3,937件。 18年度 建築確認申請件数3,674件。 19年度 建築確認申請件数3,209件。 20年度 建築確認申請件数3,242件。 21年度 建築確認申請件数3,255件。 22年度 建築確認申請件数3,783件。 23年度 建築確認申請件数3,567件。 24年度 建築確認申請件数3,817件。 25年度 建築確認申請件数4,072件。 26年度 建築確認申請件数3,576件。 27年度 建築確認申請件数3,842件。 28年度 建築確認申請件数3,568件。 29年度 建築確認申請件数3,601件。 注)世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例対象の建築物だけではなく、戸建住宅等を含む区、都、民間に申請のあった確認申請の総数です。 4 ユニバーサルデザイン推進計画の検討過程 4−1 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)検討体制 (PDF版にはフロー図が掲載されています) 4−2 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会 委員名簿 平成30年10月現在 学識経験者。 会長、八藤後猛(日本大学教授) 副会長、齋藤啓子(武蔵野美術大学教授) 稲垣具志(日本大学助教) 國貞美和(弁護士) 小島直子(東京家政大学非常勤講師) 長谷川万由美(宇都宮大学教授) 区民代表。 明石眞弓(特定非営利活動法人せたがや子育てネット) 宇田川広子(公募区民) 太田淳(公募区民) 鈴木永美(元世田谷区外国人相談嘱託員) 鈴木忠(特定非営利活動法人世田谷区視力障害者福祉協会) 當間正敏(特定非営利活動法人世田谷聴覚障害者協会) 山口剛(世田谷区高齢者クラブ連合会) 坂ますみ(世田谷区肢体不自由児(者)父母の会) 山形重人(特定非営利活動法人自立生活センターHAND世田谷] 事業者。 上田ときわ(東京建築士会] 柏雅康(世田谷区商店街連合会 しもきた商店街振興組合) 藤井一郎(京王電鉄株式会社) *五十音順 (PDF版には写真が掲載されています) 4−3 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会等の検討経過 平成25年度第1回審議会※。 平成25年5月1日。 @ 平成24年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)の講評・提案等について A 普及啓発について B 第2期のユニバーサルデザイン推進計画について 平成25年度第2回審議会。 平成25年10月28日。 @ ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定に向けた進め方について A ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定における課題等について B ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定について諮問 平成25年度第3回審議会。 平成26年2月4日。 @ ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の考え方について A 平成25年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)に関する部会の開催について B 普及・啓発について 平成26年度第1回審議会。 平成26年4月30日。 @ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)たたき台について 平成26年度第2回審議会。 平成26年5月28日。 @ 平成25年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)の講評・提案等について A ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)たたき台における施策・事業の表現について 平成26年度第3回審議会。 平成26年8月11日。 @ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)素案について A 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定についての答申 平成26年度第4回審議会。 平成26年12月8日。 @ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)素案のパブリックコメントに対する対応について A 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)案について B 平成26年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)について 平成27年度第1回審議会。 平成27年5月27日。 @ 平成26年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)について 平成27年度第2回審議会※。 平成25年5月1日。 @ 平成24年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)の講評・提案等について A 普及啓発について B 第2期のユニバーサルデザイン推進計画について 平成25年度第2回審議会。 平成25年10月28日。 @ ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定に向けた進め方について A ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定における課題等について B ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定について諮問 平成25年度第3回審議会。 平成26年2月4日。 @ ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の考え方について A 平成25年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)に関する部会の開催について B 普及・啓発について 平成26年度第1回審議会。 平成26年4月30日。 @ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)たたき台について 平成26年度第2回審議会。 平成26年5月28日。 @ 平成25年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)の講評・提案等について A ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)たたき台における施策・事業の表現について 平成26年度第3回審議会。 平成26年8月11日。 @ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)素案について A 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)の策定についての答申 平成26年度第4回審議会。 平成26年12月8日。 @ 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)素案のパブリックコメントに対する対応について A 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)案について B 平成26年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)について 平成27年度第1回審議会。 平成27年5月27日。 @ 平成26年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)について 平成27年度第2回審議会※。 平成27年11月6日。 @ 平成27年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)の進め方について A 部会の設置と部会員の構成について 平成28年度第1回審議会。 平成28年7月6日。 @ 平成27年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)の進め方について 平成29年度第1回審議会。 平成29年6月26日。 @ 平成28年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)について 平成29年度第2回審議会。 平成29年10月30日。 @ 平成29年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)のための部会について A ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期 考え方 について 平成29年度第3回審議会。 平成30年1月31日。 @ ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期 骨子(案)について 平成30年度第1回審議会。 平成30年7月10日。 @ 平成29年度におけるユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ(点検・評価・改善)について A ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期(素案)について 平成30年度第2回審議会。 平成30年11月7日。 @ ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期(案)について ※審議会、世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会 4−4 区民参加による計画づくり  区民との意見交換会を経て、推進計画(第2期)後期の計画づくりを行いました。 (1)だれもが暮らしやすいまちを考える意見交換会 ・平成29年9月2日に開催し、無作為抽出により19名、ユニバーサルデザインゼミ修了者より16名、合計35名の区民が参加しました。(うち 車いす使用者4名、視覚障害者3名、聴覚障害2名、代筆使用者1名、外国人2名、他23名)。 ・参加者は8つのテーブルに分かれ、28の施策事業で興味を持った取組みを中心に意見交換をしていただきました。多くの参加者と意見交換していただくために、意見交換の途中でテーブルの移動を行い、多様な意見に触れていただくよう工夫しました。 (PDF版には写真が掲載されています) (2)ユニバーサルデザインを広げる意見交換会 ・平成30年6月9日に開催し、公募により19名の区民が参加しました。(うち、車いす使用者4名、視覚障害者1名、聴覚障害者1名、高齢者6名、他7名) ・25の施策事業で参加者が興味を持ったことや意見を出し合いたいことについてテーマを出し、出されたテーマに共感する人が集まり、自由にグループをつくって意見交換をしました。 (PDF版には写真が掲載されています) 5 推進計画(第2期)前期・後期の施策・事業対照表一覧 《前期計画(28の施策・事業)》 1 ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及。 2 普及啓発イベント。 3 ユニバーサルデザイン普及講座。 4 ユニバーサルデザインハンドブックの活用。 →2〜4を統合し、後期計画の2とする。 5 ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザー等の人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進。 →5は後期計画の3とする。 6 ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践。 →6は後期計画の4とする。 7 ユニバーサルデザインライブラリーの活用。 →7は後期計画の5とする。 8 区立施設のユニバーサルデザインによる整備の推進。 →8は前期計画13と統合し、後期計画の6とする。 9 学校施設のユニバーサルデザインによる整備の推進。 →9は名称変更のち、後期計画の12とする。 10 サイン整備の推進。 →10は名称変更のち、後期計画の8とする。 11 小規模店舗等におけるユニバーサルデザインの推進。 →11は名称変更のち、後期計画の9とする。 12 「住まいサポートセンター」における住宅のユニバーサルデザインの普及 →12は名称変更のち、後期計画の10とする。 13 公営住宅のユニバーサルデザインに基づく改修の推進。 →13は前期計画8と統合し、後期計画の6とする。 14 高齢者・障害者の住宅改修支援。 →14は後期計画の11とする。 15 公共交通等のサービスの充実。 →15は後期計画の14とする。 16 安全な歩道づくり。 →16は名称変更のち、後期計画の15とする。 17 自転車の安全な利用の啓発。 →17は後期計画の16とする。 18 自転車通行空間の整備。 →18は後期計画の18とする。 19 放置自転車等をなくす取組み。 →19は後期計画の18とする。 20 規模や特性に応じた公園緑地等の整備。 →20は後期計画の19とする。 21 推進地区のユニバーサルデザインの取組み推進。 22 だれでも使えるトイレとベンチ等の休憩施設のネットワーク整備。 →21〜22を統合し、後期計画の20とする。 23 災害時に使えるトイレの整備推進。 →23は後期計画の113とする。 24 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及。 →24は後期計画の21とする。 25 多様な情報媒体の普及・活用の推進。 →25は後期計画の22とする。 26 災害に備えた区民参加による取組み。 →26は後期計画の23とする。 27 ユニバーサルデザインによる接客・接遇の向上。 →27は名称変更のち、後期計画の24とする 28 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進。 →28は後期計画の25とする。 《後期計画(25の施策・事業)》 啓発・研究。 1 ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及。 2 ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催。 3 ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーなどの人々の活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進。 4 ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践。 5 ユニバーサルデザインライブラリーの活用。 区立建築物。 6 ユニバーサルデザインによる区立施設等の整備推進。 7 ユニバーサルデザインによる本庁舎の整備推進<新規>。 8 分りやすいサインの整備推進。 民間建築物。 9 民間施設におけるユニバーサルデザインの推進。 10 住宅関連イベントにおける住宅のユニバーサルデザインの普及啓発。 11 高齢者・障害者の住宅改修支援。 災害対応。 12 災害時利用も含めた学校施設の整備推進。 13 災害時に使えるトイレの整備推進。 交通・道路。 14 公共交通等のサービスの充実。 15 歩きやすい道路環境の整備。 16 自転車の安全な利用の啓発。 17 自転車通行空間の整備。 18 放置自転車等をなくす取組み。 公園。 19 規模や特性に応じた公園緑地等の整備。 まちづくり。 20 だれでも使えるトイレとベンチ等のあるまちの環境の整備推進 <拡充>。 情報・学習。 21 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及<拡充>。 22 多様な情報媒体の普及・活用の推進<拡充>。 23 災害に備えた区民参加による取組み。 24 ユニバーサルデザインによるおもてなしの普及<拡充>。 25 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進。 6 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(平成19年4月1日施行) 目次 前文 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 基本方針(第6条―第8条) 第3章 ユニバーサルデザインの意識啓発等(第9条・第10条) 第4章 ユニバーサルデザインのまちづくり 第1節 公共的施設の整備の基準(第11条―第13条) 第2節 特定公共的施設の整備(第13条の2―第17条) 第3節 住宅の整備(第18条―第21条) 第4節 推進地区の指定(第22条) 第5節 情報及びサービスに関わる取組(第23条) 第5章 移動のユニバーサルデザイン(第24条・第25条) 第6章 施策の推進(第26条―第30条) 第7章 調査、勧告及び公表(第31条―第33条) 第8章 雑則(第34条―第36条) 附則 一部改正〔平成21年条例37号〕 私たちのまち世田谷は、住宅都市として発展し、大人も子どもも、若者も高齢者も、障害者も、外国人も、すべての人が様々な夢を持ち、暮らしている。世田谷が将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるためには、それぞれの生活が尊重され、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、すべての人にとって利用しやすい生活環境を整備していくユニバーサルデザインの考え方が重要である。 世田谷区は、梅丘地区での住民参加の福祉のまちづくりを契機に、バリアフリーの普及及び学習のための催し、道路、公園等及び民間建築物のバリアフリーの推進等個性豊かで先駆的な取組を区民と協働して行うことによりまちづくりを進めてきた。 21世紀に入り、私たちは経験したことのない少子高齢社会、人口減少社会を迎えている。世田谷区でもこれまでの歩みをより強く確実なものにしていくことが求められており、年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、すべての区民が可能な限り、公平に社会参加のできる自立した生活を目指していかなければならない。そのために社会における様々な障壁をなくすにとどまらず、すべての区民の基本的人権が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加することができる社会を築くため、ユニバーサルデザインに基づく取組を推進していく必要がある。 ここに、ユニバーサルデザインを総合的に推進することにより、すべての区民が個人として尊重され、共に支えあい、安全で安心して快適に住み続けることのできる社会の実現を図り、将来にわたって活力に満ちた世田谷をつくりあげていくことを決意し、この条例を制定する。  第1章 総則                       (目的) 第1条 この条例は、区、区民及び事業者の相互の理解及び協働の下に、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインに基づき、生活環境の整備を推進していくための基本的な事項を定めることにより、区民の社会的な自立及び社会参加の機会を確保し、もって安全で安心して快適に住み続けることのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすいように生活環境を構築する考え方をいう。 (2) 生活環境の整備 ユニバーサルデザインに基づき、公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置をとることをいう。 (3) 事業者 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者及び公共交通事業者をいう。 (4) 公共的施設 官公署の事務所等の公共施設、病院、劇場、集会場、物品販売業又はサービス業を営む店舗、鉄道の駅、学校、道路、公園その他の不特定又は多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。 (5) 特定公共的施設 公共的施設のうち、特に生活環境の整備を推進する必要があるもので規則で定める種類及び規模のものをいう。 (6) 集合住宅 共同住宅、長屋、寮又は宿舎をいう。 (区の役割) 第3条 区は、この条例の目的を達成するため、区民及び事業者との協働により、生活環境の整備に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第4条 区民は、ユニバーサルデザインについての理解を深めるとともに、生活環境の整備に関する区の施策の推進に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第5条 事業者は、ユニバーサルデザインについての理解を深め、積極的に生活環境の整備に努めるとともに、生活環境の整備に関する区の施策の推進に協力するものとする。  第2章 基本方針                     (総合的かつ計画的な推進) 第6条 区長は、区民、事業者及び関係団体との連携の下に、総合的かつ計画的に生活環境の整備に関する施策を推進するものとする。 (推進計画の策定) 第7条 区長は、生活環境の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。 2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 生活環境の整備に関する目標 (2) 生活環境の整備に関する重点施策 (3) 前2号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する重要事項 3 区長は、推進計画を策定するに当たっては、区民、事業者及び関係団体の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ次条に規定する世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会の意見を聴かなければならない。 4 区長は、推進計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。 (世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会) 第8条 区の生活環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 推進計画に関すること。 (2) 第11条に規定する整備基準及び第18条に規定する集合住宅整備基準に関わる基本的事項に関すること。 (3) 第29条に規定する施策の評価点検に関すること。 (4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第25条第1項に規定する基本構想に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する基本的事項 3 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 (1) 学識経験者 (2) 区民 (3) 事業者 4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。  第3章 ユニバーサルデザインの意識啓発等         (意識啓発等) 第9条 区長は、ユニバーサルデザインに関わる意識を啓発し、すべての人が互いに理解を深めるため、交流の機会を設けるよう努めるものとする。 2 区長は、区民及び事業者が生活環境の整備について理解を深めるとともに、これらの者による生活環境の整備に関する自発的な活動が促進されるよう、生活環境の整備に関する啓発活動その他必要な措置を講じなければならない。 (情報の提供及び共有) 第10条 区、区民及び事業者は、生活環境の整備を推進するため、相互に情報を提供し合い、情報の共有に努めるものとする。 2 区長は、区民、事業者又は関係団体が行う先導的な取組が生活環境の整備の推進に資すると認めるときは、その成果の普及に努めなければならない。 ?第4章 ユニバーサルデザインのまちづくり         第1節 公共的施設の整備の基準 (整備基準の策定) 第11条 区長は、公共的施設の生活環境の整備について、公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者の判断の基準となるべき事項(以下「整備基準」という。)を策定しなければならない。 2 区長は、整備基準を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 3 前項の規定は、整備基準の変更について準用する。 (整備基準への適合努力義務) 第12条 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該公共的施設を整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、公共的施設又は集合住宅を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の公共的施設又は集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めなければならない。 一部改正〔平成21年条例37号〕 (整備基準適合証の交付) 第13条 区長は、公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該公共的施設を所有し、又は管理する者に対し、整備基準に適合していることを証する証票(以下「整備基準適合証」という。)を交付するものとする。 2 整備基準適合証の交付を受けようとする者(第16条の規定による届出をした者を除く。)は、規則で定めるところにより、区長に対し、申請をしなければならない。 3 整備基準適合証の交付を受けた者は、規則で定めるところにより整備基準適合証を公共的施設の適切な場所に表示するよう努めるものとする。 第2節 特定公共的施設の整備 (遵守基準への適合義務) 第13条の2 特定公共的施設を所有し、若しくは管理する者(第17条第1項に規定する既存特定公共的施設所有者等を除く。)又は新設し、若しくは改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定公共的施設にする場合に限る。)をいう。次条第1項において同じ。)しようとする者は、当該特定公共的施設を遵守基準(整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものをいう。第32条第2項において同じ。)に適合させるために必要な措置を講じなければならない。 追加〔平成21年条例37号〕 (届出) 第14条 特定公共的施設の新設又は改修をしようとする者(以下「特定公共的施設建築主」という。)は、その計画について、規則で定めるところにより、工事に着手する前に区長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更をする事項について、規則で定めるところにより、当該事項に関わる部分の当該変更後の内容の工事に着手する前に区長に届け出なければならない。 一部改正〔平成21年条例37号〕 (特定公共的施設建築主に対する要請) 第15条 区長は、前条の規定による届出があったときは、整備基準に基づき審査し、その特定公共的施設(工事中のものを含む。以下この条、次条、第31条第1項及び第32条第2項において同じ。)について第12条及び第13条の2に規定する措置の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定公共的施設の設計及び施工に関する事項について、当該届出をした特定公共的施設建築主に対し、必要な措置を講ずるよう要請をすることができる。 一部改正〔平成21年条例37号〕 (工事完了届、調査等) 第16条 第14条の規定による届出をした者は、特定公共的施設の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があったときは、区長は、職員に、当該届出をした者の同意を得て、特定公共的施設に立ち入り、整備基準への適合状況について調査させることができる。 3 区長は、前項の規定による調査の結果、特定公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、第1項の規定による届出をした者に対し、整備基準適合証を交付するものとする。 4 第2項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (既存特定公共的施設の整備状況の把握等) 第17条 第13条の2の規定の施行の際現に存する特定公共的施設(工事中のものを含む。以下「既存特定公共的施設」という。)を所有し、又は管理する者(以下「既存特定公共的施設所有者等」という。)は、当該既存特定公共的施設を整備基準に適合させるための措置の状況を把握するよう努めなければならない。 2 区長は、既存特定公共的施設所有者等に対し、前項に規定する措置の状況について、報告を求めることができる。 3 既存特定公共的施設所有者等は、前項の規定により報告を求められたときは、第1項に規定する措置の状況について、規則で定めるところにより、区長に報告しなければならない。 4 区長は、第1項に規定する措置の的確な実施を確保するために特に必要があると認めるときは、既存特定公共的施設所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう要請をすることができる。この場合において、区長は、第28条に規定するユニバーサルデザインアドバイザーが設置されているときは、必要に応じてその意見を聴かなければならない。 一部改正〔平成21年条例37号〕 第3節 住宅の整備 (集合住宅整備基準の策定) 第18条 区長は、集合住宅の生活環境の整備について、集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者の判断の基準となるべき事項(以下「集合住宅整備基準」という。)を策定しなければならない。 2 区長は、集合住宅整備基準を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 3 前項の規定は、集合住宅整備基準の変更について準用する。 (集合住宅整備基準への適合努力義務) 第19条 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、当該集合住宅を集合住宅整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 集合住宅を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者は、集合住宅又は公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の集合住宅又は公共的施設を所有し、若しくは管理する者又は新設し、若しくは改修しようとする者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めなければならない。 一部改正〔平成21年条例37号〕 (集合住宅遵守基準への適合義務) 第19条の2 規則で定める規模の集合住宅を所有し、若しくは管理する者(この条の規定の施行の際現に存する集合住宅(工事中のものを含む。)を所有し、又は管理する者を除く。)又は新設し、若しくは改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して集合住宅にする場合に限る。)をいう。第21条第2項において同じ。)しようとする者は、当該集合住宅を集合住宅遵守基準(集合住宅整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるものをいう。)に適合させるために必要な措置を講じなければならない。 追加〔平成21年条例37号〕 (住宅を供給する者の努力義務) 第20条 住宅を供給する者は、その供給する住宅について、生活環境の整備に努めるものとする。 (規定の準用) 第21条 第13条の規定は、集合住宅整備基準に適合している集合住宅について準用する。 2 前節(第13条の2を除く。)及び第7章の規定は、第19条の2に規定する規則で定める規模の集合住宅の新設又は改修について準用する。 一部改正〔平成21年条例37号〕 第4節 推進地区の指定 (ユニバーサルデザイン環境整備推進地区の指定) 第22条 区長は、公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備を積極的に推進する必要があると認める地区で、当該整備を一体的に行う必要があると認めるものをユニバーサルデザイン環境整備推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。 2 区長は、推進地区の指定に当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 3 区は、推進地区においては、自ら設置する公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備を特に積極的に実施するものとする。 4 区長は、推進地区において区民、事業者及び関係団体との協働により、公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備が促進されるよう、必要な措置を講ずることができる。 5 第2項の規定は、推進地区の指定の変更又は廃止について準用する。 第5節 情報及びサービスに関わる取組 (安全で快適な利用等のための情報提供等) 第23条 事業者は、公共的施設を利用する者の安全で快適な利用及び移動を確保するため、必要な情報及びサービスの提供に努めるものとする。 2 事業者は、前項に規定する情報の提供に当たっては、公共的施設を利用する者が容易に理解することができるように配慮するとともに、当該情報の適切な管理に努めるものとする。  第5章 移動のユニバーサルデザイン            (公共的施設の安全で安心な移動の確保) 第24条 第12条第2項に定めるもののほか、事業者は、公共的施設を利用する者の安全で安心な移動を確保することができるよう、他の事業者と連携し、適切かつ一体的な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 事業者及び土地の所有者等は、当該関係者の全員の合意により、当該公共的施設又は土地について、安全で安心な移動を確保するための整備又は管理に関する協定を締結することができる。 3 区民及び事業者は、公共的施設において、物品の放置その他の行為(以下「物品の放置等」という。)により区民の安全で安心な移動又は利用を妨げることのないよう努めるものとする。 4 公共的施設を管理する者は、物品の放置等その他区民の安全で安心な移動又は利用の妨げとなる事由を発見したときは、速やかに、当該妨げとなる事由を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、公共的施設を管理する者は、第28条に規定するユニバーサルデザインアドバイザーが設置されているときは、必要に応じてその意見を聴くことができる。 一部改正〔平成21年条例37号〕 (移動手段の確保) 第25条 区長は、区民、事業者及び関係団体と連携し、区民の安全で安心な移動を確保するため、適切な移動手段の確保及び整備に努めるものとする。 2 区長は、公共交通事業者に対し、区民の安全で安心な移動を確保するため、必要があると認めるときは、その車両等の構造上及び運行上の配慮について必要な措置を講ずるよう要請をするものとする。 ?  第6章 施策の推進                    (生活環境の整備に対する支援) 第26条 区長は、生活環境の整備について自主的な活動を行う区民及び関係団体に対し、必要な支援をするものとする。 2 区長は、生活環境の整備を行おうとする者に対し、必要があると認めるときは、技術的支援等必要な措置を講ずることができる。 (住宅の生活環境の整備に対する支援) 第27条 区長は、区民が住宅の生活環境の整備を行おうとするときは、必要な支援に努めるものとする。 2 区長は、住宅の生活環境の整備に関する適切な基準等を、区民に提示するため、必要な情報の収集に努めるものとする。 (ユニバーサルデザインアドバイザー) 第28条 区長は、区民及び関係団体が自主的に行う生活環境の整備への支援、区が行う公共的施設の利用等に関しての評価及び提案に関わる助言等を行わせるため、ユニバーサルデザインアドバイザーを置くことができる。 (施策の評価点検及び区民等の意見の反映) 第29条 区長は、生活環境の整備に関する施策を推進するために、当該施策について段階的かつ継続的に評価点検を行い、当該評価点検の結果を当該施策に反映させなければならない。 2 区長は、前項の評価点検を行うに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 3 前項に定めるもののほか、区長は、区民及び事業者の意見を生活環境の整備に関する施策に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 (区、国等の先導的整備) 第30条 区は、生活環境の整備を積極的に推進するため、自ら設置する公共的施設及び集合住宅について、率先して整備基準及び集合住宅整備基準への適合を図るものとする。 2 区長は、国、他の地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)に対し、これらが設置する公共的施設及び集合住宅について、整備基準及び集合住宅整備基準への適合に率先して努めるよう要請をするものとする。  第7章 調査、勧告及び公表                (特定公共的施設の調査) 第31条 区長は、第16条第2項に定めるもののほか、第15条、第17条第4項、次条及び第33条第1項の規定の施行に必要な限度において、特定公共的施設について調査を行うことができる。 2 第16条第2項及び第4項の規定は、前項の調査について準用する。 (勧告) 第32条 区長は、第14条の規定による届出を行わずに同条に規定する工事に着手した特定公共的施設建築主及び第17条第3項の規定による報告を行わない既存特定公共的施設所有者等に対し、当該届出及び報告を行うよう勧告することができる。 2 区長は、特定公共的施設建築主又は特定公共的施設を所有し、若しくは管理する者(以下「特定施設建築主等」という。)が行う生活環境の整備に関する措置が正当な理由なく遵守基準に適合していないと認めるとき又は整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定公共的施設建築主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 一部改正〔平成21年条例37号〕 (公表) 第33条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。 2 区長は、前項の規定による公表を行う場合には、前条の規定による勧告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。  第8章 雑則                       (国等との連携) 第34条 区は、生活環境の整備を効果的に推進するため、国等との連携に努めるものとする。 (国等に関する特例) 第35条 国等については、第4章第2節(第21条第2項において準用する場合を含む。)及び前章の規定は、適用しない。 2 区長は、国等に対し、公共的施設の整備基準及び集合住宅の集合住宅整備基準への適合状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができる。 (委任) 第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附則                          (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止) 2 世田谷区福祉のいえ・まち推進条例(平成7年11月世田谷区条例第68号)は、廃止する。 (世田谷区福祉のいえ・まち推進条例の廃止に関わる経過措置) 3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の世田谷区福祉のいえ・まち推進条例(以下「廃止条例」という。)第30条第1項の規定により指定されている福祉的環境整備推進地区は、第22条第1項の規定により指定されたユニバーサルデザイン環境整備推進地区とみなす。 4 前項のほか、この条例の施行前に廃止条例の規定によりした届出、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりした届出、手続その他の行為とみなす。 附則(平成21年9月30日条例第37号) 1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(以下「新条例」という。)第13条の2及び第19条の2の規定(特定公共的施設又は集合住宅を新設し、又は改修しようとする者の規定に関わる部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に新条例第14条(新条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者について適用する。 7 ユニバーサルデザイン2020行動計画(概要) 関係閣僚会議(2017(平成29)年2月20日)決定 7−1 基本的考え方 (1) 我々のめざす共生社会(パラリンピックを契機として) 我々は、障害のある人もない人も分け隔てなく包摂され、共に支え合い、多様な個人の能力が発揮される活力ある共生社会の実現をめざしている。2020年パラリンピック競技大会は、この共生社会の実現に向けて、社会の在り方を大きく変える絶好の機会であり、共生社会の実現に向けた大きな一歩を踏み出すきっかけにしたい。 (2) ユニバーサルデザイン2020行動計画 @ 心のバリアフリー分野 (個人の行動に向けて働きかける取組み) 過去において、障害のある人が受けてきた差別、虐待、隔離、暴力、特別視は共生社会においてはあってはならないものである。また、障害のある人は、かわいそうであり、一方的に助けられるべき存在といったステレオタイプの理解も誤りである。障害のある人もない人も基本的人権を享有し、スポーツ活動や文化活動を含め、社会生活を営む存在である。障害の有無にかかわらず、すべての人が助け合い、共に生きていく社会を実現するということは、人々の生活や心において「障害者」という区切りがなくなることを意味する。 そのためにはまず、障害者権利条約の理念を踏まえ、すべての人々が、障害のある人に対する差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底していくことが必須である。 その上で、「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「障害の社会モデル」をすべての人が理解し、それを自らの意識に反映させ、具体的な行動を変えていくことで、社会全体の人々の心の在り方を変えていくことが重要である。 A 街づくり分野 (ユニバーサルデザインの街づくりを推進する取組み) 「障害の社会モデル」の考え方を反映させ、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデザインの街づくりを強力に推進していく必要がある。障害のある人や重い荷物を持った人も含め、すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境づくりが必要であるとの視点から、より高い水準のユニバーサルデザイン化が位置づけられた。 7−2 心のバリアフリー (1) 考え方 ユニバーサルデザイン2020行動計画で取り組む「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことである。そのためには、一人一人が具体的な行動を起こし継続することが必要である。各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイントは以下の3点である。  @ 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。  A 障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないように徹底すること。  B 自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 上記Bの力については、中でも障害のある人の尊厳を大切にし、合理的配慮を行うことができる力を身に付けるために、障害についての基礎的知識や障害の状態に応じた接し方の基本の習得に取組むべきである。 特に、情報を「受け取る」「理解する」「伝える」の各段階において、障害のある人がいることを十分に理解した上で、情報保障を行う等、そうした人が排除されることのないような社会を創りあげていく必要がある。 更に、障害のある人自身やその家族も「障害の社会モデル」を理解し、障害者差別解消法を踏まえ、社会的障壁を解消するための方法等を相手にわかりやすく伝えることができるコミュニケーションスキルを身に付けることも重要であり、そのために障害のある人自身やその家族を支援することも必要である。 (2) 具体的な取組み  学校教育における取組み、企業等における「心のバリアフリー」の取組み、地域における取組み、国民全体に向けた取組み、障害のある人に依る取組み。 7−3 ユニバーサルデザインの街づくり (1) 考え方  様々な障害のある人も移動しやすく生活しやすいユニバーサルデザインの街づくりに向けて総合的に、国、地方公共団体、民間が一体となって取組みを進める必要がある。 (2) 具体的な取組  東京大会に向けた重点的なバリアフリー化、全国各地においてTokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン等を踏まえた高い水準のユニバーサルデザインを推進する。 8 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の一部改正  2018(平成30)年5月25日公布 8-1 背景  東京2020大会の開催を契機として、全ての国民が共生する社会の実現をめざし、全国において更にバリアフリー化を推進するとともに、「一億総活躍社会」の実現に向けた取組を進めることが必要となっているとの認識の基、バリアフリー法の一部改正を行った。 8-2 概要 (1) 理念規定/国及び国民の責務 @ 理念規定を設け、バリアフリーの取組の実施に当たり「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に留意すべき旨を明確化した。 A 国及び国民の責務に、高齢者、障害者等に対する支援(鉄道駅利用者による声かけ等)を明記し、「心のバリアフリー」の取組を推進することとした。 (2) 公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進 @ エレベーター、ホームドアの整備等のハード対策に加え、駅員による旅客の接遇・介助や職員研修等のソフト対策のメニューを国土交通大臣が新たに提示することとした。 A 公共交通事業者等に対し、自らが取り組むハード対策及びソフト対策に関する計画の作成、取組状況の報告及び公表を義務付け、施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制について報告・公表することとした。 (3) バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化 @ 市町村が、駅、道路、公共施設等の一体的・計画的なバリアフリー化を促進するため、個別事業の具体化を待たずにあらかじめバリアフリーの方針を定める「マスタープラン制度」を創設した。バリアフリーのマスタープランを定める市町村数の目標を平成32年度までに300とした。 A 近接建築物との連携による既存地下駅等のバリアフリー化を促進するため、協定(承継効)制度及び容積率特例制度を創設し、駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に、近接建築物への通路及びバリアフリートイレ整備が容易になるようにした。 (4) 更なる利用し易さ確保に向けた様々な施策の充実 @ 従来の路線バス、離島航路等に加え、新たに貸切バス・遊覧船等の導入時におけるバリアフリー基準適合を義務化した。 A 従来の公共交通機関に加え、新たに道路、建築物等のバリアフリー情報の提供を努力義務化した。 B バリアフリー取組について、障害者等の参画の下、施設内容の評価等を行う会議の設置を明記した。 10 交通事業者向け接遇ガイドライン(概要) 2018(平成30)年5月30日作成 10-1 目的と主旨 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、政府全体で「心のバリアフリー」に取組むこととされており、国土交通省ではこれを踏まえ、高齢者、障害者等の移動等円滑化を推進するため、高齢者や障害者等に対する、交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保すべく、交通モード毎の特性や様々な障害の特性等に対応した「交通事業者向け接遇ガイドライン」を作成した。 なお本ガイドラインは、交通事業者各社が自社の接遇マニュアルを作成・改定する際に指針となるものであり、これにより、高齢者や障害者等の移動等円滑化が推進されることを期待している。 10‐2 対象者 ・対象事業者:鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、航空事業者等 ・接遇対象者:高齢者、障害者等(ベビーカー使用者を含む) 10-3 ガイドラインの構成 (1) 接遇の基本 接遇の前提として身に付けるべき基本的な心構えとして、障害者(及びその家族)への不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供の禁止、多様な他者とのコミュニケーションを取る力を養うこと等が示されている。 また「障害の社会モデル」の視点からは、交通事業者やその職員は、自らが行う接遇やコミュニケーションが利用者にどう受け止められるかを、利用者の立場に立って意識した上で、社会的障壁を取り除いていくことを重視し、高齢者、障害者等の移動等円滑化を具体的に確保していくという姿勢で臨むことが重要と示した。 (2) 基本の対応 接遇対象者ごとに特性・困りごと等について整理するとともに、基本的な接遇方法を記載。困っている様子に気づいた際など、対応が必要と思われる場合には、まず「声をかける」ことにより特徴をつかんで、どのような対応をすべきか、どんな支援が必要か、本人に聞くことが肝要であるとした。 そのほか対応の際の配慮点として以下の姿勢を挙げている。  ・障害特性、高齢者等に対する理解を高め、偏見を取り除く。  ・コミュニケーションを取ることにより、思い込みや不当な対応をなくす。(本人が必要としていない対応は適切な接遇ではない)  ・コミュニケーションにおいては、必要な情報保障を行なう。  ・敬意を持って対応する。(同伴者ではなく本人に話す、プライバシーに配慮する、保護の対象ではなく利用者として接する等)  ・必要な接遇は人により異なり多様であることを前提にする。 (3) 交通モード別の応対 交通モード別に接遇対象者に対する具体的な接遇方法を整理した。  @交通モード別に整理(鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、航空)  A特性別に整理(高齢者、肢体不自由者・車椅子使用者、視覚障害者、聴覚障害者、発達・知的・精神障害者、内部障害者、ベビーカー使用者等)  B場面別に整理(予約、改札、構内移動、乗降、車内、乗り換え等) 記載事項の例 ・基本的に実施することが望ましい接遇方法を整理。 ・接遇の際に心に留めておくべき留意点を整理。 ・基本の接遇方法を上回って実施している好事例の紹介。 (4) 緊急時・災害時の対応 緊急時等における配慮事項と具体の対応について記載。 主な配慮事項として以下の点を挙げている。 ・遅延・運転の見合わせなどの時には、必要な情報を乗客が得やすい手段で伝えることに努める。 ・高齢者・障害者等が緊急事態に陥った時には、迅速かつ適切な対応を図ることに努める。 ・地震・火災などの災害時には、乗客の安全を確認し、高齢者、障害者等が安全に避難できるよう誘導、介助を行う。また適宜一般の乗客にも誘導・介助の協力を求める。 (5) PDCAを備えた体制の構築 ガイドラインに基づく教育内容を検証・見直しするための体制構築のあり方を記載。例として接遇マニュアルのブラッシュアップ、接遇のブラッシュアップ等。 11 Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン(概要) 2017(平成29)年3月24日公開 11-1 目的と主旨 東京2020大会に向けて、公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が定めたもの。 制定にあたり、国際パラリンピック委員会(以下「IPC」という。)が定める「IPCアクセシビリティガイド」の技術仕様や大会関係者向けトレーニングに関する項目と、国内関係法令等に基づき、アクセシビリティ協議会で大会の指針としてとりまとめ、IPCから承認を受けた。 本ガイドラインは、東京2020大会の各会場のアクセシビリティに配慮が必要なエリア及び動線と、各会場へのアクセス経路のうち、アクセシビリティに配慮が必要な観客の動線として組織員会が選定するエリアと輸送手段、組織委員会による情報発信・表示サイン等の基準、ならびに大会スタッフ・ボランティアをはじめとした関係者のトレーニング(研修)等の指針として活用することとしている。 なお具体的な適用範囲は、対象施設関係者と組織委員会が個別協議して決定する。 11‐2 基準設定およびガイドラインを踏まえた整備の考え方 (1)数値基準 数値基準は「推奨基準」と「標準基準」をさだめた。ただしやむを得ず標準基準を満たせない場合でも、少なくとも現行の「国の遵守基準」は満たすものとする。 (2)整備の考え方 組織委員会は、適用対象施設の所有者・管理者等に対し、それぞれの計画に基づき、ガイドラインに即した施設建設・改修工事を実施するよう依頼し、まずはレガシーとなる恒常的な施設としての環境整備を働きかける。 ただし、恒常的な環境整備が困難な場合は、仮設による整備、ソフト的対応(専用車等による移動支援、ボランティアによるサポート等)により、ガイドラインを踏まえたサービス水準を確保する。 11‐3 ガイドラインの内容(抜粋) (1) 大会会場・公共交通 @ 通路幅 ・推奨基準:不特定多数の歩行者が極めて多い通路は、2,000mm以上 ・標準基準:不特定多数の歩行者が極めて多い通路は、1,800mm以上(東京都の推奨基準) ・例外的な場合でも、1,200mm以上(国の遵守基準) A 傾斜路の踊り場 ・推奨基準:高低差500mm以内ごとに設置 ・標準基準:高低差750mm以内ごとに設置 B 視覚障がい者誘導用ブロック(点状ブロック、線状ブロック) ・色は黄色を原則とし、周辺は凹凸を抑えた平坦な仕上げとする。ブロックと周辺部とのコントラストと感触の違いを確保することが望ましい。 ・形状、寸法及びその配列は、JIS規格によることが原則。 ・視覚に障がいのある観客を案内する動線には、セキュリティゲートまで連続的にブロックを設置するが、その設置の可否及び方法について、大会期間固有の状況を考慮し、視覚や歩行に制約のある当事者の意見を踏まえて計画する。 (2)施設整備(国や東京都の基準に規定のないもの、異なるものを中心に抜粋) @ サービスカウンター  ・床面からの高さ700〜800mm程度のカウンターを組込む。 ・車いす使用者、腕が届きにくい人、腕力のない人をサポートできるよう、カウンター内側から外に出られる最低幅600mmの出入口を設ける。 A エレベーターのかごの大きさ  ・推奨基準:幅2,100mm×奥行き1,500mm ・標準基準:幅1,700mm×奥行き1,500mm B 大会会場施設のアクセシブルな座席の比率・サイトラインの確保  ・アクセシブルな座席の比率(標準基準) オリンピック大会会場施設:0.75% パラリンピック大会会場施設:1.0%〜車いす競技会場施設は1.2% なお、同伴者席は同比率で横に設置 ・サイトラインの確保 車いす使用者のアクセシブルな座席の位置は、前席の観客が立上げった際にも、観覧が可能となるよう、前席との床の高さの差を確保し、舞台やスクリーン、競技スペース等へのサイトライン(可視線)を確保したものとする。 C トイレ機能の分散配置を推奨     ・原則として異性の同伴者が支援可能な「男女共用の多機能トイレ」が必要。 ・多機能トイレを補完し機能を分散できるよう、男女別トイレ内に車いすで出入りし便器への移乗スペースを確保した上で、オストメイト用設備などの機能を備えた「簡易型多機能便房」や、一つの機能のみを補完した「個別機能を備えた便房」を組み合わせて設置することが望ましい。 D ホテル及びその他の宿泊施設例    ・全室のデザインとレイアウトにユニバーサルデザインを採用することにより、標準的な客室でも様々な障がいを持つ人々を受け入れることができる。 ・「アクセシブルルーム」は、様々な障がいのある人や高齢者が利用可能な客室で、整備要件を定めている。(例、出入口の幅900mm、便所・洗面所内で車いすが転回できること、電話は点滅式のメッセージランプ付き、避難経路の表示サインに点字と浮き彫り文字の表示などが望ましいなど) ・「車いす使用者に配慮した客室」は、前記「アクセシブルルーム」の要件をすべてクリアできなくても、いくつかの対応策を講じることで、手動式車いす使用者には利用可能な客室となりうる。大会に向けて個別に確認・協議する予定。 (3)組織委員会による情報発信 ・刊行物では紙面のコントラスト・光沢・文字の色や大きさ、フォントの種類や太さ、行間・文字間隔等において読みやすい配慮をするとともに、表示サイン、文字情報の提供等に配慮すること。 (4)アクセシブルな公共交通施設のサービス例 ・筆談用のメモ用紙、ヒアリングループ、手話等の対応、印刷文字を点字、テキストデータ、拡大文字または音声等が提供できるチェックインカウンターの整備など行う。 (5)大会スタッフ等に対するアクセシビリティトレーニング ・個人の態度やコミュニケーション上のバリア、誤解は、建築物における構造的な障がい(ハード面のバリア)よりも強固なバリアになりうることから、大会サービスを提供するうえで、大会スタッフ・ボランティアには、次の3段階でトレーニングを実施する。 @ 障がい者等に対する一般的なエチケット/アウェアネストレーニング A 大会/任務別のアクセシビリティトレーニング B 会場/会場固有のアクセシビリティトレーニング ・公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、「アクセシビリティサポートガイド基礎編」を別途作成し公表している。 (PDF版には図が掲載されています) ※ 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の資料を引用しています。 12 世田谷区の共生社会ホストタウン 活動計画 2017(平成29)年12月11日公開 12-1 目的と主旨 パラスポーツの体験や障害者がスポーツに親しむ環境を整えることにより、東京2020パラリンピックの気運醸成を図るとともに、アメリカ合衆国のパラリンピアンとの交流による障害理解の促進、アメリカの先進的なバリアフリー社会づくり(ADA法)の取組みをパラアスリートから伺うことなどを通じ、区民が 「共生社会」について考え、創造する機会とする。 12-2 ユニバーサルデザインのまちづくり ○「馬事公苑界わい まちの魅力向上構想」の実現 東京2020大会の馬術競技の会場となる馬事公苑周辺の魅力向上を推進する。 ・安全な歩行空間の確保(補装や視覚障害者用ブロックの補修・改善など) ・公共交通施設のユニバーサル化の促進 など 全20項目 (PDF版には写真が掲載されています) 12-3 障害者スポーツの推進等 ○区立総合運動場陸上競技場のバリアフリー化 ・陸上競技場観覧席のバリアフリー化 9 案内用図記号のJIS改正(概要) 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、より円滑な移動を目指して 9-1 背景  案内用図記号(ピクトグラム)は、言葉によらない、目で見るだけで案内を可能とするものである。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、日本人だけでなく外国人観光客にも、より分かりやすい案内用図記号とするため、JIS Z8210(案内用図記号)の改正を行った 9-2 変更する案内用図記号(抜粋)  国際規格(ISO)との整合の観点及びアンケート調査や関係者の意見を踏まえて審議した結果、7種類の案内用図記号を変更した。 (1) 国際規格(ISO)に整合 従来のJISの案内用図記号は2019.7.19にJISから削除する。 (PDF版にはピクトが掲載されています) (2) 案内・案内所 「@」マークは、「?」マークの案内所(有人)の意味を含んだ定義とし、名称を「情報コーナー」から「案内」に変更した。 「?」マークについては変更なし。 (PDF版にはピクトが掲載されています) (3) 新たに追加する案内用図記号 案内用図記号のJIS Z8210が制定された2002年から世の中の状況が大きく変わる中で、日本人だけでなく、外国人観光客等にも必要性が高いと思われるものについて審議した結果、次の15種類の案内用図記号と「ヘルプマーク※」の追加を行った。 (PDF版にはピクトが掲載されています) 9-3 JIS改正の期待と効果 法令にJISが引用されたり、公共の交通機関等でもJISによる案内用図記号を活用しているケースが多く、広範囲に効果を与えることが期待される。 また、今後日本人だけでなく外国人観光客にとっても、より円滑に移動しやすい環境整備の実現が期待される。? ○障害者のスポーツ環境の向上 ・陸上競技場の障害者利用環境の改善(車いすシャワー室の設置) ・(仮称)共生スポーツ大会(まつり)の実施 ・障害者スポーツ事業ボランティアの育成 ・障害者スポーツ・レクリエーション用具の貸出し など ? 12-4 心のバリアフリー ○障害理解の促進、障害者の生活環境整備 ・商店街等における段差解消用簡易スロープの設置、点字付きメニューの作成、筆談ボードの配置など ・「(仮称)障害者にやさしい店舗マップ」の作成 ・パラリンピアン、障害当事者の参加による「バリアフリーまち歩き点検」の実施 ・アメリカのパラリンピアンと区民(障害者等)との交流、「アメリカと日本の障害者の生活の違いを知る!」イベントの実施 など  ○児童・生徒を対象とした障害理解教育の実施 ・全区立小中学校・幼稚園での人権教育の推進 ・ボッチャやブラインドサッカー等の障害者スポーツの体験と障害者アスリートとの交流 ・パラリンピアンとの交流 など (PDF版には写真が掲載されています) 奥付 ユニバーサルデザイン推進計画(第2期)後期(案) だれもがユニバーサルデザインの視点と心でまちづくり 平成31年(2019年)3月発行 編集 発行  世田谷区都市整備政策部都市デザイン課 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 電話 03-5432-2038 ファクシミリ 03-5432-3084 http://www.city.setagaya.lg.jp/ 広報印刷物登録番号 No.1703 以上