第4章 推進体制  の目次(文字量は少な目です)                         1 施策の進行管理を行う体制づくり2 推進地区における協働の体制づくり 第4章  推進体制1 施策の進行管理を行う体制づくり                       1の1 庁内推進体制の構築  各所管が連携し、継続的にハード・ソフト面でユニバー サルデザインを推進する取り組みが必要です。このため全庁的な推進体制の充実を図りま す。 前期(平成21年度〜23年度) 段階的、継続的発展のプロセスを確立し、施策を進め ることが必要であり、推進計画策定時の推進委員会、幹事会を活かし、新たに横断的な体 制を構築します。後期(平成24年度〜26年度) ユニバーサルデザインを総合的に推進す るため、組織の検討を行います。 1の2 施策の進捗状況と評価(スパイラルアップ)※ 1 事業を進めるにあたって、整備目標の設定と点検・評価のシステムを構築します。それ とともに、区と区民等との連携により、施策の段階的・継続的発展を図り、生活環境の整 備のスパイラルアップを実現します。スパイラルアップの取り組みを進めていく中で、施 策・事業の追加や修正を行い、更なる生活環境の整備、レベルアップを図って行きます。 ※ 1 スパイラルアップ事前検討、計画作りの段階から区民・利用者が参加し、多様なニー ズを明らかにしながら「事前検討、計画作り、実施、事後評価、改善・他の事業への反映」 の手順を繰り返しユニバーサルデザインのまちづくりの継続的な発展をめざしていく方法 です。 ■庁内推進体制とスパイラルアップの仕組み 図の説明区役所内のスパイラスアッ プの体制は次のとおりです。1 事業を行う現場のスパイラルアップ 1 事業担当課の整 備・実施、2 整備後のチェック、3 自己評価、4 地域整備課の自己評価結果・進捗 状況の整理、5 事業担当課の対応策・計画、6 次の整備・実施で一順します。 2 事 業の進捗を管理し、点検 評価 指示を行なう庁内組織のスパイラルアップ事務局の地域 整備課は委員長 副区長、委員 関係部長で構成されるユニバーサルデザイン推進委員会 および関係各課長で構成される推進委員会幹事会に事業の成果を報告します。推進委員会、 推進委員会幹事会はユニバーサルデザイン推進計画の進行管理を行ない、年1回進捗状況 の評価や成果の点検 評価をします。 3 事業の進捗や事業の点検 評価を行なう審議会 とのスパイラルアップ区長は点検 評価の結果を、ユニバーサルデザイン環境整備審議会 に諮問し、審議会は下部組織である評価分科会 学識経験者 審議会委員 ユニバーサル デザイン・アドバイザーで構成 に指示をし、各事業の点検 評価、進捗状況の評価をし、 審議会に報告します。審議会はこれを踏まえて区長に答申します。審議会の答申を受けて 区長は、推進委員会、推進委員会幹事会に指示し、推進委員会、推進委員会幹事会は地域 整備課に指示し、地域整備課は各事業担当課とともに次の整備・実施を行ないます。 4 区 民・事業者・関係団体とのスパイラルアップ 区は事業の進捗や事業の点検評価に付いて、 区民・事業者・関係団体に公表を行い、意見を聞きます。 ※2 ユニバーサルデザイン・ アドバイザーユニバーサルデザインについての専門知識や見識を有し、区民や関係団体の 自主活動の支援や、区が整備する公共的施設の利用等に関しての評価・提案、住宅や小規 模店舗改修の際にアドバイス等を行う者です。 2 推進地区における協働の体制づくり                      推進地区※3では、各分野の横断的、ハード・ソフト面での協働による総合的な連携によ る、生活環境の整備に取り組んでいきます。各総合支所に街づくり課長を中心とした推進 体制を構築し、区と区民、事業者、関係団体との交流・協働の場※4において、点検・評 価や他の事業との調整、次年度の優先的に整備を進める計画を作成します(スパイラルア ップによる取り組み)。     図の説明推進地区における協働の体制はつぎのとおりで す1 本庁と総合支所の協力体制は、各総合支所街づくり課をトップに、地域整備課及び 関係所管課で構成されます。2 区民 事業者 関係団体と区の、交流・協働の場として の ユニバーサルデザインネットワークでは、ユニバーサルデザインアドバイザーの協力 の元で、ユニバーサルデザインに関する情報収集、意見交換をワークショップなどで行な いながら、推進地区指定の協議をします。3 指定の条件が整ったところで、区は推進地 区の指定を行ないます。4 ユニバーサルデザインネットワークは 区民 事業者 関係 団体と区の、ワークショップなどを行ないながら、計画策定や事業実施を行ないます。5  推進地区の活動は、状況によってはバリアフリー法の重点整備地区の指定や地区街づくり、 地区計画に発展または、反映していきます。 ※3推進地区 世田谷区ユニバーサルデザイ ン推進条例第22条で定められている、積極的に生活環境の整備を推進していく地区です。 総合支所単位で、交流・協働の場を通して、年度ごとの評価・点検や他の事業の調整を行 い、必要があると認める場合、推進地区を指定していきます。 ※4交流・協働の場  総 合支所単位に区と区民、事業者、関係団体(ユニバーサルデザイン推進活動団体等)が意 見収集、情報交換を定期的に行い、推進地区の計画策定や実施にあたってのワークショッ プ等を行うところです。