第3回地域風景資産の推薦にあたってのQ&A 推薦にあたってのみなさんの疑問にお答えします。 Q1 どんな風景でも推薦していいのですか? A1 推薦の対象は、「世田谷区内の風景」です。 地域の共有・共感が感じられる、世田谷らしい風景の推薦をお待ちしています。 風景づくりプラン作成の段階では、地域風景資産とする対象の絞り込みが必要な場合があります。 例えば、 ・「富士山への眺望」といった、区の境界を越える風景は、区内にある「眺望することのできる場所」などに特定する ・並木や、道路、鉄道といった線状の風景は、どこの範囲かを特定する ・地区の中に点在する資源(建物、樹木等)がある風景を、面的に捉えた場合は、点在する資源が何であるかを特定する、など 区の事業と相反する「風景づくりプラン」は受け付けられません。 風景づくりプラン作成の過程で、区とも協働して風景づくりに取り組んでいけるような地域風景資産での活動のアイデアを考えてください。 Q2 何点でも推薦していいのですか? A2 推薦は可能です。 ただし、推薦後、それぞれ推薦した風景に対して、風景づくりプランを作成し、活動グループづくりを行なうことになります。無理のない範囲で推薦してください。 Q3 すでに地域の方によって活動が行われている風景は、推薦できるのですか? A3 推薦は可能です。 このような風景を推薦した方は「風景づくりプラン作成」の段階より、以下の3つの関わり方が考えられます。 1.推薦した方が、新しい活動団体を立ち上げ(を目指して)風景づくりプランを作成する 2.推薦した方がすでにある活動団体に加わり、活動団体の一員として風景づくりプランを作成する 3.推薦した方がすでにある活動団体にはたらきかけて、風景づくりプランを作成してもらう 誰が主体となって風景づくりプランを作成し、風景づくり活動を行うのか、検討・調整を進めて ください。 Q4 これまで選定されている地域風景資産と場所が重なっている風景は、推薦できますか? A4 推薦は可能です。 風景の捉え方はさまざまです。たとえば、国分寺崖線や特徴的な街並みのように“面(エリア)”で捉えたり、川や道のような“線” で捉える場合もあれば、その中の特徴的な風景を“点(スポット)”として捉える場合もあります。 このような捉え方の中で重複する場合は、すでにある地域風景資産や風景づくり活動グループとの調整を図りながら、風景づくりプランの作成の中で、風景づくり活動範囲を踏まえ、地域風景資産の場所を特定していただくことになります。 Q5 「せたがや百景」を推薦できますか? A5 推薦は可能です。 これまでにも、「せたがや百景」である21 の風景が、地域風景資産としても選定されています。 せたがや百景とは異なり、地域風景資産は、活動を通して地域で風景を守り・育て・つくること を目的としています。地域風景資産として選定されることだけではなく、選定後に地域で風景づくり活動を進めることも目指してください。 Q6 推薦は誰にでもできるのですか? A6 「世田谷区在住・在勤・在学の方」が対象です。 それ以外の方が推薦される場合は、推薦後に活動グループを立ち上げる際に、区在住・在勤の方をメンバーに入れていただくようお願いします。 Q7 推薦にあたって、所有者の方の賛同や了解が必要なのでしょうか? A7 推薦の段階では、所有者の方の賛同や了解は必須ではありません。 ただし、所有者の方の了解は、選定の条件となっています。風景づくりプランをまとめていく中で、了解を得ていきましょう。 Q8 選定までに1年半程かかるのは長く感じます。 A8 地域との関係づくりを大切に、活動を始めるために必要な時間を考慮しています。 地域風景資産の推薦をきっかけに活動を始める方が、地域との関係づくりも行いながら活動グループを立ち上げ、選定を目指すことができるように、説明会から選定までの期間を長く設けています。 Q9 現在、活動団体に所属し活動を進めています。サポートを受けなくても風景づくりプランは作成できるのですが、公開作業日に出席しないと選定されないのでしょうか? A9 公開作業日への参加は必須ではありませんが、つながりづくりの場としての活用を期待します。 公開作業日は、これから風景づくり活動をはじめる方を対象とし、サポーターの協力を得て風景づくりプランの作成を進める場として開催します。一方で、活動を進める方同士のつながりをつくったり、風景づくりについての理解を深める場となるよう企画していますので、ご活用いただけることを期待しています。