風景づくり計画 平成27年4月 世田谷区 あいさつ 世田谷区には、武蔵野台地の上に広がる住宅地、豊かに流れる多摩川、多摩川から野川にそった斜面地の国分寺崖線のみどり、そして世田谷の原風景とも言える農の風景や歴史を感じさせる風景、賑わいのある風景など多様な風景があります。 区では、これまで様々な機会を通して区民、事業者の皆さんの参加を得て、風景づくりを進めてまいりました。 平成 11年には、区民、事業者の皆さんと区が協働して、豊かな生活環境をつくりながら美しい都市の風景の形成を目指す世田谷区風景づくり条例」を策定いたしました。 条例に基づく区民の自主的な風景づくり活動を推進する仕組みのひとつに、地域風景資産があります。 地域で大切にしたい風景を地域風景資産として選定し、区民の手で守り、育て、つくる活動を支援してきました。 平成 14年度に第 1回の選定を行い、平成 19年度に第 2回、平成 25年度に第 3回の選定を行い、現在、区内には 86箇所の地域風景資産があり、それぞれの場所で、風景づくりの種が芽生え、区民の方々の活動が広がっています。 平成 16年には景観法が策定され、地方自治体がこの法律を根拠に風景づくりを進めることができるようになりました。 世田谷区は平成 19年12月に、東京都の市区町村では初の景観行政団体となり、また風景づくり計画を策し、平成 20年 4月より運用を図ってまいりました。 この度、区民の風景づくり活動の充実を図り、届出制度の活用などにより事業者の風景づくりへの理解配慮を求め、地域特性にあったよりきめ細かな風景づくりを行うために風景づくり計画を見直しました。 世田谷における風景づくりとは、地域の個性あふれる風景を守り、育て、つくることです。 これまで培われてきた様々な風景づくりの取り組みを活かし、次世代を担う子どもたちが、世田谷に愛着と誇りを持てるような風景づくりを進めてまいります。 最後に、本計画の見直しにあたり、貴重なご意見をお寄せいただきました皆様、熱心にご審議いただきました世田谷区風景づくり委員会の委員の方々に、心より御礼申し上げます。 平成27年3月 世田谷区長 保坂展人 目次 1世田谷の風景づくりの基本的な考え方 第1章 計画の主旨 1計画策定の背景と目的 2風景と風景づくり 3本計画の構成 4世田谷の風景づくりの取り組み 第2章 世田谷の風景特性 1世田谷の風景の成り立ち 2世田谷の風景特性 第3章 風景づくりの理念方向性 1風景づくりの理念 2取り組みの基本姿勢 3風景づくりの方向性 2景観法に基づく風景づくり 第4章 建設行為等に関する風景づくり 届出制度 1建設行為等における風景づくりの誘導 2風景づくりの方針基準など 3建設行為等の届出 第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木 1制度の趣旨 2制度の概要 第6章 景観重要公共施設に関する事項 1制度の概要 第7章 屋外広告物の表示に関する事項 1屋外広告物の表示等に関する基本的な考え方 2屋外広告物の表示に関する基本事項 3ガイドラインに基づく屋外広告物の誘導 3条例等に基づく風景づくり 第8章 公共施設における風景づくり 1公共施設における風景づくりの考え方 2公共施設の整備に関する指針 第9章 協働による風景づくり 1協働による風景づくりの推進 2風景づくりの普及啓発 4風景づくりの推進体制 第10章風景づくりの推進体制 1風景づくりの推進体制 関連資料 関連資料1 1風景づくり資源図別刷 2風景特性基準の対象 1まとまったみどり基準 2河川基準 3緑道基準 4歴史的資産基準 5農の風景基準 6拠点基準 7幹線道路基準 8世田谷線沿線基準 3地域風景資産、界わい宣言一覧 1地域風景資産 2界わい宣言 参考資料 参考資料1 1用途地域図 2色彩について 3風景づくり計画見直しの検討経過 4風景づくり委員会名簿 5用語集 1世田谷の風景づくりの基本的な考え方 第1章 計画の主旨 第1章は、計画の主旨として本計画の全体的な枠組みを示します。 まず本計画策定の背景と目的を明らかにし、言葉の定義を確認します。 また、本計画の位置づけや計画の全体構成などを示すとともに、これまでの世田谷における風景づくりの取り組みおよび風景づくりの方法を整理します。 1計画策定の背景と目的 世田谷区は武蔵野台地の西南部に位置し、江戸や東京都心の近郊として発展してきました。 その風景は豊かなみどりとみずの変化に富んだ地形に各時代の人々の生活が積み重なってできてきたものです。 とりわけ 1980年代からは、都市デザインの先進自治体として公共事業と民間建築が連携し、快適で特色のある住宅都市の風景を形成してきました。 このような風景づくりの取り組みを進める中景観法平成 16年6月 18日法律第 110号の制定により、地方自治体によって法を根拠とした景観形成の推進が可能となりました。 区ではこれまでの取り組みをさらに推進していくために、平成 19年 12月に東京都の区市町村では初の景観行政団体となり風景づくり計画を策定し、平成 20年4月より運用を行ってきました。 この度、平成 25年9月に新たな世田谷区基本構想、平成 26年3月に基本計画が策定されるとともに、世田谷区都市整備方針第1部都市整備の基本方針が改定されました。上位計画が改められる中、計画の策定から7年の運用実績や新たなニーズを踏まえ、本計画をさらに充 実したものとすることを目的に見直しを行いました。 見直しにあたっては、これまでの計画内容を活かしながら、風景特性の再整理を行い、風景づくりの理念方向性を明らかにしています。 また、建設行為等における風景づくりについては、より地域の風景特性に応じた風景づくりを誘導するため、一般地域を詳細化し、風景特性基準を新たに設けます。 その他、屋外広告物の表示や協働による風景づくりの考え方などを示します。 これらの見直しにより、区の風景づくりへの理解が更に深まるととともに、本計画の各施策を総合的に運用することにより、世田谷の魅力をさらに高めることを目指します。 2風景と風景づくり 世田谷区では、景観ではなく風景という言葉を使用しています。風景は、目に見える景色だけではなく、そこに生活する人々がつくりだすものであり、暮らしや営みなどの積み重ねによるという、これまで世田谷区で進めてきた街づくりの取り組みや議論を経る中で得られた考え方によるものです。 このことを踏まえ、本計画において風景および風景づくりを以下のように定義します。 風景とは 風景とは、風土と文化や歴史の表れであり、そこに生活する人々によって創造され、受け継がれてきたものです。 それゆえ風景は、そこに生活する人々のまちへの愛着を深め、地域の個性や価値観を形成するものであり、そこに生活する人々の貴重な共有の財産です。 風景づくりとは 風景づくりとは、地域の個性あふれる世田谷らしい風景を、守り、育て、つくることです。 こうした風景づくりに取り組むことにより、みどりとみずに恵まれた良好な住宅都市として魅力や質をさらに高めていきます。 3本計画の構成 1風景づくり計画の位置づけ 風景づくり計画は、世田谷区基本構想を具体化するための計画であり、世田谷区都市整備方針に基づく、分野別の計画として位置付けるとともに、基本計画と整合するものです。 また、本計画は景観法第8条及び世田谷区風景づくり条例に基づく景観計画として定め、世田谷区らしい風景づくりを総合的に推進していくための計画です。 2計画の全体構成 本計画は1世田谷の風景づくりの基本的な考え方 2景観法に基づく風景づくり 3条例等に基づく風景づくり 4風景づくりの推進体制の4つの内容によって構成されています。 1世田谷区の風景づくりの基本的な考え方では、本計画の位置付けや全体構成等の計画の主旨や、世田谷の風景の特性を整理し、世田谷区の風景づくりの理念や方向性を示します。 2景観法に基づく風景づくりでは、世田谷の風景づくりの基本的な考え方に基づき、建設行為等における風景づくりの誘導を図るため、風景づくりの方針基準を定めます。 また、景観重要建造物や樹木、景観重要公共施設や屋外広告物の表示に関する事項など、景観法に基づく内容について示します。 3条例等に基づく風景づくりでは、公共施設における風景づくりの考え方や協働による風景づくりについて、これまで風景づくり条例に位置づけられていた内容や新たに取り組んでいく施策などについて、計画に位置付けます。 4風景づくりの推進体制では、風景づくりの理念や方向性の実現に向けて、計画に定められた施策が適切に実施されるよう、計画の推進体制や考え方を示します。 3計画の期間 本計画は、世田谷区都市整備方針の分野別方針としての整合性を図るため、基本的に概ね 10年を計画の期間とし、上位計画の変更や風景づくり重点区域の指定などにより必要が生じた場合は、適宜見直しを行います。 4対象区域 風景づくり計画の対象区域は、世田谷区全域とします。これは法第8条第2項第1号の景観計画区域に該当するものです。 4世田谷の風景づくりの取り組み 1世田谷の風景づくりのあゆみ 世田谷区では、昭和 50年の区長公選制復活から、区の特性を活かした区民参加の街づくりを積極的に進めてきています。 昭和 55年に有識者による都市美委員会を発足、街づくり事業の都市デザインの導入、公共施設のデザインの向上を目指し、調査検討が行われました。 この過程の中で、魅力ある風景づくりをしていくには、風景は地形自然、歴史文化、生活により形成されるものであり、区民や事業者など風景の形成にかかわる主体と区の創意工夫、日々の活動により形成され維持されるものであることただ表層の整備を行えばよいのではないこと。 また、規制誘導のみに頼るものではないということ。を確認します。 そこで他の自治体に先駆け、区民参加で公共施設整備を進める手法をとり、また、せたがや百景の選定など、区民が自分たちの街や風景を考え、愛着を持ってもらえるよう、普及啓発の取り組みを積極的に進めてきました。 このような取り組みを重ね、区では平成 11年3月に風景づくり条例を施行しました。風景づくり条例には、区民、事業者、区のそれぞれの風景づくりの役割を示すとともに、建設行為等の指導誘導のほか、 区民の主体的な風景づくりを推進する仕組みとして地域風景資産の選定や界わい宣言の登録を位置づけ、区民、事業者、区が協働で風景づくりを推進する意義や仕組みを位置づけます。 その後、景観に対する社会的な関心の高まりを受けて、平成 16年に景観法が制定され、地方自治体が法に基づき地域独自の良好な景観形成を進められるようになりました。 区では平成 19年に景観法に基づく景観行政団体となり、風景づくり計画を策定し、地域の個性や魅力を高める風景づくりを推進するための事業施策に取り組んでいます。 2風景づくりの枠組み 農村から住宅都市への移り変わりの中で形成されてきた現在の世田谷の風景は、人々の生活や営みの積み重ねに起因する割合が高いと言えます。 そのため、世田谷における風景づくりでは、単に個々の建築物の更新を図るような表層的なものではなく、 地域特性や風景資源を積極的に活かしながら、風景に関わる人や空間時間を捉えた総合的な作業を進めていく必要があります。 区では、地域特性を活かし魅力的な風景を創り出していくため、空間、人と場、仕組みの視点から、多角的に風景づくりの取り組みを進めています。 空間 自然歴史生活の視点を大切にした空間づくり 街の風景は多種多様な要素から成り立ち、それらが重なりあい関係しあうことによってつくりだされています。 それらの風景がつくりだされた文脈を、自然歴史生活の視点を大切にしながら読み解き、検討を重ねることによって実際の空間に反映し、地域に根差した風景を育んでいくことが大切です。 空間づくりの実践 風景の魅力を高めていくには、それぞれの風景の特性にあわせた空間づくりが必要です。 区では、以下の3つの視点のもと空間づくりを推進しています。 1デザイン つくるうみだす 新たな整備を通じて美しい風景をつくること 2コントロール なおすととのえる 良好な風景を阻害する要因を制御すること 3マネジメント まもるそだてる 良好な風景の状況を保つことや、より良い風景として いくために保全誘導していくこと 事例 梅ヶ丘駅周辺やさしいまちづくり整備 公共施設や福祉施設が集まる梅ヶ丘駅周辺ではゆとりある歩道の確保や段差の解消など、誰もが使いやすい公共施設整備を実施。 梅丘中学校の生徒による草花タイルが彩りを添えている。 人と場 多様な主体の調整や協働の場づくり 風景は、そこに住まう人、働く人、訪れる人、あるいは若者から高齢者まで、多様な人々のかかわりの中でつくられています。 世田谷区の風景づくりにおいては、多様な主体の考えや技術を活かし、また相互の調整を図りながら、それぞれ役割を果たし、協働して取り組むことを大切にしています。 事例 世田谷清掃工場の煙突コンペ 雲の絵が描かれた煙突のデザインは、応募された1040点のデザイン画の中から採用されました。 世田谷区風景づくり条例では、風景づくりに関わる区民、事業者、区の責務を明確にし、様々な機会を通じて区民や事業者の参画を得て風景づくりを進めていくことを定めています。 住民 多様な主体が担う風景づくり 多用な主体 事業者 NPOなど 地元商店 来街者 専門家 行政 小中高校 大学 町会 自治会 世田谷区風景づくり条例 区民事業者区の責務 区民の責務 自らが風景づくりの主体であることを認識し、積極的に風景づくりに努める 事業者の責務 知識、経験等を活用し、積極的に風景づくりに努める 区の責務 基本的かつ総合的に施策を策定実施する 区民事業者の意見を十分に反映するよう努める 仕組み 風景づくりの様々な目的に対応した仕組み 風景づくりの入口は様々です。区では、一人ひとりが地域の風景に関心を持ち主体的に風景づくりに取り組めるよう、 建設行為等に関することから、区民主体の風景づくりの支援、風景づくりの普及啓発の場づくりなど、風景づくりに関わる様々な機会を捉え、それぞれの目的や取り組みに応じた制度を設けています。 目的に応じた仕組み 建設行為等による風景づくり 地区の風景をしっかり守りたい  水と緑の風景軸 4章参照 界わい形成地区 4章参照 景観地区 10章参照 公共空間の風景を良くしたい 公共施設風景づくり指針 8章参照 景観重要公共施設 6章参照 地域の風景のシンボルを守りたい  景観重要建造物 樹木 5章参照 屋外広告物を整えたい  屋外広告物のガイドラインの策定 7章参照 新たな建物の風景を良くしたい  建設行為等の届出 4章参照 風景づくりの方針基準 4章参照 せたがや風景デザイナーの指導 10章参照 区民主体の風景づくり 住民同士で地域の風景を守りたい創りたい  界わい宣言 9章参照、 界わい形成地区 4章参照 景観協定 10章参照 自分たちの大切な風景を自分たちの手で育んでいきたい  地域風景資産の選定 9章参照  風景づくりの普及啓発 風景づくりを応援したい  景観整備機構 10章参照  風景づくりの考え方や方法を学びたい 風景づくりアドバイザーの派遣 9章参照 風景づくりを知りたい、感じたい  風景づくりイベント 9章参照 主体的に風景づくりに取り組む機会の創出 第2章 世田谷の風景特性世田谷の風景特性 世田谷には、武蔵野台地の上に広がる住宅地、豊かに流れる多摩川、多摩川に沿った斜面地の国分寺崖線のみどり、そして世田谷の原風景とも言える農の風景や歴史を感じさせる風景、にぎわいのある風景など多様な風景があります。 第 2章では、世田谷区が歩んできた時代の流れを踏まえながら、世田谷の風景の成り立ちについて把握するとともに、世田谷の風景を特徴づけている要素を風景特性として整理し、それぞれの内容について示します。また、風景づくり資源図関連資料別刷では、区内の主な風景資源を示します。 1 世田谷の風景の成り立ち 起伏豊かな世田谷の地形 世田谷区の地形は、南西部の多摩川に沿って成城大蔵瀬田野毛に至る国分寺崖線を境に、北東側は台地、南西側は低地に分けられます。 武蔵野台地の一部である台地部には、幾筋かの河川によって浸食された、丘や谷の起伏が存在します。この地形が世田谷の風景の基盤となっています。 また区内には、河川沿いを中心に先土器時代の集落跡から中世近世の城館や民家跡などが確認されており、古くから地形状況を踏まえた人々の営みがあったことがわかります。 近郊農村から始まる世田谷の街並み 江戸時代から明治末期 江戸時代の頃になると、江戸市中に向けて野菜を供給する近郊農村として発展してきました。現在でも各所に残されている屋敷林や農地は、世田谷の原風景と言えるものです。 江戸時代から風光明媚な景勝地としても知られていた国分寺崖線では、明治の終わり頃から、実業家 政治家などの別邸が建てられました。現在でもその名残をとどめています。 鉄道の開通と世田谷の街並みの形成  明治末期から昭和初期 明治の終わりから昭和初期にかけて、鉄道の建設が進みます。1907年明治40年に渋谷から二子玉川間で玉川電車現田園都市線が開通し、1915年大正4年には京王電車現京王線の新宿 調布間が開通しました。 大正末期から昭和初期にかけて、世田谷線、小田急線、目蒲線現目黒線、東横線、大井町線が相次いで開通し、1933年昭和8年の井の頭線の開通で、ほぼ今日の区内の鉄道網ができあがりました。 鉄道の開通と呼応するように、住宅地の開発も進められました。1912から1913年大正1から2年に開発された新町住宅は、当時の駒沢村深沢と玉川村下野毛にかかる山林原野を切り開いた民間の分譲住宅地です。 また、目蒲線現目黒線の開通を機に多くの海軍士官たちが住居を構えた奥沢の海軍村をはじめ、当時の雰囲気を今に伝える住宅地の風景が残されています。 1923年 大正12年 9月1日の関東大震災は、 東京横浜を中心に大きな被害をもたらしました。世田谷区には震災により罹災した避難民が身を寄せ、そのまま定住した人もおり、人口は急増しました。 下町各所から寺院が移転した烏山寺町、牛込現、新宿区から移転してきた学校とその分譲住宅地で形成された成城町、下谷現、台東区から移転してきた商店からなる太子堂の下の谷商店街などの特徴ある街は、 関東大震災を機に形づくられたものです。 1924年大正13年の組合設立準備から1954年昭和29年の事業完了まで、30年をかけて行われた玉川全円耕地整理事業は、現在の世田谷区の面積の約4分の1を占める玉川地域旧玉川村全域を対象としたものです。 昭和初期は、基盤整備の全盛期で都市計画法による土地区画整理事業も数多く着手されました。 第二次世界大戦後の急激な都市化 第二次世界大戦後、東京への人口集中と急激な市街化が進みました。 軍用地の跡地には、昭和女子大学や東京農業大学をはじめ、中学校や高校、病院などの施設が数多く建設されました。 また、1964年昭和39年に開催された東京オリンピックにあわせて、競技会場となった駒沢公園や馬事公苑やアクセス道路の整備など、多くのオリンピック関連事業による整備が行われました。 また、昭和30年代から40年代にかけて、都営住宅第2団地下馬アパートや大蔵団地をはじめ、幾つもの大規模な集合住宅団地が建設されました。 都市デザインによる風景づくり 昭和50年の区長公選制の復活をきっかけに、世田谷区の特性を活かした街づくりがスタートしました。 昭和57年に庁内に都市デザイン室が設置され、区民参加で魅力的な都市空間を生み出すとともに、せたがや百景をはじめとした普及啓発事業が行われました。 平成11年に風景づくり条例を制定し、平成19年には都内区市町村初の景観行政団体となり、平成20年に風景づくり計画を施行しました。地域 風景資産の選定など、区民事業者区との協働による風景づくりに取り組んでいます。 住宅都市 世田谷 平成23年度の土地利用現況調査によると、区内宅地の74%区全体面積の49.4%で住居系の土地利用がなされています。 また、用途地域の指定では住居系が9割第一種低層住居専用地域が5割の面積を占めています。 住居系用途地域の占める面積割合は23区の中で最も高く、世田谷区が住宅都市と言われる理由のひとつです。 また、区内の約4分の1をみどりとみずが占めています。 区では更なるみどり豊かな環境に向けて区制100周年を迎える平成44年にみどり率33%を目指しています 世田谷みどり33。 このような特徴を踏まえながら、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例やみどりの基本条例等の制度を運用し、みどり豊かな住宅地の街づくりに取り組んでいます。 2  世田谷の風景特性 1地形 武蔵野台地を幾筋かの河川が浸食し形づくられた起伏の豊かな地形は、世田谷の風景の基盤となるものです。 それらは国分寺崖線に代表される斜面地や坂道、高台からの眺望、国分寺崖線の稜線への眺めに風景の特性としてあらわれ、また河川と台地からなる起伏の中で形成される住宅地、商店街、公園緑地にも読みとることができます。 風景をかたちづくる基盤となる地形 世田谷区の地形は、大きく武蔵野台地と多摩川の低地とに区分されます。 台地から多摩川に向かって幾筋かの小河川が台地を深く刻み込みながら流れ込むことにより、国分寺崖線や 23区で唯一の渓谷である等々力渓谷など、起伏に富んだ豊かな風景をつくりだしています。 河川、水路に沿って多くの埋蔵文化財が発見されていることは、当時の土地利用や生活の履歴を知る手がかりであり、また、台地の上で多く区画整理が行われてきたことや、斜面地に残る武蔵野の雑木林の自然風景など、 世田谷特有の地形はこれまでの市街地の形成に大きな影響を及ぼしています。このように世田谷固有の地形は、世田谷の風景を形づくる基盤となっている重要な風景特性です。 起伏によりつくられる特徴的な見晴らし 地形の起伏によってつくりだされる高低差は、特徴的な眺めをつくりだしています。 国分寺崖線上から富士山への眺望、仙川の崖線上から市街地への見晴らし、市街地からの崖線や台地に残された樹林地への見通しや見渡し、台地から沢に下る坂道がつくる見晴らしは、台地を幾筋もの河川が刻み込んだ世田谷の地形の特徴を感じさせます。 特に国分寺崖線の崖上から多摩川や富士山などへの見晴らしは、段丘状の地形ならではのものであり、崖線の風景を特徴づける重要な要素です。歴史的にも江戸時代中期以降、瀬田の行善寺からの眺望は玉川八景として親し まれてきました。 現在は、崖下平坦部の市街化も進み、当時の農村、自然風景とは変わってきましたが、世田谷の中では希少な見晴らしのある風景を得ることができます。 地形を感じさせる坂道 坂道は、起伏の豊かな世田谷の地形を感じさせる重要な要素です。坂道を通して展開する多摩川や市街地の見晴らしは、地形の豊かさを感じることができる特徴的な風景といえます。 2みどりみず 国分寺崖線などの連続するみどりをはじめとして、武蔵野台地の面影を残す樹林地、寺社のみどり、大規模な公園や緑地のみどり、住宅地のみどり、宅地の開発に合わせて植えられた並木やシンボルとなる高木、 また、豊かな流れを保つ多摩川や野川をはじめ様々な水辺や湧水がつくる風景は、世田谷の風景を形成する重要な要素です。 国分寺崖線を骨格とした連続するみどり 多摩川、野川に沿って国分寺市から大田区にかけて連続する国分寺崖線は、みどりが豊かで湧水等の自然環境に恵まれた、区を代表する風景です。 斜面地にまとまった樹林が連続する風景は、もっとも崖線らしさを特徴づけるもので、豊かな動植物を育む区内の生態系の要ともいえます。 崖線のみどりの連続性を感じさせる重要な要素として、松などの高木で特徴づけられるスカイラインがあげられます。多摩川や野川沿いからは、中遠景に崖線の連続したみどりのスカイラインを見渡すことができる場所が随所にあります。 樹林地や公園などのまとまったみどり 武蔵野台地の雑木林の面影を残す樹林地、寺社のみどり、大規模な公園や緑地には、比較的まとまったみどりが残されています。 平成23年度世田谷区土地利用現況調査では、区全体のみどり率は 24.6%で、そのうちの7割が樹木や樹林に覆われた樹木地です。 量感のあるまとまったみどりは、潤いのある風景を形成する核となっています。 街なかのみどりや並木 街なかには、緑道や並木、シンボルとなる高木、敷地内を彩る花木など、様々なみどりの風景があります。 かつての河川を暗渠化して整備した緑道は、その線形は残しつつ、今は憩いと安らぎを与える散歩道です。 住宅地の開発とあわせて植えられた桜やイチョウの並木は年を重ねるにつれて街の風景に溶け込み、風格をもたらしています。 区の樹でもあるケヤキの高木は、かつて近郊農村であった世田谷の風景を語る上で欠かせない存在です。 また、敷地内にある手入れの行き届いた庭木や彩り豊かに飾られた花々の様子は、道行く人を楽しませるとともに、街の魅力を高めることに貢献しています。 潤いのある河川や水辺 区内には多摩川をはじめ、野川や丸子川など、複数の河川が流れています。 中でも多摩川は東京を代表する河川であり、豊かに広がるみどりとみずの風景は、人々に憩いと安らぎを与えています。 また、野川、丸子川、仙川などの水辺は、周辺のみどりと一体となり、潤いのある風景となっています。 国分寺崖線沿いには 90カ所程の湧水地点が確認されています。多くの水生生物や植物を育む多様な生態系は、豊かな自然を感じられる風景です。 3地域の歴史 文化 地域のシンボルとして重要な意味をもつ古墳や寺社、世田谷ゆかりの文人を偲ぶ歴史的庭園、農の風景や近代住宅地の面影を感じさせる歴史的な建築物、身近なところに点在する碑、ボロ市などの催し、地域の新たな風景づくりに資する建築物建造物などは、地域の歴史や文化を伝える重要な要素です。 地域の歴史を物語る歴史的資産 区内には、数多くの遺跡があります。 先土器時代、縄文時代、古墳時代の集落跡、高塚古墳や横穴古墳、中世近世の城趾や民家跡などその種類も豊富です。 また、国や都、区が指定登録する建造物や史跡などの文化財をはじめ、古くからある寺社、近代住宅地の面影を感じさせる歴史的な建築物や石碑なども、数多く存在します。 また、関東大震災の後多くの寺院が移転し、今もなお特徴的な街並みが形成されている烏山寺町のように、複数の建物等が集積することによって特徴的な風景が作り出されている界わいも幾つか見られます。 これらの点や面としての歴史的資産は、地域の歴史を物語るとともに、地域の風景を継承し、地域の魅力や個性を表すものとして貴重な存在です。 昔からの街道 古道 区内には、五街道のひとつである甲州街道や、東海道の裏街道として重視されていた大山道、瀧坂道、登戸道津久井街道、鎌倉道などの街道や古道が存在します。 街道や古道沿いには、今でも往時の面影を残す風景が見られる場所も残されており、地域の歴史が偲ばれる特徴ある風景をつくる要素です。 地域の魅力を高める伝統的な行事催し 区内の各地では、地域の住民等が中心となり実施されてきた伝統的な行事や催しがあります。中でも、1月と 12月の15 16日の年2回、代官屋敷を中心に通称ボロ市通り で行われるボロ市は、430年以上の伝統を持ち、冬の風物詩として1日に約 20万人もの人出でにぎわっており、ボロ市通りでは街並みに配慮した建物もつくられつつあります。 このような地域が培ってきた伝統的な行事や催しは、地域の歴史や文化を体感でき、季節の風物詩として風景を演出する要素のひとつです。 地域の新たな風景づくりに資する建築物 建造物 近年、新たに整備された建築物や建造物においても、地域の特性を踏まえた優れたデザインは、地域のシンボルとなり、新たな風景を先導するものとして大きな役割を果たします。 また、区民公募のコンペによりデザインされた世田谷清掃工場の煙突や、区民参加で整備された公園や緑道など、区民のアイデアが地域の新たな風景に活かされることで、区民の風景に対する愛着を高めることにつながります。 4住宅地 大正から昭和初期における分譲住宅地や、玉川全円耕地整理事業をはじめとした宅地開発、戦後の都市化や人口集中に伴う団地やマンション開発など、区内の住宅地は、開発された時期や方法、そこに住む住民らの生活の営みにより様々な表情があります。 時代の積み重ねから築かれてきた特徴ある住宅地 江戸の近郊農村であった世田谷は、明治維新以降、関東大震災、第二次世界大戦、高度経済成長期と、その時々の影響を受けながら、郊外住宅地から住宅都市へと大きく変化していきました。 その時々の特徴的な風景の積み重ねが、現在の世田谷の風景を形づくっています。 国分寺崖線沿いの別邸建築 国分寺崖線は、江戸時代から風光明媚な景勝地として知られており、明治の終わり頃になると岡本から上野毛にかけて、実業家政治家等の別邸が建てられるようになりました。 今もなおこの周辺では崖線のみどりと共存した良好な住宅地の風景がみられます。 鉄道の開通を契機につくられた特徴的な住宅地 大正から昭和初期にかけて、鉄道の開通を契機に特徴的な住宅地がつくられました。 現在の桜新町は、玉川電気鉄道の沿線開発として、大規模な計画的な住宅地開発が行われたことが始まりです。 また、目蒲線現目黒線の開通により多くの海軍士官たちが住居を構えた奥沢の海軍村、桜並木を中心に特徴的な街路が印象的な上北沢駅前の住宅地、成城学園の学園町として開発された住宅地など、幾つもの住宅地が形成され、今も当時の風景を知ることのできる街並みが残されています。 また、現在の世田谷区の面積の約4分の1を占める玉川地域旧玉川村全域で行われた玉川全円耕地整理事業によって整備された都市基盤は、現在のゆとりある整然とした街並みの基礎となっています。 戦後の急激な住宅市街地化 戦後の世田谷は東京への人口集中の影響を受けて急激な市街化が進みました。昭和 30年代から 40年代にかけて、都営住宅第2団地下馬アパートや大蔵団地をはじめ、幾つもの大規模な団地が建設されました。企業の社宅なども多くあります。 一方で、道路などの都市基盤が整備されない中で市街化が進んだことにより、いわゆる密集市街地も形成されました。 世田谷区は、住居系の用途地域指定が約9割を占める住宅都市です。近年は戸建て住宅に加えて民間のマンションが多く建設されることにより、街並みが更に変化しています。また、古い団地や社宅の建て替え、転用も行われるようになってきています。 5農 農地や屋敷林の風景は、かつて近郊農村であった世田谷の原風景といえるものです。 農地は現代都市において原風景の営みが感じられる貴重な風景であり、屋敷林は地域の目印になるみどりにもなっています。 世田谷の原風景としての農の風景 江戸時代の頃から江戸市中向けに野菜などを供給する農村として発展してきた世田谷の農業は、明治期以降、東京の急激な市街化や人口の増加により、より多くの野菜を生産出荷するようになりました。 しかし、戦後の高度経済成長とともに都市化が進み、多くの農地は宅地化されました。各所に残された農家の屋敷林や農地の風景は、かつての近郊農村であった世田谷を思いおこさせる原風景といえるものです。 区では、生産緑地の指定に加え必要な農地の保全を図るため、世田谷区農地保全方針を策定し、農地保全重点地区を計7か所指定平成 26年度時点しています。 また、喜多見四五丁目は、東京都の農の風景育成地区に指定されています。 農に親しむ風景 都市における農地は、農作物を生産するだけでなく、潤いや安らぎが感じられる風景の創出やみどりとみずの環境保全、災害時の防災拠点、レクリエーションのひとつとしての農に親しむことなど、多面的で公益的な機能を有する空間として捉えられています。 例えば区内には区民が土に触れ、野菜づくりを楽しむ場として農家が開設する農業体験農園や、区画貸しの区民農園などがあります。 そこでは、週末家族で農に親しむ姿が見られるなど、都市の農ならではの風景を見ることができます。また農地に隣接して農産物の直売所が点在する様子も世田谷の特徴的な風景といえます。 次大夫堀公園民家園では、名主屋敷を復元し、公園内の次大夫堀や水田とあわせて、江戸時代後期から明治時代初期にかけての農村風景が再現されています。 6にぎわい 独自の文化や情報を発信する三軒茶屋、下北沢、二子玉川や、駅前商店街などには、商業機能が集積し、多くの人が訪れ活力に満ちています。 こうしたにぎわいの風景は、街の顔や拠点として地域を魅力的にし、世田谷の個性を生み出す重要な要素です。 活気あふれる広域生活文化拠点 三軒茶屋、下北沢、二子玉川は、都市整備方針において区を超えた広域的な交流の場となる広域生活文化拠点として位置づけられています。ここでは、独自の文化やファッションなどを発信する魅力と活気にあふれる街が形成されているとともに、複合商業施設や文化施設などがにぎわいのある風景をつくり出し、区外からも多くの人が訪れています。 生活感が溢れ、個性的な商店街 区内には、駅周辺を中心に多くの商店街があります。日常生活に密着したサービス等を提供している商店街には、さまざまな店舗等が建ち並び、生活感が溢れにぎわいのある街並みを形成しています。 また、祖師ヶ谷大蔵駅周辺のウルトラマン商店街や桜新町駅周辺のサザエさん通りなど、地域資源を活かしてにぎわいづくりに取り組んでいる個性豊かな商店街も多くあり、特徴ある風景を形成しています。 イベントがつくるにぎわいの風景 昭和 53年の第1回開催以来、世田谷の夏の風物詩として広く区民に定着しているせたがやふるさと区民まつりをはじめ、夏に多摩川の河川敷で行われる世田谷区たまがわ花火大会、多くのパフォーマーが三軒茶屋を舞台に大道芸を披露する三茶 で大道芸、羽根木公園で行われるせたがや梅まつり、桜新町、成城、上北沢など各地で行われる桜まつなど、毎年恒例となった大小さまざまなイベントが、区内の各地で催されています。 多くの人でにぎわうイベントの風景は、地域に欠かすことのできない季節の風物詩として、認識されています。 7みち みちには環状七号八号線などの幹線道路や地区幹線道路、主要生活道路、地先道路など機能ごとに様々な道路があり、沿道の建築物などとあわせて多様な風景をつくっています。 また、緑道などは歩いて心地よい風景をつくっています。これらの みち は、生活の中で多くの人が行き交い目に触れる風景であり、地域の印象を左右する重要な要素です。 街の骨格となる幹線道路 環状七号線や環状八号線、玉川通りや甲州街道などの幹線道路は、広い幅員を持ち大きな街路樹が育っています。 多くの人が日々利用し目にする幹線道路は、街の骨格です。 また沿道には多くの店舗や事務所など中高層の建物が建ち並び、常に多くの自動車が行き交う、幹線道路ならではの風景がみられます。 日常の営みとともにある生活道路の風景 主要生活道路や地先道路などは、通勤や通学、買い物、散歩など、日々の生活の中で利用する身近な道路です。 こうした道路を舞台として生活感のある風景が見られるとともに、日常の一部として地域の人々の生活に根づいています。 憩いの空間として親しまれる緑道の風景 区内には、烏山川緑道や北沢川緑道など中小河川の上部を利用し、みどり豊かな緑道として整備されているところが幾つもあります。 緑道は散歩道や憩いの空間であることはもちろんのこと、歩行者の安全な歩行空間や緊急の避難通路にもなっています。桜並木が名所となっているところもあり、都市の中で季節を感じることができる貴重な空間です。 遊具や健康器具などが設置されていたり、烏山川緑道や北沢川緑道では区民参加により整備が行われ、潤いのある安全で身近な空間として、多くの区民に親しまれています。 特徴のあるみち 緑道に加え、区内には他にも様々な特徴を持った みち があり、地域の風景を印象づける主要な要素となっています。 例えば、用賀駅北口から砧公園、世田谷美術館を結ぶ用賀プロムナードは、瓦の舗装と玉砂利の水路によってデザインされ、いらか道の愛称で散歩や憩いの空間として親しまれています。 また馬事公苑のけやき広場や弦巻プロムナードの整備など、特徴のあるデザインによって整備された場所では、印象的な“みちの風景をつくりだしています。 8鉄 道 区内の鉄道整備は、1907明治 40年に営業開始した玉川電車に始まり、現在では京王線、小田急線、京王井の頭線、東急世田谷線、東急田園都市線、東急大井町線、東急目黒線、東急東 横線の各鉄道路線が敷設されています。鉄道沿線や駅周辺の風景は区民のみならず鉄道利用者を含む多くの人が目にし、日々の生活に馴染み深い風景です。 整備が進む小田急線京王線 小田急線と京王線では連続立体交差事業により、道路と鉄道の立体化が進められています。小田急線では、東北沢駅から世田谷代田駅間が地下化され、各駅前広場の整備や鉄道地下化に伴い生じる線路跡地の利用の検討が進められています。 また、京王線についても事業に伴い、側道や駅前広場などが整備されます。これらの整備により、人の流れや風景が大きく変わることが予想されます。 鉄道駅から広がるにぎわいの風景 鉄道駅は駅を利用する人々でにぎわいます。駅前広場には多くの人が集まり、街の顔となっています。 また駅周辺には商店街も多く、そこに集積した店舗や事務所などを利用する人々によるにぎわいが広がっています。 地域で生活する人々の暮らしの中心でもある駅周辺では、親しみのあるにぎわいの風景を見ることができます。 生活に溶け込んだ特徴的な世田谷線の風景 下高井戸駅と三軒茶屋駅の間を結び運行されている東急世田谷線は、2両編成の色とりどりのコンパクトな車両が住宅地の中をゆったりとした速度で走ります。 沿線には季節毎に楽しめる草木や花々が植えられ、利用者の目も楽しませてくれる、世田谷の特徴的な風景です。 第3章 風景づくりの理念方向性  世田谷区の風景特性を踏まえて魅力的な風景づくりを推進するため、世田谷区における風景づくりの基本的な考え方を、風景づくりの理念取り組みの基本姿勢風景づくりの方向性として示します。 風景づくりの方向性では、区全体の風景づくりの方向性を示し、これを踏まえて地域や街づくりの動向などから、更に地域ごとの風景づくりの考え方を示します。 1風景づくりの理念                         世田谷の風景は、起伏豊かな地形のもと、みどりやみずに恵まれ、それぞれの時代の中で生活する人々に育まれて現在の姿を築いてきました。 まさに風景は、自然や地形の中での人々の営みの反映ともいえるでしょう。 こうした世田谷の風景をこれからも、守り、育て、つくっていくための視点があります。 第一は、あらためて地域の個性を再認識し、それらを活かすということです。58平方キロメートルの中に約87万人が暮らす大都市である世田谷には、みどり豊かな住宅地、駅前の活発な商店街、幹線道路沿いの中高層建築物など、様々な暮らしの風景があります。とりわけ国分寺崖線をはじめとする地形の起伏、河川や水辺などの自然的要素、古道や社寺などの歴史的な空間や建造物など、長い年月を積み重ねてきた自然や歴史には、地域を持続させる手がかりがあるはずです。 第二に、区に関わる多くの人々が風景づくりに参加することです。風景は公共の財産です。区民や地域の事業者をはじめ、行政や企業さらには通勤通学者や来街者も含めたあらゆる人が、世田谷の魅力を知り、先人たちが築き上げてきた歴史風土を尊重し、目指すべき風景のあり方を共に考え、それぞれの立場や場面で風景をより良くする活動に参加していくことが、世田谷の風景の魅力を高めることにつながります。 このような考えのもと、世田谷区が目指す風景づくりの理念を示します。 風景づくりの理念 地域の個性を活かし 協働でまちの魅力を高める 世田谷の風景づくり 2取り組みの基本姿勢                                       区民事業者区が連携し、風景づくりの理念を実現していくためには、それぞれが風景づくりに対する共通認識をもって取り組むことが必要です。 取り組みの基本姿勢では、私たちが風景づくりに取り組むにあたって共有しておくべき取り組み姿勢を示します。   取り組みの基本姿勢 区民事業者区の協働で風景づくりに取り組む 次世代に向けて 愛着と誇りを持てるような風景づくりを進める 自然や歴史的文化的遺産を継承し 新たな都市の風景を創造していく 3風景づくりの方向性                          風景づくりの理念を実現していくためには、みどりやみずの保全育成をはじめ、歴史的資産の維持保全、新たな街づくりや建設行為、区民による風景づくり活動など、風景がそこに生活する人々により創造されていることを踏まえた上で、風景特性を活かしながら、それぞれの取り組みの中で着実に魅力を高めていくことが必要です。 風景づくりの方向性では、住宅都市世田谷として、“暮らしの風景”を大切にしていくことを基本的な考え方として捉えつつ、自然歴史文化にぎわい協働の視点から、風景づくりの理念を実現していくための方向性を示します。 この方向性を基に、主な風景資源や特性、街づくりの動きに対する風景づくりの考え方を、世田谷北沢玉川砧烏山の地域ごとに示します。   1風景づくりの方向性 自然 地形を尊重し、みどりやみずの風景を守り育てる 地形  武蔵野台地固有の地形や起伏の高低差がもたらす眺望等の要素を活かし、世田谷の風景の魅力を高める 武蔵野台地を幾筋かの河川が浸食し形づくられた起伏の豊かな地形は、世田谷の風景の基盤となるものです。 一方、大がかりな地形の変更は大きな災害をもたらす要因にもなります。地域の個性を表す大切な要素として地形を尊重し、これを活かした風景づくりを進めます。 地形の起伏によってつくりだされる斜面地や坂道、高台からの眺望は、大切にしたい風景特性であり、 とりわけ国分寺崖線の崖上から多摩川や富士山などの見晴らしは、世田谷区ならではの風景です。高低差がもたらす眺望を大切にした風景づくりを進めます。 みどり みず 多様なみどりの保全育成と共にみどりの風景の質の向上を図る 河川や湧水などの様々なみず資源の保全と共に、潤いある風景づくりを進める 国分寺崖線の斜面地に連続するまとまったみどりの風景は、崖線らしさの象徴です。崖線の樹林がつくるみどりの連続性、スカイラインの維持創出に努めます。 武蔵野台地の雑木林の面影を残す樹林地や社寺のみどり、大規模な公園や緑地等のまとまったみどりは、みどり豊かな世田谷の風景を形成していく核となるものです。 まとまったみどりの保全育成と共に、まとまったみどりを起点としてみどりの風景の広がりと質の向上を図ります。 街なかにある緑道、並木や高木、敷地内を彩る花木は、地域のシンボルとなると共に、街の印象を向上させます。地域の特徴的なみどり資源は、風景づくりに活かしていきます。 豊かな流れを保つ多摩川や野川などの河川や湧水などの様々なみず資源があることも、住宅都市世田谷の風景の魅力です。 みず環境の保全と共に、みどりとの調和を図りながら、自然豊かな潤いのある風景づくりを進めます。 歴史 文化  地域の歴史や文化の特性を引き出し、風景づくりに活かす 地域の歴史 文化 地域の歴史や文化を感じ取れる要素を継承し、風景づくりに活かすことで、地域の個性や魅力を高める 区内には古代の古墳から古道や街道、近代の駒沢給水塔まで、それぞれの時代の多様な遺産や遺跡、建造物などが残されています。これらの歴史的資産は地域の歴史や文化を伝える貴重な要素です。歴史的資産を継承しながら、地域の風景の個性や魅力を引き出すよう、風景づくりに活かします。 ボロ市や多摩川花火大会など、地域で行われている行事や催しは、地域の歴史や文化を体感できたり、季節の風物詩として風景を演出する貴重な要素です。地域の魅力を高める行事等を、その行事などが行われる場所や周辺の風景づくりに活かしていきます。 近年整備された建築物や公共施設などにおいても、優れたデザインで地域の風景を先導しているものや地域のランドマークとなっているものもあり、新たな風景を築く核となります。これらの周辺では、対象となる建造物などを活かしながら周辺の風景の質を高めていきます。また、建設行為等が行われる際には、地域の新たな風景づくりに資する整備となるよう誘導を図ります。 住宅地 みどりとみずの豊かな住宅都市として、住宅地それぞれの成り立ちや特徴を認識し、愛着と誇りを持てる風景づくりを進める 江戸の近郊農村として発展し、明治維新以降、その時々の社会的な動向や時代のニーズと共に様々な住宅が建設され、その積み重ねにより現在の住宅都市としての世田谷の風景を形づくってきました。 それぞれの住宅地の成り立ちや特徴を認識し、区民が愛着と誇りをもって暮らす環境を育むよう、住宅都市としての風景づくりの質を高めていきます。 大規模団地やマンションなどの建て替えは、風景が大きく変わることから、既存の高木などの風景の記憶も活かしながら、周辺の街並みと調和を図り、 また、街づくりと連携しながら次世代に向けて先導的な風景づくりを進めていきます。 農 世田谷の原風景である農の風景を尊重した風景づくりを進める 江戸の近郊農村として発展した世田谷には、都市化が進んだ今も農地が残り、都市農業の保全が図られています。 世田谷の原風景である農の風景を尊重し、周辺ではそれを活かした風景づくりを進めます。 にぎわい   活力や交流が生まれ、親しみのあるにぎわいの風景をつくる   にぎわい 街の拠点として地域の個性を引き出しながら魅力的な空間を育み、にぎわいや活気を誘導する 都市整備方針で広域生活文化拠点として位置づけられている三軒茶屋、下北沢、二子玉川では、それぞれの拠点の個性をより一層活かし、多くの来街者が魅力的に感じられる活気とにぎわいのある風景づくりを進めます。 商店街では、街づくりや商業振興と連携をはかりながら、地域での取り組みや地域資源などを活かし、地域の魅力や個性を引き出すようなにぎわいの風景づくりを進めます。 みち 幹線道路などの沿道では、街の骨格となる風景をつくる 緑道など地域の特徴的なみちでは、特性を活かした風景づくりを進める 幹線道路や地区幹線道路などは、多くの人が日々利用し、目にする風景であり、街の骨格です。 道路整備の際は、街路樹等による潤いのある風景の形成の推進や無電柱化を検討します。 また、沿道の建設行為等に対しては、このことを踏まえた風景づくりを誘導します。 緑道や用賀プロムナードなどの歩行者や地域の憩いの空間としても寄与するみちやみち沿いでは、潤いとやすらぎの感じられる風景づくりを誘導するとともに、 周辺のみどりや風景資源との連続性を図ることで、更に歩いて楽しいみちづくりを進めます。 鉄道 整備が進み変化する鉄道沿線では、街づくりと連携した風景づくりを推進する 世田谷線沿線では、親しみのある沿線の風景づくりを進める 連続立体交差事業が進められている小田急線や京王線では、駅前広場やその周辺の整備において、街づくりと連携し、新たな魅力的ある風景を創出するよう進めます。 世田谷線の風景は、生活に溶け込む特徴的な風景として多くの人に親しまれています。 世田谷線の沿線では、車窓からの眺めに配慮し親しみのある沿線の風景づくりを進めます。 協働  区民が主体となり協働で風景づくりを推進する   協働 幅広く、より多くの人の参画による協働の風景づくりを進めながら、風景づくりに対する区民の主体性を高める 区では、様々な公共施設整備や普及啓発事業を行う中で、協働による風景づくりを進めてきました。 これまでの成果を踏まえつつ、幅広い切り口を設けてより多くの人の参画を導きながら、協働による風景づくりを深めていくと共に、 風景づくりに対する区民の主体性を高め、自発的な実践を促していきます。 地域風景資産や界わい宣言、市民緑地など、風景づくり活動が行われている資産やその周辺では、地域や区民などとともに、地域の魅力を高める風景づくりを育みます。   2風景特性、街づくりの動きに対する考え方                         1で示した風景づくりの方向性を踏まえ、主な風景資源や特性、街づくりの動きに対する風景づくりの考え方を、世田谷北沢玉川砧烏山の地域ごとに示します。 風景づくりの考え方を、世田谷北沢玉川砧烏山の地域ごとに示します。 地域区分ごとの説明です。 世田谷地域 自然  地形、みどりみず  地形 眺望への配慮 北沢川緑道沿いの斜面地や桜丘の台地などでは、眺望が開けた場所があります。豊かな地形を活かしながら、その眺めを多くの人が共有できるよう工夫します。 まとまったみどりとの連続性の創出 世田谷公園や桜丘すみれば自然庭園、世田谷観音等の社寺などのまとまったみどりは、地域の風景を特徴づける大切な要素です。 まとまったみどりを起点に、より多くの人がみどりを感じられるよう、みどりの連続性に配慮した風景づくりを進めます。 緑道から広がる散歩道 烏山川緑道や蛇崩川緑道などの緑道は地域住民などに憩いと潤いを提供する散歩道です。 隣接敷地や緑道沿道で建設行為等を行う際には、緑道の植生などの特性を踏まえながら積極的にみどりを配することで、みどりの連続性を深めます。 また、緑道周辺の公園などの風景資源と連携を図りながら、更に散歩に適した空間づくりを進めます。 歴史 文化   地域の歴史 文化、住宅地 農 歴史的文化的資産を活かす 世田谷地域には、430年以上の伝統を持つボロ市や、近代化遺産である駒沢給水所、松陰神社、世田谷城主吉良氏に関する痕跡、大山道や瀧坂道といった古道など、歴史的な資産が点在しています。 それらの歴史的資産の周囲においては、歴史的資産に対して建築物の配置や、植栽により空間のつながりを持たせたり、街づくりに資産を活かすなどの工夫を行います。 大規模団地の建て替えに伴う街づくりとの連携 都営下馬2丁目アパートの建て替えを契機とした周辺まちづくりでは、みどり豊かでゆとりある良好な住環境の形成及びにぎわいのある商業環境の形成が図られるよう、街づくりと連携して風景づくりを進めます。 木造住宅密集地域での防災街づくりとの連携 太子堂や三宿には、関東大震災をきっかけに、東京の中心部からの移住により木造住宅密集地域となっているところがあります。 防災性の向上のため、建物の不燃化耐震化を進めるとともに、道路や公園等の整備を進める中で、防災街づくりと連携した風景づくりを進めます。 農の風景との共存 桜丘地区は農地保全重点地区に指定され、農地の保全育成が図られています。 農地の周辺で建設行為等を行う際には、土やみどりなど田園風景に調和するデザインや素材を採用したり、敷地内緑化や敷地境界を生垣にするなどの工夫をし、農地と建築物などが共存する風景づくりを進めます。 にぎわい  にぎわい、みち、鉄道 三軒茶屋 広域生活文化拠点の風景づくり 三軒茶屋は、その発展の歴史を活かし、庶民的雰囲気のにぎわいと活気に満ちた風景づくりを進めます。 また、商業業務文化などの多様な機能を備えた拠点とするため、再開発事業では魅力的な空間づくりを誘導します。 商店街から広がる風景づくり 駅周辺などに広がる商店街では、商店街の取り組みや地域資源を風景づくりに活かすとともに、街づくりと連携した取り組みを進めます。 大通りの心地よい空間づくり 玉川通り、世田谷通り、環状7号線など大通り沿道の建設行為等は、街並みのスカイラインや形態意匠色彩に配慮するとともに、可能な限り緑化を図るなど、歩行者にも心地よい空間を創出します。 親しみのある世田谷線沿線の風景づくり 住宅地の中を色とりどりの車両が走る世田谷線は、沿線に植えられた季節毎の草木や花々と共に人々の目を楽しませてくれる、世田谷の特徴的な風景です。車窓や沿線からの眺めに配慮し、沿線の魅力を高める風景づくりを進めます。   協働                                          地域風景資産や界わい宣言などを活かした風景づくり 地域風景資産や界わい宣言、市民緑地など、風景づくり活動が行われている資産やその周辺では、地域や区民などとともに、地域の魅力を高める風景づくりを育みます。 北沢地域 自然  地形、みどりみず  地形眺望への配慮 北沢川などの河川やその支流に沿って斜面地が連続し、松原、羽根木、代田、大原などの台地からは、富士山を望むこともできるような眺望が開けた場所もあります。 豊かな地形を活かしながら、その眺めを多くの人が共有できるよう工夫します。 まとまったみどりとの連続性の創出 羽根木公園、森厳寺などの社寺、鉄道沿線の土手などのまとまったみどりは、地域の風景を特徴づける大切な要素です。 まとまったみどりを起点に、より多くの人がみどりを感じられるよう、みどりの連続性に配慮した風景づくりを進めます。 緑道から広がる散歩道 再生水を流したせせらぎが整備されている北沢川緑道をはじめ、緑道は地域住民などに憩いと潤いを提供する散歩道です。 隣接敷地や緑道沿道で建設行為等を行う際には、緑道の植生などの特性を踏まえながら積極的にみどりを配することで、みどりの連続性を高めます。 また、緑道周辺の公園などの風景資源と連携を図りながら、更に散歩に適した空間づくりを進めます。 和田堀給水所 みどりの拠点である和田堀給水所の整備に合わせ、新たな地域資源の形成を図ります。 歴史文化  地域の歴史文化、住宅地、農 歴史的文化的資産を活かす 豪徳寺や玉川上水、瀧坂道、鎌倉道、甲州街道といった古道など、 歴史的文化的資産の周辺においては、資産に対して建築物の形態や配置、植栽により空間のつながりを持たせたり、街づくりに資産を活かすなどの工夫を行います。 保健福祉の街づくりとの連携 やさしいまちづくりのモデル地区として福祉的環境整備を進めてきた梅ヶ丘駅周辺地区を、梅ヶ丘病院跡地整備にあわせ、改めて保健福祉の街づくり重点ゾーンとしてユニバーサルデザインによる街づくりを重点的に進めることから、公共施設や大規模な建築物の建設及び道路などの改修の際には、街づくりと連携し、風景づくりとしても魅力を高めていきます。 木造住宅密集地域での防災街づくりとの連携 北沢、大原を中心に、戦後の人口急増の中、木造賃貸住宅が増加し、木造住宅密集地域となっているところがあります。 防災性の向上のため、建物の不燃化耐震化を進めるとともに、道路や公園などの整備を進める中で、防災街づくりと連携した風景づくりを進めます。 特徴的な住宅地の風景を伝える 代沢、代田にある大正から昭和初期にかけて分譲された住宅地では、敷地境界の大谷石やゆとりある区画やみどり豊かな庭など、当時の風景が感じられる家並みが残されています。このことを踏まえながら、調和の取れた住宅地の街並みを育んでいきます。 農の風景との共存 桜上水地区は農地保全重点地区に指定され、農地の保全育成が図られています。 農地の周辺で建設行為等を行う際には、土やみどりなど田園風景に調和するデザインや素材を採用したり、敷地内緑化や敷地境界を生垣にするなどの工夫をし、農地と建築物などが共存する風景づくりを進めます。 にぎわい  にぎわい、みち、鉄道 下北沢広域生活文化拠点の風景づくり 下北沢は、商業文化などの機能を備えた拠点として、その発展の歴史や道に沿って商店が広がる風景、演劇などが盛んな特性を活かし、若者が訪れる活気ある魅力的な場所として、安心して歩け、買い物が楽しめる、魅力的な空間づくりを進めます。 商店街から広がる風景づくり 駅周辺などに広がる商店街では、商店街の取り組みや地域資源を風景づくりに活かすとともに、街づくりと連携した取り組みを進めます。 大通りの心地よい空間づくり 甲州街道や環状7号線など大通り沿道の建設行為等は、街並みのスカイラインや形態意匠色彩に配慮するとともに、可能な限り緑化を図るなど、歩行者にも心地よい空間を創出します。 京王線連続立体交差事業と連携した風景づくり 京王線の連続立体交差事業が進む代田橋駅から桜上水駅間では、側道や駅前広場などの整備により、歩行者の回遊性向上を図るとともに、周辺の街づくりと連携した風景づくりを進めます。 小田急線上部利用による魅力的な風景づくり 小田急線の連続立体交差事業が進む東北沢駅から世田谷代田駅間では、小田急線の上部を利用し、防災性の向上やみどりの創出を図るため、通路や道路、駅前広場、緑地、小広場、防災施設などを整備するなど、周辺の街づくりと連携した風景づくりを進めます。 親しみのある世田谷線沿線の風景づくり 住宅地の中を色とりどりの車両が走る世田谷線は、沿線に植えられた季節毎の草木や花々と共に人々の目を楽しませてくれる、世田谷の特徴的な風景です。車窓や沿線からの眺めに配慮し、沿線の魅力を高める風景づくりを進めます。   協働                                          地域風景資産や界わい宣言などを活かした風景づくり 地域風景資産や界わい宣言、市民緑地など、風景づくり活動が行われている資産やその周辺では、地域や区民などとともに、地域の魅力を高める風景づくりを育みます。 玉川地域 自然       地形、みどりみず 地形眺望への配慮 複数の河川が入り組んだ玉川地域は地形の起伏が豊かです。 国分寺崖線からは、富士山を眺められる場所も多くあります。こうした地形を活かし、多くの人が豊かな地形からの眺望を共有できるよう工夫します。 国分寺崖線のみどりへの見通しの配慮 国分寺崖線のみどりは、多摩川方向からよく望むことができます。 その眺めの途中にある建築物などは、みどりの連続性や川辺から崖線への視線を考慮し、植栽や形態、色彩を工夫します。 国分寺崖線等のみどりとみずを活かした風景づくり 瀬田、上野毛、野毛、尾山台に続く国分寺崖線には、武蔵野固有の多様な植生や生態系及び湧水が残され、それらを活かした瀬田4丁目広場や上野毛自然公園があります。 花火大会が開かれる多摩川沿いの公園など、みどりとみずのある空間を活かし、身近に自然の魅力を共有できる風景づくりを進めます。 等々力渓谷の風景の保全 等々力渓谷は23区で唯一の渓谷であり、東京都指定の名勝です。渓谷の保全とともに、渓谷を活かした周辺地域の風景づくりを進めます。 まとまったみどりとの連続性の創出 駒沢オリンピック公園や馬事公苑、浄真寺や玉川神社などのまとまったみどりは、地域の風景を特徴づける大切な要素です。 まとまったみどりを起点に、より多くの人がみどりを感じられるよう、みどりの連続性に配慮した風景づくりを進めます。 緑道や河川から広がる散歩道 呑川緑道などの緑道や、多摩川沿いをはじめ、丸子川、谷戸川、谷沢川などの河川沿いは地域住民などに憩いと潤いを提供する散歩道です。 緑道や河川沿いで建設行為等を行う際には、特性を踏まえながら積極的にみどりを配することで、みどりやみずの連続性を深めます。 また、緑道や河川周辺の風景資源と連携を図りながら、更に散歩に適した空間づくりを進めます。 歴史 文化    地域の歴史文化、住宅地、農 歴史的文化的資産を活かす 浄真寺や古道 大山道、玉川電気鉄道跡地、国分寺崖線に分布する遺跡などをはじめ、歴史的文化的資産の周辺においては、 資産に対して建築物の形態や配置、植栽により空間のつながりを持たせたり、街づくりに資産などを活かすなどの工夫を行います。 特徴的な住宅地の風景を伝える 国分寺崖線内や、新町住宅地、奥沢の海軍村及び玉川田園調布などの大正から昭和初期にかけてつくられた住宅地では、 当時の風景が感じられる家並みが残されています。 また、玉川全円耕地整理事業が実施された地域は、道幅にゆとりのある道路も多く、美しい並木道も数多くあります。 このことを踏まえながら、調和の取れた住宅地の街並みを育んでいきます。 農の風景との共存 瀬田地区や中町深沢等々力地区は農地保全重点地区に指定され、農地の保全育成が図られています。 農地の周辺で建設行為等を行う際には、土やみどりなど田園風景に調和するデザインや素材を採用したり、 敷地内緑化や敷地境界を生垣にするなどの工夫をし、農地と建築物などが共存する風景づくりを進めます。 にぎわい    にぎわい、みち、鉄道  二子玉川 広域生活文化拠点の風景づくり 二子玉川は、多摩川や国分寺崖線といった地形やその発展の歴史を踏まえ、商業 業務 文化 交流 レクリエーションなどの機能を備えた拠点とするため、 にぎわいと居住、自然環境の調和に配慮した潤いのある風景づくりを進めます。 商店街から広がる風景づくり サザエさん通りをはじめ、駅周辺などに広がる商店街では、商店街の取り組みや地域資源を風景づくりに活かすとともに、街づくりと連携した取り組みを進めます。 大通りの心地よい空間づくり 玉川通りや環状8号線など大通り沿道の建設行為等は、街並みのスカイラインや形態意匠色彩に配慮するとともに、可能な限り緑化を図るなど、歩行者にも心地よい空間を創出します。 地域の特性を活かした等々力大橋 仮称 の整備 多摩川に計画されている等々力大橋 仮称 の建設にあたっては、多摩川沿いの豊かなみどりとみずや多摩川側からみる国分寺崖線への眺望など地域の特性を活かした風景づくりを進めます。 特徴のある公共施設を活かした風景づくり 用賀プロムナードやけやき広場など、地域にある特徴的な公共施設を活かした風景づくりを進めます。 協働                                         地域風景資産や界わい宣言などを活かした風景づくり 地域風景資産や界わい宣言、市民緑地など、風景づくり活動が行われている資産やその周辺では、地域や区民などとともに、地域の魅力を高める風景づくりを育みます。 砧地域 自然     地形、みどりみず  地形眺望への配慮 野川、仙川、谷戸川の複数の河川が入り組んだ砧地域は地形の起伏が豊かです。 国分寺崖線からは、富士山を眺められる場所も多くあります。こうした地形を活かし、多くの人が豊かな地形からの眺望を共有できるよう工夫します。 国分寺崖線のみどりへの見通しの配慮 国分寺崖線のみどりは、野川や仙川からよく望むことができます。 その眺めの途中にある建築物などは、みどりの連続性や川辺から崖線への視線を考慮し、植栽や形態、色彩を工夫します。 国分寺崖線等のみどりとみずを活かした風景づくり 成城、大蔵、岡本に続く国分寺崖線には、武蔵野固有の多様な植生や生態系及び湧水が残され、特に成城ではみつ池特別緑地保全地区や成城三丁目崖の林特別緑地保全地区が指定されているほか、複数の市民緑地が公開され、崖線と野川一帯を世田谷みどりのフィールドミュージアム成城学園前駅周辺地区として、地域住民との協働により、身近な自然の豊かさを区民共有の財産として守り育み、学習の場として活かす取組みが行われています。崖線内やその周辺で建設行為を行う際には、国分寺崖線やこれを保全育成する取り組みに配慮し、崖線風景の阻害要因とならないようにします。 まとまったみどりとの連続性の創出 砧公園をはじめとするまとまったみどりは、地域の風景を特徴づける大切な要素です。 まとまったみどりを起点に、より多くの人がみどりを感じられるよう、みどりの連続性に配慮した風景づくりを進めます。 河川から広がる散歩道 仙川や野川沿いは地域住民などに憩いと潤いを提供する散歩道としても親しまれています。 河川沿いで建設行為等を行う際には、特性を踏まえながら積極的にみどりを配するなどで、みどりやみずの連続性を深めます。また、河川周辺の風景資源と連携を図りながら、更に散歩に適した空間づくりを進めます。 歴史文化   地域の歴史文化、住宅地、農  歴史的文化的資産を活かす 砧地域には喜多見を中心に歴史ある社寺や遺跡、古墳が多くあり、静嘉堂や成城の近代建築も見られます。 また登戸道や筏道などの古道もあります。それらの歴史的文化的資産の周囲においては、資産に対して建築物の配置や、植栽により空間のつながりを持たせたり、街づくりに資産を活かすなどの工夫を行います。 特徴的な住宅地の風景を伝える 大正末期、成城学園の立地により開発された成城の住宅地は、現在でもゆとりのある区画が継承され、近代住宅も一部残り、当時植えられたイチョウや桜の並木は地域の資産に成長しました。住民により策定された成城憲章を踏まえ、みどりとゆとりある区画を保全し、成城らしい街並みを伝え継ぐ風景づくりを進めます。 大規模団地の建て替えに伴う街づくりとの連携 大規模団地の建替えにあたっては、既存のみどりや周辺環境を活かしながら、道路や公園などの都市基盤の整備を含め、周辺の住環境と調和した風景づくりを進めます。特に大蔵団地については、隣接する国分寺崖線の風景や周辺環境との調和に努めます。 農の風景との共存 喜多見宇奈根地区は農地保全重点地区に指定され、農地の保全育成が図られています。特に喜多見四五丁目は東京都の農の風景育成地区に指定されており、かつての農村風景を再現した次大夫堀公園もあります。農地の周辺で建設行為等を行う際には、土やみどりなど田園風景に調和するデザインや素材を採用したり、敷地内緑化や敷地境界を生垣にするなどの工夫をし、農地と建築物などが共存する風景づくりを進めます。 にぎわい        にぎわい、みち、鉄道  商店街から広がる風景づくり ウルトラマン商店街をはじめ、駅周辺など地域に点在する商店街では、商店街の取り組みや地域資源を風景づくりに活かすとともに、街づくりと連携した取り組みを進めます。 大通りの心地よい空間づくり 世田谷通りや環状8号線など大通り沿道の建設行為等は、街並みのスカイラインや形態意匠色彩に配慮するとともに、可能な限り緑化を図るなど、歩行者にも心地よい空間を創出します。 東名ジャンクション 仮称 周辺のみどりとみずが調和した風景づくり 東名ジャンクション 仮称 周辺では、街づくりと連携しながら、みどりやみずと調和した風景づくりを進めます。 ジャンクション整備に伴い創出される環境施設帯や道路の蓋掛け上部など上部空間などの利用については、 周辺の住環境との調和を図るとともに地域資源としての有効活用に向けた整備を進めます。 小田急線駅周辺の街づくりと連携した風景づくり 高架化された小田急線千歳船橋駅から喜多見駅間は、駅周辺商店街の活性化とあわせて、駅利用者が安心して駅を利用できるよう、 周辺住宅地のとの調和を図りながら、街づくりと連携した風景づくりを進めます。   協働                                          地域風景資産や界わい宣言などを活かした風景づくり 地域風景資産や界わい宣言、市民緑地など、風景づくり活動が行われている資産やその周辺では、地域や区民などとともに、地域の魅力を高める風景づくりを育みます。 烏山地域 自然 地形、みどりみず  地形への配慮 仙川をはじめ、かつての河川の支流沿いには、両岸に斜面地が連なっています。地形や斜面地のみどりを活かした風景づくりを進めます。  まとまったみどりとの連続性の創出 烏山寺町をはじめとする寺院や法人等の所有する大きな敷地のみどり、蘆花恒春園や祖師谷公園などにはまとまったみどりが見られます。 これらのまとまったみどりは、地域の風景を特徴づける大切な要素です。まとまったみどりを起点に、より多くの人がみどりを感じられるよう、みどりの連続性に配慮した風景づくりを進めます。 水資源を活かした風景づくり 仙川には地域風景資産である祖師谷中橋をはじめデザインが工夫された橋が多く架けられ、 みどりとみずが感じられる遊歩道が整備されています。仙川以東では、地域の北西から南東方向に向けて、烏山川や北沢川につながる支流や水路敷が随所に見られます。 また、烏山寺町周辺は、“宙水”と呼ばれる武蔵野台地において貴重な浅い地下水の層があります。 高源院には湧水によりできた弁天池があり、区の特別保護区に指定されています。これらのみずに関わる資源を活かしながら、散歩も楽しめるような風景づくりを進めます。   歴史文化 地域の歴史文化、住宅地、農  烏山寺町の保全継承 関東大震災で都心から移転してきた寺が集積している烏山寺町は、およそ90年を経た今、寺院のみどりも色濃く、区内でも特質的な環境を創出しており、地域住民や寺院による自主協定のもと、宙水や地域環境の保全を目的とした取り組みも行われています。歴史文化のみならず自然環境としても貴重な烏山寺町特有の特性を踏まえ、訪れる人にとっても魅力的な風景を育みます。 歴史的文化的資産を活かす 烏山地域には、烏山寺町をはじめとする社寺、瀧坂道や甲州街道といった古道のほか、蘆花恒春園内には小説家徳冨蘆花の書院や母屋も残され、小説には当時の風景を垣間見ることができます。また、世田谷文学館は、現代建築でありながら、久保家屋敷跡の庭園を活かしたつくりになっています。このような歴史的文化的資産の周辺においては、資産に対して建築物の形態や配置、植栽により空間のつながりを持たせたり、街づくりに資産を活かすなどの工夫を行います。 特徴的な住宅地の風景を伝える 京王線開通後、大正末期より、上北沢駅前には桜並木を中心とした街区割りが個性的な住宅地が造成されました。およそ90年が経過し、豊かに育った桜並木は住宅地のシンボルであり、地域住民によって保全育成が図られています。こうした経過を踏まえながら、調和の取れた住宅地の街並みを育んでいきます。 大規模団地の建て替えに伴う街づくりとの連携 烏山地域には八幡山団地や北烏山住宅をはじめ、大規模な住宅団地が点在しており、老朽化の進行とともに建替えなどによる居住環境の改善が必要とされています。住宅団地の建替えにあわせ、街づくりと連携をはかりながら、みどりのネットワークの創出など、風景づくりを進めます。 農の風景との共存 北烏山給田地区や上祖師谷地区では、農地保全重点地区に指定され、農地の保全育成が図られているほか、区内でも比較的多くの農地や屋敷林が残っている地域です。農地の周辺で建設行為等を行う際には、土やみどりなど田園風景に調和するデザインや素材を採用したり、敷地内緑化や敷地境界を生垣にするなどの工夫をし、農地と建築物などが共存する風景づくりを進めます。 にぎわい  にぎわい、みち、鉄道  商店街から広がる風景づくり 駅周辺などに広がる商店街では、商店街の取り組みや地域資源を風景づくりに活かすとともに、街づくりと連携した取り組みを進めます。 大通りの心地よい空間づくり 甲州街道や環状8号線など大通り沿道の建設行為等は、街並みのスカイラインや形態意匠色彩に配慮するとともに、可能な限り緑化を図るなど、歩行者にも心地よい空間を創出します。 京王線連続立体交差事業と連携した風景づくり 京王線の連続立体交差事業が進む区間では、側道や駅前広場などの整備により、歩行者の回遊性向上を図るとともに、周辺の街づくりと連携した風景づくりを進めます。 協働                                          地域風景資産や界わい宣言などを活かした風景づくり 地域風景資産や界わい宣言、市民緑地など、風景づくり活動が行われている資産やその周辺では、地域や区民などとともに、地域の魅力を高める風景づくりを育みます。 第4章 建設行為等に関する風景づくり 届出制度 風景づくりを進める上で、建築物や工作物などの建設行為等は非常に大きな役割を担います。 第4章では、建設行為等を行う者が共通の価値観を持って計画を行えるよう、地域特性を踏まえた風景づくりの方針 基準を景観法に基づいて指定し、良好な風景づくりの実現を目指します。 1建設行為等における風景づくりの誘導                              1建設行為等の誘導の考え方 建設行為等行う事業者は、風景特性、風景づくりの理念 方向性を本計画の第1章から第3章及び風景づくり資源図で確認の上、地域特性を踏まえた良好な風景の形成に向けて、 風景づくりに配慮した計画を、景観法に基づく景観計画区域の区分に応じた風景づくりの方針風景づくりの基準に基づき行うものとします。 風景づくりの基準については、風景づくりの手引き  建設行為等における計画編  別冊も参考のこと。 なお、一定規模以上の建設行為等については、区に対して景観法及び世田谷区風景づくり条例に基づく届出手続きを行う必要があります。 また、届出の対象外である建設行為等についても、風景づくりの方針 基準を参考にして、よりよい風景づくりを工夫します。 建設行為等の流れ 風景特性、風景づくりの理念・方向性の確認。 現地確認などによる計画地及び計画地周辺の風景特性の把握。 風景づくりに配慮した計画。 一定規模以上の建設行為等の場合、建設行為等の届出手続。 建設行為等へ。 2景観計画区域の指定 法第8条第2項第1号の景観計画区域は、世田谷区全域とし、風景づくり重点区域と、それ以外の世田谷区全域を対象にした一般地域に区分します。 景観計画区域の区分 区分の次に該当する用途地域などを読み上げます  一般地域 低層住宅系ゾーン  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 一般地域  住宅共存系ゾーン  第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、市街化調整区 一般地域  域 商業系ゾーン   近隣商業地域、商業地域 風景づくり重点区域   水と緑の風景軸 国分寺崖線とその周辺 次の範囲です 水と緑の風景軸の範囲 玉川総合支所管内 玉川田園調布1 丁目 9 番から 21 番、尾山台 1、2 丁目全域、玉堤 1、2 丁目全域、等々力 1 丁目全域、等々力渓谷名勝指定範囲 公有地、野毛 1、2、3 丁目全域、 上野毛 2 丁目全域、上野毛 3 丁目 1 番から 9 番、16 番から 26 番、玉川 1、2、3、4 丁目全域、瀬田 1 丁目 1 番から 18 番、24 番から 26 番、29 から 31 番、瀬田 2 丁目 31 番から 32 番、瀬田 4 丁目 1 番から 16 番、19 番、36 番から 41 番 砧総合支所管内  岡本 1 丁目1 番から 4 番、6 番から 11 番、17 番から 21 番、23 番から 39 番、岡本 2、3 丁目全域、鎌田 3、4 丁目全域、宇奈根 3 丁目全域、 大蔵 3、4、5、6 丁目全域、砧 7 丁目 1 番、喜多見 3、4、5、6、7、8、9 丁目全域、成城 1 丁目 1 番から 2 番、5 番から 21 番 成城 3、4 丁目全域 界わい形成地区 水と緑の風景軸以外で、風景づくりを重点的に推進する区域 指定毎に追加 平成27年3月現在指定なし 1一般地域 一般地域は、土地利用状況と連携を図ることで風景づくりの効果を高めるため、都市計画に定める用途地域をもとに、建築物の形態や意匠に影響を与える主な要因である用途、高さ規模及び現状の土地利用状況を踏まえ、 次の低層住宅系ゾーン住宅共存系ゾーン商業系ゾーンに区分します。 区分の次に該当する用途地域などを読み上げます  一般地域  低層住宅系ゾーン  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 一般地域  住宅共存系ゾーン  第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、市街化調整区 一般地域  域 商業系ゾーン   近隣商業地域、商業地域 2風景づくり重点区域 風景づくりを重点的に推進する必要がある区域を、世田谷区風景づくり条例に基づき、風景づくり重点区域として指定します。 風景づくり重点区域には、水と緑の風景軸と界わい形成地区があります。 水と緑の風景軸 成城から玉川田園調布までつながる国分寺崖線及び国分寺崖線と一体となって風景をつくりだしている区域。 界わい形成地区 平成27年3月時点指定なし 指定の対象 景観重要建造物、景観重要公共施設の周辺 にぎわい文化福祉等の拠点で区民や来街者が多く訪れる区域 区民の風景づくり活動が活発な区域 その他、良好な風景の形成を重点的に推進する必要があると考える区域 指定の考え方 界わい形成地区は、区域の風景特性を活かし、個性を創出するため、風景づくり重点区域として区域独自の風景づくりの方針、風景づくりの基準を策定し、景観法に基づく届出対象行為や規模を定め、風景づくりの誘導を図ることが可能です。 界わい形成地区は、対象区域内の住民など関係権利者の意見を踏まえて指定します。 良好な風景づくりを目的とする地区街づくり計画や地区計画などを行う際には、界わい形成地区の指定と連携を図ります。 景観法に基づき一定の要件を満たした土地の区域については、住民などによる界わい形成地区指定の提案も可能です景観法第11条 住民等による提案。 界わい形成地区を指定する際は、景観法に基づく所定の手続き及び風景づくり委員会の審議が必要となります。 3 風景づくりの方針基準の考え方 建設行為等を行う者が共通の価値観を持って計画を行えるよう、地域特性を踏まえた風景づくりの方針基準を景観法に基づいて指定し、良好な風景づくりの実現を目指します。 1風景づくりの方針 注1  風景づくりの方針は、将来にわたり良好な風景づくりを図っていく上で必要な方針を定めるものです。一般地域の3つのゾーン 低層住宅系ゾーン 住宅共存系ゾーン 商業系ゾーン及び風景づくり重点区域 水と緑の風景軸 界わい形成地区において、ゾーン毎の特性を踏まえて風景づくりの方向性を示します。 2風景づくりの基準 注2  風景づくりの基準は、建設行為等に対し、配置、高さ規模、形態意匠などについて定める基準です。以下のゾーン別基準と風景特性基準を定めます。  ゾーン別基準  ゾーン別基準は、一般地域の3つのゾーン及び風景づくり重点区域 水と緑の風景軸 界わい形成地区において、ゾーン毎の特性を踏まえ、建設行為等を行う際に適合すべき基本的な基準です。 風景特性基準  風景づくりを行う上で、特に調和や配慮が求められる風景特性に隣接または近接する対象範囲で建設行為等を行う場合、それぞれのゾーン別基準に付加して適合を求める基準です。  まとまったみどり基準、河川基準、緑道基準、歴史的資産基準、農の風景基準、拠点基準、幹線道路基準、世田谷線沿線基準の計8つの基準を設けます。 注1 景観法第8条第3項に規定する景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針として定めます。 注2 景観法第8条第2項第2号に規定する 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 とし、第8条第4項第2号に規定する 規制又は措置の基準 として定めます。 2風景づくりの方針基準など                       1ゾーン別方針基準 1の1 一般地域  ゾーン別 方針 基準 1低層住宅系ゾーン                                 風景の特性 低層住宅系ゾーンは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域からなるゾーンです。区内の約5割が該当し、住宅都市 世田谷を形づくっているゾーンです。 建築物の高さの上限が10mまたは12mに制限されているため、1から3階建ての低層住宅が中心です。 街並みの様子は地域によって様々ですが、比較的ゆとりのある敷地に豊かなみどりが育つ住宅地の街並みも多く見られます。 風景づくりの方針 景観法第8条第3項 低層住宅系ゾーンでは、それぞれの地域がもつ特性を活かしながら、みどり豊かでゆとりや落ち着きのある街並みを維持創出し、さらに質の高い魅力的な住宅地の風景づくりを目指します。 風景づくりの基準 景観法第8条第4項第2号 風景づくりの基準 一般地域 建築物等  低層住宅系ゾーン 配置 1 適切な隣棟間隔の確保や道路側に空地を設けるなど、ゆとりのある配置とする。 2 隣接する建築物との壁面位置を揃えるなど、周辺の街並みとの連続性を考慮した配置とする。 3 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 4 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、これを活かした配置とする。 5 並木や街路樹に面した場所は、これを活かした配置とする。 高さ 規模 1 戸建住宅を中心とした周辺の街並みの高さ規模に配慮する。 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は建築物単体のバランスだけではなく、周辺の街並みとの調和を図る。 2 周辺の戸建住宅を中心とした街並みスケールを考慮し、壁面の分節化や色彩の工夫などにより圧迫感の軽減及び街並みの連続性を図る。 3 角地や道路の突きあたりなどアイストップとなる場所では、形態意匠色彩を工夫し魅力ある風景づくりを図る。 4 色彩は、別表1−1に定める色彩基準に適合するとともに、別表1−2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。P.418参照 5 屋根屋上に設備などがある場合は、周辺からの見え方に配慮し目立たないように工夫する。 6 建築物に付帯する構造物や設備は、歩行者の見上げや周辺からの見え方に配慮し、建築物本体との調和を図る。 7 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 8 並木や街路樹に面した場所では、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 外構 緑化等 1 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 2 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続性を図るよう工夫する。 3 既存の高木や状態の良い樹木は、可能な限りそれを活かした外構計画とする。 4 住宅地では、夜間の風景を落ち着きあるものとするため、過度な照明とならないよう配慮する。 5 敷地内のごみ保管場所や駐車場、駐輪場、室外機などの付帯設備は、目立たないよう配置や植栽などを工夫する。 6 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 その他 1 周辺に地域風景資産注や界わい宣言、古道など風景資源がある場合は、これを活かした配置、形態意匠、外構などに配慮する。    風景づくりの基準 一般地域 工作物 低層住宅系ゾーン 配置 1 周囲の公園、道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないような隣棟間隔を確保する。 2 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 高さ 規模 1 高さを要する工作物は、広い範囲からの見え方に配慮する。 形態 意匠 色彩 1 周囲の公園、道路、河川などの主要な眺望点から見たときに、周辺の風景と調和した形態意匠とし、長大な壁面の工作物は避ける。 2 色彩は、別表1の1に定める色彩基準に適合するとともに、別表1の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。4の18ページ参照 外構 緑化等 1 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続性を図るよう工夫する。 2 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 風景づくりの基準 一般地域 開発行為 低層住宅系ゾーン 土地利用 1 事業地内のオープンスペースと周辺地域のオープンスペースが連続的なものとなるように計画するなど、周辺地域の土地利用と関連付けた土地利用計画とする。 2 公園や広場空間を設ける場合は、周辺の街並みにおいて魅力的な風景となるよう工夫する。 3 事業地内の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 4 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 造成等 1 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑と連続するよう工夫する。 風景づくりの基準 一般地域 土地の開墾、土石の堆積、水面の埋立て等 低層住宅系ゾーン 土地利用 1 事業地内外の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 造成等 1 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 造成後の事業地は、可能な限り緑化を行い、周辺の街並みやみどりの風景との調和を図る。 風景づくりの基準 一般地域 木竹の伐採 低層住宅系ゾーン 緑化 1 伐採された緑を補うよう、視認性の高い場所に可能な限り緑化を図る。 2住宅共存系ゾーン                                 風景の特性 住宅共存系ゾーンは、低層住宅系ゾーンや商業系ゾーン以外の住居系などの用途地域からなるゾーンです。 戸建て住宅や集合住宅などの住宅を中心としながらも、商業、業務施設や工場など多様な用途の建物が共存しています。 また、低層から中高層まで様々な高さや規模の建築物がみられ、多様性のある街並みが形成されています。 風景づくりの方針 景観法第8条第3項 住宅共存系ゾーンでは、住宅を中心としながらも様々な用途や規模の建築物がお互いに配慮しながら、街並みとして調和のとれた風景づくりを目指します。 また、隣接する低層住宅系ゾーンの街並みに配慮した風景づくりを目指します。 風景づくりの基準 景観法第8条第4項第2号 風景づくりの基準 一般地域 建築物等 住宅共存系ゾーン 配置 1 適切な隣棟間隔の確保や道路などの公共空間と連続した空地の確保など、ゆとりのある配置とする。 2 隣接する建築物との壁面位置を揃えるなど、周辺の街並みとの連続性を考慮した配置とする。 3 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 4 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、これを活かした配置とする。 5 並木や街路樹に面した場所は、これを活かした配置とする。 高さ 規模 1 高さは、周辺の建築物群のスカイラインとの調和に配慮する。 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は建築物単体のバランスだけではなく、周辺の街並みとの調和を図る。特に建築物の低層部は、周辺環境を考慮し、魅力ある歩行者空間に寄与するよう、形態意匠色彩を工夫する。 2 周辺の街並みスケールを考慮し、長大で平滑な壁面を生じさせないなど、壁面の分節化や色彩の工夫等により圧迫感の軽減及び街並みの連続性を図る。特に低層の街並みに隣接する場合は、低層の街並みからの見え方に配慮する。 3 角地や道路の突きあたりなどアイストップとなる場所では、形態意匠色彩を工夫し魅力ある風景づくりを図る。 4 色彩は、別表1の1に定める色彩基準に適合するとともに、別表1の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。4の18ページ参照 5 屋根屋上に設備などがある場合は、周辺からの見え方に配慮し目立たないように工夫する。 6 建築物に付帯する構造物や設備は、歩行者の見上げや遠景からの見え方に配慮し、建築物本体との調和を図る。 7 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 8 並木や街路樹に面した場所では、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 外構 緑化等 1 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 2 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続性を図るよう工夫する。 3 既存の高木や状態の良い樹木は、可能な限りそれを活かした外構計画とする。 4 住宅地では、夜間の風景を落ち着きあるものとするため、過度な照明とならないように配慮する。また、人通りの多い場所などでは、周辺状況に応じた夜間の風景となるよう配慮する。 5 敷地内のごみ保管場所や駐車場、駐輪場、室外機などの付帯設備は、目立たないよう配置や植栽などを工夫する。 6 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 7 隣接するオープンスペースとの連続性を図る。 その他 1 周辺に地域風景資産 注 や界わい宣言、古道など風景資源がある場合は、これを活かした配置、形態意匠、外構などに配慮する。 風景づくりの基準 一般地域 工作物 住宅共存系ゾーン 配置 1 周囲の公園、道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないような隣棟間隔を確保する。 2 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 高さ 規模 1 高さを要する工作物は、広い範囲からの見え方に配慮する。 形態意匠色彩 1 周囲の公園、道路、河川などの主要な眺望点から見たときに、周辺の風景と調和した形態意匠とし、長大な壁面の工作物は避ける。 2 色彩は、別表1−1に定める色彩基準に適合するとともに、別表1の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。4の18ページ参照 外構緑化等 1 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続性を図るよう工夫する。 2 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 風景づくりの基準 一般地域 開発行為 住宅共存系ゾーン  土地利用 1 事業地内のオープンスペースと周辺地域のオープンスペースが連続的なものとなるように計画するなど、周辺地域の土地利用と関連付けた土地利用計画とする。 2 公園や広場空間を設ける場合は、周辺の風景において魅力的な空間となるよう工夫する。 3 事業地内の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 4 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 造成等 1 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑と連続するよう工夫する。 風景づくりの基準  一般地域土地の開墾、土石の堆積、水面の埋立て等 住宅共存系ゾーン 土地利用 1 事業地内外の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 造成等 1 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 造成後の事業地は、可能な限り緑化を行い、周辺の街並みやみどりの風景との調和を図る。 風景づくりの基準 一般地域 木竹の伐採 表 住宅共存系ゾーン 緑化 1 伐採された緑を補うよう、視認性の高い場所に可能な限り緑化を図る。 3商業系ゾーン                                      風景の特性 商業系ゾーンは、近隣商業地域、商業地域の用途地域からなるゾーンです。主に駅周辺や商店街、大通りの沿道の一部が該当します。 商業系ゾーンには、商業業務施設などが集積し、多くの人が訪れます。 こうしたにぎわいの風景は、街の顔や拠点として地域の魅力を高める役割を担うとともに、新たな風景を創造する場としても期待されています。 風景づくりの方針  景観法第8条第3項 商業系ゾーンでは、それぞれの地域での取り組みや地域資源を活かし、個性豊かでにぎわいのある風景をつくります。 また、安心快適な歩行者空間や交流の場を創出し、街の顔や拠点として魅力のある風景づくりを目指します。 風景づくりの基準 景観法第8条第4項第2号 表 風景づくりの基準 一般地域建築物等 商業系ゾーン 配置 1 道路などの公共空間と連続した空地の確保などにより、圧迫感を軽減し、公共空間との関係性を考慮した配置とする。 2 隣接する建築物との壁面位置を揃えるなど、周辺の街並みとの連続性を考慮した配置とする。 3 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 4 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、これを活かした配置とする。 5 並木や街路樹に面した場所は、これを活かした配置とする。 高さ規模 1 高さは、周辺の建築物群のスカイラインとの調和に配慮する。 形態意匠色彩 1 形態意匠は建築物単体のバランスだけではなく、周辺の街並みとの調和を図る。特に駅周辺や人通りの多い場所では、にぎわいの連続性を創出するよう、建築物の低層部の形態意匠を工夫する。 2 周辺の街並みスケールを考慮し、長大で平滑な壁面を生じさせないなど、壁面の分節化や色彩の工夫等により圧迫感の軽減及び街並みの連続性を図る。特に低層の街並みに隣接する場合は、低層の街並みからの見え方に配慮する。 3 角地や道路の突きあたりなどアイストップとなる場所では、形態意匠色彩を工夫し魅力ある風景づくりを図る。 4 色彩は、別表1−1に定める色彩基準に適合するとともに、別表1−2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。P.418参照 5 屋根屋上に設備などがある場合は、周辺からの見え方に配慮し目立たないように工夫する。 6 建築物に付帯する構造物や設備は、歩行者の見上げや遠景からの見え方に配慮し、建築物本体との調和を図る。 7 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 8 並木や街路樹に面した場所では、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 外構緑化等 1 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 2 敷地内の接道面や建築物の壁面は、可能な限り緑化を図る。 3 既存の高木や状態の良い樹木は、可能な限りそれを活かした外構計画とする。 4 人通りの多い場所では、周辺状況に応じた夜間の風景となるよう配慮する。 5 敷地内のごみ保管場所や駐車場、駐輪場、室外機等の付帯設備は、目立たないよう配置や植栽などを工夫する。 6 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 7 隣接するオープンスペースとの連続性を図る。 その他 1 周辺に地域風景資産 注や界わい宣言、古道など風景資源がある場合は、これを活かした配置、形態意匠、外構などに配慮する。   風景づくりの基準 一般地域 工作物 表 商業系ゾーン 配置 1 周囲の公園、道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないような隣棟間隔を確保する。 2 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 高さ規模 1 高さを要する工作物は、広い範囲からの見え方に配慮する。 形態意匠色彩 1 周囲の公園、道路、河川などの主要な眺望点から見たときに、周辺の風景と調和した形態意匠とし、長大な壁面の工作物は避ける。 2 色彩は、別表1の1に定める色彩基準に適合するとともに、別表1の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。4の18ページ参照 外構緑化等 1 敷地内の接道面や工作物の壁面は、可能な限り緑化を図る。 2擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 風景づくりの基準一般地域開発行為 商業系ゾーン 土地利用 1 事業地内のオープンスペースと周辺地域のオープンスペースが連続的なものとなるように計画するなど、周辺地域の土地利用と関連付けた土地利用計画とする。 2公園や広場空間を設ける場合は、周辺の風景において魅力的な空間となるよう工夫する。 3 事業地内の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 4 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 造成等 1 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 敷地内の接道面や建築物の壁面は、可能な限り緑化を図る。 風景づくりの基準 一般地域 土地の開墾、土石の堆積、水面の埋立て等 商業系ゾーン 土地利用 1 事業地内外の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 造成等 1 大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 造成後の事業地は、可能な限り緑化を行い、周辺の街並みやみどりの風景との調和を図る。 風景づくりの基準 一般地域 木竹の伐採 商業系ゾーン 緑化 1 伐採された緑を補うよう、視認性の高い場所に可能な限り緑化を図る。 1の2 一般地域  色彩基準 一般地域内の色彩基準は各ゾーン共通とし ただし、特定のゾーンに対する特記事項を除く。 別表1の1に定める色彩基準に適合するとともに、別表1の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。   別表1の1 色彩基準  一般地域内共通  表 対象  基準の内容  部位 面積  色相  明度  彩度の順に読み上げます 外壁基本色 外壁各面の4/5以上はこの範囲から選択  色相  0Rから4.9YR  明度 4以上8.5未満  彩度 4以下 色相  0Rから4.9YR 明度  8.5以上   彩度 1.5以下  色相  5YRから5Y  明度  4以8.5未満  彩度 6以下 色相  5YRから5Y  明度   8.5以上   彩度  2以下 その他の色相    明度  4以上8.5未満 彩度  2以下 その他の色相    明度   8.5以上   彩度  1以下 外壁強調色 外壁各面の5分の1以下で使用可能 色相  0Rから4.9YR  彩度 4以下 色相  5YRから5Y   彩度 6以下 その他の色相     彩度  2以下   数値基準の例外 着色をしていない透明ガラスや型板ガラスについては、周辺の景色や空の色彩などを反映し、その色彩が一定でないことからこの数値基準によらないことができる。しかし、着色をしているガラス等については、この色彩基準を踏まえるものとする。 商業系ゾーンの大規模建築物などの低層部において、にぎわいを創出する空間を積極的に整備していく必要があると認められる場合、 風景づくり委員会などの意見を聴取の上、2階以下かつ10m未満においては数値基準によらないことができる。 低層住宅系ゾーンで延面積3000u未満の建築物において、温かみのある落ち着いた住環境の創出が目的であると認められる場合、 風景づくり委員会などの意見を聴取の上、全部又は一部において明度4以上の規定を3以上とすることができる。 ただし、無彩色を除く。 地区計画など一定の広がりの中で地域特性を踏まえた数値基準が定められている場合は、この数値基準によらないことができる。 石材などの自然素材を使用する場合は、風景づくり委員会などの意見を聴取した上で、この数値基準によらないことができる。 地域の良好な風景づくりの形成に貢献する場合または用途上やむを得ないと認められる場合などは、本計画の実現に資する色彩計画については、風景づくり委員会などの意見を聴取した上で、この数値基準によらないことができる。 別表1−2 色彩の考え方 外壁 1 区内で多く使用されている暖色系の色相を用い、統一感のある街並みとなるよう配慮する。暖色系以外の色相を使う場合は彩度を低くするよう配慮する。 2 高明度の色彩は街並みに違和感が生じやすいため、彩度を低くおさえ、低光沢の素材を用いるなど配慮する。汚れの目立ちやすいパステルカラーは避ける。 3 明度差コントラストの大きい配色や複数の色相による配色などは街並みに違和感が生じやすいため、配色は明度差を5未満におさえた同系色を用いるよう配慮する。 4 中高層部は遠景からの眺望に配慮し、空と対比が大きい暗い色 明度4未満を避け、彩度も低めにおさえるよう配慮する。 屋根 1 屋根面の立ち上がりは外壁に含めて面積割合を算定する。 2 眺望や周囲の街並みや樹木などとの調和を踏まえ、以下に示す色彩を用いるよう配慮する。 参考値 色相5YR から5Y 勾配屋根   明度 6以下   彩度 4以下 色相5YR から5Y 陸屋根   明度 7以下   彩度 4以下 その他の色相   勾配屋根   明度 6以下   彩度 4以下 その他の色相   陸屋根   明度 7以下   彩度 4以下 緑との調和 1 周辺の樹木との調和を図るため、樹木の色彩  明度5、彩度6程度  より目立ちすぎないよう、明度および彩度の対比を和らげ、樹木と調和しやすい暖色系の色相を用いるよう配慮する。 素材 1 反射や光沢の強いものは避け、落ち着いた自然な表情の建材や塗料を用いるよう配慮する。 暖色系の色相について 区内の既存建築物工作物の外壁基本色の約8割が暖色系色相に属している。街で多く用いられていることから親しみやすく、飽きのこない色彩である。また、自然の土や砂、樹皮などと共通性があり、自然の緑とも調和しやすい。建築物や工作物の色彩は、できるだけこの暖色系の範囲で考えることが望ましい。一方、暖色系以外の色相は、建築物などの外装色としてはあまり用いられていないことから、街並みに違和感が生じやすい。使用する際には、周辺との調和などに十分な配慮が必要である。 2の1 風景づくり重点区域  水と緑の風景軸 方針基準  風景の特性 水と緑の風景軸は、成城から玉川田園調布までつながる国分寺崖線及び国分寺崖線と一体となって風景をつくりだしている区域です。 この地域は区内でもみどりが豊かで湧水等の自然環境に恵まれた、世田谷区を代表する田園都市的な風景を有する場所です。 国分寺崖線の斜面地にまとまったみどりが連続する風景をはじめ、崖線の起伏によって創り出される斜面地や坂道、高台からの眺望は、崖線らしさを特徴づけるものであり、大切に守り育んでいきたい風景特性です。 加えて、江戸時代から風光明媚な景勝地としても知られ、明治末期から実業家政治家等の別邸が建てられるようになり、今もなおこの周辺では崖線のみどりと共存した良好な住宅地の風景が見られる場所もあります。   風景づくりの方針  景観法第8条第3項 水と緑の風景軸では、風景の特性を踏まえて以下の7つの考え方をもとに風景づくりを行います。 1 地形の特色を大切にした風景づくりを進める 2 崖線のみどりを大切にした風景づくりを進める 3 崖線の湧水河川を活かした風景づくりを進める 4 地域の歴史的資産を活かした風景づくりを進める 5 地域の生活風景を活かした風景づくりを進める 6 街と暮らしを結ぶ道の風景づくりを進める 7 崖線の風景と調和した彩りの風景づくりを進める 風景づくりの基準  景観法第8条第4項第2号 風景づくりの基準 風景づくり重点区域 建築物等  水と緑の風景軸 配置 1 適切な隣棟間隔の確保や道路側に空地を設けるなど、ゆとりのある配置とする。 2 隣接する建築物との壁面位置を揃えるなど、周辺の街並みの連続性を考慮した配置とする。 3 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 4 崖線の緑や周辺の街並みの緑の風景が連続するような配置となるよう工夫する。 5 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、これをいかした配置とする。 6 並木や街路樹に面した場所は、これを活かした配置とする。 高さ 規模 1 崖線の緑や周辺建築物群のスカイラインとの調和に配慮し、著しく突出した高さの建築物は避ける。   特に崖線の樹木に隣接する敷地では、崖線の低地部から見たときに、崖線の台地部の樹木の最高高さを超えないよう配慮する。 2 崖線の風景との一体性や調和が図れるよう、周辺の主要な眺望点道路河川公園などからの見え方に配慮する。 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は建築物単体のバランスだけでなく、崖線の緑や周辺の街並みとの調和を図る。 2 周辺の街並みスケールを考慮し、長大で平滑な壁面を生じさせないなど、壁面の分節化や色彩の工夫等により圧迫感の軽減及び街並みの連続性を図る。   特に低層の街並みに隣接する場合は、低層の街並みからの見え方に配慮する。 3 角地や道路の突きあたりなどアイストップとなる場所では、形態意匠色彩を工夫し魅力ある風景づくりを図る。 4 色彩は、別表2の1に定める色彩基準に適合するとともに、別表2の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。4の24ページ参照 5 屋根屋上に設備などがある場合は、周辺からの見え方に配慮し目立たないように工夫する。 6 建築物に付帯する構造物や設備は、崖線からの見下ろしや歩行者からの見上げ、周辺からの見え方に配慮し、建築物との調和を図る。 7 坂道や斜面地など地形の変化がある場合は、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 8 並木や街路樹に面した場所では、外構及び低層部のデザインにこれを活かした工夫をする。 外構 緑化等 1 外構計画は、敷地内のデザインのみを捉えるのではなく、隣接する敷地や周辺の街並みと調和を図った色調や素材とする。 2 崖線への日照や開放感のある視界の確保に配慮して、オープンスペースを確保し、隣接するオープンスペースとの連続性を図る。 3 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続性を図るよう工夫する。 4 崖線の緑や緑のスカイラインに配慮し、既存の高木や状態の良い樹木は、可能な限りそれを活かした外構計画とする。 5 緑化にあたっては、崖線の植生に調和した樹種を選定するとともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 6 敷地内に湧水などの水辺がある場合は、これらを活かした空間を形成するとともに保全を図る。 7 住宅地や崖線の斜面地内では、落ち着きある夜間の風景とするため、過度な照明とならないように配慮する。 8 敷地内のごみ保管場所や駐車場、駐輪場、室外機などの付帯設備は、目立たないよう配置や植栽などを工夫する。 9 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 その他 1 周辺に地域風景資産注や界わい宣言注、古道など風景資源がある場合は、これを活かした配置、形態意匠、外構などに配慮する。     注第9章参照  風景づくりの基準 風景づくり重点区域 工作物 水と緑の風景軸 配置 1 周囲の公園、道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないような隣棟間隔を確保する。 2 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 高さ 規模 1 周辺の建築物群のスカイラインとの調和を図り、崖線の台地部の高さから著しく突出した高さの工作物は避けるよう配慮する。 2 崖線の低地部から崖線の緑が眺望できるような配置や規模とし、崖線の連続性を確保する。 形態 意匠 色彩 1 崖線上や崖線の低地部、周囲の公園、道路、河川などの主要な眺望点から見たときに、周辺の風景と調和した形態意匠とし、長大な壁面の工作物は避ける。 2 色彩は、別表2の1に定める色彩基準に適合するとともに、別表2の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。4の24ページ参照 外構 緑化等 1 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続性を図るよう工夫する。 2 緑化にあたっては、崖線の植生に調和した樹種を選定するとともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 3 住宅地や崖線の斜面地内では落ち着きある夜間の風景とするため、過度な照明とならないように配慮する。 4 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 風景づくりの基準 風景づくり重点区域 開発行為  水と緑の風景軸 土地利用 1 事業地内のオープンスペースと周辺地域のオープンスペースが連続的なものとなるように計画するなど、周辺地域の土地利用と関連付けた土地利用計画とする。 2 公園や広場空間を設ける場合は、周辺の風景において魅力的な空間となるよう工夫する。 3 緑のネットワーク形成など、事業地内外の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 4 敷地内や敷地周辺に歴史的な資源や残すべき自然などがある場合は、これを活かした配置とする。 造成等 1 崖線などの大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑と連続するよう工夫する。 2 緑化にあたっては、崖線の植生に調和した樹種を選定するとともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 風景づくりの基準  風景づくり重点区域  土地の開墾、土石の堆積、水面の埋立て等 水と緑の風景軸 土地利用 1 緑のネットワーク形成など、事業地内外の将来的な街づくりのイメージを意識し、まとまりのある計画とする。 造成等 1 崖線などの大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにする。 2 擁壁は、可能な限り自然素材を使用し、緑化と併用するなど周辺環境と調和するよう工夫する。 緑化 1 造成後の事業地は、可能な限り緑化を行い、周辺の街並みや崖線などみどりの風景との調和を図る。 2 緑化にあたっては、崖線の植生に調和した樹種を選定するとともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。 風景づくりの基準 風景づくり重点区域 木竹の伐採  水と緑の風景軸 緑化  1 伐採された緑を補うよう、視認性の高い場所に可能な限り緑化を図る。 2 緑化にあたっては、崖線の植生に調和した樹種を選定するとともに、植物の良好な生育が可能となるよう、植栽地盤を工夫する。   2の2 風景づくり重点区域水と緑の風景軸 色彩基準 水と緑の風景軸では、別表2の1に定める色彩基準に適合するとともに、別表2の2の色彩の考え方を踏まえ、周辺の風景との調和を図る。 別表2の1 色彩基準 水と緑の風景軸 表 対象  基準の内容  部位 面積  色相  明度  彩度の順に読み上げます 外壁基本色 外壁各面の4/5以上はこの範囲から選択  色相 0Rから5Y  明度 4以上8.5未満  彩度 4以下 その他の色相  明度  4以上8.5未満 彩度  1以下 屋根色 色相 5YRから5Y 6 明度 6以下  彩度  4以下 その他の色相   明度  6以下  彩度  2以下   数値基準の例外 屋根色について、陸屋根の場合は明度を7以下とすることができる。 着色をしていない透明ガラスや型板ガラスについては、周辺の景色や空の色彩などを反映し、その色彩が一定でないことからこの数値基準によらないことができる。しかし、着色をしているガラス等については、この色彩基準を踏まえるものとする。 地区計画など一定の広がりの中で地域特性を踏まえた数値基準が定められている場合は、この数値基準によらないことができる。 石材などの自然素材を使用する場合は、風景づくり委員会などの意見を聴取した上で、この数値基準によらないことができる。 地域の良好な風景づくりに貢献する場合または用途上やむを得ないと認められる場合などについては、風景づくり委員会などの意見を聴取した上で、この数値基準によらないことができる。 別表2の2 色彩の考え方 表 考え方 外壁 1 区内で多く使用されている暖色系の色相を用い、統一感のある街並みとなるよう配慮する。暖色系以外の色相を使う場合は彩度を低くするよう配慮する。 2 緑の中から突出しやすい白系の色彩 明度8.5以上 を用いることは避ける。汚れの目立ちやすいパステルカラーの使用は避ける。 3 明度差コントラストの大きい配色や複数の色相による配色などは街並みに違和感が生じやすいため、配色は明度差を5未満におさえた同系色を用いるよう配慮する。 4 中高層部は遠景からの眺望に配慮し、空と対比が大きい暗い色 明度4未満を避け、彩度も低めにおさえるよう配慮する。 屋根 1 崖線上等からの眺望や周囲の街並みや樹木などとの調和を考え、低明度、低彩度の落ち着いた色彩を用いる。 緑との調和 1 周辺の樹木との調和を図るため、樹木の色彩明度5、彩度6程度より目立ちすぎないよう、明度および彩度の対比を和らげ、樹木と調和しやすい暖色系の色相を用いるよう配慮する。 2 花や新緑、落葉など、季節ごとの風景の変化を踏まえた色彩に配慮する。 素材 1 反射や光沢の強いものは避け、落ち着いた自然な表情の建材や塗料を用いるよう配慮する。 2風景特性基準 1まとまったみどり基準                           風景の特性 区内の大規模な公園 緑地などの量感あるまとまったみどりは、地域の潤いのある風景を形成する核となるものです。 風景特性基準の方向性 まとまったみどりが存在する公園などを中心として、周辺にみどりを波及させ、周辺地域が一体となった、みどり豊かな潤いのある風景づくりを目指します。 対象範囲 対象となるまとまったみどりの敷地境界から50mの範囲に掛かる敷地。 対象 関連資料 2風景特性基準の対象参照、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、 特殊公園風致公園、歴史公園、農業公園、広域公園、都市林、都市緑地、特別緑地保全地区、特別保護区 風景づくりの基準 景観法第8条第4項第2号 風景づくりの基準 建築物等  形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、まとまったみどりと調和する素材や色彩とするなど、周辺からのまとまったみどりの見え方や、まとまったみどりからの見え方が魅力的になるよう工夫する。 2 みどりとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 3 まとまったみどりから見える建築物に付帯する構造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。 外構 緑化等 1 まとまったみどりとの敷地境界や接道部は、積極的に緑化するとともに、植生に調和した樹種を選定するなど、周辺が一体となったみどり豊かな空間となるよう工夫する。 風景づくりの基準 工作物 形態 意匠 色彩 1 形態 意匠は、まとまったみどりと調和する素材や色彩とするなど、周辺からのまとまったみどりの見え方や、まとまったみどりからの見え方に配慮する。 2 みどりとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 外構 緑化等 1 まとまったみどりとの敷地境界や接道部は、積極的に緑化するとともに、植生に調和した樹種を選定するなど、周辺が一体となったみどり豊かな空間となるよう工夫する。 2河川基準                                    風景の特性 区内に流れる複数の河川 一級河川 水路など がつくるみどりとみずの風景は、人々に憩いと安らぎを与える大切な風景の要素です。 風景特性基準の方向性 河川と河川沿いのみどりが一体となり、さらにみどり豊かで潤いのある風景をつくることにより、魅力ある風景を形成することを目指します。 対象範囲 対象となる河川に面する敷地及び対象となる河川沿道に面する敷地 暗渠の部分は除く。 対象 注 関連資料 2 風景特性基準の対象参照 多摩川、野川、仙川、谷沢川、丸子川、谷戸川               風景づくりの基準  景観法第8条第4項2号 風景づくりの基準 建築物等 高さ 規模 1 河川沿いの歩道や橋梁など周辺の主要な眺望点からの見え方を考慮し、高さは、周辺建築物群のスカイラインとの調和に配慮する。 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、水辺の自然環境との調和に考慮し、道路や橋梁などからの河川の見え方が魅力的になるよう工夫する。 2みどりやみずとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 3 河川や河川沿道から見える建築物に付帯する構造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。 外構 緑化等 1 河川や河川沿道に面する敷地の境界は積極的に緑化するとともに、河川と一体となった魅力的なみどりとみずの空間となるよう工夫する。 風景づくりの基準 工作物  形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、水辺の自然環境と調和させ、道路や橋梁などからの河川の見え方に配慮する。 2 みどりやみずとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 外構 緑化等 1 河川や河川沿道に面する敷地の境界は積極的に緑化するとともに、河川と一体となった魅力的なみどりとみずの空間となるよう工夫する。 3緑道基準                               風景の特性 区内には、中小河川の上部を利用し、緑豊かな緑道として整備されているところが多くあります。これらは、都市の中で季節を感じられる散歩道として、親しまれている風景です。   風景特性基準の方向性 緑道のみどりと緑道沿いの敷地のみどりが一体となることにより、歩いて心地よい緑道空間の風景の魅力をさらに高めることを目指します。 対象範囲 注 関連資料 2 風景特性基準の対象参照 世田谷区立公園条例による緑道に面する敷地及び対象となる緑道沿道に面する敷地。      風景づくりの基準 景観法第8条第4項2号 風景づくりの基準 建築物等  形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、緑道のみどりや舗装などを考慮し、緑道の見え方が魅力的になるよう工夫する。 2 みどりとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 3 緑道から見える建築物に付帯する構造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。 外構 緑化等 1 緑道沿いは、積極的に緑化するとともに、植生に調和した樹種を選定するなど、緑道と一体となった空間となるよう工夫する。 風景づくりの基準 工作物 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、緑道のみどりや舗装などと調和させ、緑道の見え方に配慮する。 2 みどりとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 外構 緑化等 1 緑道沿いは、積極的に緑化するとともに、植生に調和した樹種を選定するなど、緑道と一体となった空間となるよう工夫する。 4歴史的資産基準                                 風景の特性  文化財などの歴史的資産は、地域の歴史を伝える貴重な要素であり、地域の個性や魅力を表すものです。 風景特性基準の方向性  歴史的資産の見え方や周辺との調和を考慮することにより、歴史的資産のもつ趣を周辺にも波及させ、歴史や文化を感じられる風景づくりを目指します。 対象範囲  対象となる歴史的資産の敷地境界から50mの範囲に掛かる敷地。  対象 注 関連資料 2風景特性基準の対象 参照   文化財   国、都、区指定の建造物及び無形民俗文化財で特定の場所があるもの   東京都選定歴史的建造物及び特に景観上重要な歴史的建造物等                      風景づくりの基準  景観法第8条第4項2号 表 風景づくりの基準 建築物等  配置 1 歴史的資産の前景となる敷地では、周辺の道路など主要な眺望点から歴史的資産への眺望を可能な限り遮らないよう配置を工夫する。 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、歴史的資産に使用されている素材や色彩と調和するものを用いるなど、周辺からの歴史的資産の見え方や、歴史的資産からの見え方が魅力的になるよう工夫する。 2 歴史的資産との色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 3 歴史的資産から見える建築物に付帯する構造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。 外構緑化等 1 歴史的資産の敷地との境界は、可能な限り緑化を図る。 風景づくりの基準 工作物 配置 1 歴史的資産の前景となる敷地では、周辺の道路など主要な眺望点から歴史的資産への眺望を可能な限り遮らないよう配置を工夫する。 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、歴史的資産に使用されている素材や色彩となじむものを用いるなど、周辺からの歴史的資産の見え方や、歴史的資産からの見え方に配慮する。 2歴史的資産との色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 外構 緑化等 1 歴史的資産の敷地との境界は、可能な限り緑化を図る。   5農の風景基準                                  風景の特性 区内に残る農地や屋敷林の風景は、世田谷の原風景といえるものであり、市街化が進んだ現在の世田谷において、原風景としての営みが感じられる貴重な風景です。 風景特性基準の方向性 農地の周辺では農の風景に配慮した風景の形成を推進することで、地域特性を高める風景づくりを目指します。 対象範囲 注 関連資料 2風景特性基準の対象 参照 世田谷区農地保全方針の農地保全重点地区内及び東京都農の風景育成地区内の生産緑地の敷地境界から50mの範囲に掛かる敷地。               風景づくりの基準  景観法第8条第4項2号 風景づくりの基準 建築物等  配置 1 農地側に空地を設けるなど、通風や日照などを考慮した配置となるよう工夫する。 形態 意匠 色彩 1 形態 意匠は、土やみどりと調和するものを用いるなど、農の風景との調和を工夫する。 2 みどりとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 3 農地から見える建築物に付帯する構造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。 外構 緑化等 1 農地との境界は緑化によりみどりの連続性を図る。 風景づくりの基準 工作物 配置 1 農地側に空地を設けるなど、通風や日照などを考慮した配置となるよう工夫する。 形態 意匠 色彩 1 形態  意匠は、土やみどりと調和するものを用いるなど、農の風景との調和に配慮する。 2 みどりとの色彩の連続性を図るため、無彩色が中心とならないよう配慮する。 外構 緑化等 1 農地との境界は緑化によりみどりの連続性を図る。 6拠点基準                                    風景の特性 三軒茶屋、下北沢、二子玉川は、都市整備方針において区を超えた広域的な交流の場となる 広域生活 文化拠点 として位置づけられています。この地域は商業施設や文化施設などが集積し、多くの人が訪れる区内でも特に活力に満ちた代表的な地域です。 風景特性基準の方向性 商業業務機能や文化情報発信機能が集積する拠点として、それぞれの発展の歴史を踏まえ、人々が訪れ交流するにぎわいあふれる風景づくりを目指します。また、広域生活文化拠点としての都市計画などの内容について尊重しながら、にぎわいの風景づくりを進めていきます。 対象範囲 注 関連資料 2 風景特性基準の対象 参照 世田谷区都市整備方針において、広域生活 文化拠点 三軒茶屋、下北沢、二子玉川 に位置付けられた地域で、用途地域や地区計画などの街づくり区域を踏まえた以下に示す範囲。  風景づくりの基準  景観法第8条第4項2号 表 風景づくりの基準 建築物等 配置 1 にぎわいの創出に貢献する配置となるよう工夫する。 形態 意匠 色彩 1 街並みとの調和を踏まえながら形態意匠を工夫し、魅力ある拠点の風景づくりを図る。 2 道路河川公園など、主要な眺望点からの見え方及び後背地などの周辺からの見え方に配慮し、   長大で平滑な壁面を生じさせないよう、壁面の分節化や色彩の工夫などにより、圧迫感の軽減を図る。 外構 緑化等 1 潤いあるにぎわい空間の創出に貢献するよう、緑化を工夫する。 風景づくりの基準 工作物 形態 意匠 色彩 1 街並みとの調和を踏まえながら形態意匠を工夫し、拠点の風景づくりに配慮する。 外構 緑化等 1 潤いあるにぎわい空間の創出に貢献するよう、緑化を工夫する。 7幹線道路基準                                風景の特性 幹線道路は、通行する多くの自動車や歩行者が日常を通じて目にする、風景の骨格としても大切な要素です。 風景特性基準の方向性 対象範囲においては、幹線道路沿道に建設される建築物の統一感の形成やスカイラインの調和、後背の低層住宅地などへの配慮を図ることにより、街の骨格として、統一感のある空間を創出し、また歩行者にも心地よい風景づくりを目指します。 対象範囲  注 関連資料 2風景特性基準の対象 参照 幹線道路、地区幹線道路、高速道路に面する敷地。概成区間、事業中区間を含む                風景づくりの基準 景観法第8条第4項2号  表 風景づくりの基準建築物等 高さ 規模 1 幹線道路からの見え方を考慮し、高さは、周辺の建築物群のスカイラインとの調和に配慮する。 形態 意匠 色彩 1 形態 意匠は幹線道路に面する周辺の建築物との連続性を考慮しながら見え方を工夫し、統一感のある沿道の風景づくりを図る。 2 幹線道路からの見え方及び幹線道路の後背地など周辺からの見え方に配慮し、長大で平滑な壁面を生じさせないよう、壁面の分節化や色彩の工夫などを行うことで、圧迫感を軽減するとともに街並みの調和を図る。 3 幹線道路の後背地や周辺から見える建築物に付帯する構造物や設備などが、目立たなくなるよう工夫する。 外構緑化等 1 緑豊かで快適な幹線道路を創出するため、幹線道路沿いは、可能な限り緑化を図る。   風景づくりの基準 工作物 形態 意匠 色彩 1 形態意匠は、幹線道路に面する周辺の建築物との連続性を考慮しながら見え方を工夫し、沿道の風景づくりに配慮する。 外構 緑化等 1 緑豊かで快適な幹線道路を創出するため、幹線道路沿いは、可能な限り緑化を図る。 8世田谷線沿線基準                              風景の特性 住宅地の中をゆったりとした速度で走る世田谷線は、地域の生活風景に溶け込む世田谷ならではの風景として、多くの人々に親しまれています。 風景特性基準の方向性 対象範囲においては、車窓や沿線の眺めを意識した風景づくりを行うことにより、世田谷線沿線の風景の魅力をさらに高めることを目指します。 対象範囲 注関連資料2風景特性基準の対象参照 東急世田谷線に面する敷地及び東急世田谷線の沿道に面する敷地。   風景づくりの基準  景観法第8条第4項2号 表 風景づくりの基準 建築物等 形態 意匠 色彩 1 外壁や塀などの形態意匠は車窓や沿線からの見え方を工夫し、魅力ある沿線の風景づくりを図る。 2車窓や沿線から見える建築物に付帯する構造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。 外構 緑化等 1 世田谷線や世田谷線沿道に面する敷地の境界では、積極的に緑化を図る。 風景づくりの基準 工作物  形態 意匠 色彩 1 外壁や塀などの形態意匠は車窓や沿線から、見え方を工夫し、沿線の風景づくりに配慮する。 外構 緑化等 1 世田谷線や世田谷線沿道に面する敷地の境界では、積極的に緑化を図る。 3建設行為等の届出                          1建設行為等の届出の考え方 地域の個性を活かした世田谷らしい風景づくりを進める上で、建築物や工作物などによる建設行為等は、大きな役割を果たします。そのため、建設行為等を行う際には、それらに関わるすべての者が風景づくりの方針や風景づくりの基準を共有し、方針や基準を踏まえた計画とすることが求められます。 特に、規模の大きな建設行為等は、周辺の風景に大きな影響を及ぼします。そこで、2届出対象行為規模に示す一定規模以上の建設行為等を行う事業者には、建築確認などの前に景観法に基づく建設行為等の届出を義務づけ、風景づくりの方針および「風景づくりの基準への適合を求めるための指導誘導を行います。 2届出対象行為 規模 1一般地域  表                                行為  対称規模又は内容をゾーン別に読み上げます 行為  建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 法第16条第1項第1号 低層住宅系ゾーン  延べ面積が1,500 u以上又は高さが10mを超えるもの ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く 住宅共存系ゾーン 延べ面積が1,500 u以上又は高さが15mを超えるもの ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く 商業系ゾーン   延べ面積が3,000 u以上又は高さが30mを超えるもの  ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く 行為 工作物 注1 の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  法第16条第1項第2号  低層住宅系ゾーン 住宅共存系ゾーン 商業系ゾーン   敷地面積が3,000u以上又は高さが60m以上のもの 河川等を横断する延長10m以上の橋梁 行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為  法第16条第1項第3号 ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く   低層住宅系ゾーン 住宅共存系ゾーン 商業系ゾーン  区域の面積が3,000u以上のもの 行為 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更  法第16条第1項第4号 低層住宅系ゾーン 住宅共存系ゾーン 商業系ゾーン   区域の面積が3,000u以上のもの 行為  木竹の伐採  法第16条第1項第4号    低層住宅系ゾーン 住宅共存系ゾーン 商業系ゾーン 樹林地の面積注2が1,000u以上のもの 行為  屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積  法第16条第1項第4号 低層住宅系ゾーン 住宅共存系ゾーン 商業系ゾーン  区域の面積が3,000u以上のもの   注1 橋梁以外の工作物は、煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔、昇降機、コースター、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫建築物であるものを除く、墓園、その他これらに類するものとする。なお、架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの擁壁を含む並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 注2 樹林地の面積には、樹林地と連なる広がりをもった草地等も含むものとする。    2 水と緑の風景軸  表   行為  対照規模又は内容を読み上げます                             行為  建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  法第16条第1項第1号 延べ面積が500u以上又は見かけの高さ 注2 が10m以上のもの ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等若しくは野川及び多摩川の堤等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く。 行為  工作物 注1の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  法第16条第1項第2号 敷地面積が1,000u以上又は見かけの高さ 注2が10m以上のもの  河川等を横断する延長10m以上の橋梁 行為  都市計画法第4条第12項に規定する開発行為   法第16条第1項第3号 区域の面積が500u以上のもの 行為 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更  法第16条第1項第4号  区域の面積が500u以上のもの 行為  木竹の伐採  法第16条第1項第4号 樹林地の面積※3が1,000u以上のもの。ただし、高さ10m以上の樹木 竹を除く。についてはすべてのもの 行為 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 法第16条第1項第4号 区域の面積が500u以上のもの   注1 橋梁以外の工作物は、煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔、昇降機、コースター、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫建築物であるものを除く、墓園、その他これらに類するものとする。なお、架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの擁壁を含む並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。 注2 見かけの高さとは、建築物工作物が地盤と接する場所の最も低い所から建築物工作物の最上部までの高さとする。建築物の屋上部の塔屋又は建築物以外のもので壁面上の物がある場合は、見かけの高さに含むものとする。 注3 樹林地の面積には、樹林地と連なる広がりをもった草地等も含むものとする。   3届出の流れ 区では、事業者に対し、計画の早い段階から事前相談協議を求め、風景づくりの基準に基づいた計画となるよう、指導誘導を行います。さらに、近隣住民への情報提供の実施やせたがや風景デザイナーを交えた計画内容の調整事前調整会議を通して、より本計画の趣旨に即した、世田谷の風景づくりに寄与する計画となるよう、事業者に促します。 届出対象行為を行う際の基本的な届出手続きの流れは以下のとおりです。 風景づくり条例に基づく手続きとして、事前調査 相談、地域住民への情報提供、事前調整会議を行います。ただし、東京都景観条例第2条第5号ロに掲げる建築計画等は、区への事前調査 相談の前に都との事前協議を終了させる必要があります。 次に、景観法に基づく届出を提出します。このとき、不適合の場合は、風景づくり委員会の審議や変更命令、勧告の可能性があります。 その後、建築確認申請などの各種手続きや建設行為等の着手となります。 また、工事が終わった後、完了届けを提出します。 第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定 1 制度の趣旨                         建築物や樹木は、風景を構成する重要な要素です。そのうち、良好な風景の形成において特に重要な建造物  建築物及び工作物又は樹木については、法8条第2項第4号に基づき景観重要建造物及び景観重要樹木として指定し、その維持、保全及び継承を図ります。 2 制度の概要                             1 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の考え方 下記の要件を満たすものを、景観重要建造物及び景観重要樹木として指定します。   指定要件   周囲の風景づくりの核又はシンボルとなると認められること。 地域の自然、歴史、文化などからみて、建造物の外観や樹木の樹容が風景上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な風景づくりに重要なものであること。   道路その他の公共の場所から容易に望見されるものであること。 適切な維持管理がなされる目途があること。 2 規定事項 指定方法 指定にあたっては、所有者の意見を聴き、風景づくり委員会で審議の上指定します。 管理義務 所有者や管理者は、その良好な風景が損なわれないよう、適切に管理する必要があります。 現状変更における世田谷区長の許可 現状を変更する際、区長の許可が必要となります。 建築基準法の特例許可  建造物   景観重要建造物である建築物のうち、良好な風景の保全を図るためその位置又は構造を保存すべきものについては、建築基準法の特例許可を受けることができます。 第6章 景観重要公共施設に関する事項 1 制度の概要                             道路、河川、都市公園などの公共施設は、風景を構成する重要な要素です。そのうち、良好な風景の形成において特に重要なものについては、景観法第8条第2項第4号ロに基づく景観重要公共施設として、その周辺の土地利用と調和した整備や管理を行い、効果的に良好な風景を形成するため、整備及び占用許可などに関する事項を定めます。   1景観重要公共施設の整備等に関する事項 世田谷区では、計4か所 道路3か所、河川1か所 の景観重要公共施設を指定しています。景観重要公共施設及びその周辺で整備を行う際には、以下に示す基準に基づいた整備となるよう、区と協議が必要です。   1道路 1 成城の富士見橋及び不動橋 成城四丁目1番付近 富士山への眺めを多くの人が楽しめる場所であり、橋から富士山を眺められることが分かるような意匠や空間を橋に設けます。 2上野毛の富士見橋 上野毛三丁目3番付近 富士山への眺めを多くの人が楽しめる場所であり、橋から富士山を眺められることが分かるような意匠や空間を橋に設けます。   3岡本の富士見坂 岡本三丁目28番付近 富士山への眺めを多くの人が楽しめる場所であり、道路法第32条第1項又は第3項の許可の基準として次の内容を加えます。 富士山への眺望の保全の範囲  坂の上端部中央から階段の上端部の北端までの間からの富士山への眺望において、多摩丘陵の山の端より上のところで、富士山の中心から両方向に富士山の2倍の幅の範囲に電線などの道路占用物が入らないこと。 2 河川   1 多摩川の河川区域 喜多見、宇奈根、鎌田、玉川、上野毛、野毛、玉堤の一部 多摩川は、武蔵野台地の南縁にそって瀬と淵を織り成し、密集した市街地の中を抜けて東京湾に注いでいます。その流れは人々に憩いとやすらぎを与え、首都圏を代表する河川として、広く愛されています。 多摩川は、流域の人々の暮らしに大きな役割を果たし、都会の人々にとって自然が残る数少ない休息の場所です。年間多くの人々が訪れ、釣りやスポーツ、散策を楽しむ人のレクリエーションの場として利用され、多摩川を中心としたコミュニケーションづくりが行われています。また、多摩川は、万葉集に詠まれるなど、人とのかかわりが古くから記されており歴史的にも流域の文化と深くかかわっている河川でもあります。以上のような多摩川らしい河川風景を継承していくため、多摩川水系河川整備計画 直轄管理区間編 注に基づき、河川や周辺環境が織りなす個性的な魅力づくりに配慮した整備や生態系に配慮した自然環境の保全 創出などを進め、多摩川らしい河川の風景づくりをしていきます。   注 多摩川水系河川整備計画 直轄管理区間編     平成13年3月策定。河川法第16条の2第1項に基づく。策定にあたっては沿川住民、市民団体及び河川管理者などによる検討を基に作成。景観に関しては、昭和59年に選定された多摩川八景と多摩川50景の景観の保全に努めることを明記しており、世田谷区内には、多摩川八景として 二子玉川兵庫島、多摩川50景として 等々力渓谷 二子玉川兵庫島 二子緑地 がある。 2 景観重要公共施設の指定の考え方 風景づくり計画に新たな景観重要公共施設として指定する際には、以下のいずれかに該当するもので、管理者の同意を得たものとします。 景観重要公共施設を指定する場所  良好な風景の形成において特に重要なものであり、眺望空間を有する場所 線状に広がり骨格的な風景を形成する場所 風景づくりに寄与し地域のシンボルとなる場所 地域風景資産に登録された場所 第7章 屋外広告物の表示に関する事項 1 屋外広告物の表示等に関する基本的な考え方             屋外広告物は、風景に大きな影響を与える要素の一つであり、無秩序に設置された屋外広告物は、良好な風景づくりの阻害要因として扱われることもあります。 一方、近年は地域の街づくりと連携し、建築物との調和や街並みとしての統一感を意図した優れたデザインの屋外広告物も増えつつあります。このような取組みへの展開も視野に、良好な風景づくりを推進していくため、先に示した 風景づくりの基準 とともに、風景づくりの誘導を一体的に進めていきます。   2 屋外広告物の表示に関する基本事項                 景観計画区域内での屋外広告物の表示に関する基本事項を以下の通り定めます。 屋外広告物の表示等の制限 景観法第8条第2項第5号イ 1 屋外広告物は、屋外広告物条例に基づく許可が必要なものはもとより、自家用及び公共広告物などを含め、規模、位置、色彩などのデザインなどが、地域の風景特性を踏まえた良好な風景づくりに寄与するような表示 掲出とする。 2 水と緑の風景軸や大規模な公園 緑地などのまとまった緑の周辺では、みどりや地形など地域の風景をつくる背景、建築物や並木など風景を構成する要素との調和に十分配慮し、 屋外広告物を表示 掲出する。 3 歴史的資産の周辺では、歴史的 文化的な面影や雰囲気を残す街並みなどに配慮して、屋外広告物を表示 掲出する。 4 大規模な建築物や高層の建築物における屋外広告物は、風景に対する影響が広範囲に及ぶ場合があることなどから、表示の位置や規模などについて、十分配慮する。 5 地域の活性化は、大規模で過剰な広告物の掲出ではなく、美しく落ち着きのある風景の形成をはじめとする地域の魅力向上が重要であるという視点に立って、地域振興や街づくりを進めていく。 6 住宅地の落ち着いた街並みを保全 形成するため、住宅地の色彩と調和した表示とする。 3 ガイドラインに基づく屋外広告物の誘導                屋外広告物の表示に関する基本事項 をもとに、屋外広告物の設置者に対し、地域の風景に寄与する形状、大きさ、色使いなど、具体的に配慮を促せるよう、仮称 風景づくりのガイドライン 屋外広告物編 を作成し、建設行為等の届出や東京都屋外広告物条例などと連携し、一体的な風景づくりの誘導を進めていきます。 3条例などに基づく風景づくり 全10章と関連資料、参考資料のうち、第8章から9章 第8章 公共施設における風景づくり 1公共施設における風景づくりの考え方 道路や公園 河川、それらに付随する工作物、公共建築物などの公共施設は、都市空間の主要な部分を占めるもののひとつです。こうした公共施設は、人々の暮らしを支える重要な基盤であるだけでなく、風景の骨格として、魅力的な風景づくりにおいても重要な役割を果たします。 そのため公共施設の整備にあたっては、地域の風景に配慮した風景づくりを積極的に進めるとともに、各公共施設の総合的計画的な連携により地域全体の魅力や質を高めるように取り組んでいきます。 公共施設の整備を行う際には、景観法に基づく建設行為等の届出の有無に関わらず、風景づくりの理念や方向性、風景づくりの方針 基準を踏まえた整備を行うとともに、下記に示す 基本事項 に基づきながら、街の魅力を先導する役割を果たすように努めます。   2公共施設の整備に関する指針  公共施設の整備にあたっては、以下の公共施設風景づくり指針 基本事項 に基づいて整備を行います。 公共施設風景づくり指針 基本事項 区民に愛され、地域の誇りとなるような公共施設として構想する。 区民の風景への意識を高める設計や管理を検討する。 場所の記憶をつなぎながら新たな風景の魅力を創出するような工夫を行う。 周囲の街の要素をつなぎ、界わいを形成するような工夫を行う。 上記の基本事項をもとに、道路、公園、河川、建築物などの整備において、風景づくりに配慮すべき事項などを具体的に示す公共施設風景づくり指針 ガイドライン編 を作成し、これに基づき整備を行うとともに、国、都、その他関係区市との調整を図っていきます。 第9章 協働によ風景づくり 風景づくりを進めるためには、区民、事業者、区など、多様な主体による協働が欠かせません。第9章では、1協働による風景づくりの推進 として、協働による風景づくりの推進の必要性や役割を示します。 また、協働による取組みをより充実したものとするため、2風景づくりの普及啓発として、その考え方などを示します。 1 協働による風景づくりの推進                 1 多様な主体による風景づくりの推進 良好な風景を育んでいくためには、区民をはじめ、区内で事務所を構える企業、区内の建設活動に関わる人、区に訪れる人、区など、各主体が風景づくりの必要性に対する意識をもち、日々の生活や営みの中で風景づくりに取り組んでいくことが大切です。さらに、それぞれが連携し、お互いの意識 技術 活動を高めていくことで、より質の高い風景づくりにつながります。多様な主体の協働による風景づくりを推進し、継続することで、質の高い風景づくりに取り組んでいきます。   2 区民 事業者 区の役割 世田谷らしい良好な風景づくりを実践するには、各主体が役割を認識して風景づくり活動を進めていくと共に、協働することにより、お互いの意識や知識も高まるなど、相乗効果が生まれます。 ここでは、区民、事業者、区の風景づくりにおける役割を確認します。 区民 事業者 区の風景づくりにおける役割づけ   協働による風景づくり 区民 風景づくりの主体としての認識. 身近な風景づくりの実施と、地域の風景資源の魅力の共有、積極的な保全 活用の実施 事業者 地域の風景特性の理解と、風景づくりへの積極的な関わり。専門的知識や経験などを活用した事業活動の実施、良好な風景づくりへの寄与 区 風景づくりに関する基本的 総合的な施策の策定と実施。区民や事業者の意見の反映 1区民主体の風景づくり 1一人ひとりが担い手となる風景づくり 風景づくりは、自宅の窓辺に花を飾るなど、個人が普段の生活の中でできる行動をきっかけに、その行動の積み重ねにより地域の風景づくりへとつながっています。このような風景づくりの種はすでに区内の至るところで見ることができます。特に、住宅の占める割合の高い世田谷区では、区民一人ひとりの実践が重要です。 風景づくりは、区民が自発的に進める活動をきっかけに、共感する人や組織と連携することで、幅広い活動へ展開していく可能性を持っています。区民一人ひとりが風景づくりの担い手となり、そこから近隣 地域へと風景づくりの幅を広げ、更には、街づくりやコミュニティ形成へつなげるなど、様々な方向へ展開させていくことが、地域の魅力を高めていくことにつながります。   2区民の自発的な活動を支える制度 区民の自発的な風景づくりを支える制度として、風景づくり条例に位置付けられた、地域風景資産、界わい宣言の制度があります。これらの制度を活用して育まれた風景は、年月を経て風景の魅力を高め、地域の共感 共有を広げているものも数多くあります。 また、建設行為等に対する地域の独自のルールを設けたい場合は、風景づくり重点区域に定める 界わい形成地区 や景観法に基づく 景観協定 を、一定の要件を満たすことで地域住民による提案をすることも可能です。 地域風景資産 関連資料3 地域風景資産、界わい宣言一覧 参照 地域で大切にしたい風景を、地域風景資産 として選定し、区民の手で守り 育て つくりあげていく活動を支援しています。 地域風景資産の選定は、風景に優劣をつけることや、制限を加え保存することが目的ではありません。選定を通し、大切にしたい風景の価値を考えるきっかけをつくり、身近な街の環境を良くしていくために考え、活動につなげていくことを目的としています。 平成14年度の第1回選定から計3回の選定を行い、地域の公園、歴史的な建造物のある空間、散策路など、区内の特徴ある風景が地域風景資産として計86箇所選定されています。 地域風景資産とは 街の中には、生活や文化が感じられる街並みや、人々が行き交う商店街のにぎわいなど、そこに暮らす人々の心に共有され、みんなが誇りと愛着を持ち、風景を特徴づけている大切な要素である建物や構造物、緑などがあります。地域風景資産とは、一人ひとりが大切にしていきたいと考えている風景の中で、多くの人が大切だと共感し、風景づくり活動の対象となるものを、区民参加で選定するものです。 地域風景資産の選定プロセス 第3回選定 1風景の推薦 大切にしたい風景 を地域風景資産候補として区に推薦します。 2地域風景資産候補の共有、風景づくりアイデア等の検討 地域風景資産候補のパネル展示やまち歩き、公開作業日などを通じて、推薦人は風景の所有者や地域の人たち、他の推薦人、区民サポーター、区職員などとの交流を行いながら、推薦した地域風景資産候補の状況を調べたり、地域風景資産候補で行えそうな風景づくり活動のアイデアを練ります。 3風景づくりプランの提出 推薦人は、地域風景資産候補の特徴や風景づくり活動のアイデアなどをまとめた風景づくりプランを区に提出します。 4選定に向けて 風景づくりプラン及び現場確認 区民 専門家 区職員による選定人が、風景づくりプランを基に、選定条件を満たしているか、現場確認や推薦人へのヒアリングを行います。推薦人は、必要に応じて風景づくりプランの内容や関係者との調整を行います。 選定の条件 風景としての価値がある。地域の共感 共有がある。風景づくりにつながるアイデアがある。コミュニティづくりにつながる可能性がある。 5公開選定会 推薦人による最終説明と選定人からの質疑応答の後、公開により選定結果が発表されます。 界わい宣言 関連資料 3 地域風景資産、界わい宣言一覧 参照 まとまりのある区域内における3人以上の土地・建物等の所有者などが、区域内で自主的に行う風景づくりを宣言する制度です。 宣言された風景づくりの内容を区が登録する事で、風景づくり条例に基づく位置づけが得られるため、地域での活動を積極的に進めることができます。これまで、区内の4か所の界わい宣言が登録されています。 宣言に必要な事項 宣言の名称、宣言をした者及びその代表者、宣言の区域、宣言の目標活動内容、宣言をした日 2 事業者と連携した風景づくり 風景づくりを推進する上で、区内で事務所や店舗を営む事業者や区内で事業を行う事業者についても、風景づくりに対する理解を深め、主体的に風景づくりに協力すると共に、その活力を風景づくりに適切に活用していくよう連携していくことが必要です。 特に、建設行為等に関わる事業者は、風景に大きく影響を与える行為を行うことから、地域の風景特性を活かした計画を行い、十分な説明や区民との合意形成に努めるなど、良好な風景づくりに向けたパートナーシップの形成が求められます。 区は、これらの事業者に対し、風景づくりの方針などを伝えると共に、更なる風景づくりに対する理解の促進、参加の機会の創出を図ります。   3 区が進める風景づくり 地域の魅力を高め、総合的な風景づくりを推進するためには、区民や事業者の意見を取り入れながら、区としての風景づくりに対する考え方を明らかにし、区民や事業者の主体的な風景づくりや区民や事業者との協働による風景づくりに関する制度の確立や運用、施策の実施、普及啓発を多角的に展開していくことが必要です。また、公共施設整備においては、良好な風景を先導する役割を担います。 区では、景観法や本計画及び風景づくり条例に位置づけられている制度などを積極的に活用し、更には区民や事業者の意向及び時代のニーズを踏まえて新たな方策を取り入れながら、魅力ある良好な風景の形成に向けて取り組んでいきます。 1区が主体的に進める風景づくり 風景づくりの調査研究、普及啓発活動。 建設行為等の届出に基づく誘導 せたがや風景デザイナーの活用 公共施設の整備などによる先導的な風景づくり 関連機関、庁内との調整 連携 施策の実施 調整、新たな施策の検討  風景づくり計画の策定 進行管理 など 2区民 事業者の支援方策 情報の提供。風景づくりに関する情報の提供 通信の発行、ホームページの充実など 協働の機会の創出。風景づくりに関する意見交換、学習、施策の評価点検をする機会の設置 地域風景資産の選定。界わい宣言の登録 風景づくり活動団体の登録 支援 助成。自主的な活動を行う団体を登録し、区民との協働による検討会などを通じた団体間の情報共有や、必要に応じた技術的支援、助成などを行う 表彰制度。地域の風景づくりに高く貢献した区民 団体などの表彰 風景づくりアドバイザーの派遣。協働による風景づくりや区民や事業者が自主的に行う風景づくりを支援することを目的に、専門的知識を有する者を派遣 2 風景づくりの普及 啓発                       1風景づくりの普及 啓発の考え方 多様な主体との協働により、風景づくりを進めていく必要がある一方で、地域での風景づくりにおいては、風景づくりや活動に対する興味 関心の差、担い手の不足、活動の継続性などの課題も生じています。魅力的な風景づくりを推進するため、以下のような視点をもって普及 啓発活動を進めていきます。 より多くの人々に伝える 風景づくりを広げていくためには、区内に住む子ども 若者 大人はもちろんのこと、区外から通勤 通学する人、区内の様々な営みに関わる人など、より多くの人々にまずは世田谷の風景の魅力や風景づくりの取組みを知ってもらい、関心を持ってもらう事が必要です。多様な媒体や機会を活用しながら、多角的な情報発信を進めていきます。 多世代 多様な主体へ担い手を広げる 多様な価値観を持つ人の風景づくりへの参加は、風景づくりの幅を広げ、質の向上につながります。子どもや親などの若い世代、学校、事業者や各種団体など、様々な状況で世田谷に関わりを持つ人が風景づくりに参加することで、新たな視点やニーズを取り入れ、ノウハウを活用することができます。多世代 多様な主体へ風景づくりの輪を広げるため、それぞれのニーズを探りながらそれに関わる風景づくりの参加の場の創出(きっかけづくり)に取り組みます。 風景づくりが継続 継承される仕組みをつくる 風景づくりが持続するためには、現在の風景づくりの担い手として率先して取り組んでいる人々が、より質を高めた活動をするための啓発活動が求められています。また同時に、新たな担い手の参加により、既存の活動と新たな取組みをつなげていくことも重要です。風景づくりが継続され、新たな担い手へつながり広がるよう、検討していきます。 2 協働による風景づくりの実践 区民、事業者、区が互いに風景づくりに関わる意識 技術 行動の質の向上をはかるため、知る 学ぶ 、考える 、実践する など、風景づくりに関わる様々な機会やそれを支援する制度を提供し、協働による風景づくりを深めていきます。 風景づくりの必要性の共有、質の向上へ 知る 学ぶ 考える 実践する 機会の提供 学びの機会 きっかけづくり。風景づくり通信。ワークショップ、まち歩き。事例視察。講演会、シンポジウム。風景まちづくり学習。風景づくり社会実践など 風景づくりの支援など 風景づくりデザイナーの派遣。せたがや風景デザイナーによる指導誘導。表彰制度の活用。担い手の育成など 地域での活動 各種活動 花植え、清掃、情報発信 界わい宣言 地域風景資産での活動。地域のルールづくり 界わい形成地区、景観地区、景観協定。地域特性を生かした整備 建設行為、公共施設整備 など 4風景づくりの推進体制 第10章 風景づくりの推進体制 1 風景づくりの推進体制                    本計画で示した風景づくりの内容などについて、以下に示す推進体制のもと、進捗状況などを評価 検証しながら、風景づくりを推進していきます。 1世田谷区風景づくり委員会 風景づくりに関する重要事項を調査審議する機関として、区民及び学識経験者にて構成する世田谷区風景づくり委員会を設置しています。風景づくり計画の策定 変更に関することをはじめ、以下の内容について、風景づくり委員会の調査や審議を得ながら進めていきます。 主な審議事項 風景づくり計画の策定  変更に関すること  風景づくりの推進に功績があったと認める者への表彰に関すること  建設行為等の届出の勧告  変更命令に関すること  住民等による風景づくり計画の策定等の提案 景観法11条 に関すること  景観重要建造物の指定  現状変更の規制  原状回復命令  指定の解除に関わること 景観重要樹木の指定  現状変更の規制  原状回復命令  指定の解除に関わること…など 2建設行為等に対する指導 誘導 1事前協議制度 届出が必要となる一定規模以上の建設行為等については、風景づくり計画に基づき良好な風景形成に寄与する計画となるよう、届出に先立ち、計画内容について区と事前協議 調整を行います。    せたがや風景デザイナーの活用 建設行為等に関する技術的指導 助言を効果的に行うための専門家 せたがや風景デザイナー 以下、デザイナー という。 を活用し、届出が必要となる一定規模以上の建設行為等については、風景づくり計画との整合を図ることを目的に、事業者 デザイナー 区の3者による  事前調整会議  を開催し、専門的知識や現場感覚をとりいれながら事前協議を効果的に進めます。 また、公共施設整備や屋外広告物調整、大規模開発などによる街づくりなど、風景づくりに関連する事項についても、積極的にデザイナーを活用し、良好な風景づくりを進めます。 3風景づくりの普及 啓発 第9章で示した風景づくりの普及 啓発の考え方に基づき、区民 事業者 区が連携し、風景づくりの質を高めるよう、事業や施策を計画的に進めます。 4 新たな施策の検討 1屋外広告物のガイドラインの策定 運用 第7章 屋外広告物の表示に関する基本事項 を基に、屋外広告物を本計画の趣旨に沿った内容に誘導するため、仮称 風景づくりのガイドライン 屋外広告物編 を風景づくり委員会において調査審議するとともに、区民意見を反映して策定し、効果的な運用を目指します。   2公共施設風景づくり指針ガイドライン編 の策定 運用 第8章 公共施設における風景づくり を基に、公共施設が風景づくりを先導する役割を果たすため、公共施設整備における風景づくりの配慮事項を 公共施設風景づくり指針 ガイドライン編 として、風景づくり委員会において調査審議するとともに、区民意見を反映して策定し、効果的な運用を目指します。    5 関連機関との調整 連携 1国及び地方公共団体等に対する要請 国や他の地方公共団体などが区内に公共施設を整備する際は、公共施設風景づくり指針その他風景づくり計画に定める事項に整合する計画となるよう、要請します。   2国及び地方公共団体等との連携 道路や河川整備に関わる眺望の保全など、行政の境界を超えて一体的な風景の形成を調整する必要がある際は、都や隣接区市との連携を図り、役割分担などの調整をしながら風景づくりを進めます。   3 その他関連機関との連携 風景づくりに関わる機関と積極的に連携し、風景づくりを推進していきます。    6 庁内調整 連携 風景づくりは、街づくり、公共施設整備、区民活動など、幅広い分野に関わることから、良好な風景づくりを推進するにあたっては、庁内の関係所管との連携が大切です。横断的な情報共有や施策との連携 調整を図ることにより、より効果的な風景づくりを進めます。    7 景観法に基づく仕組みの活用 風景づくりをより実効性のあるものとするために、本計画に加え、景観法に基づく仕組みの活用を検討していきます。 景観地区、景観協定、景観整備機構 など 関連資料 1風景づくり資源図 風景づくり計画内でご案内している世田谷区内の風景資源を、地図で紹介しています。 2 風景特性基準の対象 平成27年3月時点                 1 まとまったみどり基準 公園 種別、番号、名称、所在地の順に読み上げます。 種別 近隣公園 1こどものひろば公園 下馬2の31の4 2若林公園 若林4の34の2 3駒沢緑泉公園 駒沢3の19の8 4希望丘公園 船橋7の9の2 種別 地区公園 1世田谷公園 池尻1の5の27 2羽根木公園 代田4の38の52 3玉川野毛町公園 野毛1の25の1 4二子玉川公園 玉川1の16の1 種別 総合公園 1祖師谷公園 上祖師3丁目 種別 運動公園 1宇奈根公園 鎌田2丁目、宇奈根1丁目 2大蔵運動公園 大蔵4の6の1 3大蔵第二運動公園 大蔵4の7の1 4駒沢オリンピック公園 5多摩川二子橋公園 鎌田1丁目先、鎌田2丁目先 種別 特殊公園 風致公園 1上野毛自然公園 上野毛2の17の19 2鷺草園 奥沢7の41の3 3多摩川玉川公園 玉堤1丁目先 4多摩川遊園 玉堤2の1の1先 5等々力渓谷公園 等々力1の22の26 6呑川親水公園 深沢7の1先 7兵庫島公園 玉川3の2の1 8大蔵三丁目公園 大蔵3の2の40 9岡本公園 岡本2の19の1 10次大夫堀公園 喜多見5の27の14 11つりがね池公園 祖師谷5の33の11 12丸子川親水公園 岡本2の24の5先 13蘆花恒春園 粕谷1丁目 種別 特殊公園 歴史公園 1世田谷城阯公園 豪徳寺2の14の1 種別 特殊公園 農業公園 1瀬田農業公園 瀬田5の30の1 種別 広域公園 1砧公園 種別 都市林 番号 名称 所在地の順に読み上げます。 1松之木都市林 駒沢1の13の3 種別 都市緑地 番号 名称 所在地の順に読み上げます。 1上馬塩田緑地 上馬2の17の14 2桜丘宇山緑地 桜丘3の28の10 3桜丘すみれば自然庭園 桜丘4の23の12 4桜木ふれあい緑地 桜1の27の28 5三宿の森緑地 三宿2の27の27 6羽根木緑地 羽根木1の29の22 7奥沢六丁目緑地 奥沢6の25の3 8上野毛二丁目緑地 上野毛2の12の19 9上野毛四丁目緑地 上野毛4の10の1 10桜新町一丁目緑地 桜新町1の31の9 11桜新町二丁目緑地 桜新町2の4の1 12瀬田一丁目緑地 瀬田1の9の44 13瀬田四丁目南緑地 瀬田4の6の2 14中町どんぐり緑地 中町1の5の9 15馬事公苑前緑地 上用賀2の3の4 16深沢一丁目緑地 深沢1の28の11 17深沢の杜緑地 深沢8の14の1 18二子玉川けやき緑地 玉川3の19の7 19稲荷塚古墳緑地 喜多見4の7の9 20大蔵ひまわり緑地 大蔵1の6の22 21大蔵四丁目緑地 大蔵4の1の27 22岡本緑地 岡本1の3の8 23岡本いこいのもり緑地 岡本1の17の3 24岡本静嘉堂緑地 岡本2の23の42 25岡本わきみず緑地 岡本2の35の16 26岡本三丁目緑地 岡本3の25の21 27成城みつ池緑地 成城4の20の8 28成城みつ池北緑地 成城4の22の31 29成城三丁目緑地 成城3の16の38 30成城四丁目緑地 成城4の31の4 31成城四丁目南緑地 成城4の19の13 32成城七丁目緑地 成城7の21の24 33祖師谷六丁目緑地 祖師谷6の28の52 34ビのル坂緑地 成城4の32の1 35烏山つつじ緑地 北烏山6の16の8 36北烏山四丁目緑地 北烏山4の45の66 37北烏山五丁目緑地 北烏山5の18の21 38給田四丁目緑地 給田4の25の18 39八幡山かまのくち緑地 八幡山2の13の1 種別 特別緑地保全地区、特別保護区 種別 番号 名称 所在地の順に読み上げます。 種別 特別緑地保全地区、特別保護区 1成城みつ池 成城4丁目地内 種別 特別緑地保全地区、特別保護区 2経堂五丁目 経堂5丁目地内 種別 特別緑地保全地区、特別保護区 3烏山弁天池 北烏山4丁目地内 種別 特別緑地保全地区、4成城三丁目崖の林 成城3丁目地内 種別 特別保護区 5深沢八丁目無原罪 深沢8の13 2 河川基準 種別、番号、名称の順に読み上げます。 一級河川 1 多摩川  2 野川 3 仙川  4 谷沢川  5 丸子川 公共溝渠 6 谷戸川 3 緑道基準 番号 名称 所在地の順に読み上げます。 1 烏山川緑道 三宿2の1から船橋7の21先 2 蛇崩川緑道 下馬1の8から駒沢2の41先 3 目黒川緑道 池尻4の24から池尻3の1先 4 北沢川緑道 三宿2の1から赤堤3の34先 5 玉川上水緑道 大原1の43から大原2の26先 6 玉川上水第二緑道 北沢5の23から北沢5の34先 7 九品仏川緑道 奥沢5の25から奥沢7の13先 8 呑川緑道 深沢1の3から深沢5の10先 9 谷川緑道 玉川3の24から玉川3の34先 10 宇奈根下河原緑道 宇奈根2の8の30先 11 鎌田前耕地緑道 岡本2の13の16先 12 喜多見緑道 喜多見4の20の30先 13 喜多見まえこうち緑道 喜多見1の9の20先 14 滝下橋緑道 喜多見7の28から喜多見7の25先 15 野川緑道 喜多見9の25先 16 野川第二緑道 大蔵6の20の23先 4 歴史的資産基準 種別番号名称所在地の順に読み上げます。 国指定重要文化財、建造物 1大場家住宅主屋および表門 世田谷1の29の18 東京都指定文化財、建造物 1武家屋敷門 下馬2の11の6 以下区指定文化財、建造物  1 旧長崎家住宅 岡本2の19の1 岡本公園民家園内 2 旧加藤家住宅主屋 喜多見5の27の14 次大夫堀公園民家園内 3 旧秋山家住宅土蔵 喜多見5の27の14 次大夫堀公園民家園内 4 旧谷岡家表門 喜多見5の27の14 次大夫堀公園民家園内 5 旧安藤家住宅 喜多見5の27の14 次大夫堀公園民家園内 6 旧小坂家住宅 瀬田4の41の21 瀬田四丁目広場内 7 武家屋敷門 岡本1の3 8 勝光院書院 桜1丁目 9 喜多見氷川神社石鳥居 喜多見4の26の1 10 浄真寺三仏堂 上、中、下品堂 奥沢7の41の3 11 浄真寺仁王門 奥沢7の41の3 12 豪徳寺仏殿 豪徳寺2の24の7 13 桜上水・八幡神社旧本殿 桜上水3の21の6 14 大蔵氷川神社本殿並びに棟札 大蔵6丁目 15 妙壽寺客殿 北烏山5の15の1 16 鈴木家住宅穀倉 等々力2の39 17 志村家住宅 成城 非公開 18 代田八幡神社鳥居 代田3の57の1 区指定文化財、特定の場所がある無形民族文化財 1 浄真寺 二十五菩薩練供養 奥沢7の41の3 2 喜多見氷川神社、節分祭行事と神前神楽 喜多見4の26の1 3 奥沢神社、大蛇お練り行事 奥沢5の22の1 4 須賀神社、湯花神事 喜多見4の3の23 5 森巌寺、針供養 代沢3の27の1 東京都選定歴史的建造物及び特に景観上重要な歴史的建造物等 1 静嘉堂文庫 岡本2の23の1 2 岩崎家玉川廟 岡本2の23の1 3 駒澤大学耕雲館 駒沢1の23の1 4 清明亭 深沢7の3の14 5 浄真寺、仁王門、三仏堂、奥沢城跡 奥沢7の41の3 6 徳富蘆花旧宅 粕谷1の20 蘆花恒春園内 5 農の風景基準 農地保全重点地区 番号名称所在地の順に読み上げます。 1 北烏山、給田地区 北烏山3から9丁目、給田4丁目 2 上祖師谷地区 上祖師谷4、5、7丁目 3 桜上水地区 桜上水1、2丁目 4 桜丘地区 桜丘3から5丁目 5 喜多見、宇奈根地区 喜多見3から5丁目、宇奈根3丁目 6 瀬田地区 瀬田5丁目 7 中町、深沢、等々力地区 新町1丁目、中町2から4丁目、深沢3、5、6丁目、等々力4、5、7、8丁目 農の風景育成地区 1 喜多見四、五丁目農の風景育成地区 喜多見4、5丁目 6 拠点基準 広域生活 文化拠点 番号名称場所の順に読み上げます 1 三軒茶屋 三軒茶屋駅周辺 2 下北沢 下北沢駅周辺 3 二子玉川 二子玉川駅周辺 7 幹線道路基準 種別番号名称、通称名の順に読み上げます 高速道路など 1 首都高速3号線 2 首都高速4号線 3 中央自動車道 4 東名高速道路 5 第三京浜 幹線道路 1 環状7号線 環七通り 2 環状8号線 環八通り  3 放射3号線 目黒通り  4 放射4号線 玉川通り  5 放射5号線 甲州街道  6 放射23号線 井ノ頭通り  地区幹線道路 1 補助26号線 2 補助49号線 駒沢通り  3 補助50号線 4 補助51号線 世田谷通り  5 補助52号線 6 補助54号線 7 補助125号線 多摩堤通り  8 補助126号線 9 補助127号線 自由通り  10 補助128号線 11 補助129号線 12 補助133号線 13 補助154号線 駒沢公園通り  14 補助208号線 15 補助209号線 明薬通り  16 補助210号線 茶沢通り  17 補助212号線 18 補助213号線 19 補助214号線 20 補助215号線 千歳通り  21 補助216号線 22 補助217号線 成城通り  23 補助218号線 甲州街道  24 補助219号線 25 補助329号線 8 世田谷線沿線基準   1 東急世田谷線  3 地域風景資産、界わい宣言一覧                    1 地域風景資産 第1回選定 平成14年度 番号、名称、所在地の順に読み上げます 1 池尻稲荷神社を中心とする旧大山道 池尻 2 の34の15、旧大山道 2 双子の給水塔の聳え立つ風景 弦巻 2の41 3 玉石垣のある風景 桜丘 2の17、3の37、5の4から 5の6 千歳通り 4 心なごむ桜丘の原風景 桜丘 4 の2、4 の5 5 経堂の西洋館と庭 経堂 2の29 6 代沢せせらぎ公園と北沢川緑道 代沢4の36、代沢3から5丁目 7 校庭で子どもたちを見守る松の木 代沢 2の42 の9 池之上小学校内 8 桜上水の野菜畑 桜上水 2の12 9 松林と大欅のある世田谷新町公園 桜新町 2の6の1 10 ?川親水公園 新町1丁目、深沢 6〜8丁目 11 秋山の森と旧秋山邸 深沢 6 の10 12 清明亭 深沢 7の3の14 深沢高校内 13 谷沢川の桜並木 用賀 1の13から1の14、1の18から1の20 の間 14 用賀プロムナード 用賀 4丁目、上用賀 5丁目 15 園芸高校の並木とみどり空間 深沢 5の38 16 森の児童館 上野毛 4の29の18 17 富士見橋より見た富士山の見える眺望 上野毛 3の3、3の9、3の10、3の19 に架かる橋 18 等々力駅近くの寺社かいわい 等々力 3の15、3の27 19 等々力 7 丁目荒井家・鈴木家かいわいの巨樹群 等々力 7の22、7の13 20 大ケヤキのある散歩道?けやき道 奥沢 2 の15から 2の23 と 2の27から2の33 の間の道 21 国分寺崖線を眺められる多摩川堤 玉川1丁目、上野毛 2丁目 22 静嘉堂緑地の自然林 岡本 2の23 23 岡本の富士見坂?岡本 3 丁目の坂 岡本 3の27 と 3の28 の間の道 24 喜多見五丁目竹山市民緑地の竹林と垣根 喜多見 5の20 25 喜多見大橋から見た野川上流の眺め 喜多見 6丁目、7丁目 26 慶元寺三重塔の見える風景 喜多見 4の7 27 成城三丁目緑地 成城 3の16の38 28 成城の近代住宅 成城 3の6、5 の11、7の7 29 つりがね池と樹林 祖師谷 5の33の11 30 季節の野草に出会う小径 船橋 3の5、3の13、3の17から3の20 の間の道 31 蘆花恒春園花の丘 粕谷1の1から 1の5 32 祖師谷中橋 上祖師谷 2の6、2の20、6の8、6の9 に架かる橋 33 上北沢駅前の桜並木 上北沢 3の18、3の20、3の23から24と3の28から29、3の31から32の間 34 山本農機、山本善水商店を中心とした旧甲州街道の街並 ー 間の宿としての面影 南烏山 3 の24 35 世田谷の小京都 ?釜六の天水桶 北烏山 4の14の1 源正寺内 36 松葉公園 北烏山 2の9 第2回選定 平成19年度 番号、名称、所在地の順に読み上げます 1 北沢地域に隠れている石造物群 茶沢通り 、旧二子道 、 界隈      北沢3の17の2 庚申塔 2 羽根木公園にある羽根木プレーパーク  豊かな緑の中で遊ぶ子どもたち 代田4の38の52 3 代田の丘の 61 号鉄塔 代田2の4の12 4 三宿の森緑地 三宿2の27の27 5 大ケヤキのある円泉ヶ丘公園 太子堂3の30の20 6 太子堂八幡神社と森 太子堂5の23の4 7 登録有形文化財の萩原邸 三宿1の15 8 元気でやさしい松陰神社通り 若林4丁目、世田谷4丁目 9 若林 3 丁目緑の小道 若林4丁目、世田谷4丁目 10 旧・新町住宅地の桜並木 深沢7から8、桜新町1丁目 11 四季の移ろいに心ときめく安らぎの道 櫻並木と呑川緑道公園 深沢1(呑川緑道の一部) 12 九品仏浄真寺脇  南側 のクロマツの並木 奥沢7丁目 13 奥沢海軍村ゆかりの風景 奥沢2の32、2の33 14 歩いて楽しい北沢川緑道   豪徳寺 1 丁目 豪徳寺1丁目、赤堤2丁目 15 古道・滝坂道 豪徳寺1丁目、宮坂2丁目 16 長島大榎公園界隈の緑 経堂5の17の25、5の12の13、5の17 17 ほっとやすらぐ世田谷線界隈の情景 三軒茶屋〜下高井戸の世田谷線の線路と駅舎 18 せたがやボロ市が開催される大山道 世田谷1丁目 19 大正ロマンをのこす砧下浄水場ポンプ室 鎌田2の4 20 水辺の自然とふれあえる蘆花恒春園 みんなのとんぼ池 やごの楽校 粕谷1の20 21 祖師谷公園 上祖師谷3丁目 22 成城の桜並木といちょう並木 成城6、7丁目 23 喜多見ふれあい広場から見た野川と 国分寺崖線の纏まとまった緑 成城4の31の4、4の20、4の20の8 24 成城の富士見橋と不動橋 成城4、5丁目 25 成城 3 丁目の国分寺崖線の樹林 成城3の9の3、3の10 26 成城 3 丁目桜と紅葉の並木 成城3の16 27 仙川、川面に映る桜並木道  打越橋から石井戸橋 砧7丁目、成城1丁目 28 喜多見、歴史の道から慶元寺、氷川神社界わい 喜多見4丁目 29 畑の間の土の道 喜多見4丁目 30 須賀神社とムクノキ 喜多見4の3の23 第3回選定 平成25年度 番号、名称、所在地の順に読み上げます 1 せせらぎと絵陶板のある烏山川緑道 太子堂2の32先から三宿1の7先 2 世田谷区庁舎のケヤキ並木が作る広場の風景 世田谷4の21の27、世田谷4の22の33,35 3 世田谷観音  地域コミュニケのション拠点 下馬4の9の4 4 下馬、野沢の道と人を見守る古道沿いの三猿 野沢1の9の31 5 のざわテットのひろば 野沢3の14の22 6 豪徳寺参道の松並木 豪徳寺2の24の7 7 桜上水、江戸城御囲い松、の兄弟松 桜上水3の18の12 8 緑丘中学校、校庭の大ケヤキ 桜上水3の19の12 9 鷺草伝説ゆかりの奥沢城趾のある風景 奥沢7の41の3、等々力6の4の1 10 旧小坂家別邸と崖線庭園 瀬田4の41の21 11 水辺のある能勢公園 船橋3の10の12 12 石井戸 大蔵 の愛宕山 大蔵4の4先 13 大蔵の四季が溢れ出す妙法寺の境内 大蔵5の12の3 14 賀川豊彦と松沢の教会、幼稚園、資料館 上北沢3の8の14、19 15 八幡山の八幡社 八幡山1の12の30 16 文豪の住まいと雑木林のある蘆花恒春園 粕谷1の20の1 17 粕谷本橋家の竹林と野草苑 粕谷2の11の32 18 給田小学校の古民家 給田4の24の1 19 烏山寺町 北烏山4から6丁目 20 みどりと静けさの北烏山九丁目屋敷林 北烏山9の1 2 界わい宣言 番号、名称、所在地の順に読み上げます 1 奥沢、土とみどりの街づくり宣言 奥沢二丁目32番 外 2 瀬田1丁目国分寺崖線沿いの道の景観と環境づくり宣言 瀬田一丁目国分寺崖線沿いの旧大山道、行善寺坂、行火坂、おもいはせの道沿道 3 成城1、2丁目の桜並木の保全と景観の維持ならびに環境づくり宣言 成城一丁目及び二丁目の桜並木沿いの地域 4 上北沢三丁目の桜並木街区の景観維持保全ならびに環境づくり宣言 上北沢三丁目の桜並木街区 参考資料 1 用途地域図 2 色彩について                           マンセル表色系について  東京都景観色彩ガイドラインより マンセル表色系 私たちは一般に色彩を、赤や青、黄などの色名で表現します。しかし、色名による表現は捉え方に個人差がありひとつの色を正確かつ客観的に表すことはできません。 このためガイドラインではJIS 日本工業規格 などにも採用されている国際的な尺度である マンセル表色系を採用しています。マンセル表色系ではひとつの色彩を 色相 いろあい 明度 あかるさ 彩度 あざやかさという三つの尺度の組み合わせによって表現します。 色相はいろあいを表します。10種の基本色 赤 黄赤 黄 黄緑 緑 青緑 青 青紫 紫 赤紫 の頭文字をとったアルファベットR、YR,Y、GY、G、BG、B、PB、P、RPとその度合いを示す0から10までの数字を組み合わせ、10Rや5Yなどのように表記します。 また、10RPは0R、10Rは0YRと同意です。 明度はあかるさを0から10までの数値で表します。暗い色ほど数値が小さく、明るい色ほど数値が大きくなり10に近くなります。実際には最も明るい白で明度9.5程度、最も暗い黒で明度1.0程度です。 彩度はあざやかさを0から14程度までの数値でで表します。色味のない鈍いいろほど数値が小さく、しろ、黒、グレーなどの無彩色の彩度は0となります。逆にあざやかな色彩ほど 数値が大きく赤の原色の彩度は14程度です。 最もあざやかな色彩の彩度値は色相によって異なり、赤や橙色などは14程度、青緑や青などは8程度です。 マンセル値はこれら3つの属性を組み合わせて表記する記号です。 たとえば、都の樹であるイチョウの葉は、春から夏にかけての盛期で、10GY5の6程度、秋の紅葉時で5Y7の8程度です。 3 風景づくり計画見直しの検討経過                           平成25年度  11月1日  区政モニターアンケート実施 調査期間11月1日から15日。世田谷の風景づくりについて 12月5日 成25年度 第2回風景づくり委員会。風景づくり計画の見直しについて 諮問 3月1日 風景づくりフォーラム2014。風景づくり計画見直しに関する説明 3月25日 平成25年度 第3回風景づくり委員会。風景づくり計画見直し骨子 案、について 平成26年度 6月1日  風景づくり計画見直し骨子公表 6月14日  みんなでつくろう せたがやの風景。意見交換会  ワークショップ 私のせたがや風景自慢  参加者アンケート実施 6月20日  平成26年度 第1回風景づくり委員会 。風景づくり計画の見直しについて 8月25日  平成26年度 第2回風景づくり委員会。風景づくり計画 見直し素案 、案 について 10月9日  平成26年度 第3回風景づくり委員会。風景づくり計画についての答申 11月14日から12月5日  区民意見提出手続 パブリックコメント。風景づくり計画、見直し素案、について 11月22日  風景づくり計画 見直し素案 説明会。風景づくり計画、見直し素案、について 12月18日 平成26年度 第4回風景づくり委員会。風景づくり計画、見直し案、について 4 風景づくり委員会名簿                       委員長。前田 英寿   芝浦工業大学 教授 副委員。長入江 彰昭   東京農業大学 准教授 委員 上野 晴雄   元東京都港湾臨海開発部建設担当課長 元 UG都市建築 企画推進室長 岡田 雅代   元うつのみや市政研究センター専門研究嘱託員  おかだプランニングラボ代表 古内 時子   ふるうち設計室主宰 共立女子大学 非常勤講師 内池 正名   区民委員  公募、 鈴木 かおり  区民委員  公募 5 用語集                               あ行 アイストップ 通りの突き当たりなど、人の視線がぶつかる部分に効果的に配置される建築物や樹木などのこと。 あんきょ  覆いをされたり、地下に設けられたりして、地上からは見えない水路のこと。 運動公園 都市公園法に基づく都市公園の一種。都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1カ所当たり面積15〜75haを標準として配置する。 オープンスペース  公園や広場など、道路や建物に利用されていない空地のこと。 か行 基本構想  世田谷区の望ましい将来像の実現に向けて区民主体のまちづくりを進め、自治の発展をめざす区政の基本的な指針。 基本色  建築物 工作物の壁面において、見える面積の大部分 、4/5以上 に使用する色彩のことを、基本色と定義している。街並みに与える影響が大きいため、周辺と調和しやすい色彩となるような配慮が望まれる。 強調色  建築物 工作物の壁面において、見える面積の一部 、1/5以内、に使用する色彩のことを、強調色 と定義している。 近代化遺産  日本の文化庁が定義している文化遺産保護制度上の概念の一つで、幕末から第二次世界大戦期までの間に建設され、日本の近代化に貢献した産業 交通 土木に係る建造物。 近隣公園  都市公園法に基づく都市公園の一種。主として近隣に居住する者の利用に供することを目的として配置される公園で、その敷地面積は2haを標準として配置する。 区長公選制  区長を住民の直接公選によって選ぶこと。 景観法  良好な景観形成を図るため、基本理念や住民 事業者 行政の責務などを規定した景観に関する総合的な法律であり、景観行政団体が景観計画 、本区の場合は風景づくり計画、や条例 、本区の場合は世田谷区風景づくり条例、を作る際の根拠となる法律。 国分寺崖線  多摩川、野川に沿って続く崖の連なりで、緑が豊かで湧水などの自然的環境に恵まれた、世田谷区を代表する自然風景を有する場所。この国分寺崖線とその周辺を 水と緑の風景軸 として指定。 コミュニティ   地域住民が生活している場所、活動などを通じて住民相互の交流が行われている地域社会。 さ行 さいど  色の鮮やかさを表す尺度。 しきそう  赤、青、緑のような色合いを表す尺度。 スカイライン  空を背景にした山や建築物の輪郭線。 生産緑地  生産緑地法に基づく地域地区。都市における農地などの適正な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資することを目的として都市計画に位置づけられる。 せたがや界隈賞  区民の方々から愛され親しまれるような魅力を備えた界隈を表彰し、世田谷区における街並み形成のモデルとした。昭和59年から全5回を通じて21件が表彰された。 せたがや百景  区民が好ましいと感じる風景の中で生活し、活動していくことを願い、そのような風景を区民、行政、事業者が協力しあって守り育て、つくっていくために、1984年 昭和59年に区民から推薦を募り100の風景を選定したもの。応募数は延べ 2700景、重複を整理して約400景。学識経験者などで構成された せたがや百景選定委員会が、選定基準をもとに200景まで候補をしぼり、全区的に投票を行って100景を選定。投票数は9万2000件にものぼり、高い関心をあつめた。 せたがや風景デザイナー   風景づくりを進めるために、建設行為等に対して風景づくり計画などとの整合について技術的指導及び助言を行うための専門家。 風景づくり条例第36条、 た行 玉川八景 江戸時代に四季折々の二子玉川の風景を謳ったもので、瀬田おうとう、士峰 、富士山、 晴雪、大蔵夜雨、二子帰帆、岡本紅葉、登戸しゅくがん、、吉沢ぎょうげつ、川辺ゆうえん、がある。 行善寺八景とも言う、 暖色  赤 黄色、オレンジ色などの、心理的に暖かい印象を与える色合い。 暖色系  赤系、黄系、その中間の黄赤系の色合いに属する色彩のこと。区内の既存建築物 工作物の外壁基本色の約8割が、暖色系に属している。 地区計画  都市計画法に基づく制度。比較的小さな範囲の地区を対象に、地区の方針と建築物の用途や形態などのルールや道路 公園などの配置を細かく定めることで、その地区にふさわしい良好な街づくりを進めることができる。 地区公園 都市公園法に基づく都市公園の一種。主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的として配置される公園で、その敷地面積は4haを標準として配置する。 地区街づくり計画   世田谷区街づくり条例に基づき区民参加で策定する街づくり計画。地区の特徴に応じてきめ細かい街づくりのルールを定めることができる。 東京都選定歴史的建造物  東京都景観条例に基づいて選定される建造物。歴史的な価値を有する建造物のうち、景観上重要であるとして東京都景観審議会の答申と所有者の同意を得て都が選定したもの。文化財は除く。 特殊公園 都市公園法に基づく都市公園の一種。風致公園、動植物公園、歴史公園、農業公園など特殊な公園でその目的に則し配置する。 特別保護区  世田谷区みどりの基本条例に基づき指定する、区内にある樹林地、水辺地および動物生息地と一体となったみどりのある土地で特別に保護する必要がある一定の緑地。建築行為など一定の行為が制限される。 特別緑地保全地区  都市緑地法に基づき都市計画に位置づける地域地区のひとつで、都市の良好な緑地を永続的に保全し、将来に継承していることを目的とし、建築や造成などの行為を規制  許可制、するとともに、土地所有者への税の優遇などを設けている地区。 都市緑地 都市公園法に基づく都市公園の一種。主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、0.1ha以上を標準として配置する。但し既成市街地などにおいて良好な樹林地などがある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。 都市林 都市緑地法に基づき指定される。市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地などにおいて、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう十分に配慮し、必要に応じて自然観察、散策などの利用のための施設を配置する。 な行 農地保全重点地区  世田谷区みどりの基本条例に定めるみどりの重点地区の一つ。農地保全のため、積極的にみどりの保全および創出の推進を図る必要があると認められる地区。世田谷区農地保全方針に基づき7地区を指定。 農の風景育成地区  都市の貴重な農地を保全し、農のある風景を維持していくために東京都が創設した制度で、比較的まとまった農地や屋敷林が残る特色ある風景を形成している地区を指定するもの。現在、喜多見4 5丁目を指定し、農業振興や農地保全とともに、樹林の保全、地域の資産や風景の継承、農を活かしたまちづくりなどの取り組みを進めている。 のりめん  山を切り開いたり土を盛ったりするなどして作られる人工的な斜面のこと。 は行 風景づくりアドバイザー  区民が風景づくり活動を進めるにあたり必要に応じて派遣する、建築や造園などの専門知識や技術のある専門家。 ,風景づくり条例第37条、 風景づくり委員会  風景づくり条例で定められた事項や、風景づくりに関する重要事項を調査審議するための区長の附属機関。 ,風景づくり条例第 35 条、 風景づくり活動団 体 風景づくりに関する自主的な活動を行う団体として、世田谷区に登録した団体。登録された団体は必要に応じて支援や助成が受けられる。区民が主体となった風景づくりを促す取り組みの一つ。 ,風景づくり条例第22条、 風景づくり資源図  風景づくりの手がかりとなる世田谷区内の主な風景資源を地図に示したもの。 プロムナード  車を気にすることなく歩いて楽しめる遊歩道、散歩道のこと。植栽やストリートファニチャーを設置し、安らぎの空間として整備されている事例が多い。 壁面の分節化    建築物の壁面などを長大で平滑なものとせず、意匠や色彩の工夫により、幾つかに区切られたように見せることで、圧迫感などを軽減する手法。 ま行 みどり率  一定地区の総面積に占める、樹木 草 農地などのみどりで被われた土地面積と、水面と公園のみどりで被われていない部分を合計した土地面積を合算した割合。 無彩色  色相を知覚させない白、灰色、黒などの色のこと。 めいど  色の明るさを表す尺度。 木造住宅密集地域  東京都の木造住宅密集地域整備プログラム 平成9年、で指定された木造住宅密集地域のうち、平成18、 19年の土地利用現況調査により算出した不燃領域率60%未満の地域。 や行 屋根色  勾配屋根の色と定義する。 ようへき  宅地の土砂が崩壊するのを防ぐため、切土や盛土などの斜面を支える構造物。 ら行 ランドマーク  その地域の目印、シンボルとなるような建築物など。その街の顔であり、住民に親しまれ、また、来訪者の印象にも残るもの。 りくやね ろくやね  水平あるいは勾配がほとんどない平らな屋根のこと。ビルや集合住宅に多く見られるタイプの屋根だが、住宅デザインの洋風化にともない、一般住宅などにも見られるようになってきている。 連続立体交差事業  市街地において道路と交差している鉄道を、一定区間連続して高架化または地下化することで立体化を行い、多数の踏切の除却や新設交差道路との立体交差を一挙に実現する都市計画事業。 風景づくり計画 発行 平成27年4月 編集 世田谷区都市整備部都市デザイン課 郵便番号158-0094世田谷区玉川1-20-1(二子玉川分庁舎) 電話 03-6432-7153 ファックス 03-6432-7996 広報印刷物登録番号 1275 定価 800円たす税