北烏山二 三丁目地区(烏山北住宅、烏山松葉通り住宅)まちづくりニュース 第7号 令和4年3月号 発行は、世田谷区烏山総合支所まちづくり課です。 令和4年3月9日(水)に北烏山二 三丁目地区 地区計画等の決定を予定しています。 本地区では、住宅団地の建替えにあわせて、道路・公園などの都市基盤の整備を進め、不燃化やオープンスペースの確保、道路・歩行者系ネットワークの一体的な整備を図り、周辺環境と調和した緑豊かで良好な住環境を誘導するため、約11.7ヘクタールの区域について地区計画及び地区まちづくり計画を決定します。 なお、地区計画と地区まちづくり計画の内容は同じです。 北烏山二 三丁目地区でさだめている主な項目は、 地区施設である、区画道路、公園、緑地、広場、歩行者通路、歩道状空地の配置及び規模 建築物等の用途の制限 建築物の容積率の最高限度 建築物の建ぺい率の最高限度 壁面の位置の制限 壁面後退区域における工作物の設置の制限 建築物等の高さの最高限度 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 垣又はさくの構造の制限 以上です。 地区計画に関する届出は、建築行為等に着手する日の30日前かつ建築確認申請までに、烏山総合支所、まちづくり課に提出してください。 詳しい内容やご質問については、世田谷区烏山総合支所まちづくり課 電話:03-3326-9618までお問合せください。