北烏山二丁目北部地区の地区計画等図書及びパンフレットの内容についてご案内します。 本地区では、都市基盤整備と都市機能の更新を図り、良好な環境を有する集合住宅地と周辺住宅市街地を形成するため、 平成20年5月に地区計画を決定しました。また、本地区計画に定める一部の地区施設 区画道路及び車道状空地を隣接地 で策定する北烏山二 三丁目地区地区計画の地区施設 区画道路として編入し、一体的な区画道路整備を誘導するため、 令和4年3月に本地区計画を変更しました。 なお、地区計画と地区まちづくり計画の内容は同じです。 北烏山二丁目北部地区でさだめている主な項目は、 地区施設である、区画道路、公園、緑地、遊歩道、歩道状空地の配置及び規模 建築物等の用途の制限 建築物の容積率の最高限度 建築物の建ぺい率の最高限度 壁面の位置の制限 建築物等の高さの最高限度 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 垣又はさくの構造の制限 届出は、工事着工の30日前かつ建築確認申請の前までに、烏山総合支所街づくり課の窓口まで提出をお願いします。 詳細な内容については次の担当部署へご連絡下さい。 烏山総合支所街づくり課 電話番号 03−3326−9618