一ページ。 補助二十六号線沿道地区、街づくりニュース、第十六号、世田谷区版、れいわ五年十二月。 発行は、世田谷区北沢総合支所、街づくり課です。 世田谷区では、補助二十六号線の都市計画事業に合わせて、目黒区と連携し、平成三十年 十一月より街づくり懇談会を十一回開催し、補助二十六号線沿道にお住まいの皆さまと街づ くりの課題や方向性、沿道の街づくりルールについて意見交換を重ね、地区計画の策定等 に取り組んできました。 令和五年九月に、地区計画(案)・地区街づくり計画(案)・高度地区〔変更〕(案) について、公告・縦覧、意見書の受付を行い、令和五年十月に、世田谷区都市計画審議 会へ諮問し、答申を得たことから、以下のとおり、地区計画等の決定・変更を行いますの でお知らせいたします。 決定、変更告示 令和五年十二月十八日、月曜日予定 決定告示  一つ目、補助二十六号線沿道代沢一丁目、北沢一丁目地区地区計画 二つ目、補助二十六号線沿道代沢一丁目、北沢一丁目地区地区街づくり計画 変更告示は 高度地区、です。 なお、用途地域の変更は、東京都において手続きを進めています。 告示日以降、計画区域内で建築行為等を行おうとする場合は、建築行為等に着手する日の30日前かつ建築確認申請前までに 世田谷区に届出が必要です。届け出については八ページに記載しています。 本紙の問合せ先。 世田谷区、北沢総合支所、街づくり課、担当、これまつ、おおしま、かわい。 住所、一、五、五の、八、六、六、六、世田谷区北沢二の、八の、十八、十一階。 電話、ゼロ、三の、五、四、七、八の、八、ゼロ、七、三。 ファックス、ゼロ、三の、五、四、七、八の、八、ゼロ、一、九。 この街づくりニュースは、地区計画予定区域及び周辺にお住まいの方、土地建物を所有する方等にお届けしています。 二ページ。 地区計画、案、に対する意見書について 都市計画法第十七条に基づき、令和五年九月二十日から十月四日までの二週間で意見書の受付を行い、五通の意見書をい ただきました。意見書の要旨と区の見解をご紹介します。 主な意見の要旨と区の見解 地区計画に関する意見 一つ目、 意見書の要旨、 地区計画案は各項目ともに妥当と思われる。本案を基に速やかに法的手続きを進めてほしい。 区の見解、 都市計画法に基づく手続きを適切に進めてまいります。 二つ目、 意見書の要旨、 納得できない住民を残したままで補助二十六号線の事業が強行されていることに触れた計画案であってほしい。 区の見解、 区では、平成三十年より、十一回にわたる懇談会やオープンハウスの開催、アンケ―トの 実施、街づくりニュース等の配布を通じて、地区の皆様と意見交換を重ねてまいりました。 道路事業に対する皆様の声も踏まえまして、地区計画に、「通学路、日常の歩行者自転車 動線等に配慮し、補助二十六号線整備と連携して東西の動線確保を図ると共に、広域避難場 所への避難経路を維持する。」ことを方針に掲げ、本地区計画案を取りまとめたものでございます。 その他の意見、一つ目から三つ目まで同じ内容で区の見解を示しています。 意見書の要旨一つ目 掘割で地域分断され、通行が不便になり、騒音の増加など環境の悪化が懸念される道路は中止すべ き。人口は減少し車両も減るので、住み続ける住民には必要性が疑われる。 意見書の要旨二つ目 税金を道路ではなく子供や医療制度など有効に使ってほしい。国際都市東京として、過去にとら われた開発、無駄な税金、市民の声を尊重する町づくりに疑問。再検討してほしい。 意見書の要旨三つ目 災害時の避難経路や通学路の遮断など、静かな住環境に戦後に考えられた新しい道路ができること は非常に遺憾である。道路計画の必要性を再議論してほしい。 意見書の要旨一つ目から三つ目までに対する区の見解。 区では、補助二十六号線沿道三十メートルにお住いの方等にご案内をさせていただきながら、懇談 会等を開催し、地区の皆様と意見交換を重ねてまいりました。懇談会では、道路の整備に 関する疑問にも応えるべく、街づくりアドバイザーとして専門家にもご参加いただき、皆 様の声を補助二十六号線の事業者である東京都に伝えながら、検討を進めてまいりました。 地区計画には、「通学路、日常の歩行者自転車動線等に配慮し、補助二十六号線整備と連携 して東西の動線確保を図ると共に、広域避難場所への避難経路を維持する。」ことを方針 に掲げおり、地区計画策定後はこの方針に基づき、東京都と調整を図ってまいります。 意見書の要旨四つ目 意見書の提出はファックスと郵送と窓口に持っていくの三点だけは時代錯誤。SNSやメールでも受付けるべき。 区の見解。 区では個人情報保護や情報セキュリティの安全確保の観点から提出方法を三点としておりますが、今後の課題として、検討してまいり ます。 意見書の要旨は、東京都にも伝え、見解をいただいております。 東京都の見解。 都では、代沢・北沢地区において、京王井の頭線との立体交差化による南北交通の円滑化、生活 道路への通過交通の抑制による良好な居住環境の確保、災害時の避難路確保などによる地域の防災性 の向上、快適な歩行空間と自転車走行空間の創出のため、道路事業を推進しています。 平成三十年度より区が開催している街づくり懇談会や説明会での本区間の道路整備に関するご意見は、 区を通して情報共有しており、いただいたご意見は、事業を進める上での課題として認識しています。 地域の皆様の声も踏まえ、関係機関と検討、協議を進めるとともに、早期完成に向けて努力してまいり ます。 三ページ。 地区計画、地区街づくり計画について。 策定経緯 本地区の地区計画、地区街づくり計画は、都市計画道路補助二十六号線、代沢一丁目~駒場四丁目区間、の事業化を契機に、目黒区との連携の下、平成30年11月より「街づくり懇談会」を開催し、地区住 民の皆さまと共に、街の変化に理解を深めながら、沿道の将来像、の実現に向けて策定したものです。 本地区計画等に基づき沿道街づくりを進め、沿道の将来像、の実現を目指します。 沿道の将来像。 一つ目、子どもから高齢者まで誰もが便利で暮らしやすい、静かで良好な住環境が形成されている。 二つ目、 建物の不燃化、耐震化が進み、災害に強いまち並みが形成されている。 三つ目、 環境に優しい、うるおいのあるまち並みが形成されている。 四つ目、 誰もが移動しやすい、安全性と快適性に配慮した道路が整備されている。 なお、これまでの懇談会や説明会の資料等は、世田谷区のホームページでご覧いただけます。 目黒区内の地区計画等を紹介する、街づくりニュース第十六号目黒区版、は、目黒区のホームページに掲載しています。 一、目標、方針 地区の概要。 名称、補助二十六号線沿道代沢一丁目、北沢一丁目地区地区計画。 補助二十六号線沿道代沢一丁目、北沢一丁目地区地区街づくり計画。 位置、代沢一丁目、北沢一丁目各地内。 面積、約五点四ヘクタール。 目標。 補助二十六号線の整備に合わせて隣接する、補助二十六号線沿道駒場四丁目地区地区計画、目黒区決 定、と整合を図りながら、静かで良好な住環境等を維持しつつ、防災性を維持、向上し、生活利便施設 等が適切に立地した、周辺と調和する良好な沿道市街地の形成を目指す。 区域の整備、開発及び保全に関する方針。 土地利用の方針。 地区の特性に応じた適切な土地利用を図るため、次のように土地利用の方針を定める。 一、住宅地区。 周辺の低層住宅地に配慮しつつ、良好な住環境の維持及び防災性を向上し、生活利便施設等が適切に立地する沿道の街並み形成を図る。 二、 都営住宅地区。 都営住宅の機能を維持し、周辺市街地と調和した街区沿道の街並み形成を図る。 三、 教育施設地区。 補助二十六号線沿道の教育施設等を主体とした本地区において、目黒区と整合を図りながら、 教育施設等の機能を維持し、地域の防災性の維持・向上に資する土地利用の誘導を図る。 四、 近隣商業地区。 隣接する住宅地区に配慮し、店舗・事務所等が共存する土地利用の誘導を図る。 建築物等の整備の方針。 目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように建築物等の整備の方針を定める。また、建築基準法、昭和二十五年法律 第二百一号。以下「法」という。第五十九条の二第一項、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しく は第三項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。 一 周辺の住環境に配慮するため、建築物等の用途の制限を定める。 二 ゆとりある住環境を維持し、市街地の密集を抑制するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 三 円滑な消防活動を行う空間の確保により、地域の防災性の向上を図るため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。 四 教育施設等及び都営住宅の機能を維持し、周辺の低層住宅地に配慮した沿道の街並みを形成するため、建築物等の高さの最高限度を定める。 五 良好な住環境や教育施設等の環境を維持するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 六 みどり豊かで潤いのある街並みを形成し、防災性を向上するため、垣又はさくの構造の制限を定める。 七 建築物の不燃化を促進し、沿道市街地の防災性の向上を図るため、建築物等の構造の制限を定める。 その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針。 一 みどり豊かで潤いのある街並みを形成するため、敷地内の緑化を促進する。 二 地区内の下水道等への雨水の流出を抑制し、浸水被害の防止を図るため、雨水貯留浸透施設の整備を促進する。 三 地球温暖化対策を推進するため、環境負荷低減に配慮した施設の設計、設備の導入を促進する。 四 地域の利便性及び防災性を向上させるため、狭あい道路の後退部分を通行上支障のない形態に維持し、緊急車両等が通行できる道路空間を確保する。 五 通学路、日常の歩行者自転車動線等に配慮し、補助二十六号線整備と連携して東西の動線確保を図ると共に、広域避難場所への避難経路を維持する。 四、五ページ。 計画図、方針付図。 地区計画及び、地区街づくり計画を定める区域を示しています。 地区整備計画の概要。 地区は、住宅地区、教育施設地区、都営住宅地区、近隣商業地区の4つに区分しています。 制限は、建築物などに関する事項。その他整備に関する事項。の二つに区分しています。 建築物などに関する事項。 建築物などの用途の制限 近隣商業地区のみ制限があります。 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する、建築基準法別表第二、ほ、第二号、に定められる建築物は、建築してはなりません。 建築物の敷地面積の最低限度は住宅地区、教育施設地区に制限があり、80平方メートルです。 壁面の位置の制限・壁面後退区域における工作物の設置の制限。 教育施設地区のみかかり、壁面線を越えて建築してはならない。壁面後退区域には、通行の妨げとなる工作物を設置してはならない。 建築物等の高さの最高限度。 住宅地区では十六メートル、教育施設地区では十七メートル、ただし、学校及びその関連施設の敷地面積が 五千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合、沿道二十メートルの範囲内では二十五メートル 沿道二十メートルの範囲外では十九メートル、一万平方メートル以上の場合は三十四メートルです。なお、ここでいう敷地面積は地区計画等の告示日時点で一団地認定を受けている場合、一団地の区域全体を一の敷地とみなし、告示日以降に一団地の区域を変更した場合でも、変更後の区域の過半が告示日時点の一団地の区域の全部又は一部であるものは、 同様に一の敷地とみなします。また、都営住宅地区では二十五メートルです。 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限。 全ての地区区分に制限が係り、 建築物の形態、色彩、意匠は、周辺の住環境や教育施設環境と調和したものとする。 軒、ひさし、手すり、戸袋、出窓、階段、からぼり、ドライエリア、その他これらに類するものは、壁面後退区域に突出した形状としてはならない。 屋外広告物の形態、色彩、意匠は、周辺の落ち着いた環境と調和したものとするよう努め、点滅光源などを使用しない。 垣又はさくの構造の制限。 全ての地区区分に制限が係り、 道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣若しくはフェンス等とし、フェンス等の場合は緑化に努める。 ただし、地面からの高さが零点六メートル以下の部分についてはこの限りではない。 建築物等の構造の制限。 全ての地区区分に制限が係り、 建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等とするよう努める。 その他整備に関する事項。 緑化の促進。 全ての地区区分に制限が係り、 既存樹木の保全に努めるとともに、接道部など視認性の高い場所の緑化に努める。 環境負荷の低減。 全ての地区区分に制限が係り、 施設の省エネルギー化、高効率で環境性能の高い機器等の導入、再生可能エネルギーの活用に努める。 雨水流出抑制施設の整備。 全ての地区区分に制限が係り、 建築物の敷地内において、雨水貯留浸透施設、雨水浸透ます、トレンチ、透水性舗装、緑化を含むはだか地、雨水タンクなどの設置に努める。 狭あい道路道路の整備。 全ての地区区分に制限が係り、 狭あい道路の後退部分は、道路状に整備し、工作物を築造したり、プランター、自動車、バイク、自転車等を置いたりせず、緊急車両や介護車両等の通行の妨げと ならないようにする。 六ページ。 地区整備計画の解説について記載しています。 建築物の敷地面積の最低限度について。 新たに敷地を分割する場合、八十平方メートル未満の敷地では建築できません。 ただし、告示日前から八十平方メートルよりも小さい敷地の場合は建築できます。 また、道路事業へ用地提供したことで八十平方メートルよりも小さくなる場合は建築できます。 壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限について。 鮫洲大山線沿いでは、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は壁面線、つまり、敷地の反対側の道路境界線から六メートルを越えて建築できません。なお学校施設で、 上空に設ける歩廊や渡り廊下等については建築できます。 壁面後退区域、つまり壁面線と道路境界線の間の区域には、門、塀、フェンス、自動販売機等、通行の妨げとなる工作物を設置できません。 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について。 建築物や屋外広告物の形態、色彩、その他の意匠は、周辺環境と調和したものにします。 垣またはさくの構造の制限について。 生垣、緑化したフェンス、ただのフェンスの挿絵。 緑化の推進について。 生垣、シンボルツリー、植樹帯の挿絵。 環境負荷の低減について。 二重窓、家庭用燃料電池、太陽光発電の挿絵。 狭あい道路の整備について。 わかりやすい挿絵を表示しています。 また、後退部分に置いたりしていけないものを例示しています。 置いたり設置してはいけないもの。花壇、植栽、駐車場・駐輪場、看板・広告塔、自動販売機など。 七ページ。 関連する用途地域の都市計画や高度地区の都市計画の変更について。 地区計画の目標、土地利用の方針を踏まえ、第一種低層住居専用地域、の部分を、第一種中高層住居専用地域へ変更します。 第一種中高層住居専用地域では、第一種低層住居専用地域で建てることのできる、 住宅、共同住宅、保育所、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、診療所や老人ホームなどに加えて、 二階建て以下で床面積五百平方メートル以下の店舗や飲食店。二階建て以下で床面積三百平方メートル以下の自動車倉庫。 大学、専門学校、病院、老人福祉センターなどを建てることができるようになります。 高度地区については、用途地域の変更に伴い、区の高度地区の考え方に合わせて変更します。 八ページ。 地区計画、地区街づくり計画の届出に関する案内。 告示日以降、計画区域内で次の建築行為等を行う場合は、工事着手する日の三十日以上前かつ建築確認申請前までに、区に地区計画及び地区街づくり計画の「届出書」の提出 が必要です。 一、土地の区画形質の変更。 二、 建築物の建築又は工作物の建設。 三、建築物等の用途の変更 。 四、 建築物等の形態又は意匠の変更。 ただし建築物等の用途の変更は 近隣商業地区のみ。用途変更のみの場合は事前にご相談ください。 事前相談から工事着手までの流れ。各種助成制度のご案内について記載しています。 助成制度のご案内。 世田谷区では、地区整備計画の制限等に関連し、次の制度を設けています。良好な街の環境整備にご協力ください。 緑化助成。 担当課はみどり三十三推進担当部 みどり政策課。 エコ住宅補助金。 担当課は環境政策部 環境・エネルギー施策推進課。 雨水浸透施設の設置に関する助成。 担当課は土木部 豪雨対策・下水道整備課。 狭あい道路拡幅整備事業における助成。 担当課は防災街づくり担当部 建築安全課建築線・狭あい道路整備担当。 なお、各種助成制度は令和五年十二月時点。各制度の詳細は担当課にお問い合わせください。