地区計画によるまちづくり 下北沢駅周辺地区 都市計画決定告示:平成18年12月 7 日 告示番号:世田谷区告示第855号 建築制限条例施行:平成18年12月11日 告示番号:世田谷区告示第80号 このパンフレットの裏側に音声コードが印刷された用紙が添付されています。 各ページの内容の一部は音声コードに収録されています。 2ページ その1、 下北沢駅周辺地区まちづくり まちづくりの基本方針。 地区街づくり計画(平成16年5月策定、より。 私たちの街は、次のような基本方針に沿って街づくりを進めていきます。 1、鉄道の整備に伴う市街地が一体化するまちづくり。 2、一体的な商業地として全体をつないでいく、歩行者主体のまちづくり。 3、街なみ景観の誘導と緑化の推進による、魅力あるまちづくり。 4、防災・治安などへの配慮とバリアフリー化の推進による、安全安心のまちづくり。 5、住民、事業者、行政などが役割と分担に応じて、相互に協力・連携したまちづくり。 まちづくりの取り組み 下北沢駅周辺地区は、道路等の都市基盤の整備が不十分であり、歩行者の安全、快適な買物空間の形成や防災機能等において課題を抱えています。 こうした課題を解決するため、区では、地元提言を踏まえた駅周辺街づくりの基本計画、同整備計画、地区街づくり計画を策定し、平成18年に地区計画を策定しました。 当地区のまちづくりは、小田急線連続立体交差化、補助54号線・駅前広場(せ区街10号線、等の整備を行う都市計画事業、地区まちづくり計画や地区計画による適切な建替え計画の誘導による街づくり、小田急線上部利用等の関連事業が、それぞれ連携を図りながらまちが持っている魅力を引き出しつつ総合的に進めているところです。 下北沢駅周辺地区地区計画は、個々の建物の建替え等を通じて、目標で定めたまちの実現を図るための“ルール”です。 この音声コードより、用紙の外側に沿って、左回り方向に、あと6つの音声コードが印刷されています。 2ページ その2、 下北沢駅周辺地区 地区計画 (ここに掲載する内容は、計画書を抜粋、要約したものです。 地区計画の目標 当地区は、まち並み誘導型地区計画を活用し、建築物の用途や形態の原則を定めることにより、土地の合理的な利用の促進を図り、道路空間の確保と建築物の不燃化を促進させ、秩序ある景観のそろったまち並みの形成をめざしています。また、歩行者が主体の安全・快適で、回遊性のある魅力的な商業空間の形成、住み続けられる居住環境の整備など調和のとれた街づくりを進め、当地区の特徴や資源を活かまちの魅力をさらに発展させ、生活と文化を育み、地域の“心(しん”となる安全で住みよい賑わいのまちの形成をめざしています。 面積、約25.0ヘクタール 位置、大原一丁目、北沢一丁目、北沢二丁目、代沢二丁目、代沢五丁目、だいた二丁目、だいた五丁目及びだいた六丁目各地内 3ページ その1、 区域の整備、開発および保全に関する方針 土地利用の方針(計画図1参照 1、商業地区A。 新たな都市基盤の整備にあわせ、魅力と活気あふれる駅前商業ゾーンを形成する。都市計画道路沿道では、中高層建築物によるまち並みを形成し、その他の区域では、中層の商業市街地を形成する。 2、商業地区B。 土地の有効利用による建物更新を促進し、現状の親密感ある空間を活かし、魅力と活気あふれる中層の商業市街地を形成する。都市計画道路沿道では、中高層建築物によるまち並みを形成する。 3、商業地区C。 近隣住民の日常の買物が便利な低中層の商業市街地を形成する。 4、商業地区D。 商業施設と住宅が共存するじゅう商複合の中層市街地を形成する。 5、鎌倉通り沿道地区A。 主要生活道路沿いの安全・快適な歩行空間が確保されたじゅう商複合の低中層市街地を形成する。 6、鎌倉通り沿道地区B。 主要生活道路沿いの安全・快適な歩行空間が確保された低中層の住宅市街地を形成する。 7、住商共存・協調地区A。 良好な居住環境に配慮しつつ店舗等が共存・協調した、低中層の都市型住宅市街地を形成する。 8、住商共存・協調地区A。 良好な居住環境が確保された、低中層の都市型住宅市街地を形成する。 9、茶沢通り等沿道地区。 現状の街並みを踏まえた、じゅう商複合の中層市街地を形成する。 3ページ その2、 地区施設の整備の方針。 主要生活道路である鎌倉通りは、沿道部の建替えにあわせて歩道状くうちの整備を誘導し、既存道路部分と一体となった幅員8mの道路として機能する空間の確保を図っていく。 井の頭線もりど部分を活用して、補助210号線から駅前へのアクセス道路やポケットパーク等の整備を図る。 小田急線地下化後の上部空間を利用して、周辺市街地から駅前広場にアクセスする歩行者通路(緊急車用通路を兼ねる、やポケットパーク、ちゅうりんじょう等の整備を図る。 建築物等の規制・誘導の方針。 1 商業地区A,B,C,D、鎌倉通り沿道地区A,B、じゅう商共存・協調地区A,B、 建築物の建替え等を通じて地区の目標とする街並みを実現するために、各地区の特性に応じ必要な制限を定める。また、道路幅員による容積率の制限並びに道路斜線及び北側斜線制限の緩和に関する特定行政庁の認定を運用し、良好な街並みと建築物の不燃化の誘導を行う。(必要な制限とは、用途の制限、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、高さの最高限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置制限、形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限です。 2 茶沢通り等沿道地区。 道路整備の状況を勘案しつつ、建築物の建替え等を通じて地区の目標とする街並みを一体的に実現するために、敷地面積の最低限度、高さの最高限度、垣又はさくの構造の制限、を定める。 3 建築基準法(以下、法という。第59条の2(総合設計制度、は、本地区整備計画の建築物等の整備に関する事項を遵守する。 3ページ その3、 その他該当地区の整備、開発および保全に関する方針 計画図2(9ページ参照、に表示する歩行者回遊軸は、商店街の主要な買物空間であるとともに、当地区の商業全体の活性化と魅力向上に寄与するため、安全・快適で歩きやすい買物環境の創出に努める。また、商店街としての賑わいや街並みの連続性が途切れないように努める。壁面の位置の制限を定める土地の区域は、道路面との段差を小さくするなど歩行者が容易に通行できる構造とする。 敷地内のまとまった くうちは公開することを原則とし、楽しく歩ける街並みの形成や商店街の回遊性の向上に資するように努める。 敷地内の くうち並びに建築物の壁面や屋上は緑化を図り、うるおいある街づくりを推進する。 地区整備計画 地区整備計画は該当する敷地によって制限が異なります。 制限内容は北沢総合支所街づくり課までお問い合わせください。 4ページから15ページまでの内容も同様にご案内します。 お問い合わせ先、 世田谷区北沢総合支所まちづくり課、 世田谷区北沢2丁目8番18号(北沢タウンホ−ル6階、 電話 03−5478−8031 16ページ その1、 建築行為等に着手する日の30日前までに届出が必要です 地区計画が定められている地区では、次のいずれかの行為に着手する日の30日前までに、北沢総合支所まちづくり課に届出してください。 土地の区画形質の変更、 @ 道路の新設、拡幅、廃止又は変更  A 一団の土地を分割して二つ以上の宅地として利用するもの B 宅地以外の土地を宅地として利用するもの C 土地のきりど、もりど 2 建築物の建築又は工作物の建設  建築物の新築、増築、改築、移転及び門、塀、広告塔などを建設する場合など 3 建築物等の用途の変更  住宅を店舗にしたり、車庫を倉庫にするなど、建築物の全部又は一部の使い方を変える場合など 4 建築物等の形態又は意匠の変更  建築物、門、塀その他の工作物の高さ、その他の寸法、形状、色彩を変える場合など 地区計画に関する届出の方法 届出に必要な図書は、届出書1部(必要事項を記入、と図面2部です。建築行為等に着手する日の30日前までに、北沢総合支所まちづくり課に提出してください。 また、世田谷区まちづくり条例に基づくまちづくり誘導地区(地区まちづくり計画、の届出もありますので、あわせて提出してください。 届出する行為の内容により必要な図面を添付してください。 以下、図面の種類、明示すべき事項の順に示す。 案内図、 行為を行う土地の区域、目標となるちぶつ(公共施設等、方位 配置図、 方位、敷地の境界線、敷地の面積、敷地内の建築物の位置、壁面の位置の制限、敷地に接する道路の位置及び幅員、外構、緑化計画(縮尺100分の1程度。 16ページ その2、 各階平面図、 各室の用途・軒・庇・ベランダの寸法、各階の床面積、壁面の位置の制限(縮尺50分の1程度。 断面図(2面、 道路からの地盤面の高さ、建築物の最高高さ、軒の高さ、床の高さ、斜線制限。 りつ面図(2面、 屋根・壁の色(縮尺1/50程度) その他、 垣、さくの構造、日影図、その他参考となる事項、敷地面積が敷地の最低限度に満たない場合は、本地区計画の決定告示日より前に敷地分割をしていることを証明する書類。 届出図書の体裁、 図書等は、A4版に折り込み、左側を閉じてください。 容積率や道路斜線制限等の緩和を受けるには、別途、建築調整課 許可・認定担当に制限の特例認定の申請が必要になります。 申請・相談先、 都市整備政策部建築調整課 許可・認定担当 世田谷区世田谷4丁目21番27号 区役所第一庁舎4階 電話 03-5432-2462 地区計画とは 安全で快適な街並みの形成や、良好な環境の保全などを目的に、地区の特性にあったきめ細かな計画を地区の方々と共に考え、都市計画として定めたものです。 地区計画には、地区の将来像などを示した地区計画の目標と方針、それを実現するための地区整備計画を定めます。 具体的には、建物の用途・高さ・壁面の位置など建築物に関するルールや、道路・公園などの公共施設の配置や規模を定めることができます。 お問い合わせ・届出先、 世田谷区北沢総合支所まちづくり課、 世田谷区北沢2丁目8番18号(北沢タウンホ−ル6階、 電話 03−5478−8031