1ページ 北沢さんよん丁目地区地区計画変更のお知らせ 平成にじゅうきゅう年ろく月 世田谷区北沢総合支所街づくり課 世田谷区では、「北沢さん・よん丁目地区地区計画」区域のうち、いちばんがいほんどおりの沿道北側の幅にじゅうメートルの範囲(以下「対象区域」といいます。)について、都市計画法第じゅうに条のじゅう、に定める、いわゆる「まちなみゆうどうがた地区計画」を導入する地区計画変更の手続きを進めてきました。 このたび、平成にじゅうきゅう年ろく月にじゅうに日付けで、地区計画及び関連する高度地区を変更しましたので、お知らせします。対象区域において、建築計画をお考えの方は、お早めに、北沢総合支所街づくり課までご相談ください。 都市計画決定こくじ:平成にじゅうきゅう年ろく月にじゅうに日 こくじ番号:世田谷区こくじ第よんひゃくろくじゅうご号 新基準の対象区域:北沢さん・よん丁目地区地区計画の「商業地区」(約1.0ヘクタール) ※その他の「じゅうしょうきょうちょう地区」、「かんせんえんどう地区」、「じゅうたくちく1」、「じゅうたくちく2」については、建築物とうに関する制限事項の変更はありません。 新基準の適用対象:平成にじゅうきゅう年なな月にじゅうに日以降に建築行為の工事に着手するもの 2ページ 地区計画(へんこう)がいよう 平成にじゅうきゅう年ろく月にじゅうににち からせこうされた、建築物とうに関する制限事項の変更は、いちばんがいほんどおりの沿道北側の、幅にじゅうめーとるの「商業地区」に限ります。 名称 北沢さん・よん丁目地区地区計画 位置 世田谷区北沢さん丁目及び北沢よん丁目かくちない 面積 約さんじゅうさんてんよんヘクタール 地区計画の目標(新たに追加したもの)地区の南側に位置する、いちばんがいほんどおり沿道の商業地は、土地の合理的な利用の促進を図り、商店街として一体性のある景観のそろった街並みの形成を図る。 区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用の方針(商業地区) 世田谷区の広域生活・文化拠点に位置づけている下北沢駅周辺の商店街として、こうはい住宅地の居住環境に配慮しながら、商業機能の増進、魅力ある街並みの整備を図る。 建築物とうの整備の方針(商業地区) 商業機能の増進、魅力ある街並みの創出のため、以下の制限を定める。 1 建築物とうの用途の制限 2 建築物の敷地面積の最低限度 3 へきめんの位置の制限 4 へきめんこうたい区域における工作物の設置の制限 5 建築物とうの高さの最高限度 6 建築物とうの形態又は色彩そのたの意匠の制限 7 かき又はさくの構造の制限 いちばんがいほんどおりにめんする敷地では、敷地の状況ならびに整備計画の内容におうじて、道路しゃせん制限のとくれいに関する特定行政庁の認定を運用し、土地の合理的な利用をつうじた良好な街並みと建築物の不燃化を誘導する。 地区整備計画(変更した商業地区の部分をばっすい) 建築物とうの用途の制限(商業地区) 次にかかげる建築物は、建築してはならない。 1 いちじゅうこの専用面積が18平方メートル未満のものをゆうするもの。ただし、りょう又はきしゅくしゃとうにおいて、きょうようの食堂又は浴室とうを有するものについては、この限りでない。 2 マージャンや、ぱちんこや、しゃてきじょう、かちうまとうひょうけんはつばいじょ、じょうがいしゃけんうりば、そのたこれらにるいするもの 3 ホテル又はりょかん 4 いちばんがいほんどおりにめんする建築物で、いちばんがいほんどおりにめんする部分を住宅、共同住宅、きしゅくしゃ、げしゅく及び、これらにふぞくする自動車車庫の用途にきょうするもの(以下「住宅とう」という。)。 ただし、次に定めるものはこの限りでない。 (1)にかい以上のかい、及びちかいでそのてんじょうがじばんめんかにあるもの (2)住宅とうの出入り口 (3)ろじじょう敷地の建築物で、いちばんがいほんどおりにめんする道路きょうかいせんからの距離が、ろじじょう部分のさいしょうはばの、にばい以上の位置に、建築物のがいへき、又はこれにかわるはしらとうをゆうするもの 5 倉庫業をいとなむ倉庫 6 こしつつきよくじょうぎょうにかかるこうしゅうよくじょう、そのたこれにるいする建築基準法せこうれい第ひゃくさんじゅう条のきゅうのに、に定めるもの(ヌードスタジオ、ストリップ劇場とう) 建築物の敷地面積の最低限度(商業地区) 40平方メートル以上 ただし、げんに建築物の敷地として使用されている土地とうは除く。 3ページ へきめんの位置の制限 いちばんがいほんどおりにめんする建築物のがいへき、又はこれにかわる柱のつら、及び当該建築物にふぞくするもん、又はへいのつらは、いちばんがいほんどおりへきめんせん(道路境界から、れいてんごメートル、じばんめんから高さじゅうメートルを超える部分は、道路境界からにメートル)を越えて建築してはならない。 へきめん後退区域における工作物の設置の制限 いちばんがいほんどおりへきめんせんと、道路きょうかいせんとのあいだの土地の区域には、もん、フェンス、しょくさい、くるまどめ、じどうはんばいきとう、つうこうのさまたげとなる工作物とうを設置してはならない。 建築物とうの高さの最高限度 じゅうろくメートル 建築物とうの形態、又は色彩その他の意匠の制限 のき、ひさし、手すり、とぶくろ、でまど、がいへきのかいこうぶにもうける窓、およびげんかんとうで、そとびらきの部分、階段、からぼり(ドライエリア)、そのたこれらにるいするものが、いちばんがいほんどおりへきめんせんによる壁面の位置の制限により、建築物のがいへき、またはこれにかわるはしらとうをもうけることができないこととなる敷地の部分に、とっしゅつする形状は、建築してはならない。 かき、又はさくの構造の制限 道路にめんしてコンクリートブロックべいとうを、ちくぞうしてはならない。 ただし、その部分の高さが50センチメートル未満のものはこの限りでない。 4ページ 建築物とうの道路しゃせん制限の緩和 いちばんがいほんどおりに面する敷地では、建築物とうの高さの最高限度や、へきめんの位置の制限をじゅんしゅし、建築基準法にもとづくにんていを受けることにより、道路しゃせん制限がかんわされます。(まちなみゆうどうがた地区計画の区域における制限の特例にんてい) てつづきのながれ いちばんがいほんどおりにめんする敷地において、道路しゃせん制限の緩和を受けない場合(にんていを受けない場合) 建築行為とうにちゃくしゅするひの、さんじゅうにち前までに、地区計画の届出が必要です。 地区計画のとどけでさきは、北沢総合支所街づくり課です。 いちばんがいほんどおりにめんする敷地において、道路しゃせん制限の緩和を受けようとする場合(にんていを受けようとする場合) 建築行為とうにちゃくしゅする日の、さんじゅうにち前までに、地区計画の届出が必要です。 地区計画のとどけでさきは、北沢総合支所街づくり課です。 住所は、世田谷区北沢にのはちのじゅうはち、電話番号は03−5478−8031です。 また、制限のとくれいにんていしんせいにかんする相談・申請先は、都市整備政策部 建築調整課 きょか・にんてい担当です。 なお、制限のとくれいにんていを受けるためには、地区計画の内容に適合している必要があります。 都市整備政策部 建築調整課 きょか・にんてい担当は、くやくしょ第いちちょうしゃ よんかいです。 住所は、世田谷区世田谷よんのにじゅういちのにじゅうなな、電話番号は03−5432−2462です。 このお知らせにかんするおといあわせさきは、世田谷区北沢総合支所 まちづくり課 担当はおかざき、にしだです。 郵便番号155−8666 世田谷区北沢にのはちのじゅうはち 電話番号は03−5478−8031 ファックス番号は03−5478−8019です。