北沢さん・よんちょうめ地区まちづくりつうしん 平成 にじゅうきゅうねん ごがつ ごうがい 世田谷区 北沢総合支所 街づくり課 平成にじゅうきゅうねん ろくがつ 「北沢さん・よんちょうめちく地区計画」変更のお知らせ 日ごろより世田谷区の街づくりにご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。 世田谷区は、北沢さん・よんちょうめちく地区計画区域のうち、いちばんがいほんどおりの沿道北側の幅にじゅうメートルの範囲(以下、対象区域といいます。)について、 「地区計画とうの素案のもうしで」(以下、素案のもうしでといいます。)を踏まえた、地区計画変更の手続きを進めてきました。 このたび、平成 にじゅうきゅうねん ろくがつ にじゅうににち づけで、地区計画及び関連する高度地区を変更する予定です。 対象区域において、建築計画をお考えの方は、お早目に、北沢総合支所街づくり課まで、ご相談ください。 世田谷区では、地域のみなさまとともに街づくりを進めていきたいと考えておりますので、今後ともご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 【都市計画決定・告示】は、平成 にじゅうきゅうねん ろくがつ にじゅうににち の予定です。 ※なお、地区計画とうの素案のもうしでとは、 世田谷区街づくり条例第にじゅう条にもとづき、区民が主体のみじかな街づくりを進めるために、土地所有者とうが、地区計画とうの素案を、世田谷区にもうしですることができる制度です。 素案のもうしでの要件として、対象区域の土地の所有者又は借地権をゆうするものの2ぶんの1以上の同意などが必要です。 地区計画(変更)概要 建築物とうの整備にかかわる規制内容の変更は、いちばんがいほんどおりの沿道北側の幅20メートルの「商業地区」に限ります。 また、これまでに整備した公園・広場を、地区施設としてあらたに位置づけます。 名称 北沢さん・よんちょうめ地区地区計画 位置 世田谷区北沢さんちょうめ及びよんちょうめ各地内 面積 約さんじゅうさんてんよんヘクタール 地区計画の目標(新たに追加するもの) 地区の南側に位置するいちばんがいほんどおり沿道の商業地は、土地の合理的な利用の促進を図り、商店街として一体性のある景観のそろった街並みの形成を図る。 区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用の方針(商業地区) 世田谷区の広域生活・文化拠点に位置づけている、しもきたざわ駅周辺の商店街として、こうはい住宅地の居住環境に配慮しながら、商業機能の増進、魅力ある街並みの整備を図る。 地区施設の整備の方針(道路) 防災性能の向上及び交通安全の確保のため、地区の東側がいしゅうをとおる東京都市計画道路補助線街路 だいにじゅうろく 号線に接続する、ちゃざわどおりを位置づける。 建築物とうの整備の方針(商業地区) 商業機能の増進、魅力ある街並みのそうしゅつのため、以下の制限を定める。 いち 建築物とうの用途の制限 に 建築物の敷地面積の最低限度 さん へきめんの位置の制限 よん へきめんこうたい区域における工作物の設置の制限 ご 建築物とうの高さの最高限度 ろく 建築物とうの形態又は色彩、そのたのいしょうの制限 なな かき又はさくの構造の制限  いちばんがいほんどおりにめんする敷地では、敷地の状況、ならびに整備計画の内容に応じて、どうろしゃせんせいげんの特例にかんする、とくていぎょうせいちょうのにんていを運用し、土地のごうりてきな利用をつうじた良好な街並みと建築物の不燃化を誘導する。 地区整備計画(変更部分をばっすい) 地区施設の配置及び規模(新たに追加するもの) 公園・広場(これまでに整備済みの公園・広場を、あらたに位置づける。) あおぞら公園(やく はっぴゃくじゅう へいほうメートル) いっぽんまつ公園(やく よんひゃく へいほうメートル) 北沢かいどうひろば公園(やく ろくじゅう へいほうメートル) 北沢かしのき公園(やく にひゃくよんじゅう へいほうメートル) くすのきひろば公園(やく にひゃくななじゅう へいほうメートル) 北沢えごのき広場(やく ひゃくろくじゅう へいほうメートル) 北沢ななかまど広場(やく よんじゅう へいほうメートル) 北沢よんのにじゅうさん広場(やく ひゃくじゅう へいほうメートル) もくせい広場(やく さんびゃくななじゅう へいほうメートル) 北沢さんきゅう広場(やく さんびゃくさんじゅう へいほうメートル) 地区整備計画(変更する部分を抜粋) 建築物とうの用途の制限(商業地区) 次にかかげる建築物は、建築してはならない。 いち いちじゅうこのせんよう面積が、じゅうはちへいほうメートル未満のものをゆうするもの。ただし、寮又はきしゅくしゃとうにおいて、きょうようの食堂、又はよくしつとうをゆうするものについては、この限りでない。 に マージャンや、ぱちんこや、しゃてきじょう、かちうまとうひょうけんはつばいしょ、じょうがいしゃけんうりば、そのたこれらにるいするもの さん ホテル又はりょかん よん いちばんがいほんどおりにめんする建築物で、いちばんがいほんどおりにめんする部分を、住宅、共同住宅、きしゅくしゃ、げしゅく及びこれらにふぞくする自動車車庫の用途にきょうするもの(以下、「住宅とう」という。)は、建築してはならない。ただし、次にさだめるものはこの限りでない。 かっこ1 にかいいじょうのかい、及びちかいでそのてんじょうが、じばんめんかにあるもの かっこ2 じゅうたくとうの出入り口 かっこ3 ろじじょうしきちの建築物で、いちばんがいほんどおりにめんする道路境界線からの距離が、ろじじょう部分のさいしょうはばの、に倍以上の位置に、建築物の外壁又はこれにかわるはしらとうをゆうするもの ご 倉庫業をいとなむ倉庫 ろく こしつつきよくじょうぎょうにかかる公衆浴場、そのたこれにるいする建築基準法施行令、だいひゃくさんじゅうじょうのきゅうのに、にさだめるもの(ヌードスタジオ、ストリップ劇場など) 建築物の敷地面積の最低限度 よんじゅうへいほうメートル以上。ただし、げんに建築物の敷地として使用されている土地などは除く。 へきめんの位置の制限 いちばんがいほんどおりにめんする建築物の外壁、又はこれにかわるはしらのつら、及びとうがい建築物にふぞくするもん、又はへいのつらは、いちばんがいほんどおりへきめんせん(道路境界から、れいてんごメートル、じばんめんから高さ、じゅうメートルをこえる部分は道路境界から、にメートル)をこえて建築してはならない。 へきめん後退区域における工作物の設置の制限 いちばんがいほんどおりへきめんせんと、道路境界線とのあいだの土地の区域には、もん、フェンス、植栽、くるまどめ、自動販売機とう、通行の妨げとなる工作物とうを設置してはならない。 建築物とうの高さの最高限度 じゅうろくメートル 建築物とうの形態又は色彩、そのたのいしょうの制限 のき、ひさし、てすり、とぶくろ、でまど、外壁のかいこうぶにもうける窓、及び玄関とうでそとびらきの部分、階段、からぼり(ドライエリア)、そのた、これらにるいするものが、いちばんがいほんどおりへきめんせんによる壁面の位置の制限により建築物の外壁、またはこれにかわるはしらとうをもうけることができないこととなる敷地の部分に、とっしゅつする形状は、建築してはならない。 かき又はさくの構造の制限 道路に面してコンクリートブロックべいとうをちくぞうしてはならない。ただし、その部分の高さが、ごじゅうセンチメートル未満のものはこの限りでない。 その他 関連する都市計画の変更(高度地区の廃止) 建築物の高さの最高限度や、へきめんの位置の制限など、変更ごの地区計画との整合を図るために、対象区域(商業地区)の高度地区(だいさんしゅ高度地区)を廃止します。 建築物とうの制限の緩和 いちばんがいほんどおりにめんする敷地では、建築物とうの高さの最高限度や、へきめんの位置の制限をじゅんしゅし、建築基準法にもとづく認定を受けることにより、道路しゃせんせいげんが、緩和されます。(まちなみゆうどうがた地区計画の区域における制限の特例) 地区計画のへんこうのながれ 平成にじゅうきゅうねん しがつ に行われた世田谷区都市計画審議会に諮問し、承認されました。 今後、平成にじゅうきゅうねん ろくがつ にじゅうににちづけで、都市計画決定・告示する予定です。 お問い合わせ先 ご不明な点などございましたら、次におといあわせください。 世田谷区北沢総合支所街づくり課 担当 岡崎、西田 住所 ゆうびんばんごう155の8666 世田谷区北沢2の8の18 電話番号 03の5478の8031 ファックス番号 03の5478の8019 北沢3・4丁目地区街づくり、ホームページのご案内 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/120/345/347/d00021984.html です。 世田谷区ホームページ、くらしのガイド、住まい・街づくり・交通、街づくり、各総合支所の街づくり、北沢総合支所管内の街づくり、北沢総合支所管内の街づくり、北沢3・4丁目地区街づくり 1