世田谷区では、これまで、地区住民の皆さまと共に「災害に強い街づくり」に取り組んできました。街づくりのより一層の進展をめざして、燃えにくい建物を増やすための方策として「新たな防火規制」制度を導入します。 ●経緯と今後のスケジュール 平成21年  9月11日、12日 第1回説明会(新たな防火規制について) 12月4日、5日 第2回説明会(区域指定案について) 12月7日から21日 区域指定案の縦覧及び意見受付 平成22年  1月19日 区の都市計画審議会へ報告  3月31日 告示(東京都による)  5月1日 施行(東京都による) ●規制の内容 ・「新たな防火規制」は、東京都建築安全条例に基づいて都が指定するもので、現在の「準防火地区」内の建築物を今後建て替る際、より燃えにくい建築物にすることが求められます。 ・現状では延べ床面積500u以下で2階建て以下であれば「木造建築物(防火構造)」でかまいませんが、新たな防火規制では、500u以下の建築物でも原則としてすべて「準耐火建築物」とすることが求められます。 ・今後建替が進むことで、将来は全ての建築物が準耐火構造または耐火構造の建築物になり地区としての防火性能は大幅に向上します。 ・準耐火建築物は、現在の建築物の多くを占める防火木造より一歩進んだ防火性能を持ったものです。木造在来工法や木造2×4建築のほか軽量鉄骨系の住宅でも各部材の防火性能を高めることによって準耐火構造にすることができます。 ・準耐火構造の建築費については、防火構造(木造)のコスト平均に比べて約5%アップの範囲内で収まる事例がほとんどです。(区が行った各メーカー聞き取り調査の平均値によっていますが、主要構造物が同等の場合の比較です。なお、構造以外の要因でも建築費は異なります。)