世田谷区からのお知らせです 令和4年11月 太子堂五丁目・若林二丁目地区まちづくり通信 第13号です この通信は、太子堂五丁目・若林二丁目にお住まいのかたと、地区外にお住まいで土地・建物を所有しているかたにお届けしています 世田谷区では、令和元年度よりこの地区のまちづくりの将来について、地区の課題を解決し、望ましい将来の姿を実現するために皆さんと一緒に目標やルールの検討を進めてまいりました 令和4年10月に開催したまちづくり懇談会では、これまでの検討成果をこの地区独自の計画として、地区まちづくり計画たたき台(案)、 としてご提案し、その内容について話し合いました このまちづくり懇談会の内容は、2ページをご確認ください 懇談会でお示しした、地区まちづくり計画たたき台(案)、については、3ページから7ページに掲載しています また、この地区のまちづくりは、、地区まちづくり計画(素案)、を固めていく段階に差し掛かりました その最初の取組みとして、地区まちづくり計画(たたき台)の意見交換会を12月に開催します 初めての方も、これまで参加された方も、ぜひお気軽にご参加ください たたき台意見交換会の開催概要です。 日時は、令和4年12月10日、土曜日、午後2時から午後5時まで 場所は、世田谷産業プラザ、大会議室および小会議室 住所は、世田谷区太子堂2の16の7、世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階 内容は、1,地区まちづくり計画たたき台に関する説明、2,意見交換、です 参加申込方法は、8ページをご確認ください ? 2ページめです まちづくり懇談会を開催しました。 日時は、令和4年10月1日土曜日、午後1時30分から午後4時30分、参加者は15名でした まちづくり懇談会では、これまでの検討の成果をこの地区独自の計画として取りまとめた、地区まちづくり計画たたき台案をもとに、皆さんと話し合いました 地区まちづくり計画たたき台案に関する主な意見です 全体としては、これまでの検討を踏まえた内容になっており、方向性は概ね良いといった意見が多かったものの、 一部の内容や表現については、検討した方が良い箇所があるといった意見も出されました 意見を7つに分類、整理しました 1,方向性は良い 主旨が明確になった 2,街づくりの目標の表現を検討してほしい 1つ目の目標にある、市街地という言葉は、住環境に置き換えた方がこの地区らしい 3.制限の対象を拡げてほしい 狭あい道路の拡幅の際に、段差の解消や舗装の材質指定も加えてほしい 4.制限は必要だ、 不要だ、両論ありました 形態又は色彩その他の意匠の制限・住戸面積の確保 5.整備計画に基づく整備や制限と合わせて進めてほしいことがある 狭あい道路の整備と合わせて、交通規制・交通安全対策、交通マナーの啓発、地区としての合意形成、地域での活動 公園整備と合わせて、トイレ、防火水槽等の設置 6.整備計画に基づく整備や制限を進めるためには支援も必要だ 狭あい道路の拡幅、電柱移設、緑化 7.書かれている内容は良いが、それが確実に実現されるか心配だ 公園の整備、色彩の誘導 計画をつくった後の所有者や地域等への啓発 8.今後の進め方 計画の策定に向けて、子どもや若者など、もっと幅広く意見を聞く努力を続けてほしい ? 3ページめです 懇談会で説明した、地区まちづくり計画、たたき台案を説明します 1,地区まちづくり計画とは 1の1、特徴 建替え等に合わせて、ルールに沿った建築物を建てることで実現します 実現までに長い時間がかかりますが、地権者等の生活に配慮できます 1の2、内容 世田谷区独自の制度です 地区内の人々が共有できる、まちの将来像を示すことができます 地域の特性に応じて、幅広い内容が定められます 1の3、ルールの対象 計画の導入後は、新築や建替え等の際に、ルールに沿った届出が必要となります 2.太子堂五丁目・若林二丁目地区、地区まちづくり計画たたき台案の内容 2の1、構成 このまちのまちづくりの基本的な考え方を示す部分は、まちづくりの目標と、6つの方針で構成しています。 まちづくりのルールに対応する内容は、整備計画と、その制限がかかる範囲等を示した、計画図で構成しています。 2の2、制限の強弱 整備計画の各項目の制限の強さは、本文の語尾の言葉でその強弱を表現します 語尾が、なになにする、しない、は、義務を示しています 語尾が、なになにを図る、推進する、は、今後取り組むことを示しています 語尾が、なになにに努める、は努力義務を示しています 4ページめです 懇談会で説明した、地区まちづくり計画、たたき台案の続きです 1.まちづくりの目標 本地区は、世田谷区都市整備方針で定める広域生活文化拠点の三軒茶屋と近接する利便性の高い地区でありながら、閑静な住宅街が広がる地区である 地区内には、環状第7号線、淡島通り、茶沢通り、烏山川緑道が位置している 一方で、建築基準法第42条第2項等に該当する狭あい道路や行き止まりろ、老朽化した木造建築物の多い密集市街地であり、公園などの公共施設が少ないことから、防災性に課題のある地区である さらに、淡島通りより南側の地区では、震災時に発生する火災等による危険性が特に高いとして、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域に指定されている 本地区は、都市整備方針の世田谷地域のアクションエリアの方針で、建築物の不燃化の促進などにより、防災性の向上を図るとともに、良好な住環境の保全をめざした街づくりを進めます、と位置付けられている このような地区の状況を踏まえ、本地区では以下のような市街地を形成することを目的とする 1、防災性の高い安全・安心な市街地の形成を図る 2、安全で快適な道路・交通環境の形成を図る 3、全世代が暮らしやすい街を形成するため、住環境の向上を図る 4、全世代が集い楽しく過ごせる、地域の資源となるような公園・広場等の整備を図る 2.まちづくりの方針 方針1、土地利用の方針 地区の特性に応じて、以下の土地利用の方針を定める 1、住宅地区A・住宅地区Bは、住環境の維持や向上、周辺の街並みと調和を図る 2、住商共存地区は、住宅と商業施設等が共存する土地利用の誘導を図る 3、近隣商業地区は、隣接する住宅地に考慮しながら、身近な商業地としての土地利用を誘導しつつ、良好で健全な商業地区の形成を図る 4、幹線沿道地区A・幹線沿道地区Bは、隣接する住宅地に配慮した沿道市街地の形成を図る ? 5ページめです 懇談会で説明した、地区まちづくり計画、たたき台案の続きです 方針2,道路等の整備の方針 延焼遅延帯等としての役割を果たすため、せたがや道づくりプランに基づく主要生活道路127号線、同230号線、同346号線の計画を示す 狭あい道路の後退部分及び隅切り部分の整備を徹底することで、幅員4mに満たない狭あい道路の拡幅を図る。また、原則として後退部分は、車道と連続的に整備する 交差点での見通し確保、スムーズな交通を実現するため、交差点の改良や隅切りの整備を図る 災害時の二方向避難路の確保や消防活動の円滑化のため、通り抜けろの整備を図る 方針3.公園等の整備の方針 子どもの遊び場やみどりのある憩いの場、災害時の避難活動拠点としての空間を確保するため、公園等の整備を図る 烏山川緑道は、災害時の避難経路、みどり豊かで魅力的な空間の形成及び地域コミュニティの場として寄与するよう保全を図る 方針4.建築物等の整備の方針 住商共存地区、近隣商業地区、幹線沿道地区A及びBでは、良好で健全な市街地環境の形成のため、建築物等の用途の制限を定める 住宅地区では、良好な住環境の保全を図るため、隣地境界線からの壁面の位置の制限を定める 地区の区分に配慮した、色彩の制限を定める 災害時の安全性の確保や、良好な景観形成のため、垣又はさくの構造の制限を定める 住宅地区B及び幹線沿道地区Bでは、建築物の不燃化による防災性の向上を図るため、建築物の構造の制限を定める 方針5.緑化の方針 みどり豊かで良好な市街地の形成を図るため、既存樹木の保全と緑化を推進する。特に、社寺林や屋敷林などの樹林・樹木の保全を図る その他の方針の概要です 道路の適正利用を図る 交通安全対策を図る うすい貯留浸透施設の整備を図る 適切な維持管理や耐震性の向上を促進する 建築物の建替えを促進し、不燃化及び共同化を図る 工作物や生垣・樹木などの適正管理を図る 防火水槽の整備を促進する 6ページめです 懇談会で説明した、地区まちづくり計画、たたき台案の続きです 整備計画の概要です。 整備計画1.道路、公園等に関する事項 その1、狭あい道路の整備、対象は全域です 狭あい道路の後退用地及び隅切り用地は、原則として車道と連続的に拡幅整備する また、道路上にある支障物なども移設に努める 狭あい道路の後退用地及び隅切り用地は、緊急車両が通行できる空間を確保するために、花壇、植栽、プランター、駐車場・駐輪場等を設置しない その2、隅切りの整備、対象は全域です ・6m 未満同士の道路が交わる角敷地では、交わるポイントを頂点とする底辺2m の二等辺三角形となる隅切りを整備する。ただし、交差する角度が120 度以上の場合を除く。また、道路上にある支障ぶつも移設を図る。さらに、交差角が90 度未満の箇所など、必要があると認められる箇所について、車道と連続的に整備することを図る。 ・一方、もしくは双方が、6m 以上ある道路が交わる角敷地では、交わるポイントを頂点とする底辺2m の二等辺三角形となる隅切りの整備に努める。ただし、交差する角度が120 度以上の場合や、一方もしくは双方が都市計画道路の場合を除く。また、道路上にある支障ぶつも移設に努める。さらに、交差角が90 度未満の箇所など、必要があると認められる箇所について、車道と連続的に整備することを図る ・隅切り用地は、緊急車両が通行できる空間を確保するために、花壇、植栽、プランター、駐車場・駐輪場等を設置しない その3、交差点改良、対象は全域です 計画図に示す見通しの悪い交差点等の改良を図る その4、通り抜けろの整備、対象は全域です 計画図に示す整備検討箇所を中心に、行き止まりろ等を解消し、二方向避難が可能な通り抜けろの整備を図る その5、公園等の整備、対象は全域です 公園等の整備を図る ? 7ページめです 懇談会で説明した、地区まちづくり計画、たたき台案の続きです 整備計画2、建築物等の用途の制限、対象は、住商共存地区、近隣商業地区、幹線沿道地区A、幹線沿道地区Bです 次に掲げる建築物は、建築してはならない 勝馬投票券発売所などの公営ギャンブル等の投票券の販売を行う施設など 風俗営業、性風俗関連特殊営業の用に供するもの 整備計画3,壁面の位置の制限、対象は住宅地区A、住宅地区B、住商共存地区です 住宅地区Aは、敷地面積70平方メートル以上が対象 住宅地区B、住商共存地区は、敷地面積60平方メートル以上が対象 いずれも、隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離を50センチメートル以上とする ただし、条件に当てはまるものは制限を適用しない 整備計画4,形態又は色彩その他の意匠の制限、対象は全域です 建築物等の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の環境と調和したものとする 整備計画5,垣又はさくの構造の制限、対象は全域です 道路や公園、緑道等に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等とする ただし、高さが0.6メートル以下の部分についてはこの限りでない 整備計画6,建築物の構造の制限、対象は住宅地区B、幹線沿道地区Bです 耐火建築物等や準耐火建築物等の燃えにくい構造とする 整備計画7,集合住宅等の管理等、対象は全域です 1,住戸数以上の駐輪場を敷地内に設置する 2、店舗又は事務所等では駐輪場を敷地内に設置することに努める 3、共同住宅又は長屋、店舗、事務所等を建築する場合は、敷地内にごみ置き場を設置するよう努める 4、共同住宅又は長屋、店舗、事務所等を建築する場合は、管理者及び連絡先を道路側から視認できる箇所に掲出する 整備計画8,敷地内緑化、緑の保全、対象は全域です 1,既存樹木の保全に努める 2、150平方メートル未満の敷地は、敷地面積と建ぺい率に応じた緑化に努める ? 8ページめです 内容は2つです 1,たたき台意見交換会、参加申込方法 事前申込制です。先着順で定員の48名になり次第、受付を締め切ります 締切は、12月8日木曜日、です 世田谷総合支所まちづくり課へ電話、専用ウェブフォーム、FAXのいずれか、でご連絡ください 申込の際は、参加者全員の氏名、住所、連絡のとれる電話番号、をお知らせください 参加にあたってご配慮が必要なかたは、申込みじにお知らせください また、太子堂五丁目・若林二丁目地区のまちづくりに関する意見を募集しています ご意見は、郵便、専用ウェブフォーム、FAXでお受けします 世田谷総合支所まちづくり課まで、ご意見、お名前、ご連絡先をご記入の上お送りください 過去の懇談会等で使用した資料は区ホームページに掲載しています ご意見をご提案される際のご参考としてください 2.今後の予定 これまでの検討を踏まえて、今後は地区まちづくり計画の策定手続きを進めてまいります 意見交換会や説明会等を開催し、地区の皆さんのご意見を伺いながら、たたき台、素案、案と、段階を踏んで計画内容を固めてまいります。 具体的な予定につきましては、今後のまちづくり通信でお知らせします ご意見 お問い合わせは 世田谷区世田谷総合支所まちづくり課までご連絡ください 担当は、原、 長谷川、 カナハマ、 高澤 電話は、03 5432 2872 です 所在地は 世田谷区世田谷四丁目21番27号、世田谷区役所のだいいち庁舎の4階、41番窓口です