世田谷区からのお知らせです 令和4年9月 太子堂五丁目・若林二丁目地区まちづくり通信 第12号です この通信は、太子堂五丁目・若林二丁目にお住まいのかたと、地区外にお住まいで土地・建物を所有しているかたにお届けしています 世田谷区では、この地区のまちづくりの将来について、地区の課題を解決し、望ましい将来の姿を実現するための目標やルールの検討を皆さんと一緒に進めてきました 令和4年6月のまちづくり懇談会では、まちづくりのルールに関する具体的な案をお示しし、その内容について話し合いました その結果については、2ページから7ページに掲載しています 次回のまちづくり懇談会は、これまでの検討の成果をとりまとめた「地区まちづくりけいかく、たたき台案」について話し合います。 初めてのかたも、これまで参加されたかたも、ぜひお気軽にご参加ください 懇談会の開催概要です。 日時は、令和4年10月1日、土曜日、午後1時30分から午後4時30分まで 場所は、若林まちづくりセンター、3階、活動フロア、 住所は、世田谷区若林1の34の2 内容は、1,前回の振り返り、2,地区まちづくり計画、たたき台案、に関する説明、3,意見交換、です 参加申込方法は、8ページをご確認ください 2ページめです まちづくり懇談会を開催しました。 日時は、令和4年6月18日土曜日、午後2時から午後5時、参加者は15名でした まちづくり懇談会は、令和4年1月に実施したアンケートで寄せられた地区の皆さんのご意見の紹介と、そのご意見を踏まえて検討したまちづくりのルール(案)について、皆さんと話し合いました まちづくりのルール案に関する主な意見です まちづくりのルール(案)の内容について気になる点や疑問を解消しつつ、参加者の方に理解を深めていただきました また、参加者の方からは、ルール内容に関する提案に加え、ルールを実際に運用する時の制限の強さや方法、権利者等の負担に関する不安などについて意見が出されました 1,全体意見、として ・問題や課題に関する視点が多く、この地域の良さや地域らしさが見えてこない ・子どもの意見も聴いてまちづくりをしてほしい 2,ルールの内容に関する意見、として 2の1ルールの必要性に関する意見として、 ・狭あい道路の拡幅部分を、車道状にする、必要はあるか ・形態意匠のルールは必要か 2の2、ルールの内容に関する参加者からの提案として、 ・茶沢通りの活性化のために宿泊施設などを誘導してはどうか ・駐輪場の台数は、住戸数以上、では足りないのではないか ・住戸面積は、若い人が住めるように、もう少し幅を持たせても良いのではないか ・狭あい道路の拡幅時には、電柱も移設させるようにしてはどうか 2の3、ルールの実効性や運用の仕方に関する意見、として ・狭あい道路の拡幅部分や隅切りに、物を置いてしまう、人が出るのではないか ・ルールにより設置する施設や既存のものを含めて、緑化、垣さく、うすい流出抑制施設等、の費用・メンテナンスが心配だ ・既存の建物等、新築以外のものにも、ルールを守ってもらえるようにならないか ・うすい流出抑制施設など新しく作るものは義務化するなど強化してほしい 3ページめです 懇談会で説明した、まちづくりのルール案です 1,概要 ここで掲載する内容は、2ページで紹介した懇談会での説明内容の概要です 今回の懇談会で出された意見への対応は、次回の懇談会にて行う予定です ポイント1、13項目のルールの具体的な内容の提案 令和4年1〜2月に実施したアンケートでは、建築物の建て方や道路等の整備に関する 13項目のルールについて、 その目的や方向性を提案してきました 今回は、13 項目のルールについて、具体的な制限などさらに踏み込んだ内容を提案しています ルールを設定する区域は、既に決定している用途地域をベースに、6つの区域を設定しています。 1,幹線沿道地区Aは、淡島通りの南側沿道と淡島通りより南側の環状七号線沿道 2.幹線沿道地区Bは、淡島通りの北側沿道と淡島通りより北側の環状七号線沿道 3.住宅地区Aは、淡島通り南側の幹線沿道地区A以外の若林二丁目と、太子堂五丁目の北側 4.住宅地区Bは、淡島通り北側の幹線沿道地区B以外の若林二丁目 5.住商共存地区は、若林二丁目の南側一部と太子堂五丁目南側の大半 6.近隣商業地区は、ちゃざわ通り沿道と太子堂五丁目南側の一部 ポイント2、地区まちづくり計画の導入を提案 これまでの検討成果を、この街のまちづくりに活かしていくために「計画書」として取りまとめていきます その手法として、今回は「地区まちづくり計画」を導入することを提案しました 提案理由は、次の2点です 1,区が条例に基づき、地区の計画として位置付けることで、住民だけでなく公的な視点が入ったルールとなる 2,項目が限定されない多様なルール設定が可能で、地域の特性に応じた計画が定められる 補足、提案したまちづくりルール案に関する意見として、 肯定的な意見以外にも、ルールに関する疑問や心配などに関する意見が寄せられています ルールに関する説明や情報が不足していたため、誤解や不安が生じていると考えられますので、 ルールの考え方や具体的な内容について、ただしく伝わるよう詳しい説明をしていきます 4ページめです 懇談会で説明した、まちづくりのルール案の続きです 4ページめと5ページめは、音声コードと実際の紙面で、説明の順番が異なっています。 音声コードは、ルールの番号が若い順に説明をしています。 2,建物、敷地に関するルール ひとつひとつの敷地で周辺環境に調和した建築を行うことで、地区全体の防災性、交通環境、住環境の改善・向上を目指します ルール1、建築物の不燃化 対象エリアは幹線沿道地区B、住宅地区Bです 建築物は、耐火建築物等、又は、準耐火建築物等とします ルール2、うすい流出抑制施設の整備 対象エリアは全域です 雨水を地下にしみ込ませたり、敷地内に一時的に貯めるための施設の設置を働きかけます ルール3、用途の制限 対象エリアは幹線沿道地区A、幹線沿道地区B、住商共存地区、近隣商業地区です 地区にふさわしくない用途の建築物を制限することをルール化します ルール4、垣又はさくの制限 対象エリアは全域です 設置する場合は、生垣又はフェンス等とします ただし、0.6m以下のものは、ブロック塀等の設置を認めます 既にある塀をそのまま使う場合や、隣地との間にある塀は、ルールの対象外です このルールは、垣さく等の種類を制限するもので、作ることを禁止するものではありません 敷地ごとの状況に応じて、塀の作り方を選んだり、工夫することができます ルール5、壁面の位置の制限 対象エリアは住宅地区A、住宅地区B、住商共存地区です 建築物の壁面は、隣地境界線から50センチ以上離します 狭小住宅等への影響を考慮して、次の1から3に当てはまる場合は対象から除外します 1.狭小住宅 2.敷地の細長い部分 3.外壁面又は、はしらめんから突出する部分 5ページめです 懇談会で説明した、まちづくりのルール案の続きです ルール6、緑化の推進 対象エリアは全域です ルール6の1、既存樹木等の保全 敷地内にある既存樹木等の保全、移植、代替植栽を働きかけます ルール6の2、宅地内緑化の推進 世田谷区みどりの基本計画に基づく、緑化誘導基準と同等の緑化を求めていきます 敷地面積が150u未満が対象です ルール7、建築物の形態意匠の制限 対象エリアは全域です 建築物や工作物は、周辺景観と調和したものとします 形態(かたち)、意匠(デザイン)、色彩が制限の対象です 数値などで一律に規制するのではなく、デザイン等をする中で地区全体との調和を求めていくものです この街では、住宅地や商業地といった用途に応じて配慮を求めていきます ルール8.共同住宅等の適切な管理 対象エリアは全域です ルール8の1、ゴミ置場・自転車置き場の整備 敷地内にゴミ置場、集積所、の設置を義務付けます 敷地内、原則として屋外、に自転車置き場の設置を義務付けます ルール8の2、管理者の掲示 共同住宅、長屋、店舗、事務所等が対象です 緊急時の連絡先として、建物の管理者を提示することを義務付けます ルール8の3、住戸面積の確保 戸建て住宅、共同住宅、長屋等が対象です 6ページめです 懇談会で説明した、まちづくりのルール案の続きです 3,道路・公園の整備に関するルール 道路・公園等として使える空間を確保することにより、安全で通行しやすく、緊急時の活動や避難がしやすい環境をつくります また、地域の人々が集い、交流できる、憩いの場をつくります ルール9,狭あい道路の解消 対象エリアは全域です 狭あい道路、4m未満の道路等、に接していて、建替え等で狭あい道路を拡幅する際は、側溝、縁石等を移設して、車道状に整備することと、拡幅した部分に物を置かないことをルール化します ルール9の1、拡幅部分を「車道状」に整備 ルール9の2、拡幅部分に物を置かない 何故4mに拡幅するのか 幅員が4m未満で区が指定した道路は、通称「狭あい道路」と呼ばれています 狭あい道路に接する敷地で建築物を建築する場合、その幅を4mまで広げることが建築基準法で義務づけられています なぜ、車道じょうにする必要があるのか 狭あい道路で広がった空間を緊急車両の通行などに有効活用するためです 区では、これまでも狭あい道路の解消に取り組んでいますが、道路状整備以外の後退も選択できるため、せっかくの後退敷地を有効に活用できていない実情があります まちづくりルールQ&A とい1:道路が拡がることで、かえって車が増えて危険になるのではないか 答え1:まちづくりの方向性、の中で交通安全対策を取り入れることで、具体的な対応につながるように配慮します とい2:狭あい道路を拡幅した後に道路に残る電柱を道路の端などに移動できないか 答え2:狭あい道路の電柱の移設についても、ルール化できないか検討を続けます 7ページめです 懇談会で説明した、まちづくりのルール案の続きです ルール10、すみ切りの確保 対象エリアは全域です 交差する道路の幅に応じた隅切りの整備方法と隅切り部におけるルールを設けます ルール10の1、隅切りは、交わるポイントを頂点とする底辺2mの二等辺三角形とする ルール10の2、道路上にある電柱などの移設も図る ルール10の3、隅切り部に物を置かない ルール11、交差点改良 対象エリアは全域です 見通しが悪い、通行しづらいなど、通行や災害時の避難に支障や危険を及ぼす交差点等の改良を図ります 整備検討箇所は、つぎに該当する交差点のうち、改良ができそうな交差点を中心に検討箇所を選定します 検討箇所1、交差点の形が不整形(交差角度が直角以外)や変則的(五差路など)な箇所 検討箇所2,過去に事故があった箇所 検討箇所3,危ないと指摘があった箇所 ルール12、通り抜けろの整備 対象エリアは全域です 行き止まり等の通り抜けが困難な箇所で、通り抜けろの整備を図ります ルール13、公園や広場などの整備 対象エリアは全域です 地区内で公園・広場などの整備を図ります まちづくりルールQ&A とい:狭あい道路の後退部分や隅切り部分に置かれているものを、強制的に移動できないか 答え:建築物や工作物を除き、今あるルールでの対応は難しい状況です そのため、今検討中のまちづくりのルールの中で物を置かないことをルール化することを考えています 8ページめです 内容は2つです 1,まちづくり懇談会、参加申込方法 事前申込制です。先着順で定員の24名になり次第、受付を締め切ります 締切は、9月29日木曜日、です 世田谷総合支所まちづくり課へ電話、メール、FAXでご連絡ください 申込の際は、参加者全員の氏名、住所、連絡のとれる電話番号、をお知らせください 参加にあたってご配慮が必要なかたは、申込みじにお知らせください また、太子堂五丁目、若林二丁目地区のまちづくりに関する意見を募集しています ご意見は、郵便、メール、FAXでお受けします 世田谷総合支所まちづくり課まで、ご意見、お名前、ご連絡先をご記入の上お送りください 過去の懇談会等で使用した資料は開催後に区ホームページに掲載します ご意見を書く際の参考としてください 2.今後の予定 これまでの検討を踏まえて、今年度も引き続きまちづくり懇談会等を実施し、具体的な計画づくりに向けて地区の皆さんと一緒に検討を進めていく予定です 具体的な予定につきましては、今後のまちづくり通信でお知らせします ご意見 お問い合わせは 世田谷区世田谷総合支所まちづくり課までご連絡ください 担当は、原、 長谷川、 カナハマ、 高澤 電話は、0 3 5 4 3 2 2 8 7 2 です 所在地は 世田谷区世田谷四丁目21番27号、世田谷区役所のだいいち庁舎の4階、41番窓口です