世田谷区からのお知らせです 音声コードは各ページに印刷しています 令和4年1月 太子堂五丁目・若林二丁目地区まちづくり通信 第10号です この通信は、太子堂五丁目・若林二丁目にお住まいのかたと、地区外にお住まいで土地・建物を所有しているかたにお届けしています 街づくりの目標・方向性・ルール案に関する、アンケートにご協力ください。 世田谷区では、令和元年度よりこの地区の街づくりの将来について皆さんと一緒に考える取り組みを進めています。 これまでの成果を踏まえて、現在は、街づくりの目標・方向性・ルール案の検討を進めています。 今回、地区の皆さんに幅広くご意見をお伺いし、そのご意見を反映するため、地区内にお住まい、お勤めのかたへ、アンケートを実施します。 この機会に皆さんのご意見をぜひ、お聴かせください。 まちづくりの目標・方向性・ルール案については、2ページから説明が始まります。 アンケートは11ページにあります。 締め切りは、令和4年2月21日、月曜日までです。 また、より詳しい内容が知りたいという方に、オープンハウスを開催します。 オープンハウスでは、これまでの街づくりの取り組みでの成果を紹介するパネルや、 皆さんから寄せられたご意見をもとに整理した、街づくりの目標・方向性・ルール案を展示しています。 当日は、会場内に区職員が常駐しております。 オープンハウスの開催概要です。 日時は、令和4年2月19日、土曜日、午前10時から午後3時まで 場所は、若林まちづくりセンター、3階活動フロア、 住所は、世田谷区若林1の34の2 ? 2ページ目です 1.まちづくりの目標・方向性案、についてです。 街づくりの目標・方向性案は、防災、道路・交通、住環境、地域の資源の4つのテーマごとに、この地区の街づくりの現状や課題を踏まえて、整理しました 1、防災 目標は、 防災性の高い安全・安心な市街地の形成を目指します 方向性は、 火災による延焼や震災による建築物等の倒壊といった被害の発生・拡大を抑え、緊急時の活動や避難がしやすい防災性の高い街を目指します 2,道路・交通 目標は、 安全・安心な道路・交通環境の形成を目指します 方向性は、 通行しづらさの改善、交通マナーの向上を図ることで、歩行者、自転車、車が共存し、安全に、安心して通行できる環境を目指します 3,住環境 目標は、 住環境の向上を図り、暮らしやすい市街地の形成を目指します 方向性は、 建物同士の間隔の確保や緑化の誘導などにより、住環境の向上を図るとともに、周辺環境と調和した暮らしやすい街の形成を目指します 4,地域の資源 目標は、 誰もが集い楽しく過ごせる、地域の資源となる空間づくりを目指します 方向性は、 誰もが集い、交流し、休息できる公園・広場などを作ることで、地域活動を活性化し、楽しく、心地よく感じられる環境づくりを目指します ? 3ページ目です 2.まちづくりのルール案です。 街づくりの目標・方向性を実現するため、建替えなどのタイミングから適用となる建築物や、 敷地、道路・公園などに関するルール案を提案しています ルールは、13個です 1,建築物の不燃化 2,うすい流出抑制施設の整備 3,用途の制限 4,垣又はさくの制限 5,壁面の位置の制限 6,緑化の推進 7,建築物の形態意匠の制限 8.共同住宅等の適切な管理 9,きょうあい道路の解消 10、すみきりの確保 11、交差点改良 12,とおりぬけろの整備 13、公園や広場などの整備 また、 街づくりを進める中で、地区の方向性とするとよい項目は、 今後策定をめざす計画の中に街づくりの方針として位置付けることを考えています 項目は5つです 1,建築物の耐震性の向上 2,斜面地の安全性の確保 3,道路上にある支障物の移設 4,交通安全対策の推進 5,無接道敷地等での共同建替えの促進 ? 4ページ目です まちづくりのルール案、1,2、3の説明です。 ルール案1,建築物の不燃化 建築物を建築する場合は、耐火性能の高い建築物にすることをルール化します。 効果は、 火災が起きても燃え広がりにくくなり、人的・物的被害の抑制が期待できます。 ルール案2,うすい流出抑制施設の整備 うすいを地下にしみ込ませたり、敷地内に一時的に貯めるための施設の設置を働きかけます。 効果は、 下水道に一度に流れ込むうすいの量を抑えることができ、地区全体の水害発生リスクを抑えたり、 地下水源の確保が期待できます。 ほそく情報です。 設置する施設の種類や規模等は、敷地の状況に合わせて選択できます。 また、一定規模の建築物などでは、世田谷区の条例に基づき、あらかじめ協議が必要となっています。 施設整備に当たっては、区の助成制度があります。 ルール案3,用途の制限 地区にふさわしくない用途の建築物を制限することをルール化します。 効果は、 公営ギャンブルの投票券の販売を行う施設や、性風俗営業などを行う施設の立地を規制することで、 良好で健全な市街地環境の形成が期待できます。 ? 5ページ目です まちづくりのルール案、4と5、の説明です ルール案4,垣または、さくの制限 道路や緑道に面したブロック塀等の高さ制限をルール化します。また、生垣やフェンス等への転換を働きかけます。 効果は、 地震時の安全性の確保や、道路からの見通し確保(特に角地)、良好な景観形成などの効果が期待されます。 ほそく情報です。 周辺事例では、ブロック塀の高さを60p以下としている例があります。 隣地境界沿いの塀はルールの対象外です。道路・公園・緑道沿いが対象 生垣の設置やブロック塀の撤去に関して、区の助成制度があります。 ルール案5,壁面の位置の制限 建築物の壁面を隣りの敷地境界から離して建てることで、建築物間の空間を確保することをルール化します。 効果は、 建て詰まりの緩和や、日照・通風等の環境の改善、火災時の延焼を遅らせるといった効果が期待されます。 ほそく情報です。 周辺事例では、壁面の後退幅を50p以上としている例があります ? 6ページ目です まちづくりのルール案、6と7の説明です ルール案6,緑化の推進 ルール案6の1、既存樹木等の保全 敷地内にある既存樹木等の保全、移植、代替植栽を働きかけます。 効果は、 古くからある、象徴的な緑の保全により、街並みの保全やシンボルとしての活用も期待できます。 緑を感じる街並みの形成や延焼防止等の防災性の向上が期待できます。 ルール案6の2、宅地内緑化の推進 敷地内で緑化する面積の割合を定めて、緑化を働きかけます 効果は、 緑を感じる街並みの形成や延焼防止等の防災性の向上が期待できます。 ほそく情報です。 周辺事例では、5%や10%等、敷地の広さ等の条件に応じて緑化の割合を変えたり、 道路沿いなど緑化を推進したい場所に特化したルールとした例があります。 敷地面積が150uを超すと世田谷区みどりの基本条例に基づき、緑化計画の届出対象となります。 ルール案7,建築物の形態意匠の制限 建築物や工作物の色彩は原色を避け、周辺景観と調和したデザインとなるようルール化します 効果は、 周辺の街並みに配慮した良好な景観形成が期待できます ? 7ページ目です まちづくりのルール案、8の説明です ルール案8,共同住宅等の適切な管理 ルール案8の1、ごみ置き場・自転車置き場の整備 敷地内にごみ置き場や自転車置き場の設置をルール化します 効果は、 自転車の道路上放置の防止やごみ出しのマナー向上を図ることができるなど 住環境の維持・向上が期待されます ルール案8の2、管理者の掲示 建築物の管理者を掲示することをルール化します 効果は、 共同住宅等に関する問題が発生した時に、管理者と連絡が取りやすくなります ルール案8の3 住戸面積の確保 共同住宅等の住戸について、最低限の居住面積(25u)の確保を働きかけます 効果は、 居住空間にゆとりができ、住環境の質の向上が期待できます ほそく情報です 周辺事例では、8の1〜3について、同様のルールを既に導入している例があります 一定規模以上の共同住宅等については、すでに区全域で同様のルールが導入されています 世田谷区、建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例です 参考、道路の拡幅、空間確保について 今回のルール案では、一部を除き、「新たな道路の拡幅整備」や道路側の壁面後退(空間の確保)などを計画しない方針です ただし、将来的に既にある主要生活道路、10〜12mの整備計画を行う機会に合わせて 地区内の道路ネットワークの見直しを検討することとします その理由は、地区内に計画されている主要生活道路の整備の詳細が未定であるため 主要生活道路に接続する新たな道路の拡幅整備等を計画しても、支障となる可能性があります ? 8ページ目です まちづくりのルール案、9と10の説明です ルール案9,狭あい道路の解消 狭あい道路に接していて、建替え等で狭あい道路を拡幅する際は、車道と同じ形態にすることをルール化します 効果は、 拡幅部分は道路状となり、誰もが利用出来るようになります 路上の段差などによる通行のしづらさが改善されます 狭い道路であっても、緊急車両等が通行できる可能性が高まります ほそく情報です。 幅員が4m未満で区が指定した道路は、通称「狭あい道路」と呼ばれています。 狭あい道路に接する敷地で建築物を建築する場合、その幅を4mまで広げることが義務づけられています。 区では、こうした狭あい道路の解消に取り組んでいます。詳しくは区ホームページをご覧ください。 しかしながら、道路状整備以外の後退も選択できるため、せっかくの後退敷地を有効に活用できていない実情があります。 ルール案10,すみ切りの確保 1、敷地の角地は、建替え等の時にすみ切りを整備し、道路機能を阻害しないよう、当該部に物を置かないことを改めてルール化します 2,一部の交差点で新たなすみ切りの整備を図ります 効果は、 利用者等が曲がりやすくなり、交差点の見通しが確保されることで、交通の安全性が向上します 拡幅部分は道路となり、誰もが利用出来るようになります 路上の段差などによる通行のしづらさが改善されます ほそく情報です。 東京都建築安全条例で6m未満の道路同士が交わる角敷地で建築する場合は、すみ切りを設置することが既にルール化されています。 ? 9ページ目です まちづくりのルール案、11と12の説明です ルール案11、交差点改良 見通しの悪い、通行しづらいなど、通行や災害時の避難に支障や危険を及ぼす交差点等の改良を図ります 効果は、 交差点の見通しの悪さや、通行のしづらさの改善が、期待できます。 緊急車両等の通行空間の確保が、期待できます。 電柱などの支障物を同時に移設することで、通行のしづらさの改善が期待できます。 具体的な整備場所は未定です ルール案12,通り抜けろの整備 行き止まり等の通り抜けが困難な箇所で、通り抜けろの整備を図ります。 効果は、 災害時の二方向への避難ろの確保や、消防活動の円滑化が図れます ほそく情報です。 地区内に生じた空き家・空地や宅地内の空間等を活用して、通り抜けろの確保を目指します 具体的な整備場所は未定です ? 10ページ目です まちづくりのルール案、13の説明です ルール案13,公園や広場などの整備 地区内の未利用地等を確保し、公園・広場などの整備を図ります 効果は、 地区住民等が日常で利用できる憩いの場の確保が期待できます。 地域の緑を保全することが出来、地区内の緑化に貢献することが期待できます。 災害時での活用や防火水槽の設置など、地域の防災性向上に寄与する場の確保が期待できます 具体的な整備場所は未定です 参考、ルール設定の考え方 1、街づくりの目標・方向性への対応 課題解決には建築物などハードの改善が必要です。 2,修復型によりまちづくりをすすめる 個々の建築物の建替え等をきっかけに街の改善を進めます できるところから徐々に改善でき、住民への負担が少ないです 実現の方法は、建替えじにルールに適合した建築物等を建ててもらいます ルールの対象は、1、建築物や敷地に関すること、2、道路や公園などに関すること、です。 ルール化が難しいものは、方針で考え方を示します 3、地区内でなんらかの対応が必要なものをルールとする これまで寄せられた地区の皆さんからの意見や既存制度の状況を踏まえて検討します 4つのテーマ、防災、道路、住環境、地域の資源、をルールとして選定します 既存のルールをさらに厳しくするもの、地区独自のルールを定めるもの、を選定します。 4、土地利用の特性に配慮する ルールの対象範囲は、地区全体にかけるものと、住宅地や商業地といった特定の区域に絞るものにわかれます ? 11ページ目です まちづくりアンケートです。 とい1から、とい3は、11ページのはがき印刷部分、に回答をご記入ください。 とい1 2ページ、1.街づくりの目標・方向性案、をご覧の上、ご意見がありましたらご記入下さい とい2 3ページから10ページ、2.街づくりのルール案をご覧の上お答えください。 1から13のルールは、この街のルールとして必要だと思いますか。 回答欄の選択肢、1、必要、2、やや必要、3、やや不要、4、不要、のいずれかに○を1つ付けて下さい。 とい3 とい2、について、具体的なご意見がありましたらご記入下さい。気になる点、分からない点、具体的な制限内容の提案、1から13以外に追加してほしいルールなど 12ページにアンケートの、とい4,とい5があります まちづくりに対する意見を寄せる方法は、次の2つになります 方法1.世田谷区のまちづくり課に直接意見を出す ご意見は、郵便、メール、FAX、Webフォームでお受けします。 12ページの問い合わせ先まで、ご意見、お名前、ご連絡先、をご記入の上お送りください。 これまでの懇談会等で使用した資料は、開催後に区ホームページに掲載しております。 方法2,街づくり懇談会やイベントに参加 世田谷区では、この地区の街づくりの意見交換の場として、街づくり懇談会を開催しています。 開催予定は今後の街づくり通信でお知らせします。 街づくりに関心のある方はだれでも参加できます。お気軽にご参加ください ? 12ページ目です まちづくりアンケート、の続きです。 とい4 太子堂五丁目・若林二丁目地区の街づくりについてご意見がありましたらお聴かせ下さい 今後の検討の進め方など とい5 あなたの年齢、居住地・在勤地等、地区内の土地・建築物の所有状況についてお聴かせください とい4、とい5は、12ページのはがき印刷部分、に回答をご記入ください。 アンケートの回答、送付方法です。 次のいずれかの方法でご送付ください。 締め切りは、令和4年2月21日、月曜日、消印有効、です 1,この通信に印刷された回答はがきによる回答 郵送の場合は、回答はがきを切り取り線で切り取り、ポストに投函ください。切手は不要です。 ファクシミリの場合は、回答はがきを 0 3 5 4 3 2 3 0 5 5 宛てに送信ください。 窓口の場合は、まちづくり課窓口に、お持ちください。平日午前8時30分から、午後5時まで 2,専用ウエブフォーム、からの回答もできます、 URLは、 h t t p s : / / w w w ドット c I t y ドット s e t a g a y a ドット l g ドット j p スラッシュ m o k u j I スラッシュ s u m a I スラッシュ 0 0 3 スラッシュ 0 0 2 スラッシュ 0 0 1 スラッシュ d 0 0 1 9 5 0 3 0 ドット h t m l ご意見 お問い合わせは 世田谷区世田谷総合支所まちづくり課までご連絡ください 担当は、原、 長谷川、 杉本、 高澤 電話は、0 3 5 4 3 2 2 8 7 2 です 所在地は 世田谷区世田谷四丁目21番27号、世田谷区役所のだいいち庁舎の4階です