都市計画法等の手続きについて(平成27年度)
最終更新日 平成30年10月22日
ページ番号 140649
都営下馬アパート周辺地区地区計画等について、下記のとおり決定手続きを行いました。
期間・内容
「地区計画案」と「地区街づくり計画案」の縦覧と意見書の受付を、下記の日程で行いました。
都市計画法第17条第1項に基づく「都営下馬アパート周辺地区地区計画案」、世田谷区街づくり条例第14条第1項に基づく「都営下馬アパート周辺地区地区街づくり計画案」の公告・縦覧を行います。地区計画案等について、都市計画法第17条第2項に基づく意見書、地区街づくり計画案について、世田谷区街づくり条例第14条第2項に基づく意見書を提出することが出来ます。
案の縦覧期間(地区計画、地区街づくり計画)(終了しました)
平成27年9月16日(水曜日)から9月30日(水曜日)まで
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
案の縦覧場所 (地区計画、地区街づくり計画)(終了しました)
- 世田谷総合支所街づくり課
世田谷区世田谷4丁目22番33号 世田谷区役所第三庁舎2階 24番窓口
- 都市整備部都市計画課
世田谷区世田谷4丁目1番27号 世田谷区役所第一庁舎4階 44番窓口
案の意見書提出期間 (地区計画、地区街づくり計画)(終了しました)
平成27年9月16日(水曜日)から9月30日(水曜日)まで (必着)
案の意見書提出先 (地区計画、地区街づくり計画)(終了しました)
- 世田谷総合支所街づくり課
世田谷区世田谷4丁目2番33号 世田谷区役所第三庁舎2階 24番窓口
電話番号 03-5432-2872、ファクシミリ 03-5432-3055
- 都市整備部都市計画課
世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所第一庁舎4階 44番窓口
電話番号 03-5432-2455、ファクシミリ 03-5432-3023
(注意)意見書には書式の定めはありませんが、氏名住所を記入し、郵送、持参、ファクシミリ のいずれかで提出してください。
(注意)窓口での受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
(補足)いただいたご意見と区の見解は添付ファイルをご確認ください。
「地区計画原案」と「新たな防火規制区域指定案」の縦覧と意見書の受付を、下記の日程で行いました。
都市計画法第16条第2項の規定により定められた世田谷区街づくり条例第18条第1項及び第19条の規定に基づく地区計画の縦覧・意見書提出と、東京都建築安全条例第7条の3第1項の規定に基づき定められた新たな防火規制区域指定案の縦覧・意見書提出についてのご案内です。
縦覧期間(地区計画原案、新たな防火規制区域指定案)
平成27年7月1日(水曜日)から7月15日(水曜日)まで (終了しました)
縦覧場所(地区計画原案、新たな防火規制区域指定案)
- 世田谷総合支所街づくり課
東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号 世田谷区役所第三庁舎2階 24番窓口
(注意)土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
意見書提出期間(地区計画原案、新たな防火規制区域指定案)
- 地区計画原案
平成27年7月1日(水曜日)から平成27年7月22日(水曜日)まで(終了しました)
- 新たな防火規制区域指定案
平成27年7月1日(水曜日)から平成27年7月15日(水曜日)まで (終了しました)
意見書提出場所(地区計画原案、新たな防火規制区域指定案)
- 世田谷総合支所街づくり課
世田谷区世田谷4丁目22番33号 世田谷区役所第三庁舎2階 24番窓口
(補足)意見書の提出先は、世田谷総合支所街づくり課です。
(注意)窓口の受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
(補足)意見書には特定の書式はありません。提出は郵送、窓口へ持参、ファクシミリ 03-5432-3055いずれでも結構です。
添付ファイル
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷総合支所街づくり課
電話番号 03-5432-2872
ファクシミリ 03-5432-3055