タイトル  不燃化に向けた助成制度のご案内 内容の概要  世田谷区では、防災街づくりの一層の推進を図るため、東京都の 木密地域不燃化10年プロジェクトに基づく不燃化特区制度を導入しております。 不燃化特区制度では主に4つの制度を行っています 制度1、老朽建築物のたてかえに伴う費用の助成 制度2、老朽建築物の除却費用等の助成 制度3、老朽建築物のたてかえなどをしようとしているかたに 建築士などの専門家による無料相談 制度4、固定資産税及び都市計画税の減免 不燃化特区制度の対象エリアは その1、区役所周辺地区 住所、世田谷三丁目20番から26番 世田谷四丁目全域 宮坂二丁目1番の一部、2番から9番、26番、27番 若林三丁目、四丁目、五丁目の全域 その2、北沢三、四丁目地区 住所、北沢三丁目、四丁目の全域 その3、太子堂若林地区 住所、太子堂四丁目、五丁目の全域 若林一丁目の全域、若林二丁目1番から36番 その4、北沢五丁目おおはら一丁目地区 住所、北沢五丁目の全域、おおはら一丁目の全域 その5、太子堂みしゅく地区 池尻四丁目24番から39番 太子堂二丁目、三丁目の全域 みしゅく一丁目、二丁目の全域 不燃化特区では、延焼による焼失のない街の実現を目指すため、 老朽建築物の除却費用助成など新たな支援策を活用し、地区内の 建物の不燃化を加速してまいります。 パンフレット「不燃化に向けた助成制度のご案内」については、 防災街づくり担当部防災街づくり課と世田谷総合支所・北沢総合支所の 街づくり課で配布しています。 詳細な内容についてはご案内の担当部署へご連絡ください。 ・世田谷総合支所管内の方  世田谷総合支所街づくり課  電話 03-5432-2871 ファクシミリ 03-5432-3055 ・北沢総合支所管内の方  北沢総合支所街づくり課  電話 03-5478-8031 ファクシミリ 03-5478-8019