安全なまちづくりへ向けて 第2章 コンクリートブロック造及び組積造の塀 宮城県沖地震等の被害を踏まえて、昭和56年6月1日、建築基準法施行令が大幅に改正されました。 補強コンクリートブロック造の塀の高さは3mから2.2m(標準10段積)と、石造やれんが造等の組積造の塀の高さの上限は2mから1.2mとなりました。 ブロック塀の基準には、建築基準法施行令と日本建築学会規準があります. 建築基準法施行令は、安全性を確保するための最低限の基準であるので、学会規準に適合するよう築造してください。 老朽化した塀、基準を満たしていない塀は大変危険です。 造り替える、塀を低くする、補強する、生垣にするなどの対策をとってください。 倒壊の外的要因としては、風圧力、地震力のほか、重量物の立てかけ、子どもの登はん等も考えられます。 日頃の維持管理にもご注意ください。 この章に関するお問い合わせは、以下のところまで。 都市整備政策部 建築審査課 構造審査担当 電話 03-6432-7169