高さ・階数の算定 該当条文 法第92条、令第2条第1項第7号 軒の高さの取扱い 内容 片流れ屋根の場合の軒の高さはどうなるか。図を用いて説明しています。 取扱 原則として、高い側の軒の高さを当該建築物の軒の高さとする。 なお、屋根が小屋組みで形成されているものは、それを支持する壁、敷桁又は柱の上端までとする。