第4章 雑則(面積、高さ及び階数の算定)(2)
最終更新日 平成24年9月6日
ページ番号 17927
(法第92条)面積、高さ及び階数の算定(2)
雑則(面積、高さ及び階数の算定)についての取扱いです。
以下の添付ファイルをご参照ください。
(補足)
第4章雑則規定92-6「小屋裏物置等の取扱い」を改正しました。平成24年4月1日より3か月間を周知期間とし行政指導を行い、平成24年7月1日以降に申請する建築物より運用を開始しました。
添付ファイル
- 地盤面の設定について(からぼり)(PDF形式 85キロバイト)
(地盤面の設定について(からぼり)(テキスト形式 2キロバイト)) - 地盤面の設定について(ピロティ、中庭)(PDF形式 54キロバイト)
(地盤面の設定について(ピロティ、中庭)(テキスト形式 2キロバイト)) - 地盤面の設定について(高低差)(PDF形式 78キロバイト)
(地盤面の設定について(高低差)(テキスト形式 2キロバイト)) - 軒の高さの取り扱い(PDF形式 18キロバイト)
(軒の高さの取り扱い(テキスト形式 1キロバイト)) - 高さの制限等における鼻隠し部分等の取扱い(PDF形式 9キロバイト)
(高さの制限等における鼻隠し部分等の取扱い(テキスト形式 1キロバイト)) - 小屋裏物置等の取扱い(平成29年5月10日)改正)(PDF形式 17キロバイト)
(小屋裏物置等の取扱い(平成29年5月10日)改正)(テキスト形式 3キロバイト))
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建築審査課
電話番号 03-6432-7166
ファクシミリ 03-6432-7985