用途地域 該当条文 法第2条第2号、第48条 ウィークリーマンションの取扱い 内容 ウィークリーマンションの法的制限について 取扱 建築物の用途は、社会情勢の変化等により法が予測していないものが次々に出現してきている。いわゆる「ウィークリーマンション」もその一つであり、形態的には共同住宅であるが使用形態は旅館に近いと思われる。 建築基準法における用途制限について、旅館業法の適用があるものは、「ホテル又は旅館」として扱い、同法の適用がないものは、共同住宅として扱うこととする。なお、単体規定についても同様に扱うこととする。 関連資料 ウィークリーマンション通知(昭和63年厚生省衛指第23号)