用途地域 該当条文 法第48条第1項 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 内容 「学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの」とは何か。 取扱 「学校、図書館その他これらに類するもの」とは、第一種低層住居専用地域の良好な環境を害するおそれがなく、また通常時において当該地区外から一時的に多数の人又は車の集散するおそれのない、教育的な目的を持つ建築物である。 博物館法第2条第1項の「博物館」に該当するものは、一般的には「学校、図書館その他これらに類するもの」に含まれるが、その目的、運営形態等から上記に該当しないと判断される場合には建築できない。 公民館、集会所等で、町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区内住民の社会教育的活動あるいは自治活動に供する建築物も「学校、図書館その他これらに類するもの」として扱う。 関連資料 第一種住居専用地域内の公民館、集会所について(昭和53年住街発第172号) 住居専用地区内の考古資料館(昭和46年住街発第966号)