建築面積 該当条文 令第2条第1項第2号 建築面積の算定について 内容 はね出し等の庇、バルコニー、外廊下、屋外階段の建築面積は、どのように算定しますか。 取扱 建築面積の算定にあたり、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分(建築物本体という。)より突き出た部分の取り扱いについて、図を用いて説明しています。。