面積、高さ及び階数の算定 該当条文 法第92条、令第2条第1項第4号、第8号 階数に算入されない塔屋等の延べ面積の取扱い 内容 延べ面積とは、施行令第2条第1項第4号で「建築物の各階の床面積の合計」となっているが、同項第8号によれば「建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない」としているので、延べ面積にも入らないのではないか。 取扱 施行令第2条第1項第8号は、階数の算定には含まれないとしているのであり、同項第4号の延べ面積の算定においては、階数に算入されない建築物の屋上部分等も含み延べ面積に算入する。