面積、高さ及び階数の算定 該当条文 法第92条、令第2条第1項第2号 出窓の建築面積の算定 内容 出窓部分の建築面積の算定方法について 取扱 床面積に算入しない出窓については、軒、庇、はね出し縁その他これらに類するものとみなし、原則として建築面積に算入しない。 床面積に算入しない出窓は、下記の各条件を満たすものである。 1 出窓の下端が床面から30cm以上の高さであること。 2 出窓が周囲の外壁面からの水平距離が50cm以上突き出ていないこと。 3 出窓部分の見付け面積の1/2以上が窓であること。 関連資料 床面積の算定方法について(昭和61年住指発第115号)