増築、大規模修繕・模様替え、用途変更の建築確認申請までの流れ 該当条文 法第3条2項 法第86条の7 令第137条の2 H17国交通告566号 内容  既存建築物の増築、大規模修繕・模様替え、用途変更(以下、増築等という。)について法第86条の7の規定の適用を受ける場合にあっては、既存建築物の建築時点での建築基準法等への適合性と法改正により適合しなくなった部分(既存不適格)を調査し、既存不適格調書による確認が必要となります。  建築確認済証、検査済証、建築確認申請時の副本の有無により、建築確認申請までの過程が変わるため下記によりご確認ください。  (平成30年10月15日 施行) フローチャート図により説明しています。 関連資料 平成26年7月国土交通省 検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン