日影による中高層建築物の高さの制限 該当条文 法第56条の2 路地状部分を有する敷地の測定線 内容 幅員が2mに満たない路地状部分を有する敷地の測定線はどのように取り扱うか。 取扱 路地状部分を有する敷地の場合、その路地状部分に沿って測定線を設定すると日影規制上非常に有利となり、周囲の居住環境を著しく悪化させるおそれがある。したがって、路地状部分が2m未満の敷地の場合は、原則として安全側に敷地形態を近似して測定線を設定すべきである。