日影による中高層建築物の高さの制限 該当条文 法第56条の2 令第135条の13 建築物が第一種低層住居専用地域の内外にわたる場合の日影規制の適用 内容 建築物が第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の内外にわたる場合、日影規制の適用はどうなるか。 取扱 建築物が第一低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の内外にわたる場合、日影規制の適用がどうなるかを図を用いて説明する。