日影による中高層建築物の高さの制限 該当条文 法第56条の2 第一種低層住居専用地域内に日影を落とす場合の対象建築物 内容 準住居地域内に建築物を計画しているが、敷地の北側の用途地域が第一種低層住居専用地域に指定されている場合、日影規制の対象建築物の範囲はどうなるか。 取扱 日影規制が適用される建築物は、原則として建築物の存する対象区域の地域の種別によって区分される。 今回の計画地が準住居地域であるので、高さが10メートルを超える建築物が規制対象となる。 関連資料 建築基準法第56条の2による日影規制の運用について(S.53 都市建調第172号)