建築物の各部分の高さ 該当条文 法第56条第1項第1号、法別表第3、令第130条の11 敷地が2以上の地域等にわたる場合の道路斜線の適用距離(2) 内容 敷地が2以上の地域等にわたる場合、道路斜線制限と適用距離を図を用いて説明しています。 取扱 敷地が2以上の用途地域にわたる場合には、道路斜線制限の適用距離が前面道路に面する方向の断面内で2以上存在するケースがある。このため、施行令第130条の11において「前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域又は区域」の適用距離が前面道路に接しない地域又は区域にも適用されると規定している。 関連資料 建築基準法質疑応答集