建築物の各部分の高さ 該当条文法第56条第2項、第4項、令第130条の12 建築物の後退距離を算定するときの特例の間口率について 内 容 令第130条の12第1号ロの「当該部分の水平投影の前面道路に面する長さ」及び「敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さ」はどのように扱うか。 取 扱 令130条の12第1号及び第2号では、軒高2.3m以下で床面積5㎡以内の物置や高さが5m以下のポーチのうち、間口率が5分の1以下であり、かつ道路境界からの水平距離が1m以上あるものは道路斜線の後退距離を求める際に対象から除かれる。 間口率を求める際の「当該部分の水平投影の前面道路に面する長さ」、「敷地の前面道路に接する長さの水平投影の長さ」を図を用いて説明する。