建築物の各部分の高さ 該当条文 法第56条第2項、4項、施行令第130条の12、第135条の2 擁壁がある場合の後退距離の取扱い 内容 道路斜線制限において、擁壁がある場合の後退距離はどうなるか。また、擁壁の上に門、塀等を設けた場合、当該門、塀等の高さはどうなるか。 取扱 擁壁がある場合と擁壁の上に門、塀を設けた場合の取り扱いを図を用いて説明しています。