建築面積の敷地面積に対する割合 該当条文 法第53条第3項 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもの 内容 角地緩和を適用する際に、敷地の周辺の3分の1以上が接すべき「道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(公園等)」とはどのようなものをいうか。 また、後退部分を道路として築造するとは、どのようなことをいうか。 取扱 「公園、広場、川その他これらに類するもの」とは、空地としての担保性が高い土地で、その幅が4m以上のものをいう。具体的には、鉄道敷、世田谷区公共物管理条例による区管理道路若しくは区管理水路、世田谷区身近な広場条例による広場のうち同条例別表1に定められるもの等が該当する。 また、関係権利者が、法第43条ただし書きによる許可を得るために締結した協定により、その幅が4m以上確保される通路(協定通路)については次のように扱う。協定はその効果が協定参加者以外に及ばないことから、協定参加者の敷地に限ることを原則とし、かつ、安全条例の基準に準じた隅切りを整備したものについては、公園等の空地とみなす。 通路の整備等については、狭あい協議を行うこと。協定の内容については、建築調整課許可認定担当にて別途調査を要する。 区細則第45条にある「後退部分を道路として築造」するとは、通行上障害となるものを設置せず、通行可能な空間を確保することをいう。また、後退部分を杭、鋲等で明確に表示すること。 関連資料 世田谷区建築基準法施行細則第45条